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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張
1
:
W
:2010/12/11(土) 22:32:51
1.115条1項3号の学説の整理
①適格承継説(一般的なもの)、②適格承継説(藤田)、③依存関係説、④紛争の主体たる地位説、の以上4つの学説の定義の整理。ゼミ中では、混乱した感があったので確認したい。
2.1で整理した学説と承継人の範囲の学説(形式説・実質説)との関連性
俺が、適格承継説からは形式説、依存関係説からは実質説となるっていうゼミ中の発言についてわからないという指摘があったので。ゼミ中では、論理的な帰結であるかのような発言をしましたが、論理的に親和性がある程度だった気もする。調べてみます。
3.既判力の拡張と執行力の関係
既判力の拡張(115条1項3号)によって、当然に執行力も拡張されるのか。執行法23条1項3号により承継執行文の付与(民執27条2項)を受ければ当然に執行できるのか?
4.建物収去土地明渡しを請求する時の訴訟物
1個説や2個説とかゼミ中でいっていましたが、ちゃんと整理をしたい。
5.討議問題の事例2の(ア)の訴訟物の取扱い
賃貸借に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権が賃借権の物権化により、物権的請求権として扱うことができるのか?
6.討議問題の事例2の(イ)の請求原因
討議問題の事例2の(イ)請求原因について、今回は所有権に基づく返還請求権なので請求原因に「基づく引渡し」はいらないのか?っていうか問題意識あってる??ゼミ中、しっかり問題意識を共有できてなかった\(-o-)/
7.討議問題の事例2の(ウ)で、民法200条2項本文の存在により帰結が変わるのか
民法200条2項本文があることによって、ⅩはAに対して請求を定立できないことにより、訴訟承継した場合と既判力の拡張があった場合とで結論が変わってくるのか?
8.引受け承継と参加承継の場合の差異
一応、ゼミ中に言及があったけど、口頭であったのでしっかり確認しておいた方がいいかと思った。
9.昭和41年判決(百選113事件)について
主要な紛争の同一性(ゼミレジュメの①の要件)の要件を検討する際に、請求原因だけでなく、抗弁まで考慮に入れてよいのか?
以上が俺の覚えている、ゼミで出てきた疑問点。
不足や、疑問点の趣旨などがズレていたらご指摘くだされ!!
せっかくみんなで議論して顕在化した疑問点を忘れるともったいないので、早めに疑問点を確認したい。
ご協力くださいm(__)m
2
:
Y
:2010/12/11(土) 23:14:32
6.については、
賃借人(占有者)は占有権原を主張するだけで、別に返還を請求するわけではないから、引渡しを言う必要がないって話じゃなかったっけ?問題
手元にないから曖昧やけど。
毎回まとめて挙げてくれてさんきゅ。
↑なんかドリカムにこんな曲あったな。なんだか冬になるとドリカムが頭をよぎるな。
3
:
W
:2010/12/12(日) 08:49:27
>>2
6の話はそれか!引渡しがいらないっていうのは覚えてたんだけど、肝心なことを忘れてただよ\(^o^)/
ドリカムは冬の名曲もたくさんあるよね!Yが言ってるのは「何も言わずに付き合ってくれてサンキュ」って始まるやつでしょ?俺はドリカムで冬歌って言ったら「Snow Dance」を思い出すわ〜☆
4
:
ari
:2010/12/12(日) 20:45:26
6について
前提:賃貸借契約は諾成契約なので、引渡は契約成立要件ではない
しかし
目的物の返還請求の場合は、目的物が被告に引渡されていることが論理的前提
賃料不払い解除の場合は、賃貸借契約は賃借人を目的物の使用収益が可能な状態におくことが先履行の関係
↓
目的物返還請求ないし賃料不払解除の要件事実として、基づく引渡は要件事実として必要とされる
今回は被保全債権として賃借権を主張しているのでいらんかも。
5
:
ari
:2010/12/12(日) 20:49:19
ちなみに
債権者代位の請求原因
① XのAに対する債権の発生原因事実 (当事者適格の基礎)
② Aの無資力 (当事者適格の基礎)
③ AのYに対する債権の発生原因事実 (訴訟物)
②はご存知の通り、特定債権保全目的の転用型の場合は不要です
6
:
ari
:2010/12/12(日) 21:07:03
昭和41年3月22日判決
背後に物権がうんちゃらについて
参考 今回とおんなじような事例が裁判上の和解でおきたパターン(最判昭和26年4月13日)
の解説 で 兼子先生がいうには
「 本件和解に基づく賃貸借の解除による明渡請求権は債権的であるが、
賃貸人が同時に所有権者の場合は、潜在的には物件的な性質をも兼有し、
所有権に基づく不法占拠の明渡請求権が契約関係によって蔽われて(おおわれて?)いる意味において
