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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張

16ari:2010/12/23(木) 20:16:19
長くてすみません&あとで読み返したら誤植がひどい。

授業では、抗弁まで考慮して、主要な争点・攻撃防御方法を考慮するのはどうなのよ??って感じで、紛争の主体〜を否定していた気がするんだけど、

藤田先生の分析では、争点が生じる部分が通例化しているようなものについて(こういう限定つきなのかは不明・私的解釈)
で、抗弁が前主の主張を前提としたものである場合には、
後訴の主体の地位が、前訴の主体の主張および訴訟資料に依存するから、
紛争の主体たる地位の移転が認められるってしているのかな。

そう考えると、
疑問① 前訴で争ってた部分って、後訴主体に固有の抗弁ない限り、おそらく後訴だと抗弁になると思うんだけど、この理解はまずあってる??
疑問② 授業で、抗弁まで考えるのどーなのよってなったのは、後訴主体に固有の抗弁がある場合を想定していて、その場合には、訴訟資料の共通ないじゃんってことだったっけ??
疑問③ 結局、承継関係についての判断は、藤田先生は「甲乙間で締結された賃貸借契約を基礎に」っておっしゃってることからすると、この部分についての判断は、やはり依存関係説と同じなのでは??

抗弁段階まで考慮するか、ってのと、承継の基礎について依存関係説と何がちがうのかってのが解りません。

という私の考察でした。


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