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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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工藤のほうがよかった気がする
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追試ないの?
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債権のほかの先生は追試あるんですか?
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ない。
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債務引受「出ない」とは一言も言ってない気がするけど・・・
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レポート持って頼みにいけ。
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あの発言で債務引き受け出たら、間違いなく反発来るよ。みんなから
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相殺の事例って何?
あと保証はでないんでしょ?
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求償権は割合的に存在するんですよね?
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六法持込可でしたっけ?
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前期にカンニングあったから不可
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相殺の事例は、差し押さえと相殺、債権譲渡と相殺だよ
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債権譲渡の通知のとこで同時通達の場合どうなるんですか?
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必修は基本的に追試はないと卒業ガイダンスで言われた
皆さん、頑張りましょう
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>>11
マジか!
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>>15
3年生がカンニングして、リバティの掲示板に名前張り出されていた。
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カンニングするなら見つかんなよなー、他人に迷惑かけるなよマジで・・
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2、3人同時だったからね・・・
自分は4年だから現場にいなかったんだけど
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カンニンガー達廊下でめっちゃ怒られててワロスwww
「大学生にもなってなにしてんだ!!1」みたいな感じだったかなww
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怒られた上に停学かぁ。
しかし、留年とカンニングかぁ。どっちもリスク高いよなぁ
勉強するのが1番はやいのか・・・
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張り出されてた。
男と女のペアだったような。
晒しは辛い。
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この先生全体で何割単位くれるんでしょうか?
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今の3、4年は通年だから前期と合わせて単位認定なんだろうけど二年はどうなんだろう?前期関係あんのかな?
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二年の方々前期はどうだったんですか?
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カンニングは死刑!!!
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俺は二年だけど単位はきた、でも良くはなかったから前期と合わせるんなら嫌だなあ・・
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テストって連帯債務の事例、債権譲渡と相殺の事例、相殺と差し押えの事例がそのまんまでるんでしょ?
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債権譲渡の通知の到達の事例は?
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>>26
長坂さんは前期はみんな出来てたって言ってたけど、そんな感じかぁ?
マジで3月まで安心した日々がない。
内定決まってんのに・・・留年したら正社員から半ニートだな
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相殺と差し押えの事例、書き込んでくれませんか?
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事例は2つでしょ?
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債権譲渡と相殺の事例の答え教えてくれ
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事例は二つよ
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てことは債権譲渡と相殺、連帯債務の事例のどっちかがでるの?
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えっ・・・テストに出る事例って
求償権の事後事前の通知を怠ったとき、また第二弁済者も事前の通知を怠ったときに対しての求償権の制限
債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係と意義なき承諾の効果の融合型
債権譲渡と相殺
相殺と差押さえ
ダヨネ?
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授業でやったことしか出ないよ
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その授業でやったことは<<35のことだけだよね?
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正直、連帯債務の混同とか細けー事例はでないと思うんだけど・・
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<<35
2番目の事例ってどんな感じですか?
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もしも前期の配点(1-1,1-2,2)解る人いたら教えて下さい。
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譲渡人が二重弁済したときの譲受人の対抗関係の要件と債務者が行った承諾が異議を留めない承諾だった場合っす
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>>41
過去問と似てる感じですか?
いわゆる確定日付説を取るのか、到達時説を取るのか?っていう
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>債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係と意義なき承諾の効果の融合型
これはつまり、確定日時付きの証書の通知が同時だった場合ってことだよね
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過去問は見てないのでわかりませんが・・・
ノートとってたんでノートを見た感じ、授業の通説は到達時説を採ってます。
長坂説は到達時説で、先に通知が出たほうにとりあえず債務者は弁済し、CD間で債権を争えって感じです。
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法学部に入ったのがまちがいだった
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C,D間で債権を争う?
その具体的方法は、ノートにはないが・・・
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異議なき承諾の効果はどう絡む?
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>>これって分割債権にする説と、通知の発信時が早い人と、実際の譲渡が早い人を優先する説があるけど、先生はどれを取っていましたか?
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>43
いえ、発送時、到達時、証書を渡した日、すべてがばらばらででてました。
教科書には同時がありますが・・勉強すべきでしょうかね?
ってかちと質問です。 債権譲渡の相殺の場合、その要件債権譲渡自体のまた相殺自体の要件はテストには必要でしょうか・・?
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相殺の要件は覚えておくべきだと思います。
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しまった・・・44の長坂先生は確定日付説でした・・・
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確定日付で争うんですか?
通説・判例は到達時説ですよね?
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ありがとうございます^^
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長坂さんは留年に対する救済はあるのでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたら教えてください
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先生独自の見解は確定日付が早いほうで、とにかく債務者の債務を無してやるのが優先?見たいなこと言ってました。
後は譲受人の間でその債権を争うシステムがいい・・みたいな
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>43
いえ、発送時、到達時、証書を渡した日、すべてがばらばらででてました
自分が持ってるコンプリート版には詳しく書いてないけど、教科書で勉強した限りでは、
第三債務者への証書到達時だけが問題になってますね。
てか長坂は確定日付説なんですか!? 参ったな、どうするべきか
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連帯債務のところで、第二弁済者に対する保護に関して先生何か言ってましたか?
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てか先生の説は説としていいけど生徒がそれを採用しないと単位くれないってのはひどいなぁ。
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先生独自の説はたぶんないと思います。
しかし学説について少々説明してました。
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確定日付説を否定して書いたらダメなのかなぁ?
色んな説があるんだから色んな意見があって然るべきと思うのだが。
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債権譲渡と相殺の事例で、制限説・無制限説どっちとるべきですか?
といゆーか、みなさんどっちとりました??
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判例は無制限 学説は制限
先生は・・無制限?
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どっちでも、理由付けがちゃんとなってれば大丈夫でしょ。
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>57
>第二弁済者に対する保護に関して先生何か言ってましたか?
これは第一弁済者が事前通知・事後通知したかしないか、そして第二弁済者が事前通知したかどうかが関わっているはず
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>>61
俺は無制限採りました!
つうか長坂の試験って事例2問でて2問必答でいいんですよね?
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すまん、>>35の債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係と意義なき承諾の効果の融合型
ってのは、前スレの
債権譲渡事例問題
AはBに対して弁済期を平成8年10月31日とする
500万円の債権(甲債権)を有し、BはAに対して
弁済期を同年11月30日とする1000万円の債権
(乙債権)を有していた。資金繰りに困ったAは
債権者Cにせまられて、甲債権をCに譲渡し、Bに
その旨の通知も行った。同年11月1日、CはBに対
して甲債権の弁済を請求した。このとき、BはCに
対して甲債権の弁済を拒むことが出来るのか?
を指しているのですかね?
いかんせんノートがわかり辛くて厳しいもので・・・。
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これは債権譲渡と相殺なんじゃ?
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だから対抗要件→相殺でしょ?
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>>66
無制限説で相殺できるんだよね
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>>65
うん、そうだよ。
俺も無制限とった。
長坂はレポートとかの救済措置ないのかー。
このままじゃ強制留年してしまう。
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むむ、じゃあ債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係と意義なき承諾の効果の融合型
ってのは何なんだ・・・。
必死にノート漁っているが、細かいディテールがわからないので、誰かお助け願いたい!
467条2項の欄に
AからBDへ同日に2重譲渡。
(学説)は確定日付の早いほうが優先(C)
(判例)は先にBへの通知が到達したほうを優先
(長坂)はDの通知がBに先に到達し、BはDに返済。
あとの処理はCDでやってくれ。(このあたりの言い回しが謎)
Cは不当利得をDに申し立てればよい。
CD共に日付が一緒ならBの判断に委ねる(このあたりも謎)
事例について略図しか書いてなかったので、何も思い出せない・・・。
どうかわかる方いたら、補足してやってください。
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>71
つまり、譲渡人Aが、Bに対して持っていた債権をC、Dに債権譲渡したとする(二重譲渡)
この債権譲渡について、CとDどちらが対抗要件を優先に具備しているかによって債権の帰属がC,Dどちらになるか決まる。
そしてその対抗要件の優先・劣後は、判例だと、確定日付のある証書によってなされた通知が、債務者Bに届いた日時の
先後できまる。
んで、仮にCが債権譲受人になったとして、その後、債務者Bが異議ある承諾をするのか異議のない承諾をするのかで
どう状況がかわってくるかってことじゃないか?
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通知が同時に到達した場合、
債務者Bは、到達の先後が不明で誰が債権者かわからない、として債権者不確知を理由に供託を行うのが一番安全である。と教科書にあるよ。
そしてその後の最終的な処理は、同順位の譲受人が供託金を分け合うことによって成されるとさ。
厳密には、教科書が、じゃなくて判例がだけど。
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4年・・・留年怖くて眠気がこない。
みんながんばろう!
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おう!
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今さらですが、差押えと相殺の事例教えてください!
あと、結局債権譲渡の事例は通知到達が同時or異なる
どちらを取り上げたのですか?
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二つの証書が同時に到達した場合です。
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ありがとうございます!
でも、書き込み見てるとさらに異議なき承諾について
も問う感じじゃないですか?論点が多すぎる気が・・・
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同感です。けど、最後の授業でも結構押してたし、
無いと過去問と同じになるので抑えておいた方がいいですよ。
権利外観法理、公信力、対抗出来ない、善意無過失って感じで、
複雑ではないので。
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連帯債務の事例って、
1人が免除だか弁済だかした後の、残りの債務者に対する求償権の問題じゃなかったけ。
各負担額を請求できるか、割合に応じて負担するかとか。
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債権譲渡と相殺の事例って弁済日の関係で
どっちの説とるか決め手がないですよね?
みなさんどういう風に論破するんですか?
例えば無制限説なら相殺の担保的機能は極めて重要だから
とかでいいんでしょうか?
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>>81
そうかいてあるよ。
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>>82
それでいいんですか、ありがとうございます!
なんかけっこう適当な感じの(?)論破になってしまうんですね・・・
できれば簡単な解答例教えていただけませんか?
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差押制限説
=だって、譲渡禁止特約とかあるじゃん、それを設定しなかったあんたが悪い。
反論
=特約は善意無過失の第三者に対抗できない。
相殺は現代社会では担保的機能を有するという重要性から相手方を保護しろ。
とこんな感じなんだがどうかな?
補足よろしく。
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債権譲渡に異議なき承諾が加わることについて、
今年事例が二問あるのに去年の問題より
論点が増えるのは有り得るのかな?
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>>84
だいたいわかりました、ご丁寧にありがとうございました!
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考えてもわかんなかったんですけど
連帯債務の事例で長坂説をとったとき
どうやって第二弁済者保護の説を否定すればいいかわかりません!
どなたか教えてくださいm(__)m
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「差押えと相殺」の事例、
簡単でいいのでどなたか教えて下さい…
本当にお願いします!!!
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異議なき承諾の融合型だけどうしても分からない!
後はそこだけなのに。。。
ヘルプミー!!!!!!!!!
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論破しないとダメなんだっけ?
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別に第二弁済者の保護は論破する必要はないんじゃない?
書かないと不可にされるほどの問題じゃないと思うが
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>>91
では答案はどう書けばいいのでしょうか?
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>>92
何も触れない
さて、そろそろ行くか
個人的に、債権譲渡と相殺の奴は出て欲しいな
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余裕だったな
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みんなスラスラ書けたみたいだね
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学説は書けたけど、細かいところミスったかも
四年なんで甘くして欲しいものだ
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学説なんか書く余地あった?なんか、司法試験の択レベル。○×問題みたいだった
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反対説を批判するスペース無くて助かった
明治ちゃんねるのお陰で卒業できそうです
みんな、ありがとう!!
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裏面にも書いていいんだよね?
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1番目の事例は判例
2番目の事例は異議を留めずの論点と相殺敵情
○×レベル
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二問目って旧債権者に対する反対債権を有するという事実が、
譲渡人に対して生じた事由(468Ⅱ)として新債権者に対抗できるか
ってやって解けないんですかね?
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俺、二問目異議を留めない承諾に
関して全くふれてないんだけど・・
大丈夫かな?
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>>99
書くなって言ってたお( ^ω^)…
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なんで裏にかいちゃいけないのか?書いてしまったよまた来年か。。
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去年も裏まで書くなって言ってておれ裏まで書いたけど
単位来たよ。ちゃんとした内容なら平気なはず
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採点がめんどくさいからです。
でも書いてしまってもちゃんと読んでくれます。
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>>104
ちゃんと読むから安心して
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そうですかよかった
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四年のみんなお疲れ様〜
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>102
同じくふれていない・・・・
制限説と無制限説にしか書いていない・・・・
もはやFか?
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マジで異義なき承諾書かないと不可なのかな・・あーあ・・
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きついな・・・書いてなくても20点マイナス
ぐらいで収めてほしいね
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結局問2はどうなるの?
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2問目承諾のこと書いてなくても1問目完璧ならBかCきそうだけどなぁ。裏まで書かなくていいっていってたしあの解答スペースだと限度あるよ。って甘いかな・・
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まぁ、そう願いたいね。授業であんま落とすと来年増えるから
みたいなこといってたし。
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このスレ4年が意外といるね。
そんなおれも4年生。みんなおつかれさま。
あとは卒業を祈ろう。
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まぁ承諾のことだけで不可ってことはないとおもう。せいぜい配点20点っしょ。ほかができてりゃBだよ。不可は1問目か2問目まったくできなかったか両方必要なこと半分もかいてなかったか・・頼むから単位ちょーだい
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こちらの債権法の試験問題を覚えている人はいないのかな?
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裏まで書く場合は表に明記してから書いてくださいって言われたよ。
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>>119
tonikakuyomuyo
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私、去年の工藤のまじめにみっちりとってたノート見たら、2問目は468条2項しか触れてなかったですよ。あれでどうやって異議をとどめない承諾に持っていくんですか。
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↑同じ問題がってことですよ
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自分も無制限説、制限説、無制限説の新しい解釈をしました。
いらないのかなって思いつつも
相殺の目的も一応触れておきながらですが。
一問目は、三通りの考え方を書いたんですが、どうなんですかね?
頭いい人教えてくださいなorz..
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スレタイ決めたものです。すいません。
今年追試あるようです。去年無かったという噂を鵜呑みにして今年も無いものと思っていました。
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去年もあったよ。追試じゃなくて救済措置みたいな特別試験をしないってことじゃない。
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追試受ける方、頑張ってください。来年同じ目に遭うかもです。
追試の試験詳細お願いしますねw
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本日、再試験ガイダンスに行ってきました。
長坂債権の再試は「後期試験と同じ範囲、授業で扱った事例問題を出す。」
と書いてありました、再試験該当者の皆様!
皆で助け合い、全員で卒業できるように各自勉強しつつ、問題を予想していきましょう。
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債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係
これが大本命じゃないですか?
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自分はおそらく単位きてると思われるが、もう卒業だし、ここにもお世話になったもんで何か情報出せそうなら出すよ!
後期と同じ範囲なら、事例は4つで良かったハズ。
後期の用紙からは長々と対抗説まで書く必要は無く、長坂説に絞って書けば良いと思う。
とりあえず前スレ
(→http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1112796099/)
の706以下と、本スレの前半参照しながらがんがれ!
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追試君なんですけど、後期試験そのままってことはないんですかね?
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可能性はあると思う。でもそれだけじゃあぶないから他の二つの事例もやったほうがいいよ。
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>131
ありがとう、がんばってみます。
指名債権譲渡と連帯債務の事例は分かったのですが、保証・相殺が分かりません。
これ見てて、余裕のある方教えてくれませんか?
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ぐああ債権おとしたぁぁ
一限の永坂か工藤かで迷ってます。
四年です。
みなさんどうされてます?
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当方四年。長坂でいきます!!!
