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セクハラで辞めた教授て誰?

1名無的愛大生:2005/12/12(月) 21:58:43
愛大でセクハラして辞めた教授がいるらしいが、誰か知ってる?

127名無的愛大生:2006/03/25(土) 14:59:36
>>126
納得しないと思います。
私も124さんと同意見です。
教授はきちんと説明責任を果たすべきだと思います。

128名無的愛大生:2006/03/25(土) 15:00:11
昨日の夕刊にでてたね。「強姦事件の被告に無罪」と。「被害女性の証言の
信用性に重大な疑問があり犯罪の証明がない」として無罪を名古屋地裁が言い渡したと。
だからおいらいっておいたでしょ。セックスという場を判定することの危うさを。
単なる世間常識やあおい正義感でこれを論じられては、日本中冤罪だらけですよ。

129名無的愛大生:2006/03/25(土) 15:11:11
>>128
それは問題のすり替えだと思います。
教授が教え子に対して手を出すのと対等な立場の男女の間での問題とでは重みが全然違います。
それに今回は被害者の女性の証言の信用性に重要な疑問があるという問題は生じていません。

問題を起こした教授はまずは速やかに被害者へ謝罪すべきだと思います。

130名無的愛大生:2006/03/25(土) 15:21:52
>>129
>それに今回は被害者の女性の証言の信用性に重要な疑問があるという問題は生じていません。
大学当局は、セクハラではなかったとしているのですが。

131名無的愛大生:2006/03/25(土) 15:26:24
>>130
それでは説明責任を果たしたことにはならないと思います。

132名無的愛大生:2006/03/25(土) 15:32:47
>>129
論拠は?

>>127
私は推定無罪は変えるべきではないと思う。
有罪とされていない教授に説明責任はない。
証拠もなしに人を犯罪者扱いはしたくないからね。
単なる推測で、ものを語りたくない。
大学当局がセクハラがないとした理由をもっと公表すべきとは思う。

133名無的愛大生:2006/03/26(日) 00:31:35
>>125

>セクハラによって性的関係を結んだのではない可能性だったあるだろ。

だったら違うと証明してみろよ。できるもんならな。
セクハラによって性的関係を結んだのではないということの証明責任は破廉恥教授にある。
「教え子と性的関係を結び」「その教え子にセクハラで訴えられる」なんて不祥事を起こした破廉恥教授にな。
被害者の年齢が20そこそこ、加害者の教授の年齢が60過ぎと大きく離れていること。
被害者と加害者が教授と学生という関係にあること。
現場が大学構内の研究室であること。
被害者は大学を卒業してただちに大学当局にセクハラ被害を受けたことを訴えていること。
これらはいずれも加害者である教授の言い分に不利に働く状況証拠だ。
どうやってセクハラではないと説明するつもりだ?

本件のケースにおけるセクハラの被害者側の証明としては
「性的関係の存在」「被害者の被害の訴えの意思」で足りる。

お前はセクハラメールの場合でも、本人はセクハラだと訴えているのに
「被害者は、セクハラではなくセクハラメールを受け取った可能性もあるから、
セクハラは無かったんだ」とでも言うつもりかよ。
常識で考えろよ。常識で。

>>132

お前はまた他人にからんでんのか。本当にしょうも無い奴だな。

>大学当局がセクハラがないとした理由をもっと公表すべきとは思う

大学云々以前に、自分がやらかした問題について、自分自身できちんと事の次第を
説明するべきなんじゃないのか?

134名無的愛大生:2006/03/26(日) 00:36:05
もう教授と女子学生の間で和解が成立してるんならいいんじゃないの?
お金とかそういう決着かもしれないけど
それで終わったのならその女子学生の品位は金でOKって俺は思うんだけど
納得いかないならマスコミ巻き込んで裁判とかしてるわな

まあ第3者の俺らがごたごた言っても無駄だけどね
セクハラ委員会に情報提示とか聞いてみたら?

