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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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>>829
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、求償権ってないんじゃないの?
↑ありますよ普通に。第一弁済者の弁済が無効になって第二弁済者の弁済が受け入れられるだけなので。
だから第二弁済者はちゃんと求償権もってないとカワイソすぎ。
不当利得返還請求を、債権者に対してするしかないと思うんだが。
↑不当利得返還請求をしなくてはいけないのは第一弁済者のAだけです。
Gが無資力になっていた場合などの危険をAの責めに帰するところ(求償権の制限)によってAが負担するわけ。
じゃーAがGからオカネを取り戻せないときにBへの求償権のための支払いを行えなかったらそもそも意味ねーんじゃとかそういう話は聞きません。
そもそも連帯債務者に求償を求める意味もないし。
↑おまえはこの瞬間求償権の全てを否定したURYYYYYYYY!
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