第三者に対する関係ではそれが現実化すると認められるから、占有の承継人に対しても主張できる関係にある。」
したがって、建物賃借人は建物所有者の承継人となり、和解調書の執行力もこれに対して及ぶ
債権的請求権であっても背後に物権が存在する場合には
ってのは、兼子さん曰く、
所有権に基づく不法占拠の明渡請求権が契約関係によって蔽われて(おおわれて?)いる
ってことなのだそうです。
なんとなく解るような…
ちなみに、中田先生はこの構成は妥当な結論のためにとらざるを得なかったものであって、
潜在的あるいは前提的に承認された土地明渡請求件なるものは、和解調書表示の債権的明渡請求権とは別個の権利であり、実体法上の権利に即して被告適格を決めていこうって立場を維持する限り
債務名義に表示されざる権利を引き合いに出して被告適格の承継を是認することは不都合だよねって言ってる。
そして、調査官解説には「法意に鑑み」については何らの記載も存しませんでした。
7
:
ari
:2010/12/12(日) 21:13:33
1、「紛争の主体たる地位」について、調査官解説曰く
「判旨のいわゆる紛争の主体たる地位とは、
もはや実体法上の権利義務の帰属点として理解されているのではなく、
むしろ、
前記(建物の支配をめぐる)経済的利害対抗関係の当時者として観念されているもの
ということができる。
紛争の主体たる地位 は 前法律的なものらしいです。
8
:
W
:2010/12/14(火) 22:53:05
4について
土地所有者が、土地上に建物を所有して土地を占有する者に対して、所有権に基づき建物収去土地明渡しを請求する場合の訴訟物(要件事実30講p221より)
旧1個説
→ 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個
2個説
→ 土地所有権に基づく妨害排除請求権としての建物収去土地明渡請求権 1個
土地所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個
新2個説
→ 土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求権 1個
⇒ 通説は旧1個説。この説からすれば、建物収去が主文に掲げられるのは、執行方法を明示する必要があるからにすぎず、建物収去は土地明渡しの手段ないし履行態様であり、土地明渡しとは別個の実体法上の請求権として建物収去請求権があるわけではないとされる。
9
:
W
:2010/12/14(火) 23:36:07
>>8
「新2個説」って書いてあるのは「新1個説」の間違いだね!
10
:
ari
:2010/12/15(水) 09:51:05
ぎもん。 「承継人」について。
紛争の主体たる地位の①主張・証拠共通、②前主からの地位の承継 みたいな基準って、
旧訴と新訴の訴訟物が異なるときに使うもの??
訴訟物が共通だったら当てはめせずに、当然に承継がみとめられるってなる??
11
:
W
:2010/12/15(水) 21:14:40
3.について
民訴の争点のp237に言及があった。
ただし、まだ民訴のレポートを作成中なので詳細はしばし待たれよ!
12
:
F
:2010/12/19(日) 19:56:59
>>1
の2.について
「ゼミ中では、論理的な帰結であるかのような発言をしましたが、論理的に親和性がある程度だった気もする。」
という点については、後者、つまり論理的帰結ではなく、統一的理解として論理的に親和性があるということのようです。
①承継があったか否かにつき、
適格承継説…訴訟法的観点から考える
依存関係説…実体法的観点から考える
②承継人に当たるか否かにつき、
形式説…訴訟法的観点から考える。
実質説…実体法的観点から考える。
こういう整理になりますが、115条1項3号の理解について、訴訟法的立場から統一的に理解するならば、適格承継―形式説を、実体法的立場から統一的に理解するならば、依存関係説―実質説を、というように、①②について観点を同一にすることで、統一的に理解が可能となり、その方が好ましい、という程度のことだ、とのことです。
なお、紛争の主体たる地位説は、もともとは適格承継説の修正でしたが、実体法上の観点をも加味した説であり、訴訟法的観点・実体法的観点の双方を含むものです。が、まあ実体法的観点側に近いんじゃないかということで、実質説を取る方が、おさまりはいいといえるかもしれません。(判例とも整合)
以上、Wより報告を受けたので、そのままお知らせしますん。
13
:
F
:2010/12/21(火) 23:02:28
今日説明があった点について、俺なりに理解をまとめるよー。
「そういう説明じゃなかった希ガス」というかたは訂正よろしく。
3.
23条1項3号かっこ書きで、当然に執行力も及ぶということになりました。
5.
物権的請求権ということになりました。
請求原因について、所有権に基づく場合は、①X現所有、②Y現占有ですが
賃借権に基づく場合は、①がA賃貸借契約の存在とB登記の具備、に置き換わるということでよさそうです。
7.
