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いまさらながら「天皇論」を読んでみた

76キラーカーン:2012/01/09(月) 23:37:48
昨今、皇太子殿下が即位の暁には「皇太子のいない時代」になると各所で言われていますが、
こういう論を立てる人は

皇太子は、今上陛下の皇子(現行皇室典範では長男)に限る

と認識しているようですが、これは、「二重の意味」で間違っています。つまり、

1 歴史上「皇太子」」という用法は、今上陛下の皇子には限られない
 (聖武天皇は、遺詔で皇太子を指名しましたが、その人は「聖武天皇の父(文武天皇)の従兄弟」
 という人で、このような立場の人にも「皇太子」という語は使われます)
2 現行皇室典範上、皇太子(皇太孫)は今上陛下の子(孫)に「限られない」と解釈できる余地がある

ということです。
皇室典範によれば
第8条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第6条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

とあります(便宜上条文は順序逆にしてあります)。

たとえば、ヒゲの殿下として有名な寛仁親王殿下は、生まれたときは「皇孫」ではありません
(当時の今上陛下であった昭和天皇の甥)が、「大正天皇の皇孫」ということで、「親王」と
 なっています。これは、桂宮、故高円宮も同じです)

つまり、現行皇室典範上、「誰の」皇子、皇孫とは限定されていませんので、「今上陛下」
ではない天皇の皇子、皇孫であれば、親王と呼ばれることから、同じく、単に「皇子、皇孫」
としか規定されていない皇太子(孫)の規定も、皇嗣が親王であれば、現行皇室典範でも

皇太子(孫)と呼ばれても問題ないという解釈は成立の余地があります。
そして、歴史的な用法でも、そのように呼ぶことは何ら問題はありません。

これも、核家族化が進んだ現在で、直系親族しか親族と認識できず、
皇室という「傍系親族」を含んだ制度を理解できなくなっています。

これに補足して、小林よしのり氏に「女系容認論」を吹き込んだとされる
高森明勅氏は、

直系に男系皇族がいなければ、女系継承もやむなし

という所論に、現在は「カモフラージュ」しているようですが、これでも、

悠仁親王ではなく、愛子内親王に皇位を継がせるべき

という、小林氏の所論の側面援助になっています。つまり、

皇太子殿下即位の暁には、悠仁親王は「傍系皇族」になり
愛子内親王が唯一の直系皇族となる

ことから、皇位は、今上陛下→皇太子殿下→愛子内親王殿下 と

継承されるべきという所論になるからです。

昨今話題になっている「女性宮家」につきましては、暇があれば。


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