したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

いまさらながら「天皇論」を読んでみた

74キラーカーン:2010/09/29(水) 02:32:14
補論2
まず、皇室典範第十六条第二項の条文を見ていただきます

天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

女性週刊誌では、愛子内親王の「変則登校」が毎週のように話題になっています。このままでは、雅子妃同様、成人しても何らかの精神疾患によって公務に支障が出る状況になる可能性があります。となれば、皇室典範を改正して、愛子内親王を皇太子殿下に継ぐ皇位継承順位としても、摂政設置を余儀なくされるという事態も考えられます。そうなれば皇室典範第三条

皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

の条文が現実化するという可能性もあります。となれば、女性天皇容認でも、愛子内親王の皇位継承順位を繰り下げて悠仁親王の即位を優先すべきではないかという展開になる可能性が高くなります。となれば何のために皇室典範を改正して愛子内親王への皇位継承を確実にしたのかという疑念が湧きます。で、結局、単に、女性皇族への皇位継承権だけを認めて、旧皇族の男性と結婚した場合に限り、その子孫に皇族の身分と皇位継承権を与えれば済むということになります。

とはいっても、現在のわが国に、天皇に対して「あなたの精神状態では天皇は務まらない」と引導を渡せる大正天皇に対する原敬や山県有朋のような人物がいるかという根本的な問題もありますが。
 そして、原と山県は大正天皇に摂政を置くという件についての相談を皇后陛下に対して行なっています。つまり、大正天皇に次いで皇室の家長の職務を行なうのは、皇太子(昭和天皇)でも最年長の皇族でもなければ、皇后(それも皇族出身ではなく五摂家出身)だったというのは、古代の「大后」の時代あるいは推古天皇から持統天皇までの皇后経験者が女帝になるという時代を彷彿とさせます。

女帝、女系継承を巡る問わず語りはとりあえずここまでにしておきます。

75キラーカーン:2011/07/15(金) 01:01:55
>>「女帝の子また同じ」

の原文は「女帝子亦同」という漢文なのですが、この読み下し方で見逃せない「異説」が出てきました。それは、中川八洋氏が唱えているものですが、一応の筋は通っているように思えます。その読み方とは

「女(ひめみこ:皇女)も帝の子とまた同じ」

というものです。「女」には娘という意味があります。(例:「藤原道長女」は道長の娘という意味です)また、子には息子のみを指すという用法がありますので(例:皇子、皇女)、「女帝の子・・・」ではなく「皇女も皇子と同じ」としたほうがつじつまが合うというものです。

76キラーカーン:2012/01/09(月) 23:37:48
昨今、皇太子殿下が即位の暁には「皇太子のいない時代」になると各所で言われていますが、
こういう論を立てる人は

皇太子は、今上陛下の皇子(現行皇室典範では長男)に限る

と認識しているようですが、これは、「二重の意味」で間違っています。つまり、

1 歴史上「皇太子」」という用法は、今上陛下の皇子には限られない
 (聖武天皇は、遺詔で皇太子を指名しましたが、その人は「聖武天皇の父(文武天皇)の従兄弟」
 という人で、このような立場の人にも「皇太子」という語は使われます)
2 現行皇室典範上、皇太子(皇太孫)は今上陛下の子(孫)に「限られない」と解釈できる余地がある

ということです。
皇室典範によれば
第8条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第6条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

とあります(便宜上条文は順序逆にしてあります)。

たとえば、ヒゲの殿下として有名な寛仁親王殿下は、生まれたときは「皇孫」ではありません
(当時の今上陛下であった昭和天皇の甥)が、「大正天皇の皇孫」ということで、「親王」と
 なっています。これは、桂宮、故高円宮も同じです)

つまり、現行皇室典範上、「誰の」皇子、皇孫とは限定されていませんので、「今上陛下」
ではない天皇の皇子、皇孫であれば、親王と呼ばれることから、同じく、単に「皇子、皇孫」
としか規定されていない皇太子(孫)の規定も、皇嗣が親王であれば、現行皇室典範でも

