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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張

8:2010/12/14(火) 22:53:05
4について

土地所有者が、土地上に建物を所有して土地を占有する者に対して、所有権に基づき建物収去土地明渡しを請求する場合の訴訟物(要件事実30講p221より)
  旧1個説
   → 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個
  2個説
   → 土地所有権に基づく妨害排除請求権としての建物収去土地明渡請求権 1個
     土地所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個
  新2個説
   → 土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求権 1個
⇒ 通説は旧1個説。この説からすれば、建物収去が主文に掲げられるのは、執行方法を明示する必要があるからにすぎず、建物収去は土地明渡しの手段ないし履行態様であり、土地明渡しとは別個の実体法上の請求権として建物収去請求権があるわけではないとされる。


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