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本門の戒壇について
1
:
野菊
:2003/10/09(木) 09:02
またまた新スレッド作ってしまいました。<(_ _)>
本門の戒壇というとすぐ国立だの富士山だのとなってしまいますが、
私は一番重要なのは、自誓戒ということが本門の特徴だと思うのです。
偉い坊さんから授かるのではなくて、自らすすんで御本尊に誓う。
折伏といえどもこの例外ではなくて、説き伏せて、泣き脅して(笑)
某教団などとは違い、我々はそんなことはしませんが、そんな方法で会員を
増やしたところで、他人に強制されて立てた誓いでは本門の戒壇ではないわけです。
どうでしょう?
117
:
直人
:2004/05/10(月) 23:36
>>113
の続き
池田氏は1959年5月3日・第二十回本部総会において、
大聖人様の至上命令である国立戒壇建立のためには、関所ともいうべき、どうしても通ら
なければならないのが、創価学会の選挙なのでございます。(『会長講演集』4−P81)
と述べている。けれども、真実、戸田氏が云う如く「日蓮正宗の国教化」「衆参両院の議席獲
得」「政権獲得」を目指さないのであれば、「関所ともいうべき、どうしても通らなければならな
い」などとしなくてよいはずである。
もっとも、戸田氏によれば、国立戒壇は万民一同が日蓮正宗に帰伏し、かつ、国会の可決
を以って建立されるとする(
>>112
)のである。かくの如く行うのであれば、創価学会員を政界
に進出させ、一定の議席を獲得しなければならない。こうした戸田構想を具体化したものが池
田氏による《学会青年部内閣構想》であったのであろう。
池田氏は1960年6月10日・中部総支部幹部会において
創価学会は衆議院には出ません。なぜかならば、あくまでも宗教団体ですから。政治団
体ではありません。 (『会長講演集』1−P86〜87)
と云い、1961年6月「文化局の使命」と題する巻頭言において、
われらは政党ではない。ゆえに、けっして、衆議院にその駒をすすめるものではない。参議
院ならびに、地方議会等、その本質にかんがみて、政党色があってはならない分野に、人
材を送るものである。(『巻頭言・講義集』1−P33)
と云うのである。しかしながら、この《衆議院不進出路線》はわずか4年で破棄されるのである。
かくして、1964年5月3日・第二十七回本部総会において、
公明政治連盟を一歩前進させたい。すなわち、公明政治連盟をば、皆さん方の賛成がある
ならば、王仏冥合達成のために、また時代の要求、民衆の要望にこたえて、政党にするも
よし、衆議院に出すもよし、このようにしたいと思いますけれども、いかがでございましょうか
(大拍手)それでは全員の賛同を得ましたので、これをもって決定とします。
(『会長講演集』12−P175)
と云い、公明党結党の既成事実を形成するのである。その後、1964年6月30日・第七回学生
部総会において、
御書には「国立戒壇」ということばなどはどこにもありません。戸田先生も、ちょっと「国立
戒壇」ということばをもらしたことがありますが、私も先生がおっしゃったから申し上げたこ
とも一、二ありますけれども、御書にも日興上人のおことばにも、日寛上人のおことばにも
「国立戒壇」ということばはないのです。「戒壇」といえば「本門戒壇建立」となるのです。
(『会長講演集』11−P214)
と云い、「国立戒壇」の名称放棄を行うのであるが、これは公明党結党に際して政教一致批
判を回避するための詭弁である。
118
:
直人
:2004/05/10(月) 23:40
>>117
の続き
公明党は国立戒壇論について次の如く反論する。
荒木 これは看過(かんか)できぬ問題だ。第一、創価学会は「国立戒壇」論を、今から三
十年も前、昭和四十五年に教義的にも否定し、公式に完全否定しているからだ。
白浜 いや、もっと正確にいえば創価学会は、「国立戒壇」論をもっと早い時点、公明党結
党以前に否定しているよ。(『政教分離』P27)
このような反論は意味をなさない。なぜなら、これより後に池田氏自身が政教一致的発言を