皇太子(孫)と呼ばれても問題ないという解釈は成立の余地があります。
そして、歴史的な用法でも、そのように呼ぶことは何ら問題はありません。

これも、核家族化が進んだ現在で、直系親族しか親族と認識できず、
皇室という「傍系親族」を含んだ制度を理解できなくなっています。

これに補足して、小林よしのり氏に「女系容認論」を吹き込んだとされる
高森明勅氏は、

直系に男系皇族がいなければ、女系継承もやむなし

という所論に、現在は「カモフラージュ」しているようですが、これでも、

悠仁親王ではなく、愛子内親王に皇位を継がせるべき

という、小林氏の所論の側面援助になっています。つまり、

皇太子殿下即位の暁には、悠仁親王は「傍系皇族」になり
愛子内親王が唯一の直系皇族となる

ことから、皇位は、今上陛下→皇太子殿下→愛子内親王殿下 と

継承されるべきという所論になるからです。

昨今話題になっている「女性宮家」につきましては、暇があれば。

77キラーカーン:2012/01/09(月) 23:42:26
補足です。

聖武天皇が指名した「皇太子」は、当時の今上陛下である孝謙天皇(聖武天皇の娘)
の皇太子となりますので、孝謙天皇の祖父の従兄弟に当たります

ちなみに、その「皇太子」は孝謙天皇によって、皇太子の地位を剥奪されます

78キラーカーン:2012/06/18(月) 01:00:21
先日、寛仁親王が薨去されました。

三笠宮三兄弟で唯一生存しておられるのが、
病気で、対外的な活動に支障のある桂宮だけと
なりましたので、これで、傍系宮家は事実上消滅しました。

厳密に言えば、三笠宮寛仁親王は間違いです。
(「三笠宮」は父君の宣仁親王殿下個人に対する宮号です)
新聞記事にあった「三笠宮家の寛仁親王殿下」というのが、
珍しく、実は一番正確だったりします。

昨今の皇位継承問題や女性宮家問題に関連して、
傍系宮家の総称としての「三笠宮系」総帥格として
寛仁親王殿下の存在が、皇族の中で少なくない意味がありました。

父君の三笠宮は大正天皇の皇子として「直宮」であったため、
「生まれながら」のヒラ宮家(の皇族)の最年長でした。

そのため、皇籍離脱問題など「型破り」な宮様として人気でした。

弟君の故高円宮殿下も「皇族のセールスマン」として飛び回るのが
我々の役目とおっしゃっていたこともあります(だからこそ、日韓
W杯の開会式でソウルに飛ぶのも私の役目と高円宮殿下自身がおっ
しゃっていたかと思います)。

つまり、傍系宮家というのは、「血のスペア」だけではない、ということを
身をもって、示されたのが、このご兄弟だったのではないかと思います。

自身が「傍流」であるからこそ、「正統」とは何かということが
はっきりと認識できる立場におられたかと思います。

そして、その「正統」とは何かということを、対外的に発言できる
唯一の皇族が寛仁親王だったと思います。

そして、それこそが、臣籍降下された、伏見宮系の各皇族の役目だった
といえると思います。

そう考えれば、傍系宮家というのは、天皇の藩屏として立派な意味があり、
東宮、秋篠宮という「直宮家」のみを偏重する小林よしのり氏らの女系容認派
の歴史、伝統に対する認識は浅薄なものといわざるを得ません。

79キラーカーン:2013/09/06(金) 01:12:16
小林よしのり氏が「女性天皇の時代」という本(新書版)を上梓しましたが、
立ち読み程度ですが、内容的には「新天皇論」とまったくといってよいほど
同じですので、その書評については、上記の投稿で足りると思います。

ただし、題名が「女性天皇」としているため、「女系」については、
巧妙にぼかしており、その点は注意が必要です。

また、悠仁親王よりも愛子内親王の皇位継承権を優先すべきという
結論に持っていくために、かなりの「無理」をしています。

80キラーカーン:2013/09/24(火) 23:26:27
最高裁で、非嫡出子の相続分差別が意見という判決がありましたが、この判決の影で、日本の法制度上最大の「非嫡出子差別」が見逃されています。

それは、皇族の非嫡出子です。

皇族の非嫡出子は皇位継承権だけではなく、皇族の子として認められる 「全て」 の権利が否定されています。
(これが「嫡男系嫡出」の法制度上の意味)

しかし、皇位継承論議において、この「非嫡出子差別」に疑問を呈する人はいませんでした。故三笠宮寛仁が「側室制度」(非嫡出子の相続権容認)の議論を提起したときにも「バッシング」を受け、賛同者は見受けられなかったことにも現れています。

