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本門の戒壇について
120
:
直人
:2004/05/12(水) 21:05
>>119
の続き
阿部師は『国立戒壇論の誤りについて』において、
決して前に挙げた国柱会の思想に同調して使用したというものではない。
(『国立戒壇論の誤りについて』P8)
と云う。しかしながら、この主張は正しくない。それは堀師・堀米師に智学居士の「国立戒壇論」
と同じ戒壇思想が見られるからである。(
>>119
)
また、阿部師は『国立戒壇論の誤りについて』において、
国立戒壇をとなえる者も、幕府とか執権職の存在しない今日において、御教書をそのまま実
現せよという愚かさはさすがに自覚しているらしく、これを〝国会の議決〟〝内閣の意思〟と
現代的解釈に転じている。しかし、勅宣については、新憲法にも天皇の国事行為が定められ
ていることをもって、天皇の詔であるとの解釈になお固執している。しかしながら、いずれも、
現憲法の解釈について明らかに誤りを犯しており、不可能を実現せよというのに等しい。今日、
憲法第二十条に定められた政教分離の原則によって、国会も閣議も、「戒壇建立」などという
宗教的事項を決議する権限を全く有していない。仮に決議したとしても、憲法違反で無効であ
り、無効な決議は存在しないことと同じである。(『国立戒壇論の誤りについて』P33〜34)
と云い、
御教書もない。したがって、現在もなお、こうした古い時代の形式に固執し、戒壇の本意を失う
ことがあるとすれば、それは誤りというべきである。もし、これにあくまで固執するなら当然、憲
法改定が必要になる。これは、まさに時代逆行であり、また宗門としてこれを主張することは、
宗教の立場と政治の立場を混同することになる。(『国立戒壇論の誤りについて』P59〜60)
と云う。しかし、阿部師が批判するところの《国立戒壇論・国会の決議・天皇の詔》を主張実践して
きたのが大石寺門流であった(国立戒壇論
>>112-113
国会の議決
>>112
勅命建立
>>119
)。そし
て、創価学会が政界に進出したのも国立戒壇を建立するための手段であったはずである。でなけれ
ば、公明党の意義・役割が「化儀の広宣流布」(
>>118
)となるはずがない。
結局、『国立戒壇論の誤りについて』は戦後から昭和45年までの20数年間の主張実践を全否定
するものなのである。
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