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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張

13F:2010/12/21(火) 23:02:28
今日説明があった点について、俺なりに理解をまとめるよー。
「そういう説明じゃなかった希ガス」というかたは訂正よろしく。


3.
23条1項3号かっこ書きで、当然に執行力も及ぶということになりました。

5.
物権的請求権ということになりました。
請求原因について、所有権に基づく場合は、①X現所有、②Y現占有ですが
賃借権に基づく場合は、①がA賃貸借契約の存在とB登記の具備、に置き換わるということでよさそうです。

7.
200条2項本文を、占有の特定承継人の法的立場についてどう読むかで変わります。
特的承継人が独自の占有権を取得すると考えれば、115条1項3号で実質説より承継人に当たらないことになります。
一方、特定承継人が独自の占有権を取得するわけではなく、たんに訴訟を提起できないにすぎない場合には、115条1項3号の固有の抗弁権を取得するわけではなくなるので、同号承継人に当たり、既判力の拡張は受けるということになります。

この点、民法演習後質問したところ、どうやら後者と解するべきだとのことでした。なぜなら、他の権利取得規定(94条2項、177条)とは書きぶりが違い、固有の占有権を取得すると読むよりは、占有権はないが占有回収の訴えの提起を受けないというにすぎないようです。
ただし、注釈民法などにより確認せよとのことでした。

9.
そういう考え方も有りえないではないが、そのような抗弁を「出すだろう」という程度の段階で、訴訟資料の流用が可能であると結論付けるのは、やや乱暴である印象なんだろうと思います。百選113事件は、紛争の主体たる地位説からはやや説明が難しく(他の様々な要因を挙げて訴訟資料流用の妥当性を追加的に説明する必要が出てくる)、依存関係説による説明の方が楽なパターンであろう、ということです。


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