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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張
4
:
ari
:2010/12/12(日) 20:45:26
6について
前提:賃貸借契約は諾成契約なので、引渡は契約成立要件ではない
しかし
目的物の返還請求の場合は、目的物が被告に引渡されていることが論理的前提
賃料不払い解除の場合は、賃貸借契約は賃借人を目的物の使用収益が可能な状態におくことが先履行の関係
↓
目的物返還請求ないし賃料不払解除の要件事実として、基づく引渡は要件事実として必要とされる
今回は被保全債権として賃借権を主張しているのでいらんかも。
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