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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張
7
:
ari
:2010/12/12(日) 21:13:33
1、「紛争の主体たる地位」について、調査官解説曰く
「判旨のいわゆる紛争の主体たる地位とは、
もはや実体法上の権利義務の帰属点として理解されているのではなく、
むしろ、
前記(建物の支配をめぐる)経済的利害対抗関係の当時者として観念されているもの
ということができる。
紛争の主体たる地位 は 前法律的なものらしいです。
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