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4年です。債権はどっちが正解か!?
有賀以外で
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再履だけど時間割の都合で長坂さんしか取れない
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長坂先生は良いぞー
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長坂はどうやればいいですか?完璧に出席必要?
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出席はいらないが
判定が厳しいような・・
ああ債権はみんな厳しいか
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シラバスに書かれてないけど債権工藤って出席とるんですか?教えてー
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長坂ここ見てたのな。
今日授業中に言ってた・・・
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債権とれた。一度も授業でず友達の情報と明ちゃんだけ。友達は落としたからなんか申し訳なかった・・
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>>141
言ってたよねwww
なんかいい先生っぽかった。
ここで出題されなさそうな問題を予想した人がいて、
あえてその問題を出したって言ってたけどどのレスのことだろう。
先生、今年もよろしくお願いしますw
>>138
出席とらないって言ってた。
授業態度悪い人は来て欲しくないらしい。
債権の中じゃ自分(の試験)が一番レベル低いという感じのこと言ってたけど本当かな?
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>>141
詳しく
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永坂良さそう
やる気でた
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>>145
そういうこと言ってた友達は尽く落としてたな・・・
適当なこと言って油断したところを極める。
そういう奴よ。長坂は。
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>>146
なんで〜、なんでなんで!!
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>>147
一生懸命やれば取れるよ。頑張って!
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後期のテスト中、駄目かなと頭をよぎって
本当に落としました。ありがとうございます長坂先生
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>>145
ホント、その通りだと思いますね。
絞ってくれるから、勉強しやすいだけで、半端な解答じゃ単位はくれません。
講義中は、事例問題を特に要チェックしとけば恐らく大丈夫だと思いますけど。
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「神田はハズレ」発言ワロスwwwww
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kwsk
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>>151
詳しく!
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>>153
電車の中で眠ってしまって、御茶ノ水に着いたと思ってあわてて起きて降りたら、神田だった・・・
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>>154
釣り乙。
ちなみに、>>151は、
「物権法は取れよ。先生は誰だ?え?神田?それじゃ、授業分かんないだろ。」
「…学生だって時間割見て思うんだよ。長坂だから当たりとか、神田だからハズレとか…」
ってこの2つの発言のことね。
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>>154
釣り乙。
ちなみに、>>151は、
「物権法は取れよ。先生は誰だ?え?神田?それじゃ、授業分かんないだろ。」
「…学生だって時間割見て思うんだよ。長坂だから当たりとか、神田だからハズレとか…」
ってこの2つの発言のことね。
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>>154
釣り乙。
ちなみに、>>151は、
「物権法は取れよ。先生は誰だ?え?神田?それじゃ、授業分かんないだろ。」
「…学生だって時間割見て思うんだよ。長坂だから当たりとか、神田だからハズレとか…」
ってこの2つの発言のことね。
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クマー・・クマ??
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てか授業でろ
今週は休講だぞ
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>>157
コピペ乙。
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すみません、先週出なかったんですけど明日休講なの?
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>>161 がせ
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なんだ…ガセか…
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>>160
コピペ乙とか揚げ足取る前に授業出ろよ。普通に言ったから。
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明日あるでFA?
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ねーよwww
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サンクス!
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明日は休講ですよ。
せっかく予習したのにー!!
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>>168
来週役に立つよ
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北海道ってはんかくくさいっていう方言があるんだね。
はんかくってエロばっかりってイメージしかないなー
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>>170
なんで??
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>>169
ありが㌧
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今日の長坂さんは、無駄話が無かったですね。
あの、談話結構好きなのにな〜。
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長坂って結構わかりやすいね
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わかりやすいね
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今日の講義は聞きごたえがありましたね。
鈍い自分には少し難解でしたが、分かりやすかったです。
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ゼミ合宿の花火や女性専用車両の話は笑ったw
ああいう講義をこれからもしてほしい
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あれは総則のほうだった
スマソ
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>>178
民法総則、再履かよww
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>>179
俺そもそも法学部ですらないw
最近は本業を忘れ、民法に浮気中w
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>>177
ゼミ合宿の花火の話詳しく!!
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>>181
覚えてる範囲で長坂の話を再現すると
「俺ロケット花火好きなんだよ。ゼミ合宿でも必ず花火やるしな。去年は民宿の
部屋の中で花火やって、そのあと明治大学にすごい苦情来たんだよ。『俺そんなの
知らね』って言ったけどな。
女性専用車両なんておかしいよな。何であんなのあるんだろうな。ロケット花火
投げ込んでやろうか、と思うよな」
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長坂先生ってやく○ですか?
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そんな長坂先生が好きです
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今日は寝坊で出られませんでした。
暇でしたら、何やったか教えてもらえませんか?
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>>185
今日の長坂は不発だった。
来週はもっと面白くしてちょ!
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今日のやったのって去年のテストに出たやつだよね?
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>>187
再履かよお前www
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>>188
いや、再履ではない。
テストどんなんか気になって、結構前から保全スレ見てたから。
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あの〜、内容はどんな感じだったんでしょうか??
去年テストに出たって事は、今年はないと見てもいーんですかね?
一応、やるにはやりますけど。。
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>>190
授業くらい出ろ。ここで内容だけ聞こうとは図々しい。
-
冷たいっすね。
本意は、詳しくじゃなくて、項目だけでも的な感じでかーるく聞きたかったんです。
来週から頑張りまーす。
-
瑕疵担保責任の学説をだよ長坂説を中心にね
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ちょw嘘書くなよw
本当は相殺だろ。
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↑って2ちゃん用語使ってるしさぞかしキツイ顔してんだろな
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>>194
いや、先生が見てたら試験問題になる可能性は十分ある。
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>>195
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吉村昭は俺も好きっす
暗い話しが多いですけどね
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今日やったとこはでますね。
間違いない!!
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いや、でねぇよw
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マジ取れる気しねーっ!!
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うわ〜、でねーかな?
みんなで「可」位、とろーぜ!!
-
「可」といっている。
202、おまえは4年か!?
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四年には敬語を使えよ糞二年
お前ら年下の癖に生意気だぞ
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履修者同士、仲良くやれよ
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俺は2年次にきちんと単位とった4年だw
同じ学年なんだし、
債権再履してるような人に敬語使う必要ないと思うんだがなww
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うわっ、ばれてるわっ。
ジツは四年でもなく…。
まー、みんなで仲良く単位を取りましょうや、ってことですよw
敬語なんかはどうでもいいです。
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瑕疵担保責任と債権者取消権が出ると予想する
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今日のところが出るんかな・・・・。
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今日何時に授業終わった?結局10時に行ったら終わってた・・・。今日何をやったのですか?
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今日は10時くらいに終わってたなw
内容は債権者代位権と詐害行為取消権でした。
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なんかすごいやな予感がする…今日の発言からして激ムズな予感。
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授業まったく出てないけど大丈夫?
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大丈夫のワケない。
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すみません、損害賠償の範囲のとこの事例ってどんな内容でしたかどなたか教えてください。学習塾のやつです。
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>>215
今日いかないんだけど、今日の内容教えて
くれたら教えてあげる
詳しくね
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今日の講義も10時くらいに終わったのかな?教室行ったら誰もいなかったけど
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誰か6月30日にやった内容と事例教えてください。自分のわかる範囲の情報は提供しますので。
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>>218 そういうときはおまいからうpしていくのがルールだろ?
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絞った事例は債権者取消権、損害賠償、債権者取消権でしょ?
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瑕疵担保はでないの?
-
瑕疵担保はでないの?
なんで詐害行為取消が二つもあるの?
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あれ?通常損害がどうとかじゃなかったっけ?
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一つは債権者取消権じゃなくて、債権者代位権だと思うんですが・・・
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対内的効力は馬の例と、中古車の例のどっちかでしょ。
これをうまく答えられなきゃ、単位はこないと思った方がいーね。
対外的効力も債権者代位権か詐害行為取消権のどちらかが出るらしいけど、問題内容が想像つきませんからね。
まだまだ時間はあるし、諦めず頑張りましょう。
-
とりあえず、試験範囲をまとめると、
対内的効力
・債務不履行による損害賠償(415条)
・損害賠償の範囲(416条)
対外的効力
・債権者代位権(423条)
・詐害行為取消権(424条)
これでおk?違ってたら訂正・補足など頼みます。
-
馬の例?学習塾じゃなかったか?
-
227、おまえ授業出てないだろ。
やばい、やばいぞー、おまえ(笑)
釣りレスか、撹乱レスだったら大丈夫かもしれんが、本当に
そんなこと言ってるんだったら、死ぬぜ(笑)
-
↑
なるほど本当の事は言っちゃあいけないんだな
そんなに出し惜しみする必要あるか?
来てない奴にも単位とらせてやればいいじゃん
暗い奴だなおまえは
-
228じゃないけど、
>来てない奴にも単位とらせてやればいいじゃん
ってのはオカシイだろ。授業に出る努力もしないヤツに、朝早くから授業に出る苦労をしたヤツが何で情報提供しなきゃいかんのだ?
暗いとかそういう問題じゃない。努力しないヤツが単位落とすのは当たり前のことじゃないのか?
-
あっそう
授業でてなくて事例聞きたいやつは俺に聞け、俺は全部出てるから
大学なんか適当にやりゃいいんだよ
-
是非教えてください!!前回前々回のみ出ていないので丁度試験範囲聞きそびれてしまいました。
-
むやみに野良犬に餌をあげると先生に言い付けますよ!
-
学習塾と馬の事例教えてください!
-
学習塾の事例
AはBから土地と家を買う契約を結んだ。
AはBから買った家をで居住することと学習塾を経営しようとした、
そこでDから机等の家具を購入した、
生徒の勧誘も行い、利益も予測していたが、このときBが過失によって
当該家を滅失させてしまった。
この場合損害はどこまで認められるか
-
馬の事例って餌を取り寄せたらそれに毒があって馬が死んだ場合
ってただそれだけだよ
-
>>232
その二回でやったのは債権者代位と詐害行為取消権だよ。
債権者取消権は転用が重要。詐害行為取消権は要件、
一部の債権者に対する弁済は取消せるか、譲渡はどうかなどなど
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神に敬礼!
-
中古車の事例教えてください。先生
-
人徳者がいてよかった
-
中古車の例です。
中古車を100万で買いました。
でも、ブレーキ壊れてました。
実際の価格は40万で、修理費用は30万だそうです。
で、中古車の購入者はその車で、故障を知らずに事故り怪我しちゃいました。
で、中古車の購入者はその車を、仕事に使おうとも思ってました。
こんな感じです。
-
>>241
241ではないが、補足すると、
①実際の価値(40万円)
②修理費用(30万円)
③減収分(20万円)
④人身損害(10万円)
この4点について、
Ⅰ:売主の債務不履行(415条)
Ⅱ:売主の瑕疵担保責任(570条・566条)
のⅠ・Ⅱそれぞれを適用して考えた場合、①〜④のどこまで責任が認められるか、と言う問題。
-
おっ、ナイスフォローです。
ついでに、二分説(長坂説)も書いてくれるとうれしいです。
-
てか長坂説じゃないといけないの?
-
さっぱりわかんないー。みんな金の計算はどうやってやっているのだ?
-
金の計算なんているのか?
-
せっかく勉強したんなら、長坂説でいきたいじゃないですか。
金の計算は、予見できたか、出来ないかでわけりゃーいーんじゃん?
-
長坂の二分説ってどの教科書にも載ってないんだけど・・・
誰か乗ってる本しりませんか?
-
てか長坂は二分説のときに別に気にしなくてよいっていってたし
納得できる理由さえあればどんな説であってもかまわないといっていたよ
-
あー、そりゃー助かるわ。
二分説調べるより、納得できる理由を考えた方がお手軽ですしね。
ナーイスでーす。
-
中古車の事例で各々の説に立った場合の損害賠償の範囲がわかりません。
助けて下さい。
-
>>249 ありがとうございます!!!
-
二分説は債権各論の範囲
-
事例の答えはどんな感じなんですか??
すいません、神様。。
-
答えぐらい自分で考えろや
-
中古車の事例って
法定責任説→信頼利益(事例の1と2の損害)のみ
債不説→履行利益(3と4の損害)のみ
二分説→代金減収分(1と2)のみ
が損賠の範囲でいいんですか?
-
二分説っていったいどういうものでしたっけ?
どなたか参考までに教えてください。
-
中古車と学習塾の事例だけやれば平気って聞いたよ!去年も一昨年もそんな感じだし。
誰か解答例を……
-
昨年みたいに事例1問、説明1問なのでは??
-
つまり、債務の種類を述べて、金はどうなるの?いくら損害賠償を支払うことになるのだろう?
-
何万円とか具体的に答えるのは出ないだろ…
出るの?
-
去年でたww
答えはどうなるの?お金のことかいてあるのにでないの?
-
不完全履行って、追完可能なら履行遅滞、
不能なら履行不能に準じて考えればいいんだよね?
-
中古車についてちとまとめてみた。訂正あったらよろしく。
都合上人身事故の方はカット。
Bに過失があったかどうかで分ける。
過失がある場合では、これはいわゆる不完全履行に当たり、
追完可能であるので、履行遅滞に準じて考える。
現実的履行請求権と損害賠償請求、契約解除と損害賠償請求の
いずれかの組み合わせが考えられるが、
いずれにしても、Aの2・3ヶ月目の収益はそれまでの平均にくらべて20万円低かったことに
ついての損害賠償は、これは誰にでも発生しうる損害とは言いがたく、
通常損害ではないため、Bに416条2項の予見可能性があったかどうかによる。
予見可能性があったとすれば、415条・416条2項により、40万の損害賠償請求ができる。
現実的履行請求権と損害賠償請求の組み合わせの場合における、現実的履行請求権について。
Bは債務の本旨に従った履行をしなかったので、414条1項における履行請求によって、
エンジン部分を修理した車を引き渡すことが可能である。
また損害賠償については、修理した車を引き渡されたとしてもなおその車は70万の価値しかないため、
415条に基づき、その差額の30万を請求することができる。
契約解除と損害賠償請求において、損害賠償については上記と同じである。
Bは債務の本旨どおりの履行をしなかったため、541条により契約を解除できる。
過失がない場合には瑕疵担保責任で考える。570条に基づき、契約解除と
損害賠償請求ができる。瑕疵担保責任における損害賠償請求の範囲は、
代金減額分と考えられるので、Aの2・3ヶ月目の収益が
それまでの平均にくらべて20万円低かったことについて責任は問えないと考えられる。
結局は、契約解除によって戻ってくる100万しか手に入らないだろう。
こんな感じでいいのかなぁ。訂正、突っ込みなどよろしく。
-
263 やっぱそうですよね・・・
-
先生散々範囲は399条から426条って強調してたから、瑕疵担保は出ないと見た!!去年は各論も見とけってフォローあったみたいだし。
-
中古車の問題って瑕疵担保が絡んでないかぃ?
-
>>267
売主側に過失があった場合ね
-
瑕疵担保は出ないと思う。ってか今年は山が外れすぎ!乙。
-
269
どういう意味??
-
>>268
瑕疵担保は過失がないときだよね?
-
269ではないが、なぜ中古車の事例しか話題にならんのだ
-
<<271
そだよー
-
勘違いしてました!瑕疵担保責任が問題となるのは売主に過失がなかった場合でした。。
すいません!
-
長坂の教科書ってなんでしたっけ?
-
去年は長坂ゼミから問題が流出したらしい
今年も流出してくんないかな・・・
頼む長坂ゼミの人!
-
中古車の例の債務不履行の場合だけ出そうだな。
学習塾の例まとめた人いる?自信ない。
-
債務不履行だけやっとけば大丈夫
-
毎年前日に流出する
アレを知ると知らないじゃ大違いだからね
-
>>264
不完全履行に対して完全な履行を請求するのは判るんだけど
415条に基づき30万を請求できるのって何でですか?
