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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張

12F:2010/12/19(日) 19:56:59
>>1の2.について
「ゼミ中では、論理的な帰結であるかのような発言をしましたが、論理的に親和性がある程度だった気もする。」
という点については、後者、つまり論理的帰結ではなく、統一的理解として論理的に親和性があるということのようです。

①承継があったか否かにつき、
  適格承継説…訴訟法的観点から考える
  依存関係説…実体法的観点から考える

②承継人に当たるか否かにつき、
  形式説…訴訟法的観点から考える。
  実質説…実体法的観点から考える。

こういう整理になりますが、115条1項3号の理解について、訴訟法的立場から統一的に理解するならば、適格承継―形式説を、実体法的立場から統一的に理解するならば、依存関係説―実質説を、というように、①②について観点を同一にすることで、統一的に理解が可能となり、その方が好ましい、という程度のことだ、とのことです。


なお、紛争の主体たる地位説は、もともとは適格承継説の修正でしたが、実体法上の観点をも加味した説であり、訴訟法的観点・実体法的観点の双方を含むものです。が、まあ実体法的観点側に近いんじゃないかということで、実質説を取る方が、おさまりはいいといえるかもしれません。(判例とも整合)

以上、Wより報告を受けたので、そのままお知らせしますん。


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