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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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★二重弁済の双方に通知の懈怠があった場合の処理
判例・通説:443条が適用されず時間的に先行する第一弁済のみが有効(→もっぱらY2のみがXに不当利得返還債権を有し、その無資力危険を負担する)
私 見:Y1・Y2が負担部分に応じてXに対する不当利得返還請求権を分割取得し、Xの無資力危険を分担すべき(詳細は後掲文献)。
ttp://72.14.235.104/search?q=cache:vFMkEfeD-e0J:gymtama.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/index.html+%E4%BA%8C%E9%87%8D%E5%BC%81%E6%B8%88+%E6%B1%82%E5%84%9F%E6%A8%A9%E3%80%80%E9%80%9A%E7%9F%A5&hl=ja&ct=clnk&cd=4&lr=lang_ja
第一の弁済者が事後の通知を怠ると共に、第二の弁済者が事前の通知を怠った場合の法律関係
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に対し、民法443条1項の通知を怠った場合には、すでに弁済そのほかにより、共同の免責を得ていた他の債務者に対し、同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。(最判昭57.12.17)
443条2項は1項を前提とするものであって、同条1項の事前の通知につき、過失ある連帯債務者まで保護する趣旨ではないから(判例)、443条2項のみならず1項も適用がなく、第一の弁済行為が有効となる。
第二の弁済者は、債務者に対して、不当利得の返還を請求しうるにとどまる。
しらべても不正利得返還請求権を分割取得するとかはあったけど、
443条の適用がどうどうめぐりで無効になって
結局最初の位置までもどってきました、みたいな判例の論しか
ほとんどみあたらないから、この話はここら辺でやめませんか?
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