しているからである。池田氏は『立正安国論講義』(1966年)において次の如く述べている。
かくして、三十九年十一月十七日、公明政治連盟は、公明党として、脱皮し、立正安国論
に日蓮大聖人が示された王仏冥合の精神を具体化すべく、いよいよ本格的な活動を展開
することになった。ここに、公明党とは即、創価学会の異名であり、一体不二の関係にある
ことを知らなければならない。しかして、化儀の広宣流布の推進、王仏冥合の実現による大
衆福祉、社会の繁栄と個人の幸福、世界の恒久平和の実現以外のなにものでもない。
(『立正安国論講義』P72)
池田氏は「化儀の広宣流布の推進、王仏冥合の実現による大衆福祉」と云うのであるが、創
価学会における《化儀の広宣流布》の定義とは国立戒壇の建立にほかならなかった。戸田氏は
1956年3月・「広宣流布と文化活動」と題する巻頭言において次の如く述べている。
化儀の広宣流布とは、国立戒壇の建立である。(『巻頭言集』P189)
公明党の政界における役割が「化儀の広宣流布」であるならば、それは、公明党を駆使し宿
願であった国立戒壇の建立を目指したということである。これは戸田氏の「王仏冥合論」の具体
化であり、池田氏の《学会青年部内閣構想》の実現を目指したものと云えよう。したがって、公
明党の『政教分離』における反論は何ら的を射ていないのである。(この稿、了)
119
:
直人
:2004/05/11(火) 20:01
阿部日顕師は未だ教学部長であった昭和47年、『国立戒壇論の誤りについて』と題する著書
を著している。阿部師は『国立戒壇論の誤りについて』において、
最初に国立戒壇なる語を使用したのは、身延派日蓮宗より出て在家の教団を組織し、明治
三十五年妙宗式目を論述した立正安国会(後の国柱会)主、田中智学である。
(『国立戒壇論の誤りについて』P5〜6)
と云い、田中智学居士の「国立戒壇論」について、
彼の国立戒壇論の要点をあげるならば
一、大聖人の御一生は国教の奠定にある。
二、大聖人の本門戒壇は国家中心である。世界の教法統一の根本として国家の道法化を
目標とすべし。
三、三大秘法抄の王仏冥合とは法国冥合ということであり、その本門戒壇は、勅命国立の
戒壇である。
と三点に要約し、
以上の三点を一言でいうならば、彼の戒壇論は国家中心、国家対象ということに尽きると
思う。その諤々の議論は、あくまで田中智学個人の見解であり、大聖人の仏法を曲解する
ところより生じたものである。
と云うのであるが、かかる戒壇思想―特に「一」「三」は大石寺貫首にも見られるのである。
いま試みに以下にその文を列挙してみる。
まず、「一」について。堀米日淳師は昭和32年の「新年の辞」において、
真に国家の現状を憂ふる者は、その根本たる仏法の正邪を認識決裁して、正法による国
教樹立こそ必要とすべきであります。(淳全P1625)
と云うのである。堀米師にとっての正法とは日蓮正宗をさすのであるから、上記の発言は日蓮
正宗の国教化を意味するものとなろう。
次に「三」について。堀日亨師は『富士日興上人詳伝』において、
未来勅建国立戒壇のために (詳伝P277)
三堂建立は興師の御理想なるも、実現は大国主すなわち大日本皇帝陛下の御命により一
時に大荘厳を極めた(詳伝P285)
と云い、堀米師は「北尾日大氏に寄す」(昭和9年)において、
若し戒壇の遺付が一大事と指すならば戒壇建立のことたるや王者の勅宣御教書によるの
である。それ以前に民衆の力によって建立せよとは仰せられてをらぬ(淳全P1247)
と云うのである。そして、大石寺門流は、
實に國立戒壇の建立こそは第二祖日興上人にのみ御遺命になつたのだ。そしてその場所
も富士山と明白に御指示になつている。又、あらゆる正史料から、日蓮正宗のみが大聖人
の御遺命をうけて富士山に事の戒壇(國立)を建立しようと必死の努力を続けてきたことは
明白になつた。近頃は田中智学門流でさえも囀つているではないか。
(『創価学会批判の妄説を破す』P202)
と云い、あたかも大石寺門流こそが「国立戒壇論」の本家本流であるかの如く云い、智学居士
門下を悪罵している。しかるに、国立戒壇論を放棄せざるをえなくなると一転して、
田中智学の創唱する国立戒壇論の名称(『国立戒壇論の誤りについて』P8)
