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いまさらながら「天皇論」を読んでみた
74
:
キラーカーン
:2010/09/29(水) 02:32:14
補論2
まず、皇室典範第十六条第二項の条文を見ていただきます
天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
女性週刊誌では、愛子内親王の「変則登校」が毎週のように話題になっています。このままでは、雅子妃同様、成人しても何らかの精神疾患によって公務に支障が出る状況になる可能性があります。となれば、皇室典範を改正して、愛子内親王を皇太子殿下に継ぐ皇位継承順位としても、摂政設置を余儀なくされるという事態も考えられます。そうなれば皇室典範第三条
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
の条文が現実化するという可能性もあります。となれば、女性天皇容認でも、愛子内親王の皇位継承順位を繰り下げて悠仁親王の即位を優先すべきではないかという展開になる可能性が高くなります。となれば何のために皇室典範を改正して愛子内親王への皇位継承を確実にしたのかという疑念が湧きます。で、結局、単に、女性皇族への皇位継承権だけを認めて、旧皇族の男性と結婚した場合に限り、その子孫に皇族の身分と皇位継承権を与えれば済むということになります。
とはいっても、現在のわが国に、天皇に対して「あなたの精神状態では天皇は務まらない」と引導を渡せる大正天皇に対する原敬や山県有朋のような人物がいるかという根本的な問題もありますが。
そして、原と山県は大正天皇に摂政を置くという件についての相談を皇后陛下に対して行なっています。つまり、大正天皇に次いで皇室の家長の職務を行なうのは、皇太子(昭和天皇)でも最年長の皇族でもなければ、皇后(それも皇族出身ではなく五摂家出身)だったというのは、古代の「大后」の時代あるいは推古天皇から持統天皇までの皇后経験者が女帝になるという時代を彷彿とさせます。
女帝、女系継承を巡る問わず語りはとりあえずここまでにしておきます。
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