買ったのは中古車で、債務の本旨には充分従っているような気がしたんだけども
単純に俺の理解が及んでないだけかも知れないけど
-
279
たしかに。だけど今年は全部っていうよりキーワードだけだよね??
-
>>281
すまん。去年サイリで可をもぎ取った者で、今年の事は知らない。
去年は該当する論点が流布してた。前期はそれを知らなくて爆死した。
-
もうだみだー!!!
-
一応ゼミからまわってきたやつ知ってるけど、問題じゃないんだよなー。問題知ってるやついないの??
-
中古車は特定物なのになぜ不完全履行になるのですか?
やばい・・・
-
大体長坂さんって何割くらい落とすんですか?
-
>>264 瑕疵担保責任について勉強しなおせ。
学説によって請求できる損賠の範囲は違う。
-
とりあえず債務不履行だけやっとけ(広いが・・)
対外的効力から出る説明問題の配点なんぞ大したこと無い
-
>>287
二分説ならこれでいいんじゃないの?
-
学習塾の各損害賠償のあてはめでなやんでるんですが、みなさん
どの請求が特別損害でどの請求が通常損害にしてますか?
一応授業出てたんですが、適当にしかメモってなかったです。しくじりました。
-
>>289学説を比較しないでそのまま書いてもダメ
-
>>291
あ、そうだったな。二分説ははしょって、
契約責任説と法定責任説を対比させるかな。
-
>>290C(前住んでたとこの家主)との解約による損害だけでは?
-
↑書き忘れたが、通常損害
-
ふと思ったんだけど、学習塾の事例は履行不能の問題で、
履行不能についての学説の争いはないよね?
-
学習塾=債務不履行
中古車=瑕疵担保責任
では債権者代理権・債権者取消権はどんな事例?
てか↑のであってる?
-
>>295うむ、あの事例については争いが無いだろう。
むしろ、損賠の相当因果関係説と保護範囲説の問題か。
>>296債権者代理権・債権者取消権は説明問題
-
>>296
それが流出ってやつ?
-
中古車の事例で損賠の範囲なんだけど
なんか、相当因果関係説でやっちゃダメって言ってなかったっけ?
ノート見たら×ついてて、保護範囲説と危険性説が○になってて
どうなのかなって思って。
-
>>297
>>損賠の相当因果関係説と保護範囲説の問題
そこをすっかり失念してた。マジサンクス
-
相当因果関係説って何がいけないんだっけ?
-
じゃあつまり答はどうなるんですか??
-
相当因果関係説と保護範囲説・・
ヒントだけでも下さい・・!
-
終わる気配がない!!眠い!
-
ってか問題は事例二個ですか?事例と説明ですか???
-
教科書に載ってる相当因果関係否定説って保護範囲説のこと?
-
対外的効力は423か424からでるんですか?
-
しつもんばっかりだな・・
-
毎年事例&説明だよ。
対外的効力は正直何条とかじゃなく、そのものが問題になるんじゃ??
相当因果関係説とかめんどいなー。みんな問題回ってないわけ?w
-
え、309さん持ってるの?
ヒントだけでも教えてください!
-
問題きたー!!!!!!
-
中古車の問題完全版誰か教えてください!
-
保護範囲説がさっぱり理解できない。416条は賠償の対象となる損害そのものの範囲の問題に関する規定であるってことなの??
-
保護範囲は事例だしてなかったからいいんじゃね?
-
まじか!じゃあ学習塾の事例は相当因果関係と保護範囲について書く必要てないの?
-
つまりだ、
事例問題は
中古車(瑕疵担保責任)と学習塾(履行不能)
説明問題は
対外的効力から出題
ってことでいいのかな?
-
対外的効力についてだれかkwsk
-
>>316
それでいいみたいだね。
さて、シコシコ頑張るか!
-
対外的効力ってのは債権者代理権・債権者取消権のことだよ。たぶん。
-
マジか…
この授業評価厳しいらしいから、必死でそこにかけるか…
-
え。厳しくないよ
-
詐害行為取消権は出ない?
もう出たらアウトだ・・・
-
正解!
-
学習塾について詳しく
-
詐害行為取消権=債権者取消権
-
中古車も学習塾も損害の範囲については書くんだよね?
てか学習塾出ない気がする・・・
-
てかこれ六法持込おkだったっけ?
条文頭にいれるのキツス(;^ω^)
-
おけだよ。
-
六法持込可。
つか、瑕疵担保でるのか??
-
塾だと書くことがちょっと少ない気がするから
やっぱ中古車じゃん?
-
でも、何回も399〜426条って言ってたよね
-
331それがどうかした?
-
てか試験問題作って出してきたって話してた日に、試験範囲言ってたけど、
債務不能の事例は学習塾だったか・・みたいなこと言ってなかった?
-
ってことは?
-
だったら出ないよな。
前期だから救済してくれてるんだと思う。簡単な悪寒
-
じゃあ中古車を徹底的にやるか
-
確かに、これで中古車出なかったらかなりの人が落とすんじゃないか?
と考えると前期だしやっぱり出してくれるはず
と信じて頑張るしかない。
-
中古車の問題で過失なしのとき、
オレのノートによると損害賠償の範囲は信頼利益のみで、
実質価値(これは支払った代金から実質価値分をひいた額がもらえるのか?)
と修理代って書いてあんだけど、修理代は何で信頼利益なんだ?
わけわからん。
-
皆わからんのじゃ!
-
中古車じゃいつもと同じじゃん?
今年はちゃんと問題考えたってのが気にかかる。
-
ふむ、自分も情報だせば少しは役に立つかな・・・。
もう皆合格しちゃえばいいんじゃね?
債権のテスト勉強で大学受験の頃を思い出した・・・。
-
条文ってそのまま書く必要あるの?
-
そうなんだよね、私も気になってた!
あの発言じゃ中古車怪しい・・・
-
学習塾かなあ・・
-
相対評価じゃなくて絶対評価だから、
ほかの人が出来てたからといって自分に単位が来なくなることはないし、
ここはみんなで協力しようよ。
-
>>341 ネ申になるんだ!!!!!!111!!1!!
-
新車の場合も書けとかだったりして?
-
ちょwwww
中古車しかやってねえwwwww
-
いまさらだが
399〜426条=瑕疵担保含まれない=中古車出ない
と思ったんだが。
つーか、中古車じゃ昨年と問題一緒だし。
学習塾一本で行こうとしてたんだけど
わけわかんなくなってきた。
-
>>347
仮に中古車の事例が出るとして、
長坂さんはそのままの事例としてだすのだろうか、
それとも君の言うように新車を入れてみたり若干ひねってみたりするんだろうか。
-
そうそう!!条文の範囲が全てだよー。しょうがないなぁ…。みんなで前期だけは合格したいもんなぁ。出そうかなぁ。
341さんも一緒にだそうぜww
-
新車は種類物債権だから交換とか効くじゃん?
実際、模範解答出し合ってあとは個人でやれば何とかなんじゃね?
ちなみに俺はバカなのでそんなの書けません・・・てかまだ教科書しか読んでない
-
>>351 おながいします!!!!11111
-
参考までに去年の問題。
1.(事例問題)
Aが不動産業者Bから1000万円の建物を買った(店舗兼住宅)。
ところが、雨漏りがあり専門業者に見てもらったところ、
価値が400万しかなく、修理費用が300万かかるという。
現在Aは近所に部屋を借りて住んでおり、売上も通常より40万少なかった。
そこで、AはBに対してどのような請求が出来るか次のような場合について説明せよ。
A.Bに過失があるとき
B.Bに過失がないとき
だったような。
-
とりあえずオナニーして寝ます。
-
>>338
欠陥がないと信頼したにも関わらず、その信頼が裏切られたことによって発生した損害だから。
-
341が出せばいう。マジで。
-
なんかノートに412〜422条をからめた問題が出るとかって書いてあるんだけど…なんじゃそら!
-
まぁ、一言だけ。先に。瑕疵担保は条文外。
わかる?
-
>>356
修補請求ではなく自分で直したからってわけなんですかね?
-
なんかモレに責任あるみたいになってる・・・w
あ、あのね、僕が言ったのは、わからないなりに少しでも情報をってことで・・・
別に長坂丸秘情報とか持ってるわけじゃないんだよ・・・?(´・ω・`;)
まあ出来る事であればひっそりとお手伝いしますが。
-
なんか中古車はでない雰囲気なので、もう捨てますwww
-
>>361 wwwww
>>351のヌクモリティの期待age!wktk
-
学習塾だったらどうひねってくるのか?
-
仕方ないなー。特別。通常損害だよ。それがどの問題に当たるのか・・・
-
>>360
スマン、言ってる意味がよく分からん。俺のノートには、
売主の無過失→・法定責任説(信頼利益の賠償)→実際の価値、修理費用は認められる。
・解除
信頼利益:欠陥がないと思って信頼したにも関わらず、その信頼が裏切られたことによって発生した損害。
と書いてある。
-
その学習塾が履行補助者の過失によって燃えた場合の
不法行為責任と対比させて述べよみたいなひねり
-
|ω・`)つ近場に置き直しておきますね。
学習塾の事例
AはBから土地と家を買う契約を結んだ。
AはBから買った家をで居住することと学習塾を経営しようとした、
そこでDから机等の家具を購入した、
生徒の勧誘も行い、利益も予測していたが、このときBが過失によって
当該家を滅失させてしまった。
この場合損害はどこまで認められるか
-
学習塾の事例の場合、補填については考えなくていいんですかね?
-
仕方ないなー。特別。通常損害だよ。それがどの問題に当たるのか・・・
-
>>366
なるほど。。
じゃあ信頼利益に限られる理由を言って、
実際の価値、修理費用は認められるって
書けばなんとなくOKなわけだ。
-
>>368
補足しとく。
「また、AはBから土地を購入した際に、そこに居住するつもりであったため、
それまで住んでいたマンションを権利者であるCとの間で契約解除した。」
この文があった方が良くないか?
-
>>371
恐らく。力になりきれなくてスマンな。
-
学習塾が出そうと聞いたところで書けない。みんなそうなのかな。でも諦めたくないなー。誰か学習塾の論述の方向性だけでも教えて。自分の知ってる情報。俺は去年も長坂で長坂のゼミだから範囲聞いたら426条までってのを強調されたよ。確実な情報じゃないから信じすぎないで。
-
あと予見可能性の有無の判断のために
学習塾を経営することを告げてあったってことは?
-
ていうか特別、通常損害の情報は?
-
それ大事じゃね!?
-
>>374
ゼミのやつも落とすんだ。。
あ。。去年も強調したのに、瑕疵担保でてんのは何でだ?
-
学習塾だと瑕疵担保は関係ないが、相当因果関係説・保護範囲説の
説明は必要か・・・
-
相当因果関係説テストに出ないってノートに書いてあるけどそうだったっけ?
なんか上のほうでは出るみたいな感じになってるが…
-
ゼミでは相当因果関係説=特別、通常損害が出るっていってるらしい、4年のゼミのほうで。
-
相当因果関係説がでないのは、416の類推適用じゃない?
-
ごめん>>380は416条の類推適用だった
-
事例ってさ、車、塾、ウマだけだっけ??
-
今頃かよw
-
おそらく。安全配慮義務でやった演習中の死亡事故なんて出ないだろうし
-
てことはやっぱ塾かな?
-
瑕疵担保だけがムズカシス・・・
-
確認なんですけど、瑕疵担保責任(570条)は範囲外ですよね??
ということは、中古車の事例は瑕疵担保責任の問題が絡んでくるから範囲外ですよね??
-
>>365
>>365が>>359と>>370と同一人物っぽい件。
長坂さん本人だったらいいのになっ
というわけで通常損害予想。
民法416条1項にいう通常損害とは、その種の債務不履行
があれば、社会観念に従って通常発生すると考えられる範
囲の損害である。
損害が通常損害か特別損害かは、一般的・抽象的にきまるものではない。
契約類型・当事者の社会的身分(商人か素人かなど)・目的
物の種類(不動産か動産かなど)・契約内容などの種々の要
素を総合的に考慮して、当然賠償を認めるのが妥当なもの
が通常損害、債権者に予見性または予見可能性の証明を要
求するのが妥当なものが特別損害である。
一応確認。
ソース元http://www.juri.konan-u.ac.jp/home/yamaguti/saiso/saiso-009.pdf
学習塾でいいかな?w
-
もし馬だったら保護義務違反か
-
>>389
そうそう。だから、勉強しなくていいよww
-
女性専用車両にロケット花火を投げ入れた場合について
①債務者に過失がある場合
②無い場合
それぞれの債権関係について出るんじゃね?
-
えー。っと。351です。ゼミ情報によると、条文が全てであるとっていう情報と、特別、通常損害=相当因果関係説のことを考えるとやはり、塾関係の問題が濃厚
-
>>393
さ す が だ な っ !
-
何、この神だらけ状態
-
どのレスが神ですか?
-
学 習 塾 事 例 で 特 攻
さ て 対 外 的 効 力 は ど こ に 絞 ろ う か
-
>>394
おお、貴重な情報トンクス。
瑕疵担保も一応頭の隅には置いておくけど、塾のなら難しくないね。
-
>>398
過去問では債権者代位権が出てるから、詐害行為取消権じゃね?
-
>>398
去年は債権者代位権の転用の具体例を述べよみたいな問題が出てるよ
-
もうこのスレ、プロジェクトXでもなんにでもなると良いと思うよ
-
>>400>>401
だから今年は同様か?違うのか?DOCCHI!?
-
>>398
対外的効力はわかりやすいし、説明問題だから大丈夫と思うよ。
-
塾で過失ありの時履行不能、過失なしの時危険負担
とっかって出してきたりはしないよな。。
-
>>403
そんなん俺は長坂でもないし、神様でもないから分からんよ。
-
塾か・・
相当因果で書き切ってよいものか、それともやはり対比は必要か・・・
-
>>407
最後にちょろっと義務射程と危険性関連書いとけばいいんじゃね?
-
徹 夜 決 定
-
つまんない意地より単位優先。
-
>>405
俺はついさっき危険負担について勉強しといたw
留年テラコワス
-
危険負担なんてほとんど授業でやってないよな
-
390
スマン。長坂先生ではないっす。しかし、4年のゼミ生情報は本当だよ。まぁ、結局あってるのかはわからないけどね。
塾の答えはどんなかんじでかけばいいんだろうか
-
簡単なまとめ
前日になりスレ盛り上がる
テスト情報出せよのなじりあい開始
>>341が相互扶助の原則を唱えだす
次々と神が光臨する
どうやら事例問題は学習塾だと思われるという情報多数。
説明問題は対外的効力の部分か
そのなかでも債権者代位なのか詐害行為取り消しなのかそこんとこDOCCI!?←今ココ。
-
履行不能→相当因果関係説、保護範囲説、危険性関連説の説明
→どの説が適当か→結論。でいいんじゃね?
-
まぁ絞りすぎるのも問題だよなw
ある程度の方向性は固まったので、あとはみんなでがんばろうぜ。
いいやつ多いな、マジで。
-
>>413 >長坂先生ではないっす。
www ワロタwwwww
-
説は相当因果と保護範囲しかないわけじゃないんだし、
債務不履行と事実的因果関係のある損害のすべてを賠償の範囲とする見解もあるが。。
みたいな書き出しで相当因果関係説を展開すればいいんじゃなかろうか?
-
詐害行為取消権は、授業でも要件やったくらいで終わったから出無いだろと踏んでいる。出ても軽く説明させるだけじゃない。
-
|ω・`)つ旦 ・・・とりあえず皆落ち着こう、なっ?
