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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張
6
:
ari
:2010/12/12(日) 21:07:03
昭和41年3月22日判決
背後に物権がうんちゃらについて
参考 今回とおんなじような事例が裁判上の和解でおきたパターン(最判昭和26年4月13日)
の解説 で 兼子先生がいうには
「 本件和解に基づく賃貸借の解除による明渡請求権は債権的であるが、
賃貸人が同時に所有権者の場合は、潜在的には物件的な性質をも兼有し、
所有権に基づく不法占拠の明渡請求権が契約関係によって蔽われて(おおわれて?)いる意味において
第三者に対する関係ではそれが現実化すると認められるから、占有の承継人に対しても主張できる関係にある。」
したがって、建物賃借人は建物所有者の承継人となり、和解調書の執行力もこれに対して及ぶ
債権的請求権であっても背後に物権が存在する場合には
ってのは、兼子さん曰く、
所有権に基づく不法占拠の明渡請求権が契約関係によって蔽われて(おおわれて?)いる
ってことなのだそうです。
なんとなく解るような…
ちなみに、中田先生はこの構成は妥当な結論のためにとらざるを得なかったものであって、
潜在的あるいは前提的に承認された土地明渡請求件なるものは、和解調書表示の債権的明渡請求権とは別個の権利であり、実体法上の権利に即して被告適格を決めていこうって立場を維持する限り
債務名義に表示されざる権利を引き合いに出して被告適格の承継を是認することは不都合だよねって言ってる。
そして、調査官解説には「法意に鑑み」については何らの記載も存しませんでした。
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