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いまさらながら「天皇論」を読んでみた

100キラーカーン:2020/10/06(火) 23:21:01
学術会議会員の首相の任命権は天皇の総理任命と同じという反論が日弁連
の元会長など法律の専門家と思しき人々からなされていますが、これは
戦後の憲法学の成果を全く無視するものです。

「天皇は象徴に過ぎない(故に政治面に影響を及ぼしてはいけない)」
というのは、日本国憲法の大原則の一つで、それこそが、日本国憲法を
第二次世界大戦後の君主国が手本とすべきスタンダードの地位を確立
させたのです。

そして、その裏面として、国政に関する政府の活動は終局的には総理が
負うということになります。先帝陛下が譲位の希望を示された際も、
「憲法違反ではないか」という声はありました。

先帝陛下の意向は法律の制定という政治的行為を必要とする以上、
その声は的外れというわけではありませんでした。


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