>>414とかは特におちつこうね、ネタとか狙ってる場合じゃないよ。
-
通常損害=相当因果関係説について・・教えて下さい!
-
>>418なるほど。
それで、相当因果関係説がふさわしいという方向に持っていけばいいのか
-
>>421
いきなりレベル下げる話題だすなよw
-
もうアウトかと思ったがこのスレのおかげでなんとかなりそうだ
下痢なので本番にウンコもらさないようにがんばろう
-
相当因果関係説、危険性関連説には反論できるけど、
保護範囲説には反論できないから、俺は保護範囲説で突撃します。
-
>>424
トイレに近い席に座るんだ!
-
>>421
教科書を読んでくれ!相当因果関係説が載ってないはずが無い
-
通説で書かないのはチャレンジャーだよな。。
-
>>426
むしろトイレで受ければ問題解決。
-
保護範囲説に対して反論あるなら教えてくれ。。。
調べたけどなかったんよ
-
危険性関連説ってのが良くわからない
第一次損害と後続損害?
-
>>431
それそれ
-
>>430
損害の金銭的評価を訴訟法上の問題として扱い、しかも、裁判官の自由裁量
として弁論主義を排し、債権者の損害額の立証を不要とするものだから
-
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/lecture/23Tort4.htm
損害賠償の範囲
-
保護範囲説って通常損害、特別損害であるかは関係なしに
予見可能性があれば損害賠償範囲になるってこと??
-
あれ?学習塾って履行不能だよな?後発的不能で帰責性ありの。
-
>>436
>>415
-
ありがと。
-
>>433
うーん、なんか難しいな
-
かくにんだけど、3つやった事例の仲からしかでないっていったんだよね?
-
一応中古車もやっといた方が安全ではあるが・・
まあ学習塾だろうな
-
相当因果関係説と保護範囲説の詳細(シケタイだけの人は見るべし)
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2003/SRAT/07RangeOfCompensation.htm
-
やはり学習塾か・・・がんばろ
説明問題は債権者代位に絞るのは危険すぎかな?
-
>>442
神
-
>>442
偶然にも俺もそこを見てた
-
|ω・`)つ 細かい事は書いてないけど。
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/96dc2/96dc204.html
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/01dc2/01dc205.html
-
対外的効力で、事実上の優先弁済もやっといたほうがいいかな?
-
それ出る希ガス
取消権に比べて気合入れてやってたし
-
結局のところ塾の答えがわからん
-
事実上の優先弁済って相殺なんたらってかけばいいの?
-
学習塾の事例。
債務の内容は土地と建物の両方だから、これは特定物債権に当たる。
よってBは当該家と土地に関して善管注意義務と引渡義務が発生する。
当該家の滅失はBの過失によるので、これは履行不能による債務不履行にあたる。
よって415条より、損害賠償請求が可能。
ここまでは分かった。でも「どこまで」ってのがわからん。
誰かこの先が分かる方はおられぬか・・・!?
-
にしても1限っつーのがきついよなぁ…
学校まで2時間かかるから、確実に寝れないし。
-
>>451
ノート見ろよ。
-
ノートにはなかったんだ・・・
-
ていうか、ここまで協力し合ってんだから、みんなで答え教えあった方がいいんじゃないの?
自分的には、利益まで請求していいんか悩む。
-
利益は予見不可じゃないのかな?
勧誘したとしても、確実に生徒が入る保証はないし。
-
だけど、家具はどうなる?マンションまでは確実に請求してもいいと思うけど、これは特別損害?予見できるって意味で。でも予見できたら、利益までいくのだろうか。だって、不履行になった段階で予見できるものだよね>
-
教科書p65の上の方の、「得べりかし利益」のあたりって対応してる?
「相手が商人である場合は…」のトコ。
-
生徒が何人入ると見て収益はいくら、みたいな記述が問題にもないから、
学習塾経営による利益は456の言うとおり不可かと。
だとすると家と土地の分、それから学習塾のために購入した家具類の分か。
-
>>454
仕方ないねぇ…。じゃ、俺のノートをちょこっと見せてやるよ。
学習塾の事例において、Aに生じた損害は大きく分けて5つ。
①Cとマンションを解約したことによる損害(代替物権の購入や、ホテルへの宿泊費)
②Dから購入した家具
③生徒募集に伴う損害
④得べかりし利益(収入)の損失
⑤その他(弁護士費用など)
①は積極的損害であり、多くは通常損害として認められる。
②は積極的損害であり、予見可能性があれば特別損害として認められる。(ただし、他の場所で使えるとか、処分での収入ンがある場合は控除される。)
③は積極的損害であり、塾の開設が遅れた分だけ、特別損害として認められる。
④は消極的損害であり、これも特別損害として認められる。
⑤弁護士費用に関しては、原則認められない。
-
俺のにもそう書いてある。
これは相当因果関係説をとった結果か?
-
得べかりし利益も可能なんじゃないのか?
-
神降臨!
-
そうだろう。保護範囲説を否定してこちらに持ってくるのが良いか。
危険性説は触れなくて良いかね?
-
どうひねってくるんだあああ答えろ長坂しゃんんん
-
だれか保護範囲説のうまい否定方法を教えてくれ・・・OTL
-
なるほど、わかってきた!
本当にありがとう。
しかし説を簡単かつわかりやすくまとめるのって難しいな。
-
なんかノートに保護範囲説は出しませんって書いてある…なんだこれ
-
やっぱり相当因果関係説でまとめろっていうことじゃないか?
-
一般的に保護説は通説じゃないからじゃない?
-
しかし、何らかの反対説に触れないと不安・・
-
んで結局どうなんだろ、賠償の範囲は。
-
てことは結局すべて認められるわけ?!?!おかしい・・・。なぜ・・・。
-
塾の問題は難しすぎるので出しません。瑕疵担保責任は範囲ではありません。馬が出ます。
-
ウマー!!
-
うまもカシ担保じゃん。
-
ちなみに、筆記用具指定あるの?
-
馬の事例ってどんなん?
-
とりあえず今まで出たのをまとめてみた。
本問において、Bの債務の内容は土地と建物の両方であるから、これは特定物債権に当たる。
よってBは当該家と土地に関して善管注意義務と引渡義務が発生する。
当該家の滅失はBの過失によるので、これは履行不能による債務不履行にあたる。
よって415条より、AはBに対する損害賠償請求が可能となる。
Aに生じた損害は大きく分けて以下の5つとなる。
①Cとマンションを解約したことによる損害(代替物権の購入や、ホテルへの宿泊費)
②Dから購入した家具
③生徒募集に伴う損害
④得べかりし利益(収入)の損失
⑤その他(弁護士費用など)
この場合、損害賠償の範囲をどこまで認めるかが問題となる。
通説である相当因果関係説に則り損害賠償の範囲は現実に生じた特有の損害を除いた、社会的に
みて相当といえる因果関係の範囲に限定し(通常損害)、当事者が予見し又は予見することが出来た
場合に限り、特別損害についても賠償責任を認めるべきであろう。
有力な反対説として保護範囲説があるが、これは損害の金銭的評価を訴訟法上の問題として扱い、
その上、弁論主義を排し、当事者主義を基本とする民事裁判の在り方に反しているという点で妥当で
は無い。
以下、相当因果関係説に基づき考察すると
①は積極的損害であり、多くは通常損害として認められる。
②は積極的損害であり、予見可能性があれば特別損害として認められる。(ただし、他の場所で使え
るとか、処分での収入がある場合は控除される。)
③は積極的損害であり、塾の開設が遅れた分だけ、特別損害として認められる。
④は消極的損害であり、これも特別損害として認められる。
⑤弁護士費用に関しては、原則認められない。
ということとなる。
修正、補足を・・
-
マンションまでは分かるけど、どうして、3と4も認められるのか、そして3と4自体かぶってるきがする
-
これだけやって学習塾が出なかったら・・
-
3ってのは既に塾に入る事が決定していた生徒ってこと?
おれも3と4の区別がつかないけどこのまんま書くわw
-
>460 >479
サンクス!!
ていうか今おれこのスレの熱さに泣きそうだ・・・
みんなで単位取ろうぜ!
-
授業で③・④が出てきたわけだし、その点はよかろう
-
もう後にはひけないよww
-
っても、中古車も前レスで答え載ってないっけ?
-
ていうか、もしこのスレの熱さに感動し、明日朝一番遅刻・・・
及び、塾でなかったら違う意味でアツいね
-
塾でなかったら阿鼻叫喚w
-
中古車ならおk
馬でたら最悪
-
そうなったらロケット花火(ry
-
塾じゃなかったら、みんなで「うぴー!」ってさけぼうぜw
-
③は生徒募集にかかった宣伝費ではないか?
-
中古車の回答まとめもUPしてほしい・・・。一応。
-
細かい話だけど。
3は例えば生徒募集のチラシとか、勧誘や生徒との契約で使った電話代とかなんじゃないの?
で、4は生徒からの月謝、つまり見込んでた収益だな。
これで塾出なかったら、死ぬぜ、まじで。
-
おぉ なるほど!
-
馬の事例ってよく知らないんですけど…
え、まずいですか…もしかして…
-
大学入って、こんだけ勉強したの初だ。
自分は法学部生なんだと改めて実感した。
-
俺通学に2時間弱かかるからもうねる
内容は総武線内で憶える
みんなの健闘を祈る お疲れノシ
-
お疲れ様です
-
479でOK?
-
捻って出されたらピンチじゃない?
-
>493
このスレの上のほうにあったものだが。
264 名前: 七枝四雄さん 投稿日: 2006/07/25(火) 20:45:22
中古車についてちとまとめてみた。訂正あったらよろしく。
都合上人身事故の方はカット。
Bに過失があったかどうかで分ける。
過失がある場合では、これはいわゆる不完全履行に当たり、
追完可能であるので、履行遅滞に準じて考える。
現実的履行請求権と損害賠償請求、契約解除と損害賠償請求の
いずれかの組み合わせが考えられるが、
いずれにしても、Aの2・3ヶ月目の収益はそれまでの平均にくらべて20万円低かったことに
ついての損害賠償は、これは誰にでも発生しうる損害とは言いがたく、
通常損害ではないため、Bに416条2項の予見可能性があったかどうかによる。
予見可能性があったとすれば、415条・416条2項により、40万の損害賠償請求ができる。
現実的履行請求権と損害賠償請求の組み合わせの場合における、現実的履行請求権について。
Bは債務の本旨に従った履行をしなかったので、414条1項における履行請求によって、
エンジン部分を修理した車を引き渡すことが可能である。
また損害賠償については、修理した車を引き渡されたとしてもなおその車は70万の価値しかないため、
415条に基づき、その差額の30万を請求することができる。
契約解除と損害賠償請求において、損害賠償については上記と同じである。
Bは債務の本旨どおりの履行をしなかったため、541条により契約を解除できる。
過失がない場合には瑕疵担保責任で考える。570条に基づき、契約解除と
損害賠償請求ができる。瑕疵担保責任における損害賠償請求の範囲は、
代金減額分と考えられるので、Aの2・3ヶ月目の収益が
それまでの平均にくらべて20万円低かったことについて責任は問えないと考えられる。
結局は、契約解除によって戻ってくる100万しか手に入らないだろう。
こんな感じでいいのかなぁ。訂正、突っ込みなどよろしく。
これで一応ポイントは抑えられてると思うんだが、どうだろう?
-
対外的効力と対内的効力だれかうpもとむ
-
馬は債務不履行と不法行為責任の請求権競合
-
ここまできてそんなこというなよ。
なにもやらずにうけてたら確実におちてたんだし・・
たしかに説のところちょっと薄いけど、書かないよりもましでしょ。
479お疲れ!ありがとう!
-
馬ああああ
-
479GJ!
-
502は法定責任説などについてふれていないけどいいの?
-
ダメかと
-
説明問題は??
-
うん、502はあやしい
-
手元の情報では、対外的効力→債権者代位権、詐害行為取消権としか書いてない
事実上の優先弁済ってのはおれは知らん。
でも詐害行為取消権は出ないっぽいってみんな言ってるな
-
パトラッシュ・・・ネロの絵が見えるよ・・・・
-
>508 509 510
502はおれが書いたものじゃないからわからないんだ
このへんはあんまりよくわかってないしな
誰か補足訂正できたら頼む
-
違ったルーベンスだ
-
でもここの書き込みと同じ事書いても落とされそうだな
-
ところで配点てどうなってるんだっけか?
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言ってないよ。
-
>>516 マジデ?
-
>516
詳しく
-
何人もが同じこと書いたらヤバイのかな
みんなでかんがえたのに
-
長坂さんはここみてるらしいな
-
大丈夫大丈夫、きっとみてねーって!!
-
>>519 >>520
釣られるな。 塾は>>479のでOKだろう。
-
でもここのより高いクオリティの解答つくんの今から無理だ
-
うん、不正行為じゃないし、大丈夫だよ!
皆カンニングだけはすんな!!
-
そうだ、形はどうあれみんなで努力したわけだし、
間違えたこと書いてなければいいんだろ
そんなに不安なら試験が終わった次の瞬間からここをレスで埋め尽くして
どんなふうに解答を練ったか見られなくすりゃいいんじゃねーか?笑
さすがに過去ログ探すまではしねえだろ、長坂さんも
-
確認:対外的効力は説明問題ででるのでしょうか?
債権者代位権となにか、説明せよみたいな
-
100人が100人同じ事を書いたとして、
そいつらを全員落とせると思うか?
カンニング?根拠は?カンニングは原則実行犯です。
だから安心して丸暗記汁。
ちょっとくらい中身が違ってても一応理解して丸暗記すれば対応できるさ。
と、もうそろそろ限界気味な俺が言ってみる。
-
>>528
>>398->>406
-
529の言うとおりでしょ。
丸暗記までいかなくっても、これはこぼしちゃだめだっていうポイントがあるわけだから、
そこを中心に覚えるようにすればなんとかなるって!
-
ていうかそんなんで大量に落とされたら
こっちがむしろ講義するべきだよw
国境も言語すら超えて協力したんだ。
褒めてしかるべき。(・w・)b
まあそれがMEIJIヌクモリティ。
-
安心しろ去年はここの解答丸写しで単位きた。このスレは今年もあついな、がんばれよ
-
ね、ここでこんなに協力し合ってやってるの初めて見た。
ちょっと感動。
-
>>521
「テスト勉強しました。
知らない不特定多数の人とグループワークで。」
OK?
-
債権者代位権は、結果的に、それを行使した者に事実上の優先弁済権を認める事となる。
通説は、債権者代位権はあくまで債務者の責任財産を保全するための制度であるが、
上記のような優先弁済を認める結論を回避することは困難であって仕方がない、
という立場を採っている。
これを責任財産保全制度説という。
この立場に立てば、無資力要件を比較的厳格に要求することとなる。
判決例もほぼ同様の立場に立っているといってよい。
これに対して、事実上の優先弁済という結果を肯定的に捉える見解もある。
その一つで有力なのが包括担保権説である。
この立場では代位行使をする債権者は債務者に対して包括担保権を有しており、
その実行方法が債権者代位権であると説明する。
ここでは、被保全債権と代位行使される債権との間にある担保的関係が密接であればあるほど無資力要件は緩和される。
でもここまで詳しくやっていないとおもう。
-
俺はこのスレに感動した!!
配点形式は
1、穴埋め・・10×2
2、選択・・3×3
3、記述式 1問選択・・75点
合計点数は100点じゃないそうです。
あと8日以降の授業からは出ないそうです。
-
お前ら全員俺のダチだ!