この最高裁判決と皇位継承論議(皇室典範)に対する態度は完全に矛盾します。私個人は、

戦前と同様に非嫡出子にも皇位継承権を認めるべき

という立場ですが、最高裁判決を支持しつつ、現行皇室典範の規定にも反対しないということは、

「理想の家族」としての皇族に何を求めるのか
法律婚の保護とその「反射的不利益」であり非嫡出子差別に対する態度
皇族と一般国民とは、そこまで異なる存在なのか

ということに対して、どこまで深く考えているのかということについて疑問を持たざるを得ません。

81キラーカーン:2013/10/16(水) 00:37:52
7年後に東京オリンピック(とパラリンピック)が来ることになりました。
その際の高円宮妃殿下のスピーチが「皇族の政治利用」ではないかとの
懸念が宮内庁から発せられました。

しかし、IOC会議の会場には、スペインの皇太子(妃?)も招致活動
を行っていました。つまり、欧州立憲君主国の「常識」では、その程度
のものは、「政治利用」に当たらないということです。

わが国にはわが国の基準があってもよいのですが、このように、欧州
の立憲君主国のほうが、王族の「政治関与」に寛容であるということ
を意識的に無視して、わが国の事例を 「国際的」 に何か不適切
であるかとの印象を振りまくのは、立憲君主制に対する不勉強か、
あるいは、無意識のうちに天皇制批判を行うというサヨクの悲しい性
であるといえましょう。

ちなみに、スペインは、フランコの独裁が終焉し、王政復古する際に
わが国の「象徴天皇制」を参考にして、国王に対し「象徴」という語
を用いています。

何度でも言いますが、この意味において、象徴天皇制は、憲法第九条
よりも、「世界標準」 となっているのです。

82キラーカーン:2013/11/02(土) 00:28:33
園遊会での山本太郎参議院議員「直訴」事件が話題になっておりますが、
簡単に言えば、「国会議員の職務放棄」の一言で済みます。

これだけでは面白くないので、それらしく、小難しく言います。
白紙的には、日本国憲法上の「国事行為」であっても「天皇の政治
利用」という議論は成立の余地があります。

ということで、憲法問題としての「天皇の政治利用」は国事行為
(と学説上位止められている「公的行為」)との関係において論じる
必要があります。

とすれば、日本国憲法上許容される「天皇の政治利用」とは、
1 すでに決定された事項
2 内閣の助言と承認を得た事項
の2つの条件を満たすもの、もしくは

3 式典の性質上、政治的色彩を持たないもの

ということになります。

極論すれば、「天皇の政治利用」とは、「天皇の権威」を利用して、
自己の都合のよい政治的結論を導き出そうとするもの、といえるかも
しれません。

露悪的に言えば、天皇の「箔付け」を利用できる権限は、憲法上、
内閣だけに与えられているということとなります。

その「箔付け」の範囲を規定しているのが、憲法学上の「国事行為」と学説上の「公的行為」となります。

この観点からすれば、
オリンピック招致は、オリンピックが「非政治的」な式典
(だからこそ「竹島プラカード」のような政治的主張は禁止される)

主権回復の日も、すでに政府決定されている「記念日」であり、その式典に天皇陛下の行幸を仰ぐか否かは内閣の権限である

ということから、憲法上の「天皇の政治利用」に当たらないことになります。

それに、オリンピック招致が「天皇・皇族の政治利用」に該当するのなら、欧州の王族が招致に参加することが問題視されていないということ
は、欧州の立憲君主制の議論においては、その程度の「政治利用(介入)」
は、憲法↑、問題ないという判断をしていることになります。
このことで、わが国の憲法学者が、

欧州の立憲君主国は、事実上国政に関する権能を有しない

と、わが国の天皇制を貶めるために、欧州の立憲君主制を「政治的思惑」
で実態以上に美化していたという、わが国の比較憲法学上の汚点が発現することになります。

83キラーカーン:2014/03/01(土) 00:54:54
小林よしのり氏の女系天皇論の「師匠」である田中卓氏が「愛子さまが将来の天皇陛下ではいけませんか 女性皇太子の誕生」となっており、帯も「女性天皇」と【女系】を意図的に隠しているのも、小林氏の「女性天皇の時代」と同じです。

問題は、愛子殿下の次の代であり、愛子殿下自身ではないのです。悠仁殿下の子どもは当然男系ですが、愛子殿下の子どもは、配偶者が旧宮家の男系男子でなければ女系となります。

