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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー

863七枝四雄さん:2007/01/25(木) 00:24:45
690はなんで互いに求償権を持つんだ?
第二弁済者が、事前の通知を怠っている以上、無効となり、
第一弁済者の弁済が有効だよな。
で、第一弁済者は求償権を行使して、300万円をYに請求。
Yは債権者に対して不当利得返還請求(703)でないんか?
なんか特別な説があるんか?




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