135名無的愛大生:2006/03/26(日) 00:37:32
そもそも教授が「セクハラで訴えられている」時点でアウト。

136名無的愛大生:2006/03/26(日) 00:55:12
>>134

工作活動乙。一人でいったい何役するつもりだ?
セクハラする奴は、本当に性根が腐っているな。

>それで終わったのならその女子学生の品位は金でOK

何なんだこれは?
こういうことを平気でいえるから、セクハラも平気で出来るんだろうな。
セクハラ教授は2度と表舞台に出てくるんじゃねーぞ。

137名無的愛大生:2006/03/26(日) 03:28:21
大学の本音は事を裁判沙汰にしたくないってことなんだと思う。

大学教授を厳しく処分すれば大抵裁判沙汰になるから、それより
女子学生を泣かせて丸くおさめた方が良いって腹づもりなんだと思う。
世間体の問題もあるし、何より費用の問題があるから、新卒の女子学生が
弁護士を雇ってまで大学を相手取って裁判を起こそうということはそうそうないからね。

この手の問題を解決するには、被害者側が積極的に大学の対応について裁判を起こすなど
厳しく追及していくことが重要なんだろうけど実際は難しいだろうね。

一番効果的な対策はセクハラへの対応の悪い大学を選ばない事、それに尽きますよ。

138名無的愛大生:2006/03/26(日) 03:47:00
>>136
ww

139名無的愛大生:2006/03/26(日) 15:43:52
愛知大学のセクハラへの対応ってあまりにひどすぎますね。

140名無的愛大生:2006/03/26(日) 18:16:22
EDになった。。。

141名無的愛大生:2006/03/26(日) 19:06:37
えっ?その若さでEDって・・・

142名無的愛大生:2006/03/26(日) 20:13:07
わしゃ一体どうすればいいんじゃ。。。

143名無的愛大生:2006/03/26(日) 20:17:20
バイアグラ

144名無的愛大生:2006/03/26(日) 21:51:49
教授のセクハラはあったというのがFAということで終了。

女子学生の皆さん、愛大豊橋は気をつけましょう。
当局はセクハラ被害から女子学生を守ってくれません。
訴えるなら弁護士や警察を頼りましょう。以上。終了。

145名無的愛大生:2006/03/28(火) 16:16:10
豊橋の状況は最低だけど名古屋の状況はどうなの?

146名無的愛大生:2006/03/28(火) 17:38:24
名古屋はずいぶん昔に教員がセクハラ事件を起こして懲戒免職になるという事件が
あったみたいだけどそれ以来は一切セクハラ事件は起きていないみたいだな。
訴えに挙がっていない暗数のレベルの問題は知らないが。

豊橋もきっちり処分すれば良いのに、何でやらないのかね?

147名無的愛大生:2006/03/28(火) 17:58:06
お茶の水女子大は28日、女子学生に対するセクハラ(性的いやがらせ)行為があったとして、27日付で男性教授を懲戒解雇処分にしたと発表した。

 同大は、被害を受けた女子学生が心的外傷後ストレス障害(PTSD)になっており、教授の名前や行為の詳細は公表できないとしている。

 同大によると、女子学生は昨年4月、学外で教授と飲食した後にセクハラ行為を受けたという。

 5月に学生から申し出があり、学内の委員会が教授から事情を聴取。教授はセクハラの事実関係を認め「立場を利用した行為で申し訳ない」と話したという。

 お茶の水女子大では2001年にも、留学中の韓国人女性に対し、大学院の担当教授がセクハラ行為をしたとして懲戒処分になっている。

セクハラへの処分は懲戒免職が一般的みたいですね。

148名無的愛大生:2006/03/28(火) 18:13:14
愛大のセクハラへの対応

愛知大学(愛知県豊橋市)の国際コミュニケーション学部の男性教授(68)が
ゼミに参加していた女子学生(22)にセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)
をしたとして、10日間の出勤停止処分となっていたことが17日までに分かった。
 愛知大の渡辺正副学長によると、昨年8月に女子学生から申し立てがあった。
女子学生は、昨年7月にリポートの相談のためこの教授の研究室を訪ねたところ、
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言われ、強引にキスされたり、
体を触られたと訴えているという。
 申し立てを受けて学内のセクハラ防止人権委員会が調査したが、教授はセクハラを
否定し、調査にも応じなかった。

