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いまさらながら「天皇論」を読んでみた

82キラーカーン:2013/11/02(土) 00:28:33
園遊会での山本太郎参議院議員「直訴」事件が話題になっておりますが、
簡単に言えば、「国会議員の職務放棄」の一言で済みます。

これだけでは面白くないので、それらしく、小難しく言います。
白紙的には、日本国憲法上の「国事行為」であっても「天皇の政治
利用」という議論は成立の余地があります。

ということで、憲法問題としての「天皇の政治利用」は国事行為
(と学説上位止められている「公的行為」)との関係において論じる
必要があります。

とすれば、日本国憲法上許容される「天皇の政治利用」とは、
1 すでに決定された事項
2 内閣の助言と承認を得た事項
の2つの条件を満たすもの、もしくは

3 式典の性質上、政治的色彩を持たないもの

ということになります。

極論すれば、「天皇の政治利用」とは、「天皇の権威」を利用して、
自己の都合のよい政治的結論を導き出そうとするもの、といえるかも
しれません。

露悪的に言えば、天皇の「箔付け」を利用できる権限は、憲法上、
内閣だけに与えられているということとなります。

その「箔付け」の範囲を規定しているのが、憲法学上の「国事行為」と学説上の「公的行為」となります。

この観点からすれば、
オリンピック招致は、オリンピックが「非政治的」な式典
(だからこそ「竹島プラカード」のような政治的主張は禁止される)

主権回復の日も、すでに政府決定されている「記念日」であり、その式典に天皇陛下の行幸を仰ぐか否かは内閣の権限である

ということから、憲法上の「天皇の政治利用」に当たらないことになります。

それに、オリンピック招致が「天皇・皇族の政治利用」に該当するのなら、欧州の王族が招致に参加することが問題視されていないということ
は、欧州の立憲君主制の議論においては、その程度の「政治利用(介入)」
は、憲法↑、問題ないという判断をしていることになります。
このことで、わが国の憲法学者が、

欧州の立憲君主国は、事実上国政に関する権能を有しない

と、わが国の天皇制を貶めるために、欧州の立憲君主制を「政治的思惑」
で実態以上に美化していたという、わが国の比較憲法学上の汚点が発現することになります。


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