-
債権者代位権に関してだが
去年の前期に『債権者代位権の転用を具体例を挙げて説明せよ』ってのが出たようだ
シケタイに4つほどケースが載ってたから、それを思い出せればいいんだろう
ただ、全く同じ問題が出るとは思えんからな
行使の範囲・効果あたりやっとくか・・・
-
俺のノートには塾の得べかりし利益については
消極的損害で特別損害となるが予め月額等を決めていた場合に限るって書いてあったが・・・
ところで中古車の>>502の答えの所に代金の100万と車の価値と
修理費を会わせた70万との差額を請求できるって
あるが、そんな説明されたっけ?
-
>>537はアシノ物権だ。
みんな釣られるな。
-
537ってここのことじゃなくね?
-
2問だけって明言されてたと思うが・・・
-
間違えて申し訳ない・・・・
-
関係なくてすまないが、
民訴取ってる奴いたら、明日も勉強一緒にがんばろうぜ。
なあに、これだけやったんだ単位はくるさ。
-
まじ、助かった。みんなありがとう。 後期もこの板で会いましょう。
-
>543 2問もでんの?
-
>>547
事例一問、他一問で事例の配点がでかい云々と言っていた。
あと聞き間違いかもしれんが対内から一問、対外から一問とも言っていた気が
-
>>548 そのとおりだお( ^ω^)
-
本当だ
みんな最高だ!
後期もこうやって助け合えたらいいよな
よし、最後のひとねばりしよう
-
>>549
内藤の顔を見ると無性に釣り臭く感じてしまう筋金入りのねらーな俺ガイル
-
>>548
サンクス
-
総合すると
事例は塾か中古車か馬で、後の一問は債権代位権か詐害行為取消権ってところか?
でそれぞれの可能性的には
塾>中古車>>>馬 債権代位>詐害行為取消権って感じでFA?
-
>>551
ちょwwwごめwwwwwmjds>出題に関して
ヌクモリティに溢れたスレに、釣りはいらないんだぜ?
-
補完するお( ^ω^)
総合すると
事例は塾か中古車か馬。
説明は債権代位権と詐害行為取消権一問ずつ
でそれぞれの可能性的には
塾>中古車>>>馬 債権代位=詐害行為取消権って感じでFA
-
>>338
普通に考えれば買主はブレーキの壊れてない車を買うだろう
だから壊れてたブレーキを治すのは通常損害(不完全履行から通常発生しうる)
って俺は理解してる
>>430
保護範囲説は大きな問題点は無いと思うよ
ただ損害賠償の範囲の問題と金銭価値を別問題と扱っている部分に少し
疑問がある。だけど相当因果関係説も特別損害に予見可能性を求めているわけだから
損害賠償の限定って趣旨には十分対応できてる
遅レスすまん
-
>>553
それでイイ!!!
ここいいネ!!!
うんイイ!!!!
-
556さん、ありがとう。
危険性説については、なにか書く必要あるかな?
よくわからなくて・・
-
塾は何とかなりそうだが中古車の方がイマイチぱっとせん。
1代金100万
2中古車の実際価値40万
3修理費30万
4減収費20万
5人身損害10万
で売主に過失があれば不完全履行による債務不履行
過失がなければ瑕疵担保責任で法程責任説、債務不履行説、二元説で場合分けなんだろうが
どの場合だと何を請求できるかが判らん・・・誰か教えてくれ〜
-
全部よんだら書いてあるよ!
-
保護範囲説の批判
「損害」と「賠償」をわける。
「損害」の中から何を「賠償」とするか決めるのは
判例を元にした裁判官の自由意志による。
基準が曖昧?
-
結局、中古車、塾の事例ともに、損害賠償の範囲を問おたものなのか?
-
瑕疵担保はでません。
-
>>563
仮に出たとしてもそんなに困らないような気がしなくもない
-
明日遅刻したら笑えるな!
いや、笑えないか…
-
みんな!携帯の目覚まし機能をフルに活用しろ!!
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深夜2時に起きた俺は勝ち組
-
目覚ましが「ミクル伝説」な俺は勝ち組
-
目覚ましが「友情物語」な俺も勝ち組
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おれはもう少ししたら家を出る
お互いがんばろうぜ
-
このスレで明大生の一体感の強さを垣間見たよ!
-
カカロット、お前がナンバー1だ・・・
-
よーし、出撃だ
-
これでダメだったら、仕方ねーや。
みんなありが㌧。頑張ろう!
-
まぁ空気読めずに質問すると、
中古車に隠れたカシがあった場合にそのカシが債務者の過失による場合は不完全履行じゃなくて、契約締結上の過失ではないのか??
んで過失がない場合はカシ担保なんじゃ。原始的一部不能だからさ。
それとも原始的一部不能になったことの過失が債務者にあった時も債務不履行になんのか??
だれか。。
-
皆様お疲れ様でした。
最終報告を申し上げます。
2006年前期試験
再建法(長坂純)
問1)製鉄業を営むA社はX社から800万円での製作依頼を受けた。
A社は今後のXとの長期的な安定した契約を見込んで、銀行から3000万の
融資を受け、2000万を使って工場のリフォームをし、1000万を使って
今回のXからの注文に対応できる特殊工作機械をYから購入した
しかしこの特殊工作機械が重大な欠陥を含んでおり、この修理には
さらに300万かかる。このままではX社の注文期限の納入は不可能である。
この場合のYの責任とかはどうなるか。Yに過失があった場合となかった場合の
二つに分けて、さらに要件と効果をきちんと記しなさい
問2)AはBに対して1000万の債権を保有している。このときAが債権を確保(保全)
するための可能性について説明しなさい。
感想:前日のスレでのヤマが完全にヒットした好例。
事例は中古車の問題をきちんと理解した上でやっておけば何とか解ける問題。
説明問題も素直な問題なので、対外的効力について一通りやっておけば
間単に答えられるはずである。
そのため事例問題をはずしたとしても、前日の神祭りに参加しておけば
なんとか部分点をシコシコげっと出来るくらいの内容はかけたはずであり
単位はくるものと思われる。
多数の協力者、および神様、本当にお疲れ様でした。
また後期お会いしましょう。
-
通常損害とか書けばよかったんですよね??
-
・・・。こたえ。
1番は通常損害、特別損害について適当に書いてしまった・・・。ほぼ昨日の塾をぱくり。で、過失なしは中古車を・・・。しかし、履行不能にしてしまった。履行遅滞なのに・・・。これでも単位がほしい・・・。みんなはどうだった?
-
俺も履行不能にしてしまった
不可能って言葉にやられた
-
ですよね!!!でも、機械全般に不備があったともいえる気がする。リコール対象ってことでw
-
リコールか笑
実際履行不能にしたらまったくもって内容ちがくなるからな…
単位落ちたな('A`)
長坂先生単位をくらさい
-
え。そうなの?!?!なんで?!?!それだったら単位なくなるの?!?!
-
履行遅滞と履行不能効果とかがちがうからね
もうダメぽorz
-
絵〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!!!!!!!!!!まじで?!?!普通にやってしまったかも。でも、損害賠償請求に関してはおかしくないはずなんだけど。
-
1000万円を通常損害の範囲に入れたのやっぱり間違ってますかね?
-
んー。おそらく履行遅滞として請求することができるはず。
-
あの人単位認定厳しそうだからな。。。
-
解答欄が狭すぎて先生がどこまで要求しているのかわかんなかった。
あれはひどい。
-
確かに。どこまで書いていいかわかんなかった。
-
ああ、終わった…
あの問題を見た瞬間、真っ白になったよ
毎週授業に出てバイトも辞めて勉強したんだけど・・・
今日の試験について、不完全履行を争いたいよ。
給付利益は授業の事例に沿った問題・問題に応じた解答欄で。
授業は手段債務だから 無理かな…。
-
特別損害とかの方と、過失無過失のほうと、分けて書いたら1枚それで埋まるし。
-
当方も4年だが人生オワタ
死にたい('A`)
-
訂正
×不完全履行を争いたい → ○役務提供者責任を問いたい
×給付利益 → ○給付義務
>>592
後期、頑張ろう…
-
>>593 サンクス
-
4年のお方よ、長坂は普通に単位を落とすのですか?
-
ほんとダメダメだった…情けなし↓来年がんばろ。
-
しくじった!
2000万円の事書き忘れた!糞!糞!長坂の問題、わかりにきーんだよ!
-
てか不完全履行じゃないの?
追完可能なら、履行地帯
追完不能なら、解除か損害賠償
そんでもってその範囲を相当因果関係説から説明して、
通常損害、特別損害にわける。
おそらく、よくわからんが修理は通常。800万円は特別、2000万も特別?
過失がないときは瑕疵担保責任、法定責任説なら、信頼利益で
信頼できる範囲だけの損害を確定すべしとして
修理は請求可能、800万円は無理、2000万円も無理?になるということでは
-
ふつーに不完全履行でしょ
-
寝坊しないために前日徹夜したが朝8時くらいになって寝てしまった
そして気づいたら11時・・・2限もあるのに
-
あれ、不完全履行でしょ?そうだよね?
-
600、お疲れさん。
あんまりかわいそうなのが余って、文章見たとき、笑ってしまった。
スマンね。
-
せっかく債務不履行のとこをやっとけって言ったのに…
-
86って色んな側面でかわいそう
-
長坂は普通に単位落とすよ。
-
604 86って誰?
-
たぶんEU法のスレと間違えて誤爆したんだとおもう
-
前期ダメダメでも後期頑張れば単位くるよね?
そうですよね、長坂先生orz
-
長坂さん、単位落としますよ。
追試受けたって、落とされましたから。
その追試の内容もむずいのなんのって…。
レポート提出機会が去年は与えられたんで、後期の始め三回くらいは出て話し聞いた方がいいと思いますよ。
-
レポートは救済措置ですか?
-
>>609
ちなみに前期、後期、追試の出来は?
よかったら教えてくれ。
-
俺去年一度も授業でなかったが明ちゃんと友達のおかげで単位とれたよ。真面目にでてた友達はおちてた。正直基準がよくわからない
-
たぶん、解答を知ってるものと知らないものの差でしょう。
真面目に出てても解答知らないなら無意味ってことじゃない??
-
出席とらないんだから、授業に出てる出てないなんて関係ないだろ。
ようは論点をおさえられてるかどうかだろ。
-
レポートは救済措置です、前期できた気でいたから俺は出さなかったけど。
出来は、前期○後期△追試×でした。
正直、追試の通知が来た意味が分からなかったけどね。
ちなみに追試の範囲は、「後期の範囲」とだけ知らされてました。
-
貴重な情報マジサンクス
-
いえいえ。
単位取れるよう、後期もがんばりましょうや。
-
で、前期のテストって結局答えなんだったの?
-
で、前期のテストって結局答えなんだったの?
-
こたえって598であってるの?
-
誰か10分以内にこの前のテストの模範解答ウップして。
心配で死にそう
-
598は違うんだよね?
-
頼む!今年もレポートあってくれ!
-
615ですが、書き方悪かったです。
昨年は、夏明け初回の授業で、点数気になる奴は教えてやるから聞きに来い。
とのことで機会が与えられだけで、救済措置的な特定のレポート課題が全員に与えられたわけではありません。
前期テストが振るわなかった人は、直接長坂さんに会いに行くことを勧めますね。
言い方きついけど、悪い人ではないので、頑張って食い下がってみてください。
-
わかりますた
じゃあ授業で長さかにはなしかけてみようか。。
-
長坂様ありがとう
-
時間割から消えてる・・・。そんなにマズイ答案だったかな・・・。
-
↑
ちゃんとかし担保と債務不履行かいたか?
-
↑
書いたっす・・・・。もう成績表が来ても動揺しない。
でも時間割を出したくせに届くのがもっと後っていうのは
変だし、先生の採点も含めて夏休み二ヶ月近くあるのに
職員・・・なにチンタラやってるんだろ。履修登録のときもあいつら
ちゃんとやってるか怪しいもんだ。
-
まぁ60点って結構高いハードルだよな
-
長坂さんで厳しいならもはや債権の単位取得は諦めたほうがいい。
-
Dでした。
-
Fでした。
-
Tでした。
-
Tってなんだよwww
ゲラ!ゲラ!
み受験か?ゲラ
-
長坂さんって債権の中で一番楽な教授なんでしょ?
Fって何だよ・・・
Fって・・・
-
そらあんまりも変なことかいてたら、だめでしよ
-
あげ
-
今日はきつい事をおっしゃってましたね、もう今から焦ってます。
特に4年。最悪です。
-
>>640
なんだって?
-
なんて言っていたんですか?
-
追試なし!!!!”
-
長坂先生お願いします・・・追試してください・・・。
-
長坂先生の言葉
①「4年とかでさ、『レポート書いてきてもいいですか?』っていう奴、俺は怒るし、そういう奴には会わないからな。」
②「俺はさ、2年も4年も平等に(成績を)つけるからな。むしろ、4年より2年のほうを甘くつけるぞ。4年は3年もやってんだからな。」
-
>>645
前から言ってるよな、あの人w
-
結講前に4年生には下駄ハカスとも言ってなかった?
-
>4年より2年のほうを甘くつけるぞ。4年は3年もやってんだからな。
ワロタ
-
終わった。。留年か。。。
-
てか長さかは4年も60点で可なのかな?
そうだったらマジきつい。50点で可だよね?
-
>>650
50点だ馬鹿
-
でも同じ条件ってたじゃん。あぁもう今から心配で夜も寝れん。
せっかく就職きまったのに。
-
範囲はどこだっけ?
-
じゃあ寝るな、債権やれ!!
-
>>654
やりたくない
-
厳しくないから余裕だって
-
けっきょく範囲はどこなんだ・・・。
-
範囲は最後の授業で言うんじゃないの?
-
総則の後期試験が過去にどんなものであったか知っている方がいれば、書き込みお願いしますm(__)m
-
つかここ債権
-
さあ、そろそろ始めようか。
とりあえず相殺はやっておくべきだよね?
-
相殺の他なにがでるの?
-
連帯債務
保証債務
債権譲渡
相殺
詳しくは次回の授業で発表されます。
乞うご期待
-
テストいつだお?
18・・・はないよな?
-
また皆で頑張ろうなwww
-
テストは26日だよ
-
連帯債務の事例を教えてください。
-
確定日付がどうとかいうのは、あまり授業じゃやってないんか?
-
予想
一門目
連帯債務
二問目
相殺
だね!
-
長坂の事例問題分かる方いらっしゃいますでしょうか?
-
もういい!わしは何も教えん!
-
一問目は連帯債務における求償権の範囲
二問目は相殺と差し押さえ
でおk?
-
相殺と差し押さえは最後に結構熱く語ってたからなあ。有力だね。
誰か連帯債務の事例を教えてくれる神はいないのか…
-
連帯債務は事前と事後のやつでしょ 長坂説が重要。
-
862 名前:なんぽさん 投稿日: 2006/01/26(木) 22:25:44
>>860
去年デバイスの内容まるまる書き込んだのに不可きたよ長坂
長坂の自説かかないとアウトくさい希ガス
-
>>675
こういう奴は大抵まるまる書き込めた気になっているだけ。
本当にまるまる書けてりゃ落ちようがないだろ。
今時自説書かないとアウトとかありえねーんだよ。
-
そうそう適当なこと書けば単位来るよ。
長坂甘いらしいっし
-
適当なこと書いても単位来ませんよ。
レポートとかの小細工効かないみたいだし、留年したくなきゃちゃんと勉強しないとね。
-
相殺は要件をしっかり押さえておけみたいなことを言ってたよ
-
>>679
サンクス!やっぱり相殺は出るのかな?
じゃぁ相殺と差し押さえは濃厚なのかな。
-
>>680
差し押さえは来るね。
相殺の基本が分かってなきゃ到底理解出来ないから、やっぱ要件は重要だ
-
差し押さえと相殺。
事後通知、事前通知のいずれもなかった場合の求償権の制限。
をまとめればおkだよね?