愛知大学文学部の61歳の男性教授が、女子学生と性的な関係を持ったとして、
同大学の評議会から諭旨解雇勧告を受け、退職していたことがわかった。
教授は2003年、大学の研究室で、当時自分の授業を受けていた女子学生と
性的な関係を持った。
女子学生が「関係は合意ではなかった」と大学側に訴えたことから、
大学が弁護士に依頼して調査。教授は関係を持ったことを認めたうえで、
「合意のうえだった」と主張した。
同大学は、双方の言い分が異なることからセクハラとは認定しなかったが、
「セクハラと疑われる行為が研究室であったのは不適切」と判断し、
昨年8月上旬に処分を決定。教授は同月下旬に退職した。

149名無的愛大生:2006/03/28(火) 18:58:48
愛知大学(愛知県豊橋市)は12日、研究室で女子学生と性的関係を持った教授を諭旨解雇処分にした、と発表した。文学部の男性教授(61)で、処分を受け、8月22日に退職している。

 同大によると、女子学生が今年3月、同大の相談員に「合意のうえではなかった」と訴えた。調査に対し、教授は、事実は認めたが、「合意の上だった」と否定、日にちも女子学生の話と食い違っていたが、セクシュアル・ハラスメント防止人権委員会は、「不適切な行為」と判断した。

 同委員長の海老沢善一副学長は「教育の信頼関係を損なうもので、きわめて遺憾だ。再発防止に最善を尽くしたい」としている。

本当に卒業してから訴えたみたいですね。被害女性の心中をさっするに胸が痛みます。

150名無的愛大生:2006/03/28(火) 19:33:12
これってひどい…

151名無的愛大生:2006/03/29(水) 01:33:58
豊橋は性犯罪の温床

152名無的愛大生:2006/03/29(水) 10:15:11
女子生徒に「合体しよう」 メール送った教諭を免職

 神奈川県教育委員会は28日、「合体しましょうか?」などとみだらなメールを女子生徒に大量に送ったとして、同県平塚市内の県立高校の男性教諭(53)を懲戒免職にした。メールは一部の事務連絡を含め900件以上で、うち約100件は勤務時間中だったという。
 県教委によると、教諭は2004年6月ごろから約半年間、2年生だった女子生徒の携帯電話に「会いたいな〜、愛しちゃってます」「抱き締めて愛してるってささやきたい」などとみだらな内容のメールを送った。
 教諭が生徒に自分のメールアドレスを教え、当初は事務的やりとりだったという。

153名無的愛大生:2006/03/29(水) 13:17:43
また議論のレベルが落ちてきましたね。

154名無的愛大生:2006/03/29(水) 13:17:46
愛知大学のセクハラへの対応

「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)

他の教育機関のセクハラへの対応

学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。

155名無的愛大生:2006/03/29(水) 13:19:42
>>152
それはこの事件のことではありませんか?

セクハラ:高校教諭が女子生徒に 県教委、懲戒免職 /鳥取

 学校内で女子生徒3人の手をにぎるなどセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を繰り返したとして、県教委は4日付で、県立高校の20代の男性教諭を懲戒免職処分にした。生徒のうち2人は精神的な苦痛を受けたと訴え、現在も精神科医のカウンセリングを受けているという。
 高等学校課によると、男性教諭は今年5月下旬〜10月上旬、女子生徒3人を校内の特別教室に1人ずつ呼び出すなどして、手を握ったり頭をなでたり、肩をもませたりした。
 女子生徒の1人は「5、6回嫌がらせを受けた」と話しているという。
 また、男性教諭はうち2人に「今日の服装は色っぽかった」「彼氏はいるのか」など、携帯電話で100回以上メールを送ったという。
 男性教諭は女子生徒から学業や友人関係の相談を受けたことを利用し、何度も呼び出していた。
 男性教諭は「嫌だと思っていなかった。生徒を苦しめたことは申し訳なかった」と反省しているという。
 10月中旬に女子生徒の1人が別の教諭に相談して発覚。県教委は17日に学校から報告を受け、調査していた。中永廣樹教育長は「大変申し訳なく思う」と謝罪した。【山下貴史】[毎日新聞 2005年11月5日(土)]