と云い、《国立戒壇論=田中智学の邪義》という構図を形成するのであるから、厚顔無恥と云う
ほかない。(この稿続く)
120
:
直人
:2004/05/12(水) 21:05
>>119
の続き
阿部師は『国立戒壇論の誤りについて』において、
決して前に挙げた国柱会の思想に同調して使用したというものではない。
(『国立戒壇論の誤りについて』P8)
と云う。しかしながら、この主張は正しくない。それは堀師・堀米師に智学居士の「国立戒壇論」
と同じ戒壇思想が見られるからである。(
>>119
)
また、阿部師は『国立戒壇論の誤りについて』において、
国立戒壇をとなえる者も、幕府とか執権職の存在しない今日において、御教書をそのまま実
現せよという愚かさはさすがに自覚しているらしく、これを〝国会の議決〟〝内閣の意思〟と
現代的解釈に転じている。しかし、勅宣については、新憲法にも天皇の国事行為が定められ
ていることをもって、天皇の詔であるとの解釈になお固執している。しかしながら、いずれも、
現憲法の解釈について明らかに誤りを犯しており、不可能を実現せよというのに等しい。今日、
憲法第二十条に定められた政教分離の原則によって、国会も閣議も、「戒壇建立」などという
宗教的事項を決議する権限を全く有していない。仮に決議したとしても、憲法違反で無効であ
り、無効な決議は存在しないことと同じである。(『国立戒壇論の誤りについて』P33〜34)
と云い、
御教書もない。したがって、現在もなお、こうした古い時代の形式に固執し、戒壇の本意を失う
ことがあるとすれば、それは誤りというべきである。もし、これにあくまで固執するなら当然、憲
法改定が必要になる。これは、まさに時代逆行であり、また宗門としてこれを主張することは、
宗教の立場と政治の立場を混同することになる。(『国立戒壇論の誤りについて』P59〜60)
と云う。しかし、阿部師が批判するところの《国立戒壇論・国会の決議・天皇の詔》を主張実践して
きたのが大石寺門流であった(国立戒壇論
>>112-113
国会の議決
>>112
勅命建立
>>119
)。そし
て、創価学会が政界に進出したのも国立戒壇を建立するための手段であったはずである。でなけれ
ば、公明党の意義・役割が「化儀の広宣流布」(
>>118
)となるはずがない。
結局、『国立戒壇論の誤りについて』は戦後から昭和45年までの20数年間の主張実践を全否定
するものなのである。
121
:
直人
:2004/05/16(日) 00:37
>>120
の続き
時系列は前後する。
池田氏は昭和39年5月3日・第27回本部総会において、
恩師戸田先生が、大客殿の建立が終わったならば、ひきつづいて、すぐに正本堂を建立
しなさい。(『会長講演集』11−P170)
と云い、
正本堂の建立は、事実上、本山における広宣流布の体制としてはこれがさいごなのであ
ります。したがって、あとは本門戒壇堂の建立だけを待つばかりになります。
(『会長講演集』11−P172)
と云うのである。創価学会におけるもっとも早い「国立戒壇論」放棄(名称のみでその本質は
国立
>>109
)はこれより後のことであった。また、戸田氏は一貫して「国立戒壇論」を貫いてお
り、第27回本部総会における池田発言は、
イ、宗門によって建立される堂宇は正本堂が最後である。
ロ、広宣流布の暁には国会の議決によって国立戒壇が建立される。
ハ、正本堂は本門戒壇(国立戒壇)ではない。
ということである。しかしながら、池田氏は『立正安国論講義』(昭和41年)において、
正本堂、すなわち事実上の本門事の戒壇が建立されるのである。正本堂建立こそ、日蓮
大聖人の御遺命たる本門戒壇建立の具体化であり、宗門七百年来待望の壮挙ということ
ができるのである。(『立正安国論』P658)
日蓮大聖人御建立の三大秘法は、われわれ創価学会員の手による正本堂建立をもって
完全に終了するのである。
と云い、正本堂を究極的な戒壇―本門戒壇と位置づけるのである。さらに、昭和42年、細井
師は「新年の辞」において、
日蓮正宗総本山に、事の本門戒壇堂ともいうべき、正本堂の建立起工式が行なわれる
(「新年の辞」『大白蓮華』188号[昭和42年1月号]P12)