-
教科書でいうとどこが範囲か教えてください(;_;)お願いします。
-
誰か事例教えてください。
-
木曜授業あるかな?もう終わった?
-
木曜は休講です
-
債権譲渡の対抗関係、やっといた方がいいかな?
-
事前と事後の通知がないっていう事例で、長坂説がよく分かりません。
だれか教えてください。
-
長坂説わかった。でもなんだこれ?
無茶苦茶面倒な説じゃないか?あの先生はなんでこんなやり方するんだ…
理解に苦しむ
-
連帯債務事例問題
XとYはAに対して連帯して600万の連帯債務を負っていた
(負担割合は平等)。Aが、XとYにそれぞれ600万の支払いを請求したので、
XとYに対してその旨の事前、事後の通知をせずに弁済した。
その後Xの弁済を知らないYはXに対して事前の通知をせずに
400万をAに弁済した。その時のXYA間の法律関係を論じなさい。
885 名前:なんぽさん 投稿日: 2006/01/26(木) 22:58:41
>>877
長坂の説は、第一弁済者(X)、第二弁済者(Y)共に帰責性同じ。
債権者(A)にとってはXの弁済が有効。
しかし、XY間では互いに求償権を持ち、不当利得請求権も共同で行えばよい。
つまり、XはYに100万返還請求できる。←これ100万であってる?
こんな感じ?
なんだけど、この100万だとかさっぱり分からん。一体どういう計算をしてんだろう?
誰か分かる人お願いします。。
-
600÷2=300
400÷2=200
300-200=100
-
不当利得返還請求権はお互い200万円ずつゆうするでおk?
-
さっきから肛門がすごく痛いんだがだれか助けてください
-
つヒサヤダイコクドウ
-
あげ
-
債権譲渡と相殺が絡む場合はでないかな?
-
>>693
肛門科の医者に診てもらえ
-
相殺は100%出るよ
-
債権譲渡はでないべ
-
債権譲渡がでないっていう根拠は・・・
-
教授が言った
-
債権譲渡と差押の論証もまとめておくか…
前期しくじったから怖いな…
-
長坂ゼミで思わず免責約款がでると口を滑らしてしまったとの情報がありました
本当なのでしょうか?
-
それわざわざ言わなくてもいいじゃん
-
そんなの嘘に決まってんじゃん
-
なに?免責約款って。
そんなの授業でやってないでしょ
-
だから嘘だって
-
出るのは事例だけのはずだから、大丈夫だよ。
気にしないでがんばろー
-
てか、ここに嘘情報書き込んで混乱させようとか・・・
うざ
-
持ち込みは六法のみですよね?
-
今回特別にノートOKだよ。
-
ちなみに四年のみ
-
ノート不可だよ。
判例無し六法のみ可だそうです。
-
去年はゼミのやつが問題おしえてくれてまんまでたからなぁ・・・
-
おい、長坂どうせここ見てんだろ?とりあえず問題教えろよ。
-
見てるだろうね・・・
四年は必死だな・・・
-
問題は二つと論述なん?語句説明なし?
-
>>715
こういう糞がいるから情報流すのやめた
-
問題形式は論文2題でいんだよね?
-
>>718
わざわざそんなこと言うお前よりかは幾分マシだけどな。
-
じゃあ単位落としても後悔するなよ
-
両方友達いるー?
-
>>722
残念ながら・・・
-
過去問はアテになるのかな?
-
まぁまぁ、熱くならずに内容を厚くしていきましょう。さぶっ。笑
-
>>725
( ^ω^)・・・
-
去年の後期の過去問ってありますか?
-
ゼミの方、今年も何か情報等ありましたら、お教えください!
もし教えていただければ死ぬまでこのご恩は忘れません。
-
友達いるよ。
失礼なやつがいたから熱くなってしまった、すまない。
相殺が関係する事例ってやったか??
それが出る可能性が非常に高い。
-
相殺はやってない。
-
>>729
神よ!サンクス!
-
ぷぷぷ、騙されてるよ
-
>>732
荒らすな糞ガキ
泣かすぞ
-
>>733
荒らしているのはお前だろ。
くだらない自演している暇があるなら勉強しろよな。
去年の過去問ってあるの?
-
>>729の情報は普通に授業に出てれば分かることだしな・・・
-
>>734
自演だと?馬鹿か
-
>>729−>>735の流れにワラタ。
普段から講義に出ろって事だなw
-
債権譲渡と差押が出るかもしれないってことか?
-
>>736
もう黙れ。テストに何ら関係ない。
債権譲渡は重要だろうな。
-
>>738
それが出るかは分からないけど、相殺と差し押さえの考えを流用できるから、
勉強時間短くてもまとめられると思うよ。
-
相殺と時効。
-
>>739
お前がさっきから一人で自演してるだけだろ?プッバーカ
-
自演じゃないよ。
俺は2年じゃないし今年債権取ってないから、
授業に出てればわかるかどうかは知らない。
「授業を受けてないのに出そうなところがわかる」
それはなんでかを考えてくれ。
立場上それ以上は言えない、試験頑張ってくれ!!
-
ゼミ生か!
-
>>743
事例問題もう一つあるはずなんだけど、それの内容も知ってる?
-
ってか相殺と差押って授業じゃあ長坂説言ってないよね?
-
相殺と差し押さえ以外だと、先生が熱く語ってたのは求償権くらいかね?
-
>>690〜692
神!!
-
え、ただ昔の引っ張り出してきただけじゃん
-
詐害行為取消権が出るよ
-
このスレは嘘を嘘と見抜けないとダメだな。
-
前期はそんなことなかったのに・・・
みんなで単位取れればいいじゃんね。
-
残念ながら1つしかわからない。
しかも100%と言い切れないのが辛いところ…
俺も去年ここに助けられたから、些細な恩返しだ。
-
>>753
ぬう、そいつは残念。だがトンクス。
もし何か情報が入ったらここで俺らに教えてくれ。
-
レス伸びないね
みんな来るのは前日かな
-
事前通知の話と差し押さえの時期やりゃOK?
用件効果も覚えるべき?
-
>>756
なんにしても、要件効果は書かないと減点対象でしょ。
-
前日勉強でいいや。
そんなに時間かからないらしいし。
-
>>758
4年じゃないならそれでもいいけど、4年ならちゃんとやっとけよー。
俺は4年だが・・・orz
-
前日に出そうなとこやれば余裕でしょ
気楽に行こう
-
あびゃびゃぴや(゛;㊥・゜)
-
すみません誰か、後期の長坂先生の問題形式ってわかりませんか・・・。
去年の最後のほう、入院してたんでわからないんですよ・・・。
なんでこんな時期に車に轢かれるか、俺・・・orz
-
>>762
カワイソス・・・。
論述が2問出されるよ。
だからややコンパクトに書かないと時間内に終わらないと思う。
-
>>763
情報有難う御座います。
皆さんも自転車に乗るときはタクシーの急発進とかに気をつけてください・・・。
あの人たち、見てません。
ところで一昨年の試験問題を引っ張りだしてきたのですが、
形式的には同じ感じでしょうか・・・。
ついでに聞いてしまって申し訳ないのですが
教えてもらえる方がいると大変助かります。お願いします。
331 名前:なーやさん 投稿日: 2005/01/28(金) 13:52:39
債権法 長坂先生
2問必答、判例解説なし六法のみ持込可
1、AはBに対し3000万円の債権を持っていたが、それをCに譲渡した。
しかし、Aは何も知らないDに再び債権譲渡しようとした。
CからBへの債権譲渡通知は2004年12月1日に内容証明郵便でなされた。
AからBに対するDへの債権譲渡通知は2004年12月10日に内容証明郵便でなされ、
2004年12月15日にBのもとへ到達したが、BからCへの承諾は12月18日に内容証明郵便でなされた。
この場合、当該賃金債権はCとDのどちらに帰属するか。根拠条文を示して述べよ。
2、「不真正連帯債務」概念の有用性を、端的に述べよ。
1は細かいところ間違ってるかもしれませんが主旨はあってると思います。
-
>>762
うわぁ……。
しかし、ご無事?(無事と言うのも可笑しいかとも思われますが)で何よりです。
ちと、最近わたしも親戚に不幸が続いて、事故にも気をつけなければと思いますが……。
とまれ、お互い単位取れるよう頑張りませう^^
-
>>764
論述が2問だから、1みたいのが二つ出るってことだよ。
-
>>765
ありがたやー。無事です。
怪我自体は骨折位だったのですが、その後の生活に大きく影響しますね・・・。
あなたも良い成績がくるといいですね。
>>766
ありがとうございます。
なんだかスレの流れをみていると事例問題二つの論述式みたいですね。
相殺とか連帯債務・・・フムフム、頑張ってみます。
皆様有難う御座います。
-
とりあえず相殺とかの事例ってなんなの?
-
長坂さんって、授業の最後の方で言ってた後期のヤマ以外からは問題出さないんですかね?
-
免責約款出るでしょ??
-
>>703=>>770=長坂
-
マジかwww
-
>>769
ヤマ外すと怖いから、相殺と差し押さえ、債権の準占有者への弁済、
通知について全部やっとけば大丈夫じゃない?
債権の準占有者への弁済については、長坂さんが何度か大事って言ってたんだよね。
-
勝手にまとめてみます
問題形式:事例論述二問
持込可:判例なし六法
ヤマポイント
・受働債権の差押えと相殺について
>>729>>743>>746>>756>>773
・連帯債務の弁済において事前・事後の通知と求償権の制限について
>>682>>688->>692
・債権の準占有者への弁済
>>773
ほかにもあったら補完ヨロシコです。
-
>>774
入院しつつもGJ!
念のため通知の優劣決定基準もやればもう論点はないかと。
異議を留めない承諾がやや気になるけど、長坂さんの授業だとあまり話題になってない・・・
気がする・・・。
-
>>774
いやもう退院してるから一般人とかわりないよ・・・。笑
-
|ω`*)つ 不備があっても知りません・・・。
相殺について(シケタイ参照なので長坂説が不十分だと思われます。補完してくださると助かります)
1:相殺の意義
債権者と債務者が互いに同種の債権・債務を有する場合に一方的意思表示によって対当額の債権・債務を消滅させること。
・AB間の貸金債権の場合 Aが相殺行使=A側の債権は「自動債権」・相殺されるB側の債権は「受動債権」と呼ばれる
・自働債権実行=一方的意思表示によって履行を強制するのと同じこと
・受動債権実行=任意的に弁済して消滅させたと同じこと
相殺の趣旨
・手続の簡易化:そのほうが楽やん
・当事者間の公平:Aが弁済履行してもBが弁済を履行しないときなど。Aは不当に不利になる。
・担保的機能:弁済してくれなくても、相殺すればいいもんね。ということ
2:相殺の要件
・相殺適状(相殺の要件をそう言う)
1:債権が対立していること :一部例外あり
2:双方の債権が同じ種類の目的 :お互いに同じ債権であること。貸金債権同士等。金と車で相殺は無理。
3:双方の債権が弁済期にあること :弁済期でない以上履行の強制である自働債権行使は不可能。
注意:受働債権に関しては弁済期である必要はない。任意の履行だから。
4:双方の債権が有効に存在する事 :時効消滅した債権譲受けで相殺とかは無理よ?
5:「債務の性質」上相殺が許されるものである事:相殺にそぐわない「なす債務」である場合など
・相殺禁止ではないこと。
1:当事者が相殺禁止の特約をしていないこと
2:法律による禁止にあたらないこと
a:受働債権が不法行為によって生じたものでない事:不法行為債権が受働債権の場合。被害者の救済・不法行為誘発防止
b:受働債権が差押禁止でないこと:扶養料などのように実際の交付が欠かせないもの
c:受働債権が支払いの差止めをうけていないこと←別途詳細
d:自働債権が支払いの差止めをうけていないこと←別途詳細
c:受動債権が支払いの差止めを受けたとき
・受働債権が差し押さえ後に取得した債権による相殺はできないということ。
→差押前に取得した自働債権ならば無条件で相殺できるのか?
→従来の判例・通説:「自働債権の弁済期が先に繰るような関係じゃないと無理!」
↑自ら履行遅滞に陥ってまで将来の相殺に期待するなんて馬鹿じゃね?保護してどうすんの。という理屈。
→現在の判例・通説:「自働債権の弁済期が到来・相殺適状になればおk。
・もし受働債権保持者が第三者に受働債権を譲渡した場合でも、譲渡通知が自働債権保持者に
到達する前に弁済時期など相殺適状に当てはまれば、当然相殺できるとされている。
→要するに?
理論上は相殺は弁済期の先後を問わず可能であるが、実際に相殺することができるのは、
「 自 働 債 権 の 弁 済 期 が 到 来 し た 時 」
・差押後の取得債権では511条規定により相殺不可!
・債権譲渡の通知後の取得債権でも468条2項により譲受人に対抗できない!
シケタイには3:相殺の方法 4:相殺の効果がありますが問題にならないので省略。
以上相殺の概要でした。
-
相殺の補足( 繰り返しですけどね)
・相殺禁止ではないこと
2-c:受働債権が支払いの差止めを受けたとき。
・差押の時期に自働債権の弁済未到来・受働債権は弁済期到来済
・差押後に自働債権の弁済期到来
→このとき差押債権者に対抗できるか(差押後の相殺は差押権者を害することになる) 511条の文言上制限の問題
制限説( 旧判例)
結論:自働債権の弁済期が先なら差押権者に対抗しうるが、自働債権の弁済期が受働債権のそれよりも後の場合は相殺をもって対抗し得ない
理由:受働債権の弁済期より後に自働債権の弁済期が到来する場合は、第三債務者の将来の相殺に関する期待は保護に値しない。(概要参照)
無制限説(判例)
結論:債権が受働債権差押後に取得されたものでない限りにおいて、自働・受働債権その弁済期の前後を問わず相殺を行うことが可能(要相殺適状)
理由:総裁の制度はあたかも受働債権に担保権の地位を与えたようなもので、この制度により保護される当事者の地位は出来る限り尊重しなければならない
・468条2項、のように上と通知前に債務者が譲渡人に対する自働債権を有していれば弁済期を問わずに相殺できるか
(上記の判例による最高裁の法理が、債権譲渡についても妥当するのか)
制限説
結論:自働債権の弁済期が受働債権のそれより前じゃないとダメぽ
理由:債権譲渡では、債権回収に掛かる優劣の問題、対価の伴う新たな取引などもあるので取引の安全を考慮すべき
:譲渡禁止特約で担保的機能を先に保護しておけばよかったじゃない。
無制限説(判例)
結論:上と通知前に債務者が譲渡人に対する自働債権を有していればしのごのいわずに相殺実行
理由:相殺の担保的機能重視
差押と相殺の論点は、相殺の担保的機能への期待をどれくらい保護するのかにある。
普通は差押権者と自働債権を保持する相殺権者は同価値の債権をもつ平等の債権者である。
しかし債権者平等の原則をシカトしてまで相殺権者を保護するというのには理由が必要。
・制限説においては、自らの債務を遅滞しておいて相殺を期待するなんて都合よすぎ、ということに。
・無制限説においては、遅滞については遅延賠償責任を負わせればいいだけであり、それ以上の制裁の理由がないとしている。
債権譲渡の場合は、債権者平等原則ではなく、取引安全の保護という観点。判例は債権譲渡により相殺への期待を一方的に奪う事はできないとしている。
この中からもぞもぞ書けばなんとかな・・・・
-
>>690の回答は?
-
過去ログ嫁
-
まあまあ仲良くやろうぜ
-
とりあえず、今回は債権譲渡はそれほど重要視されてないよな?
-
>>777
GJ!!ありがと!
-
長坂説って書かないとまずいの?