156名無的愛大生:2006/03/29(水) 13:45:12
まとめ(一部修正追加)

★愛知大学のセクハラへの対応


「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)

★他の教育機関のセクハラへの対応


学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。

女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。

157珍法の神様 ◆P6wcx3A95U:2006/03/29(水) 14:16:06


158名無的愛大生:2006/03/29(水) 16:28:58
愛大の教授がやっていることは、はっきりいって性犯罪じゃん。

159名無的愛大生:2006/03/30(木) 16:54:01
>>158
その通り。正解。

160名無的愛大生:2006/03/31(金) 01:35:33
セクハラ事件をおこした教授って、誰なの?

161名無的愛大生:2006/03/31(金) 09:37:35
名大教授のセクハラ訴訟にも昨日、無罪がでたね。性的関係は合意の上であるということで、女子学生の
主張はしりぞけられました。だからおいらの言っていることの正しさがますます立証されているね。
セックスと裁判と法をもっと勉強しなはれや。

162名無的愛大生:2006/03/31(金) 12:58:05
>>155
違うよ。

女子生徒に「合体しよう」 メール送った教諭を免職 (共同通信)

 神奈川県教育委員会は28日、「合体しましょうか?」などとみだらなメールを女子生徒に大量に送ったとして、同県平塚市内の県立高校の男性教諭(53)を懲戒免職にした。メールは一部の事務連絡を含め900件以上で、うち約100件は勤務時間中だったという。
 県教委によると、教諭は2004年6月ごろから約半年間、2年生だった女子生徒の携帯電話に「会いたいな〜、愛しちゃってます」「抱き締めて愛してるってささやきたい」などとみだらな内容のメールを送った。
 教諭が生徒に自分のメールアドレスを教え、当初は事務的やりとりだったという。

[ 2006年3月28日19時12分 ]

163名無的愛大生:2006/03/31(金) 13:23:47
セクハラ教諭再採用は違法/神戸地裁 2006/03/10 11:31

 女子生徒らにセクハラ(性的嫌がらせ)行為をしたとして、兵庫県尼崎市教委から厳重注意処分を受け退職した男性教諭を、県が再び採用して給与などを支給したのは違法だとして、元同僚の教員らが井戸敏三知事らを相手に、6年分の給与や退職金計約9350万円の返還を求めた住民訴訟の判決が10日までに、神戸地裁であった。
 佐藤明裁判長は「男性教諭の適格性を十分判断し得なかった県教委に裁量権の逸脱、乱用があった」と指摘、再採用の違法性を認めた。しかし給与などの支給は「財務会計上違法ではない」として返還請求は退けた。

セクハラ教員は教育会から永久追放せよ。

164名無的愛大生:2006/03/31(金) 13:34:28
セクハラ行為で免職も…神戸市で懲戒処分の指針見直し
神戸市は27日までに、懲戒処分の指針を見直し、セクハラ(性的嫌がらせ)をした職員に最も重い免職を設け、パソコンから個人情報を流出させたり、個人的な浪費で借金して自己破産するなどしても処分対象にすることを決めた。来月1日の新年度から適用する。
セクハラ行為や公務員への世間の目が厳しくなったうえ、個人情報漏えいが続発して問題になっていることを踏まえた。市によると、個人的な借金で懲戒処分の対象にするのは全国でも珍しい。

現行の指針では、セクハラは減給か戒告だが、新指針では3段階に分け、上司と部下など職場での影響力を悪用した事例は免職もある。

ギャンブルなど個人的浪費による借金で自己破産するなどした場合、新たに減給か戒告と規定。パソコンをウイルス感染させるなどして市民などの個人情報を流出させた場合も減給か戒告。
市は「処分基準を明確化し、職員の倫理意識を向上させたい」という。

社会の情勢はセクハラに対して厳罰化の傾向。

>>160
○○だ元教授(平仮名でいえば3文字)。
大人の事情によりここではこれ以上言えません。

165名無的愛大生:2006/03/31(金) 14:00:07
>>161
そんな判例はありませんよ。
ソースはどこですか?

