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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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事後の通知を怠った場合第二弁済者が当然に有効となるが判例は第二の弁済が第一弁済者との関係のみ有効となる、って教科書には書いてあるんですけど第二弁済者は他の連帯債務者には求償できないのですか?
それとも第一弁済者に対して第二弁済者は自分の負担額を控除した額を返還してもらうことができるって事なんですか?
誰か助けてください。
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