最履で授業にはほとんど出てないんだよね・・・
単に債権法ってだけなら自信あるんだけど、長坂説はまったく書けない。。
-
>>782
債権譲渡と相殺くらいだな
-
っていうか免責約款ってどこの単元勉強すればわかる?
-
事例問題がわからない…誰か教えてください。
-
長坂説が無難なんじゃね?
-
>>784>>788
長坂説をかければそれは勿論それでいいとは思うけれど
別に判例通説を書いたとしても、中身自体がおかしくなければ
問題ないわけで。
90点以上ほしいと思わなければ、一般説でいいと思いますよ。
つーか法学部の教授の中には本当に自説書かないとヘソ曲げる人がいるから
困る。
-
>>788
長坂説書くなら授業をしっかり理解してないとだよ。
中途半端に筋の通ってないこと書くなら、通説の方が遥かに無難な気がする。
-
この授業、特別試験はあるっていってた?
スレタイが気になるんだが・・・
-
去年はあったよ
-
確かあるって言ってた。最後の授業で。
-
求償権の事例で、通説を取るにしても第一弁済者が有効になって、第二弁済者の保護はどうなるんですか?
-
>>794
民法703条不当利得返還請求でいいんじゃない?
-
>>690さんの他の事例教えてください?
てか授業でどこ扱ったの?独学なんだけど、債務引受とか明らか意味ないよね?お願いします!
-
かってな予想ですが…
1.(1)連帯債務の一人に対して生じた事由(2)事前事後の通知
2.相殺と差押え ってな感じじゃない?
-
事後の通知を怠った場合第二弁済者が当然に有効となるが判例は第二の弁済が第一弁済者との関係のみ有効となる、って教科書には書いてあるんですけど第二弁済者は他の連帯債務者には求償できないのですか?
それとも第一弁済者に対して第二弁済者は自分の負担額を控除した額を返還してもらうことができるって事なんですか?
誰か助けてください。
-
相殺と差押の事例は、相殺適状説が長坂説?
-
>>判例は第二の弁済が第一弁済者との関係のみ有効となる
判例ってこんなの書いてあったけな。記憶にない・・・。
-
>>799
いま相殺適状説を唱える論者は皆無だったはず。
長坂さんがどうかは知らんけど。
-
>>795さん
ありがとうございます!
-
>>801
ありがとう!!
-
でも授業中相殺適状説を詳しく説明していましたよ。相殺適状説を支持しているかどうかはわからないですけど…
-
799ってか説じゃなくて条件なんじゃないの??
事例がなー・・・。免責約款がなぁ。
-
>>804
相殺適状説にふれてもいいんだろうけど、時間と解答用紙のスペース上、
制限説と無制限説を書くだけでもいっぱいいっぱいだと思う。
-
806
確かに。そっちのが大切だもんね。
免責約款やってる??
-
免責約款なんてやったか?
-
免責約款怪しいんだが。
-
やってません
-
普通に免責約款出るだろ
-
保証債務は出ないんだっけか?
-
ひどいこというヤツもいるもんだなw
-
813 誰が??
-
あー求償権の部分の事例問題だれかもってないかなー。
例題でも解いて置けると安心する。
690以外がいいです。
あと、釣り行為をしても別に誰かが得するってわけじゃないんだから
半年に一回位はやさしくなってもいいと思う。
-
なにを勝手なことをwww
-
>>798
すまん。もれの参考書には
「事後の通知を怠った場合第二弁済者が当然に有効となる」じゃなくて
要件として①善意であること②第2弁済者自身が事前の通知をなしていること
とあるんだが、どっちが正しいのかね。
あと、第一弁済者は、求償できなくて、債権者にたいして、不当利得請求しか
出来ないんじゃない?
-
815さんが優しくなって例題を持ってこよう!
-
>>818
例題は出してないけど勝手なまとめはだしたお
-
それは失礼しました
ありがとうございます815さん
-
そろそろ神様がくるんですねーーー。
-
授業中に相殺の事例って何やったかわかる?それによってかわってくる
-
そろそろ神様がきちゃいますかーーー。
-
相殺の事例を教えてくれたら、神様の任務も完了するのだが。
-
神なんぞに頼らず自力でいけ
-
そろそろ自力だします………。
-
「事後の通知を怠った場合第二弁済者が当然に有効となる」じゃなくて
要件として①善意であること②第2弁済者自身が事前の通知をなしていること
とあるんだが、どっちが正しいのかね。
↑後者が正しい。悪意にて事前の通知をしてなかったらだめじゃんか
二人とも事前事後の通知をしていない場合はただ単に第一弁済者を優先。
あと、第一弁済者は、求償できなくて、債権者にたいして、不当利得請求しか
出来ないんじゃない?
↑そのとおりだと思います
798 名前:七枝四雄さん 投稿日: 2007/01/24(水) 21:27:10
事後の通知を怠った場合第二弁済者が当然に有効となるが判例は
第二の弁済が第一弁済者との関係のみ有効となる、
って教科書には書いてあるんですけど第二弁済者は他の連帯債務者には
求償できないのですか?
↑できなかったら連帯債務ですらないだろう。勿論できます。
この場合はたぶん弁済者が二人なんだろうけど、三人以上居てもどのみち
三人目のCはABどっちから求償されても同じ事だし、問題とはならないのでは。
要するに第一弁済者と第二弁済者の関係において第二弁済者が優先され
第一弁済者のほかの債務者への求償権が制限されて第二弁済者は他の債務者への求償権を請求できるということ。
それとも第一弁済者に対して第二弁済者は自分の負担額を控除した額を返還してもらうことができるって事なんですか?
誰か助けてください。
↑それこそ求償権ではないかと思うんですが。
ちなみに複数人いた場合には自分の負担額を控除した額の求償を行うとCがまるもうけになるので
普通に求償って書いたほうが印象いいとおもうんだけど、まちがっていたら本当にごめんなさいっていうか
テスト用紙出すときに長坂先生にジャンピング土下座します。
-
>>827
きーやん?
-
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、求償権って
ないんじゃないの?不当利得返還請求を、債権者に対してするしかないと思うんだが。
そもそも連帯債務者に求償を求める意味もないし。
-
>>827>>829
神様だ!!!
最高!
ありがとっ
-
俺が知ってる範囲の話。
相殺・債権の準占有者への弁済は押さえておいた方が良い。
先生は長坂説書かなくても落としたりはしない。
まあたしかに長坂説で良い答案を書けるのが理想だが。
免責約款は授業で扱ってないなら出ないと思う。
-
>>729
ネ申!
-
追試あるってね
-
>>829
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、求償権ってないんじゃないの?
↑ありますよ普通に。第一弁済者の弁済が無効になって第二弁済者の弁済が受け入れられるだけなので。
だから第二弁済者はちゃんと求償権もってないとカワイソすぎ。
不当利得返還請求を、債権者に対してするしかないと思うんだが。
↑不当利得返還請求をしなくてはいけないのは第一弁済者のAだけです。
Gが無資力になっていた場合などの危険をAの責めに帰するところ(求償権の制限)によってAが負担するわけ。
じゃーAがGからオカネを取り戻せないときにBへの求償権のための支払いを行えなかったらそもそも意味ねーんじゃとかそういう話は聞きません。
そもそも連帯債務者に求償を求める意味もないし。
↑おまえはこの瞬間求償権の全てを否定したURYYYYYYYY!
-
あ〜、明日俺は単位を落とすのだろうか?
神よ、我を救いたまへ
-
え?事後通知をしなかった第一弁済者にも求償権って認められるの!?
-
>>836
え、やだから
第一弁済者の弁済は「 無 効 」。
弁済してなかった事になるわけ。
弁済もしてないのに第一弁済者に求償権なんか発生するかコノヤロウ。
-
違う。不当利得返還請求権(703)
-
長坂、愛してるぞ。
だから単位くれ。
-
悪い。836に対してね
-
じゃあ829であってんじゃん。
-
>>838
まともな日本語でおk
不当利得返還請求権は当然認められるだろ。
通知忘れただけで5000万の債務を債権者がまるもうけとか
アリエナイ。債務者バーカバーカって感じだけどそれは可哀想すぎる。
普通に考えてわかれよ。
-
弁済が無効になった第一弁済者は債権者に不当利得返還請求。
第二弁済者は他の連帯債務者に求償。
つまり834が正しい
-
829 名前:七枝四雄さん 投稿日: 2007/01/24(水) 23:27:11
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、求償権って
ないんじゃないの?不当利得返還請求を、債権者に対してするしかないと思うんだが。
そもそも連帯債務者に求償を求める意味もないし。
↑おれは読み間違えてたみたいだ。
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、求償権って
↓
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、第一弁済者の求償権って
っていうことなのか。
求償権自体が全て消滅するっていってんのかとオモタ。
みんなお騒がせしてゴメンヨ。
そんなら829はおもっきしあってますね。
-
いやぁ、言葉が足りず申し訳ない。829だけにパニック、ということで。
でも、債権の準占有者なんてたいした論点ねぇよなぁ。
善意無過失を要求とかくらいじゃん。
-
こんがらがるからやめてくれw
-
>>845 誰がうまいこt(ry
-
ていうか本当に事前と事後の通知に関する求償権の制限ってでるの・・・?
-
まぁ、一番論点があって出そうだ、って感じじゃないの?
-
相殺の受動債権の差押えもやっとくべき
-
結局、免責約款はどうなのかな?
そして、もし勉強するとしたらどこをやれば?
今日、一応本屋で参考書立ち読みしたら
準占有のクレジットカードの事例で出てきたんだけど
ちがうかな?
-
免責約款なんてやってなくね?
-
債権の準占有者に対する弁済
・本来の趣旨・適用範囲は??
・「準占有」とは??
・「弁済」概念の拡張
・効果
こんなもんじゃないか??
あとは授業でどんな事例を扱ったかによるな。
-
>>852
やる必要無いと思う
-
今思ったんだが690って回答おかしくね?
ちょっと書いてみるからみんなオラに力を!
-
全部で三問あるってことはやはり差し押さえの事例を出してそこから、債権譲渡一問相殺一問そして求償権の事例一問でFA?
-
2問じゃないの?
-
>>690
事前と事後の通知がなかったことについて触れてないけど
これで平気なんかな?
まぁ、シケタイひっくり返して考えてみたところで
「お互い様だからどうもならん」っつう結論しか
俺の脳みそからは出なかったんだが…
-
三問だよ
-
3問全部事例!?うわあああああああ
-
>>858
駿河台の図書館で調べまくってたときに、
第一弁済者、第二弁済者ともに過失があるのだから、
どちらの過失がより重いかで弁済の有効・無効を決する
みたいな説もあった。
-
事例は二つで問題は三問だよ
だからさっきいったのでFAかな?
-
690はなんで互いに求償権を持つんだ?
第二弁済者が、事前の通知を怠っている以上、無効となり、
第一弁済者の弁済が有効だよな。
で、第一弁済者は求償権を行使して、300万円をYに請求。
Yは債権者に対して不当利得返還請求(703)でないんか?
なんか特別な説があるんか?
-
債権譲渡の問題ってやっぱ到達時説とかのやつかねぇ・・。
-
簡単に書くよ?そして長坂説じゃないよ。
第一弁済者が事後の通知を欠いているが、第二弁済者も求償の要件としての事前の通知を欠いているので443条2項の適用はなく連帯債務の原則にもどり、第一弁済者であるXの600万の弁済が有効となる。
このため第一弁済者の求償権が復活し、XはYに大して求償権として300万の支払いも請求する事ができる。
またYは、自己の第二弁済者としての弁済は無効になったわけであるから、
債権者のAに対して、400万円の不当利得返還請求を行うことで、自己の弁済が無効になったための
金銭の返還を行う。
これでいいんじゃねーかなーと思ったんだけど長坂説だと特殊な理論があるんだろうか。
しかし同考えても100万だと計算が合わない・・・。
-
690の問題は、第二弁済者にも求償を認めてるのがよくわかんないのよ。
仮に認めるなら、100万円も理解できるんだが。
-
>>865
400万円分の不当利得返還請求をXとYが共同で行った上で、
その返ってきた400万と求償の300万で相殺みたいな状態になって
差額の100万が結果的に動く金額
ってことなのかね?
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>>867
もし共同で不当利得返還請求を行ったとすると
400万の返金とXの求償権300万とYの求償権100万と相殺しあって
お互い幸せみたいな形になると思うよ。
差額が100万て考え方は無理がありすぎると思う。
だれか長坂説とか詳しい事しってるエロイ人たすけて!
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>>866
XY共に帰責性があると考えて結局はAの視点から
Xの弁済を有効と考えるのでは?
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>>869
なら結局Yに求償権なんかなくない?
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わかった。
結局シケタイとかの無難な論をかけばいいらしい。
こういう説もありますよねって事でそっちも書こう。
どうせそんなに書く場所ないんだし。
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Xの求償権→YがAに対する抗弁を有しないため認められる
という理解はアリですか?
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情報が錯綜してるようだが、整理してほしい人いる?
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>>873
お願いします
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免責約款がどうとか相殺がどうとか出てるみたいだね。
んで、これはあくまで一つの例だと考えてくれ。
あるゼミで事例の検討をしているときに、先生がこう言いました。
N「…ちなみにこれは試験に出したけどな…あ、おまえら誰にも言うなよ?」
その場にいた生徒はみんな反応が遅れて、
メモが取れずに正確に情報を記録出来ませんでした。
なぜなら、誰一人その授業を再履修していなかったのです。
数日後、後輩から「S法の試験って情報ないですか?」
と聞かれた場合、正確な記録がないのだから
当然その時扱っていた事例の論点全てが出回る可能性があるよね?
そのときの事例が簡単に言うと
「債権の準占有者に対する弁済」で
相殺やら免責約款やらが問題になっていたのです。
銀行から盗んだカードで引き落として…みたいなやつね。
回りくどい文章でごめんね。
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>>875
ということはつまり…?
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連帯債務に関してはどう考えても通説採った方が説明楽だよな・・・
でもその場合通説を選んだ理由とかも書かなきゃ減点されそう・・・
何か良い理由は無いもんかねぇ?
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>>877
カワ●タじゃないんだから、減点つうことはないんじゃ?
ってか減点されたりしたら終わるよ俺・・・
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>>875は神。本当にそれ出たら直接お礼を言いたい
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債権譲渡が出ないって書き込みを見かけたがそれはガチなの?
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>>875は真実っぽい気がする・・・。
さっそく債権の準占有者への弁済の論証に足させてもらいました。
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俺もメモとか取ってないから「これやっとけ!」とは言えない。
みんな遅くまで頑張ってるんだから、是非単位を取ってもらいたいんだ。
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でも免責約款って載ってないよなぁ・・・。
いったいなにで勉強したらいいんだOTL
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債権の準占有者にたいする弁済で、相殺ってどんな感じで出るんだろう?
どの債権とどの債権が相殺されるの?