166名無的愛大生:2006/03/31(金) 14:06:08
まとめ(最新版)

★愛知大学のセクハラへの対応


「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)

★他の教育機関のセクハラへの対応


学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。

女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。

セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)

職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)

167名無的愛大生:2006/03/31(金) 14:32:54
>>165
新聞も読めないならお教えしましょう。本日の中日朝刊、朝日でも載っているよ。
もっと社会を法的に勉強したいものです。

168名無的愛大生:2006/03/31(金) 14:52:01
>>167
>>133のように物わかりの悪い人ばかりだからしょうがないよ。
状況証拠だけで、人を有罪にできると勘違いしているのだから。
セクハラをしたと決めつけたい人達に何を言っても無駄。
教授への個人的な恨みか大学当局への不満が形を変えて
爆発しているだけだろうよ。
リアルでは何もできない意気地なしのようだから、
ここで暴れさせてあげようよ。

169名無的愛大生:2006/03/31(金) 16:25:26
>>168
テラワロスwwww自己レスしてまで自己弁護テラカコワルスwwwww

170名無的愛大生:2006/04/01(土) 02:25:59
>>168

お前もしつこい奴だな。

「教授セクハラ」名地裁は認めず

名古屋大学の教授からセクハラ被害を受けたとして同大学の女子学生が
教授を相手に慰謝料を求めた裁判で、名古屋地裁の佐久間邦夫裁判長は
「性的関係は合意に基づくもの」と認定し女子学生の請求を棄却した。
判決は性的行為を強要されたとする学生側の主張について「親愛の情を
示すメールや手紙を送る行動は自ら積極的に教授に接近したことを示す」
とした上で、「関係の破綻を経て自分を被害者として過去を構成し直した
という側面が強く、供述は信用できない」と指摘した。


これって民事事件じゃねーか。
民事事件の判例を持ち出して無罪推定なんか語ってくれるなよw
お前は本当に救い様の無いアホだな。
第一、この裁判では加害者とされた教授側が女子学生からのメールを
証拠として提出するなどして具体的に自己の潔白を一応証明しているんだろ。
全然条件が違うだろう。判例もまともによめんのか?w

「セックスと裁判と法をもっと勉強しなはれや。」なんてアホ丸出しの意味不明な
戯言をいう前にまともに判例を読めるようになろうや。

171名無的愛大生:2006/04/01(土) 02:41:56
あとアレだ、教授に学生が親愛の情を示すメールや手紙を送ったからといって
学生が性的関係を結ぶ事にまで同意をしていたと認定するのはやはりやり過ぎな感があるだろう。
仲良くしたい=セックスしたいってことでは無いからな。

高裁まで争いが持ち込まれれば判決が覆る可能性も高い。
それにしても地裁レベルの判事には変な奴が多いからこまったものだな。

172名無的愛大生:2006/04/01(土) 03:12:28
外へ逃げたり,悲鳴を上げなかったことを不自然であるとして被害事実を認めず
請求が棄却された事例(横浜地裁1995年3月24日判決 労判670号20頁)

上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受け,仕事上の嫌がらせを受けた上,適切な処分等が行われなかったことが原因で
退社せざるをえなくなったとして,損害賠償請求等を求めたが,横浜地裁は請求を
棄却した。理由は,振り払って事務所外へ逃げたり,悲鳴を上げて事務所の外に
助けを求めるなどできたはずなのにせず,20分間なすがままにされていたこと,
被害事実をすぐに同僚や上司に訴えなかったことは,不自然であるというものである。

これに対して,東京高裁の控訴審判決は,米国における強姦被害者の対処行動に関する研究をあげ,
「強姦のような重大な性的自由の侵害の被害者であっても,すべての者が逃げ出そうとしたり,
悲鳴を上げるという態様の身体的抵抗をするとは限らないこと」,「特に,職場における上下関係による抑圧や,
同僚との友好関係を保つための抑圧が働き,これが必ずしも身体的抵抗という手段を採らない要因として
働くことが認められる」とし,250万円の慰謝料を認めた(東京高裁1997年11月20日判決 労判728号12頁)。

