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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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むむ、じゃあ債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係と意義なき承諾の効果の融合型
ってのは何なんだ・・・。
必死にノート漁っているが、細かいディテールがわからないので、誰かお助け願いたい!
467条2項の欄に
AからBDへ同日に2重譲渡。
(学説)は確定日付の早いほうが優先(C)
(判例)は先にBへの通知が到達したほうを優先
(長坂)はDの通知がBに先に到達し、BはDに返済。
あとの処理はCDでやってくれ。(このあたりの言い回しが謎)
Cは不当利得をDに申し立てればよい。
CD共に日付が一緒ならBの判断に委ねる(このあたりも謎)
事例について略図しか書いてなかったので、何も思い出せない・・・。
どうかわかる方いたら、補足してやってください。
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