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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」

11:2010/11/30(火) 23:42:23
>>10
Yを大文字変換するのがめんどくさかったもので。ごめんちゃいm(__)m

書き込みの後に百選の解説に平成10年?だったかの判例が引用されてて、それだと③の要件は触れていないように思えたのでYの言ってることの方が正しいのかもしれない。

俺ももうちょい調べてまた書き込みます!

12F:2010/12/01(水) 01:22:23
>>4
「基準時以前に発生していた解除の効果を援用できるか」
というのは、レジュメの問題提起ですね。

個人的にここをあえて問題提起する必要はないと思う。

前訴は貸金返還請求として構成し、
後訴は不当利得返還請求として構成しているわけで、
「解除したと主張」というのは、後訴請求を構成する上での請求原因事実に過ぎないと思う。

「基準時以前に発生していた解除の効果を援用できるか」という書きぶりだと、
取消権や相殺などと同じような抗弁事実のように思えるのだけど、
今回「解除したと主張」というのはそうではなく、請求原因の一つなのだから、
主張が遮断されるかどうか、という問題ではないんじゃないかな。

13F:2010/12/01(水) 01:27:49
>>12て、書いてみたものの、遮断されるのを前訴抗弁事実のみである、
みたいな書き方したけど、それには限られないなあ。

もうちょいまとめとく。

14ari:2010/12/01(水) 19:43:02
設問5は前訴が消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で、後訴が負担付贈与契約解除に基づく不当利得返還請求訴訟(?)とすると、
前訴において、立証できなかった、2000万円の金銭の交付については、後訴についても同様に争点となるから、
①後訴が実質的には前訴の蒸し返しであること
にあてはまるってなるのかな??


②後訴請求は前訴で容易に主張できたこと
については、特に支障なくみとめれるってさらってかいてよいかな??

15:2010/12/01(水) 19:54:38
基本問題問5
後訴の訴訟物は、不当利得に基づく返還請求権ではありません。

契約解除に基づく原状回復請求権でした。
解除の法的性質について、直接効果説を採ったとしても、解除に基づく原状回復請求は、不当利得返還請求の特則と考えるようです。
山本敬三の解除の項目を参照してくださーい。
特に、不当利得だと問い詰めてしまったariさん、ごめんなさいm(_ _)m

16ari:2010/12/01(水) 20:37:42
うえの①と②の基準を用いると、
たとえば、工事現場で仕事中に同僚の運転ミスで大怪我した、みたいな事案で、
前訴では、安全配慮義務のみ主張
敗訴して
後訴で、不法行為構成で主張
(実際はありえないのははかってるけど)
みたいな場合には、後訴は信義則上主張できないってなるのかな??

17F:2010/12/01(水) 20:45:40
>>14
「2000万円の金銭の交付については、後訴についても同様に争点となるから」
この書きぶりだと争点効を問題にしている気がする。
判例は主張レベルではなく、請求レベルで事実の同一性を問題にしていた気がするから、
その辺の表現をするときは、注意すべきじゃなかろうか(大学双書475頁上から8行目)。

18ari:2010/12/01(水) 21:11:09
Σ(・ω・ノ)ノ!!

ありがとう★

19:2010/12/01(水) 21:39:44
最判昭59の判例タイムズ解説に、


たしかに、
前訴と本訴はいずれも本件物件を取り戻すことを目的とするものである
→実質的に紛争の蒸し返しであるようにみえる

↓しかし

①本訴は、本件物件の贈与が有効にされたとする前訴判決を前提としたうえ、贈与契約の解除を主張してYらに対し所有権移転登記手続を求めるもの
 その争点は前訴と全く異なる

②生活費支払義務の不履行は前訴係属中のみならず前訴判決確定後も継続している
 ↓
 Xが前訴の係属中に贈与契約の解除を主張することが容易であったとか、そうすることが期待されていたとかいうことはできず、Yらが前訴で本件物件の所有権の帰属に関する紛争が終局的に落着したと信頼することにも無理がある

③Xが贈与の事実を否定して生活費の受領を拒否し、前訴を提起するにいたったので、以後Y側で生活費を支払わなくなったということがあった
 →そのような事情があるとしても、前訴判決の理由中において、Xに対し生活費を支払う義務ありとの判断がされ、Xからその支払いを催告されたとすれば、Y側としては生活費を支払うのは当然であるから、Y側が生活費を支払わなかった経緯のみを捉えてX側に非難すべき事情があるとみることには疑問あり

∴ 本訴は、前訴の蒸し返しにはならない


なんか争点効ちっくな話やね。

今回の事例で信義則違反いえるのかね。

20:2010/12/01(水) 22:13:36
昭和59年の重判の解説より

最高裁は本件でいくつかのチェックポイントをあげて、その判断方法示したと評価

昭和59年判決の事案は・・・
①前訴の蒸し返しであると当然には言えない
②前訴での解除主張が容易であったとも、期待されていたともいえない
③前訴で本件物件に関する紛争が落着したと被告が信頼しても無理はないという事情もない
④原告は、本件訴訟において、前訴確定判決後に生じたという反対給付債務不履行を理由として法定解除し、これを請求原因としている
⑤被告の法的地位が不当に長期間にわたり不安定な状態におかれたということにはならない

という、以上5点を理由に信義則による後訴の遮断を否定したっていってる。
こんな風に整理すると信義則の問題っていえると思わない?



それと、昨日から議論になっている百選88事件の「長い年月が経過している」っていう3番目の要件だけど、59年判決を読むと考慮要素の一つととらえていいのか迷う。
レポートでは、事例から期間については問題にならないから要件は、88事件の①と②要件しか規範で示してないんだが、それでいいかね?
みんなはどうしてるかい??

21F★:あぼーん
あぼーん

22F:2010/12/01(水) 22:27:08
修正>>21 名前:F 投稿日: 2010/12/01(水) 22:25:24

高橋が判例(百選№88)の定式を

A実質的蒸し返し
B前訴で提出可能
C相手方の地位の不当な不安定

という風に整理しているのを見て、これでいこうと思っている(上597註98冒頭)。
そして要件Cは「相手方の紛争解決に対する正当な信頼保護の要請」とも読み替えられると思っていて、
『長い年月が経過している』というのは要件Cの考慮要素だと思っている。

>>20を当てはめると、
A…①④
B…②
C…③⑤
と、こんな感じに整理できるのではなかろうか。

ちょっと読込が独りよがりであるようなキライがなくもないが。

23F:2010/12/01(水) 22:29:19
>>20の④は>>22定式要件Bに当てはめた方が妥当かもしれなかった。

24:2010/12/01(水) 22:53:04
「実質的な紛争の蒸し返しといえるような特段の事情がある場合には」的な留保つけて、判断基準示さず(スペースあったら書くけど)あてはめで結論出すわー。

負担付贈与解除という構成を前訴で主張できたか、黙示の協定了解(相手方の信頼)の有無について検討後、結論を出す。

って考えてたけど、「紛争蒸し返し」を考慮要素の上位規範にしちゃうのも怖いな。

蒸し返しかどうかは、主張事実に基づいて考えなきゃいけないもんな。

25:2010/12/01(水) 23:03:10
ちなみに、>>19の「争点効」ってのは、理由中の判断について、後訴において判断を遮断するって意味で、判例でいう信義則の適用場面って意味ね。


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