その点の問題を隠蔽する書名と帯は噴飯ものです

84キラーカーン:2014/06/10(火) 00:46:28
先日、桂宮の薨去という知らせがありました。これで、三笠宮は3人の息子全員に先立たれるということになりました。

一方、スペインでは国王が退位し、交代しがそくいするとのことです。

アカデミー賞を取ったことでも有名な「英国王のスピーチ」の中で
「前国王が健在の中で即位する初めての英国王」
つまり、「王冠を賭けた恋」が英国史上初の、そして、現在のところ唯一の【生前譲位】だということです。

現在においても、一旦、大統領になると 、事実上の「終身大統領」という「帝政」をを目指す例が少なからずあるいう例から見ても、国家元首の「生前譲位」は、その国の政体の成熟度を示す指標となります。

言い換えれば、選挙を含む「生前譲位」による政権交代が成立するということは、国家体制の組織化が完成の息に達しているということを意味します。

国家元首に国家権力が属人的に帰属するような体制であれば、国家元首の交代が事実上の革命(王朝交代)となるため、血で血を洗う権力闘争が繰り広げられます。

我が国においては、幼年で即位した清和天皇のことから、そのような権力闘争から天皇家が分離されたことも天皇家の長きに渡って存続してきた一員と言えるかもしれません。

そして、他国から数百年という単位で生前譲位の伝統を生み出したことから、逆に、明治維新では生前譲位の禁止へ「退化」せざるを得なくなりました。

これは、首相への権力集中が「幕府の復活」であり、ひいては大日本帝国憲法に違反するという議論を惹起したということと対をなす事象とも言えます。

その意味において(「1900年体制」も含め)我が国は、政治の民主化よりも遥か前に、国家元首と失政権の分離、すなわち、「権威と権力の分離」による国家元首の平穏な交代という、他国であれば、「民主化の最終段階」で実現されるプロセスが民主化の遥か前に確立されていたという政治体制論的に特異な例と言えるかもしれません。

そして、その歴史的経験が、国家成立から民主化、そして、政治体制の安定になかなかたどり着けない多くの国家に対する何らかの参考例として、活かせるのではないかという氣がしており、それによって、我が国の「ブランドイメージ」を高め、特定アジアの「ディスカウント・ジャパン」を無力化できる端緒にできるかもしれません。

85キラーカーン:2014/09/22(月) 02:15:13
スコットランドの独立をめぐる住民投票が終わりましたが、その選挙戦のさなか、エリザベス女王が

「慎重に考えた上で投票に臨んでほしい」

という旨の発言をなされていますが、まったくといってよいほど問題となっていません。
この一事をみても、西欧流の「立憲君主制」とわが国の「象徴天皇制」との差異が明らかです。
たとえば、沖縄独立をめぐって住民投票が行われたと仮定して、わが国で、天皇陛下がこのような発言をすれば

(沖縄の独立反対派による)天皇の政治利用

として、問題となるのは必定です。逆に言えば、その程度の「政治介入(利用)」が許されているのが立憲君主制です。それは、オリンピック招致スピーチで、スペインの王族が前面に立った場合でも、まったく問題とならず、高円宮妃については

「天皇(皇族)の政治利用」

との批判の声が上がったことにも現れています。
ゆえに、「西欧の君主は政治的権能を実質的に奪われ、象徴的な役割しか果たしていない」というわが国の憲法学者一般に見られる見解は

わが国の天皇(象徴天皇制)を貶めるための言説でしかない

ということなのです。

86御前:2014/09/24(水) 10:41:30
メアリ・スチュワート以来の確執なんじゃないですかね。イングランドVSスコットランド

87キラーカーン:2014/10/20(月) 17:32:37
遅レスですが
独立しても、「同君連合」でエリザベス現英国王は

イングランド王兼スコットランド王

となる予定だったそうです。
さらにいえば、現英国王は、スコットランド王を英国王として迎えた(スチュアート朝)という経緯があるので、その意味で言えば

スコットランドの方が本家筋

ということもできます。

88キラーカーン:2017/01/13(金) 01:14:03
平成30年大晦日を持って今上陛下が譲位され、平成が終了するとのこと
ですが、その準備のための皇室典範改正などの法制度の整備が2年弱
というのは、「長くはない」です

譲位後の今上陛下の扱いは、全くのゼロから作り上げなければなりませんが
譲位後の呼称や「上皇」として当今よりも「象徴としての権威」を持つ
「ハイパー天皇」となるのも、わが国の歴史を見ても色々困ることが
あるので、譲位の制度化も含めた法制度設計のお手並み拝見といったところです。

89MOMO:2017/01/28(土) 15:56:14
>>88
平成の次の名前ってもう候補はいくつかあるんでしょうか?

