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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張

14ari:2010/12/23(木) 19:50:56
最判昭和41年3月22日について

藤田先生の分析(講義P475〜)
 参加引受承継は、紛争の主体たる地位を前主から承継したと評価できる実体関係の変動を原因として行なうことができる。
    ↓ つまり
 前主との間の訴訟資料が利用でき、
  かつ
 承継人もまた前主の訴訟資料に依存する関係にあり、
 前主の原告に対する義務と承継人が原告に対する義務とが牽連している場合、
  には承継を認めることができる。

紛争の主体たる地位説は適格承継説の修正だけど、
実体関係の変動を原因として行なうことができるって最初にいってるあたり、
すごく依存関係説のにおいがする…。


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