200条2項本文を、占有の特定承継人の法的立場についてどう読むかで変わります。
特的承継人が独自の占有権を取得すると考えれば、115条1項3号で実質説より承継人に当たらないことになります。
一方、特定承継人が独自の占有権を取得するわけではなく、たんに訴訟を提起できないにすぎない場合には、115条1項3号の固有の抗弁権を取得するわけではなくなるので、同号承継人に当たり、既判力の拡張は受けるということになります。
この点、民法演習後質問したところ、どうやら後者と解するべきだとのことでした。なぜなら、他の権利取得規定(94条2項、177条)とは書きぶりが違い、固有の占有権を取得すると読むよりは、占有権はないが占有回収の訴えの提起を受けないというにすぎないようです。
ただし、注釈民法などにより確認せよとのことでした。
9.
そういう考え方も有りえないではないが、そのような抗弁を「出すだろう」という程度の段階で、訴訟資料の流用が可能であると結論付けるのは、やや乱暴である印象なんだろうと思います。百選113事件は、紛争の主体たる地位説からはやや説明が難しく(他の様々な要因を挙げて訴訟資料流用の妥当性を追加的に説明する必要が出てくる)、依存関係説による説明の方が楽なパターンであろう、ということです。
14
:
ari
:2010/12/23(木) 19:50:56
最判昭和41年3月22日について
藤田先生の分析(講義P475〜)
参加引受承継は、紛争の主体たる地位を前主から承継したと評価できる実体関係の変動を原因として行なうことができる。
↓ つまり
前主との間の訴訟資料が利用でき、
かつ
承継人もまた前主の訴訟資料に依存する関係にあり、
前主の原告に対する義務と承継人が原告に対する義務とが牽連している場合、
には承継を認めることができる。
紛争の主体たる地位説は適格承継説の修正だけど、
実体関係の変動を原因として行なうことができるって最初にいってるあたり、
すごく依存関係説のにおいがする…。
15
:
ari
:2010/12/23(木) 20:01:10
ちなみに、最判昭和41年と似たような事案についての藤田先生の分析(解析 P478)
甲 貸主 乙 借主 丙 転借人
甲→乙 賃貸借契約終了にもとづく返還請求
口頭弁論終結前に 乙→丙 転貸
甲→丙 所有権に基づく返還請求
従前の当事者である甲乙間では、乙の占有権限を構成する契約の消長(賃貸借契約の終了)が争点化するのが通例。
(授業では、争点がどうなるかはわからん、みたいな話になって、紛争の主体〜を否定してた気がする)
この場合に、従前の審理状態の引継ぎを認めて、丙を被告として捕捉する訴訟承継を考えると、
丙が固有の攻撃防御方法を有する場合は格別、
潜入承継人丙が主張する抗弁は、このような前主乙の主張を前提にしたものにならざるを得ないのが通例。
すなわち、
丙は甲乙間で締結された賃貸借契約を基礎に、甲の承諾の下、乙丙間で締結した転貸借契約に基づいて引渡を受けて占有しているという事実関係を抗弁として主張することが考えられる。
丙の主張(地位)は、乙の主張及びこれを支える訴訟資料に依存している。
このように同一建物の返還義務の存否をめぐり、牽連性のある事実関係と攻撃防御方法とが共通するところに着目して、本件建物の明渡しをめぐる文藻の主体的地位が移転したとみて、訴訟承継を肯定することができると考えられる。
16
:
ari
:2010/12/23(木) 20:16:19
長くてすみません&あとで読み返したら誤植がひどい。
授業では、抗弁まで考慮して、主要な争点・攻撃防御方法を考慮するのはどうなのよ??って感じで、紛争の主体〜を否定していた気がするんだけど、
藤田先生の分析では、争点が生じる部分が通例化しているようなものについて(こういう限定つきなのかは不明・私的解釈)
で、抗弁が前主の主張を前提としたものである場合には、
後訴の主体の地位が、前訴の主体の主張および訴訟資料に依存するから、
紛争の主体たる地位の移転が認められるってしているのかな。
そう考えると、
疑問① 前訴で争ってた部分って、後訴主体に固有の抗弁ない限り、おそらく後訴だと抗弁になると思うんだけど、この理解はまずあってる??
疑問② 授業で、抗弁まで考えるのどーなのよってなったのは、後訴主体に固有の抗弁がある場合を想定していて、その場合には、訴訟資料の共通ないじゃんってことだったっけ??
疑問③ 結局、承継関係についての判断は、藤田先生は「甲乙間で締結された賃貸借契約を基礎に」っておっしゃってることからすると、この部分についての判断は、やはり依存関係説と同じなのでは??
抗弁段階まで考慮するか、ってのと、承継の基礎について依存関係説と何がちがうのかってのが解りません。
という私の考察でした。
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