あと、とても畏れ多いけど、それまでお元気でいられるかも心配。

90キラーカーン:2017/01/29(日) 01:07:50
MOMOさん
お久しぶりです

当面は、譲位を可能とする法律を作るのに手一杯でしょうから
組織としては、そこまで手が回らないと思います。

とはいっても、何もないのでは話が始まりませんから、
「担当の頭の中」には候補があるかもしれませんが、
本格的に検討が始まるのは法律が成立した後でしょう。

今回は、「平成」と違って、次の年号の検討を行う
ということを公開できますので、「有識者」に委嘱して
検討を行うことも考えられますので、その場合は、
有識者の選定が終わってからということになると思います。

91キラーカーン:2019/02/26(火) 01:08:55
上皇の英訳は「Emeritus」だそうです

92キラーカーン:2019/02/27(水) 01:09:05
で、色々解説を見ると「名誉〇〇」というものが多いのですが、
日本語としては、「前官礼遇」が一番近いと思います

93新八:2019/03/25(月) 14:30:59
今日は、三月二十五日です。
有識者に正式に委嘱したのが三月十四日だそうですね。
新元号が、発表されるまであとわずかになりましたね。

この期に及んで、変なアンケートしてるマスコミですが、
やっぱり、日本人にとって元号って結構身近でよく使われているという結果になっていましたね。

新元号とともにやってくる新たな日本の姿が待ち遠しい気持ちです。

94キラーカーン:2019/04/04(木) 01:46:14
昭和から平成への改元は昭和天皇崩御とセットだったので、
何かしら重い雰囲気があった中での改元でしたが、

今回の改元はそのような変事とは無縁の改元ですので
単純に「お祭り騒ぎ」ができるという点でも、生前譲位は
良かったと思います。

また、改元で「リセット」されて新しい時代が始まるという
雰囲気を作り出せるのも、天皇と元号の持つ「魔力」なのでしょう

95新八:2019/04/16(火) 17:03:41
令和の魔力…

良い表現ですね。
良い世になりますように!

96御前:2019/04/22(月) 23:45:40
令和、いいですね。
ほんと、良き御代になるもならぬも、われわれ次第です。

97キラーカーン:2019/05/02(木) 01:04:18
ひょっとすると、最短で、悠仁親王が成人した時点、
或いは秋篠宮殿下が75歳を超えれば、皇位継承順位の変更があり、
今上陛下から、悠仁親王への直接皇位継承が行われるかもしれません。

98キラーカーン:2019/09/03(火) 01:39:27
英国では、ジョンソン首相の上奏により、国王大権を以て議会が
停会されたということです。

このように、前例を参照できない状況の時には、国王大権を
「デウス エクス マキナ」として使うのも、立憲君主制の
特徴でもあります。

99キラーカーン:2019/09/26(木) 00:19:37
英国最高裁判所がジョンソン首相の停会措置が違憲とされました。
国王大権よりも議会主権が優先されるということでしょう。

とはいっても、「どのような場合に国王大権で停会措置に出来るのか」
ということについての研究が始まるかどうかはわかりませんが。

100キラーカーン:2020/10/06(火) 23:21:01
学術会議会員の首相の任命権は天皇の総理任命と同じという反論が日弁連
の元会長など法律の専門家と思しき人々からなされていますが、これは
戦後の憲法学の成果を全く無視するものです。

「天皇は象徴に過ぎない(故に政治面に影響を及ぼしてはいけない)」
というのは、日本国憲法の大原則の一つで、それこそが、日本国憲法を
第二次世界大戦後の君主国が手本とすべきスタンダードの地位を確立
させたのです。

そして、その裏面として、国政に関する政府の活動は終局的には総理が
負うということになります。先帝陛下が譲位の希望を示された際も、
「憲法違反ではないか」という声はありました。

先帝陛下の意向は法律の制定という政治的行為を必要とする以上、
その声は的外れというわけではありませんでした。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板