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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー

958七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:46:53
<詐称代理人が「債権の準占有者」に該当するか否か>

・否定説
無権代理人による受領の問題であるから、債務者を表見代理制度によって保護すべき
(478条の適用は無い)

この説を取ると、本人(債権者)の帰責性が必要になる。
これでは弁済を強制されてる立場の債務者の保護しては厳しすぎる。
しかも、遅滞による債務不履行責任と隣り合わせの状況で、
詐称代理人の権限についての調査義務を課すのも酷。

だから、詐称代理人も「債権の準占有者」にあたると解して、478を適用すべきである(肯定説・通説・判例)




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