と云うのである。かくして、正本堂は本門戒壇と意義づけられるのである。けれども、この《正
本堂=本門戒壇》路線がこれ以降定着したかと云えばそうではない。昭和41、2年の時点で
は本門戒壇と意義づけられていた正本堂であるが、昭和47年4月28日に発布された訓諭に
は、
日達、この時に当って正本堂の意義につき宗の内外にこれを闡明し、もって後代の誠証
となす。正本堂は、一期弘法付属書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の
戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
(達全2−1−P3)
と云い、「広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき」として、昭和42年の発言よりはやや後退
した感がある。ところで、昭和51年、阿部師が『本門事の戒壇の本義』を著しているが、細井
師は『本門事の戒壇の本義』の緒言において、
正に正本堂は本門事の戒壇である。
(『本門事の戒壇の本義』緒言『大日蓮』361号[昭和51年3月号]P23)
と云い、訓諭では「広宣流布の暁」として未来に委ねられていたものが緒言では《正本堂=
本門戒壇》となったのである。
122
:
直人
:2004/05/16(日) 00:38
>>121
の続き
こうした正本堂の意義づけに対して真っ向から反発したのが今日における顕正会の前身
である妙信講であった。『日蓮大聖人の仏法』『日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ』によれ
ば、妙信講は「第一次諌暁」「第二次諌暁」「第三次諌暁」(第四次以降は破門後)と称して
細井師・創価学会に対して《正本堂=本門戒壇》とする意義づけを批判し、国立戒壇論を主
張している。こうした経緯を経て、妙信講は昭和49年8月12日、講中解散処分(破門)となる
のである。
今回、私は所定の手続きを経て本日付をもって妙信講の解散処分を行いました。昭和四
十五年五月三日、日大講堂において私は大聖人の仏法が日本一国のみにとどまらず、
全世界の民衆を救済すべき大仏法であるたて前から「今後国立戒壇の名称は一切使用
しない」旨を公式に言明いたしました。然るに妙信講は、この公式決定に従わず、更に昭
和四十七年四月二十八日付の正本堂に関する「訓諭」に異議を申立て
(「元妙信講講員へ」『大日蓮』343号[昭和49年9月号]P12)
正本堂の意義づけのために著された『国立戒壇論の誤りについて』『本門事の戒壇の本義』
であるが、この二書を以ってしても宗内の戒壇思想の統一を図れなかったようである。
いまだに妙信講のことについて、妙信講の方が正しいんだなんていうような僧侶があるか
のようにこの間聞きまして、まことに残念に思っております。
(昭和51年5月27日・第18回寺族同心会大会 達全2−6−P529)
それにしても、かくの如く資料を見たとき大石寺門流は本門戒壇論をあまりにも軽々しく論
じているようにさえ感じる。結局、国立戒壇論の放棄は僧俗一致体制の破綻(妙信講破門)、
宗史改竄(国立戒壇論に関する語句改竄
>>113-114
)しかもたらさなかったのである。そして
その根源は史料批判・先師批判、何より大石寺本来の立義でなかったことに起因していると
云えるのではなかろうか。哀しいかなこれが亜流の宿命なのであろうか。
なお、正本堂は平成10年、阿部師によって取り壊され、その跡地に奉安堂が建立されたが、
奉安堂の意義は、
「我々が『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇として奉安堂を建てる」などというようなナン
センスな、莫迦げたことを今、日蓮正宗においてはけっして考えていないのであります。
(平成13年1月1日・元旦勤行の砌『御法主日顕上人猊下御言葉集』P19)
というものであって、本門戒壇建立は未来に委ねられているようである。
#変遷が過ぎるので頭が痛い(苦笑)
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