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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張
5
:
ari
:2010/12/12(日) 20:49:19
ちなみに
債権者代位の請求原因
① XのAに対する債権の発生原因事実 (当事者適格の基礎)
② Aの無資力 (当事者適格の基礎)
③ AのYに対する債権の発生原因事実 (訴訟物)
②はご存知の通り、特定債権保全目的の転用型の場合は不要です
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