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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張
15
:
ari
:2010/12/23(木) 20:01:10
ちなみに、最判昭和41年と似たような事案についての藤田先生の分析(解析 P478)
甲 貸主 乙 借主 丙 転借人
甲→乙 賃貸借契約終了にもとづく返還請求
口頭弁論終結前に 乙→丙 転貸
甲→丙 所有権に基づく返還請求
従前の当事者である甲乙間では、乙の占有権限を構成する契約の消長(賃貸借契約の終了)が争点化するのが通例。
(授業では、争点がどうなるかはわからん、みたいな話になって、紛争の主体〜を否定してた気がする)
この場合に、従前の審理状態の引継ぎを認めて、丙を被告として捕捉する訴訟承継を考えると、
丙が固有の攻撃防御方法を有する場合は格別、
潜入承継人丙が主張する抗弁は、このような前主乙の主張を前提にしたものにならざるを得ないのが通例。
すなわち、
丙は甲乙間で締結された賃貸借契約を基礎に、甲の承諾の下、乙丙間で締結した転貸借契約に基づいて引渡を受けて占有しているという事実関係を抗弁として主張することが考えられる。
丙の主張(地位)は、乙の主張及びこれを支える訴訟資料に依存している。
このように同一建物の返還義務の存否をめぐり、牽連性のある事実関係と攻撃防御方法とが共通するところに着目して、本件建物の明渡しをめぐる文藻の主体的地位が移転したとみて、訴訟承継を肯定することができると考えられる。
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