誰かお願いします。
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ttp://72.14.235.104/search?q=cache:msQZw-qEDukJ:www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2003/SRAT/15JointLiability.htm+%E4%BA%8B%E5%BE%8C%E3%81%AE%E9%80%9A%E7%9F%A5+%E6%B1%82%E5%84%9F%E6%A8%A9%E3%80%80%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%BC%81%E6%B8%88%E8%80%85&hl=ja&ct=clnk&cd=2&lr=lang_ja
★二重弁済の双方に通知の懈怠があった場合の処理
判例・通説:443条が適用されず時間的に先行する第一弁済のみが有効(→もっぱらY2のみがXに不当利得返還債権を有し、その無資力危険を負担する)
私 見:Y1・Y2が負担部分に応じてXに対する不当利得返還請求権を分割取得し、Xの無資力危険を分担すべき(詳細は後掲文献)。
ttp://72.14.235.104/search?q=cache:vFMkEfeD-e0J:gymtama.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/index.html+%E4%BA%8C%E9%87%8D%E5%BC%81%E6%B8%88+%E6%B1%82%E5%84%9F%E6%A8%A9%E3%80%80%E9%80%9A%E7%9F%A5&hl=ja&ct=clnk&cd=4&lr=lang_ja
第一の弁済者が事後の通知を怠ると共に、第二の弁済者が事前の通知を怠った場合の法律関係
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に対し、民法443条1項の通知を怠った場合には、すでに弁済そのほかにより、共同の免責を得ていた他の債務者に対し、同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。(最判昭57.12.17)
443条2項は1項を前提とするものであって、同条1項の事前の通知につき、過失ある連帯債務者まで保護する趣旨ではないから(判例)、443条2項のみならず1項も適用がなく、第一の弁済行為が有効となる。
第二の弁済者は、債務者に対して、不当利得の返還を請求しうるにとどまる。
しらべても不正利得返還請求権を分割取得するとかはあったけど、
443条の適用がどうどうめぐりで無効になって
結局最初の位置までもどってきました、みたいな判例の論しか
ほとんどみあたらないから、この話はここら辺でやめませんか?
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>>884
確かにそこがよくわかんないんだよな・・・。
ちと考えてみよう。
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免責約款は銀行の場合の話で、
要は478条の具体化したもの。
「善意・無過失で支払った銀行は免責されます」
ってだけのこと。
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>>887
そこは俺もちと調べてみて分かったんだけど、
相殺について何か知ってることある?
なんか頼りっきりですまん。
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>>887
なるほど!
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求償権って本当に出るのかな?
シケタイの本だとそこまで詳しく載ってないし、授業のノート見てもいまいちなんだけど。
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待て。
さっき俺が言った事例がそのまま出るわけではない。
その事例の場合は銀行側と預金者側の過失相殺とかがあったから、
準占有者の論点と相殺の論点が絡んだだけ。
両方含んだ問題が出るっていうよりは、
授業でやった中でどちらか一方でも含まれている事例をやった方が良いと思う。
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>>884
手元にあるえんしゅう本で銀行の預金担保貸付と478条の類推適用の事例で
準占有と相殺が一応一度に問題となってる。
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>>891
単位が取れたら結婚しよう
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>>891
なるほど。銀行側と預金者側の過失相殺なんてのはさすがに授業でやってないから、
免責約款だけちと睨んでおくか。
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授業じゃ準占有者と相殺が絡む事例なんてやってないしなぁ・・・。
それぞれ勉強するしかないか。
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>>893
死亡フラグおつw
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>>891
分かりました、ありがとうございます!!
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問題形式:3問(2問が事例、1問は語句説明)
出そうな所:相殺、求償権、債権譲渡、債権の準占有者に対する弁済
これでOK?
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長坂持ち込み全て可能?
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>>892
そうゆう感じの事例だ。
これは試験に関係ないから流してくれ。
預金担保貸付の場合、預金者が借りた金を返せ無い時は
その預金の中から勝手に「相殺」されて弁済に充てられる。
しかし、その貸付が「準占有者」によるものだったら、
例えば善意・無過失の判断は貸付時なのか、相殺時なのか?
などのい論点があっただけで、こんなに難しい問題は出ないはず。
特別法とかも絡んでくるからな。
先生はどんな説でも自分の論理が一貫していれば良い点付けてくれるよ。
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>>899
不可だとばかり思っていたが。
可なのか!?
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>>901
可だよ
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>>899
六法のみ可(判例つき不可)
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>>902
嘘教えるな。
判例が付いていない六法のみ可。
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ごめん!勿論六法のみです
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>>903
>>904
㌧クス!
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やべえ判例なし六法買うしかねえかな。
いくらぐらいするんだろう?
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>>907
ポケット六法は1600円+消費税也。
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割合による求償の計算の仕方とかやっといた方がいいよ
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やはり2007年度版の六法じゃないとまずいのかな?
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>>908
さんきゅう!
明日朝イチで買うわ俺。
ところで>>690の事例って相殺とか求償権とか出てくるけど、この事例はアツいのか?
聞くばっかりですまん
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>>910
ほぼ間違いなく大丈夫だろうけど、
何が起こるかわからないからね・・・。
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朝イチって…
本屋って普通10時開店とかじゃね
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明マーなら開いてるかと
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>>911
全部出席してるわけじゃないからよく分からないけど、
相殺と差し押さえはまず出るだろうし、
求償権についても自説展開してたくらいだから重要だと思うよ。
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ここにも書き込まれていることだが、長坂ゼミの友人に聞いた話、準占有者の弁済と免責、相殺から出るって言ってました。
これは本当です。
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>>914
明マーも10時です。 セキシューの教科書朝イチに行って10時まで待たされたから
試験期間中は変更とかあるかもだけど
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求償権については通説でいくのが安全じゃない?
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求償権についての長坂説だれか教えてください。
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俺、一応全部出席して話を聞いたけど、442条・443条・478条・501条・511条とノートの端々にメモってあった。
長坂が「言わなくてもわかるよな」と言ったときの条文をメモしたものだから、おそらくこの5つから出そうな気がする。
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うわ、501とか完全にノーマークだ・・・
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442.443:連帯債務
478:債権の準占有者への弁済
501:弁済による代位の効果
511:支払いの差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
-
578条は語句説明的な感じで出そうじゃない?
事例は相殺と差押え、求償の2つっぽい。
-
>>916
確かに準占有者の弁済については、何度か重要って言ってたんだよな・・・。
-
語句説明はない
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今回は事例2題で語句説明無しじゃなかったけ?
で、そのうちの一題は論点二つ含む云々と聞いたが。
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てか事例が2問だけだろ?語句説明も1問あるの???
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俺も語句説明はないと聞いてるんだけどね。
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3問あるってのは嘘だったのか。
事例2問ってことだな
>>774参照
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俺のノートには事例2問と書いてある。語句説明はないと言ってた気がする。
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債権譲渡についてあんまり語られていないのは事例が出にくいとの判断からかい?
-
きっとそうだとおも
-
民法478条は、債務者が、真の債権者以外の者に弁済した場合の処置を規定する。
債権の準占有者に対する弁済一般を保護する規定であるが、債権の目的が金銭の支払
である場合は、善意支払の問題となる。
債務者は、債務の本旨からすれば、当然、債権者本人(又はその代理人)に弁済すべき
ものであるが、債権の譲渡が入り組んで真の債権者が明瞭でない場合などには、債権の
準占有者に対して弁済すれば、それを有効とする。
現在の同条の運用では、真の債権者ではない無権限者に払ってしまうケースにも適用している。
相手が債権者であると信じて弁済した場合には、その弁済を有効と認めて、真の債権者に重ねて
弁済する必要はないとしている。
金融機関による預金の過誤払いに際しては、直接の対処を規定する法律や、預金を保護する法律が
存在しなかったため、同条が適用され、金融機関が広く免責されてきたが、預金者の保護に欠ける
との批判があった。
そこで、キャッシュカードの不正使用に基づく過誤払いについては、預金者保護法が制定・施行されて
預金者を保護する法整備が行われた。ただし、法人の口座や預金通帳に関する過誤払いについてはいまだに
約款や民法478条を適用する。
-
嵐おおすぎる。
478とか出ないだろ…常識的に考えて
-
債権譲渡は、467条の債権譲渡の対抗要件の確定日付云々の問題と、債権譲渡と相殺が重要だと最終授業のときに言ってたな。
-
>>934
それはどうだろう?最終授業のときに478条の拡大解釈云々と言ってたから、出ても不思議はない。
-
ゼミでも>>935が言うような問題はやったよ。
-
準占有者への弁済って
シケタイ116〜117ページに書いてあるようなことでいいの?
通帳と印鑑を盗んだ泥棒が銀行で払い戻しさせた場合
銀行が善意無過失なら免責とか書いてあるんだが
-
嘘っていってくれ
今からそんなの読むヒマない…
頭はたはたらかないし
-
民法478条の趣旨
民法478条は、現在の法運用上の解釈では、誤って弁済した債務者を保護するための
条文と考えられる。一般に、債権者と債務者の立場を比較すれば前者の立場が強く、
一方後者が弱いと考えられる。ここで、債務者が誤って他人に弁済を行った上で、
真の債権者への弁済も課せられるとすると、二重払いを強いられることになり、債務者に過酷である。
一方、債務者が二重払いの危険を避けようと慎重になりすぎると弁済が円滑に行われず、ひいては経済活動に
支障を来たすおそれがある。そのため、弱者たる債務者を保護し、強者たる債権者に多少の負担を負わせて、
弁済を円滑に行わせようとする趣旨である。
-
俺はびびって眠くならん!
4年だし・・・orz
-
相殺と差押だけは完璧にしよう
完璧だとおもったら連帯債務をやろう
余裕があったら債権譲渡をみておこう
準占有者やら免責約款はでないことを神に祈ろう
-
相殺と差押の事例ってないんですかー!?
-
9:15〜
・事例2問(うち1問は論点2つ)
・書き込み・判例無しの六法のみ持込可
・442〜443条、478条、501条、511条からの出題可能性大
(これ以外から出たら終了)
-
俺が長坂先生だったら今の時間、このスレ見ながらニヤニヤするな
-
最近思う。教授になりたい。
-
せんせーどうか御慈悲を!
-
試しに予想で事例問題一問を解いてみたがルーズリーフ半分ってどうですかね?
少ないですか?
-
しかし478条については、事例はやってないよな。
出る場合はどうやってでるんだろ?
-
眠い!
-
>>948
やや少ないけど、ちゃんとポイント抑えておけば単位は来ると思う。
制限時間1時間だから、B5ルーズリーフに3/4くらいが妥当では?
-
>>949
ノートに事例ではないけど、人物関係と詐称代理人って書いてあったよ。
シケタイ見たら、そんな事例があったよ。
-
>>951
ありがとうございます。
何が足りないんでしょうね?(笑)
まぁ最低限しか書いてないからしょうがないかな。
-
>>952
ありがとうございます。
シケタイ持ってないのだけど、
出るなら何と絡んで出そうか教えていただけませんか?
-
>>952
P117の論点ランクBってやつだよね?
これって表権代理の話にすり替わってしまわないか?
-
詐称代理人に債務者が弁済した場合、債務者は487条で免責されるか。
ですかね。
-
すいません、俺の中ではCBOOKのことを指しています。
-
<詐称代理人が「債権の準占有者」に該当するか否か>
・否定説
無権代理人による受領の問題であるから、債務者を表見代理制度によって保護すべき
(478条の適用は無い)
この説を取ると、本人(債権者)の帰責性が必要になる。
これでは弁済を強制されてる立場の債務者の保護しては厳しすぎる。
しかも、遅滞による債務不履行責任と隣り合わせの状況で、
詐称代理人の権限についての調査義務を課すのも酷。
だから、詐称代理人も「債権の準占有者」にあたると解して、478を適用すべきである(肯定説・通説・判例)
-
保護しては→保護としては の間違いです。
大雑把にまとめたので参考程度にしてください・・
-
ありがとう!!
わかりやすいです。
出るとしたら語句説明、ちょっとした事例かな?
-
>>960
語句説明は無いみたいだから事例として出るね
-
債権譲渡(確定日付・異議なき承諾がポイント)は去年でたからでないっぽくない?
-
>>961
なにからなにまでありがとうです。
其の場合、958のことを書いて、結論を書けば大丈夫ですよね。
-
伊藤真のシケタイをもとに相殺と差押えについてまとめてみた
受働債権が差押えられたことによって、
差押債権者は当該受働債権の支払いを請求できる。
しかし、そもそも相殺を期待していた相殺権者は、
その受働債権を担保として自働債権の貸付をする場合が多く、
たとえ受働債権が差押えられたとしても、
相殺権者は当初の期待通り相殺を望むであろう。
他方、差押債権者は受働債権を差押えたのだから、
自分に対して支払いを請求するはずである。
ここに、相殺権者の相殺の期待と、
差押債権者の差押の確保という利益が衝突する。
この場合において、
民法は511条で受働債権の差押後に取得した自働債権によっては相殺できない旨を規定している。
では、差押前に自働債権を取得していた場合はどうか。
従来の判例は、自働債権の弁済期が先に来るような関係になければ、
相殺をもって対抗できないと考えた。
仮に受働債権の弁済期が先に来る場合、
相殺権者が相殺をするためには自働債権の弁済期まで待つことになり、
すなわち自ら履行遅滞に陥って将来の相殺を期待していることになる。
このような相殺に対する期待は保護に値しないと考え、
差押前の自働債権の取得だけでなく、
自働債権の弁済期が先にくることも相殺の条件としていたのである。
しかし今日の判例では、自働債権・受働債権の弁済期の後先を問わず、
差押前に取得した自働債権においては、自働債権の弁済期が到来し相殺適状に達しさえすれば、
常に相殺が可能であると考えられている。
つまり、相殺権者の担保的機能に対する期待を重視しているのである。
ざっくりまとめただけだから自信ない
誰か補足・訂正よろしく
-
相殺の意義、要件、効果は書くべきだよ〜
前期に点数聞きに行ったら、言ってたから。
しかも、書かないやつが多くてご立腹な様子…
-
どゆこと?
事例の最初に無理やり相殺の意義・要件・効果を書くべきってこと?
-
相殺の問題を論じるなら
まず相殺とは何かをあきらかにしろってことでしょ
たぶん…
-
何勉強すればいいんだかさっぱりだ…
永坂卒業させろよな
-
いや、ほんと卒業させて欲しい
てか、4年の必修落とすとか・・・
それが原因でうつ病になった場合どうなるか論ぜよ
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そんなんしらね。
落とす奴が悪い。勉強してねのがわるい
うつ病でも自殺未遂でもしらね。
by 永坂
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>>968-969 ナカーマ
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>>969の遺族が明治大学を相手取り起こした裁判で、
>>969の自殺と、長坂が単位を認定しなかったことの間に
因果関係が認められず原告の敗訴が決定。
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確かに要件とかって必要だと思うけど
答案用紙に入るか?
前期の考えると答案スペース狭いよね
んで、今回は事例が都合3問なわけでしょ
964とかちょい長くないかな?ルーズリーフでどのくらいいくのかな
それとも裏面上等なのか
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答案用紙に入る、というか自分が60分以内に書けれる分量にすれば良いと思う。
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あと長坂じゃないけど、2年にもなって
未だに意義や要件書かないのは馬鹿としか(ry
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そか、当たり前だな
1問17、8分くらいで書ける分量か
わりとこじんまり?
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969勝手に殺されてるwww
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結局差押え以外に出来なかったorz
本当にありがとうございました。
今から学校行くか
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>>764
なつかしいな
俺が2年のとき不可だった問題だ
そして今年再々履だが未だにわからん
さて勉強開始するか
テスト前までに>>1000行くかな
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ちょwww今からかよwwwww
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>>979
おまいは俺か
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>>981
俺はおまいか
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>>982
俺はおまいの屍を越えてゆく!
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まちがえた。983は981だw
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債権譲渡はでないでFA?
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いや、出る可能性はあるだろ。到達時説くらいはやっとけ。
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サンキュー
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もう大学いるやついる?
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40分前到着で良席ゲットできるかなぁ…
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>>989
一限だから余裕だと思われる
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>>989
ギアスww
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みんなが単位を取得できますように
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新スレ建てといたお(`・ω・´)
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いよいよだな。
みんな、頑張ろうぜ!
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みんな乙!
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一番のりー。
ずばり、相殺と求償権だったねー。みんな有難う
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本当、お世話になりました(__)
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疲れたー
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ほんと助かったわw
みんなありがとなー
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1000ゲトー
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