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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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債権者代位権は、結果的に、それを行使した者に事実上の優先弁済権を認める事となる。
通説は、債権者代位権はあくまで債務者の責任財産を保全するための制度であるが、
上記のような優先弁済を認める結論を回避することは困難であって仕方がない、
という立場を採っている。
これを責任財産保全制度説という。
この立場に立てば、無資力要件を比較的厳格に要求することとなる。
判決例もほぼ同様の立場に立っているといってよい。
これに対して、事実上の優先弁済という結果を肯定的に捉える見解もある。
その一つで有力なのが包括担保権説である。
この立場では代位行使をする債権者は債務者に対して包括担保権を有しており、
その実行方法が債権者代位権であると説明する。
ここでは、被保全債権と代位行使される債権との間にある担保的関係が密接であればあるほど無資力要件は緩和される。
でもここまで詳しくやっていないとおもう。
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