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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー

72なんぽさん:2006/01/27(金) 04:52:38
>71

つまり、譲渡人Aが、Bに対して持っていた債権をC、Dに債権譲渡したとする(二重譲渡)
この債権譲渡について、CとDどちらが対抗要件を優先に具備しているかによって債権の帰属がC,Dどちらになるか決まる。
そしてその対抗要件の優先・劣後は、判例だと、確定日付のある証書によってなされた通知が、債務者Bに届いた日時の
先後できまる。
んで、仮にCが債権譲受人になったとして、その後、債務者Bが異議ある承諾をするのか異議のない承諾をするのかで
どう状況がかわってくるかってことじゃないか?




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