立場利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例。

173名無的愛大生:2006/04/01(土) 03:17:43
立場利用型のセクハラにおいては事実上、被害者の同意の不存在を推定していると
認めてもよかろう。
少なくとも被害者の同意の不存在について被害者に刑事事件で検察官に要求されるような
厳格な証明を要求するものではないことが明らかである。

174名無的愛大生:2006/04/01(土) 03:39:07
特別な力関係の下で性暴力が行われることが多いこと,性暴力被害者は様々な行動をとることを理解をしていない裁判官が多い。また,金縛りにあったようで声も上げられなかったり,無力感から抵抗できなかったりする被害者の状況を理解せず,「外へ逃げたり,悲鳴を上げて助けを求めるなどできたはずなのにしなかった」とか,警戒心が足りない,必死で抵抗しなかった女性が悪いとするなど,被害女性を責め,請求を認めなかったり,慰謝料を減額することは裁判所への不信にもつながり,性暴力被害者の被害を拡大させる結果となることもある。裁判官に対する性暴力被害についての人権教育が必要である。

175名無的愛大生:2006/04/01(土) 09:38:49
こんなところで、自説を語っても、みっともないだけ。大学当局に言え。そんな勇気はないよね。

176名無的愛大生:2006/04/01(土) 10:07:41
諸君の議論はまことに法学生ふさわしく、見上げたものである。大学当局は今後も
注目しておりますぞ。

177名無的愛大生:2006/04/01(土) 13:26:46
>>170
>>167とは別人ですがね。
>これって民事事件じゃねーか。
民事で不法行為が成立しないとされたのに刑事で有罪になる訳がないのですが。
>証拠として提出するなどして具体的に自己の潔白を一応証明しているんだろ。
そりゃ、民事だったら反論するでしょう。
民事と刑事の違いが分からないのか?

それで君は何をしたいのだ?
君はリアルで具体的な行動をせずに、ここで荒唐無稽なお説を吹聴したいのか。
本当に自分の言ってることが正しいと思っていて、
被害者のことを考えているという自信があるなら、リアルで行動を起こせよ。
なぜ何もしていない?なぜできない?

178名無的愛大生:2006/04/01(土) 18:10:11
>>171
確かに性的関係をもった以降も女子学生が加害者とされる教授に親愛の情を示す
メールや手紙を送りつづけたならまだしも、性的関係を持つ以前のメールのやりとりをもって
性的関係への女子学生の同意を認定するのはやりすぎだと思います。

女子学生が教師を師として慕い、そして人として信頼し、そのようなメールを送ることは
何も不自然なことでは無いと思います。寧ろそれだけ女子学生が教授を教育者として信頼を置いていた
がために女子学生が教授の暴挙により被った精神的苦痛の程度は計り知れないものだったと思われます。

人格者だと信じて疑わなかった教授がただの性に狂ったけだものであったと身をもって思い知らされた女子学生の
心中を考えると気の毒でなりません。
彼女が今後、男性不信に陥って自分をさらに追い詰める事の無いよう祈るばかりです。

179名無的愛大生:2006/04/01(土) 18:31:38
学生が教育者を信頼できなくなったら、日本の教育制度は崩壊することでしょう。
教育という営み自体、高度の信頼関係に基づいてなされるものなのでしょうから。

180名無的愛大生:2006/04/01(土) 22:30:06
>>177

アホ丸出しの能書きをたれる前に、少しはまともに判例を読めや。

>民事で不法行為が成立しないとされたのに刑事で有罪になる訳がない
>そりゃ、民事だったら反論するでしょう。
>民事と刑事の違いが分からないのか?

これは笑えばいいのか?どうやら本格的にアホのようだな…。

181名無的愛大生:2006/04/01(土) 23:07:14
なんだ、わかんないのか。同一事件で、刑事と民事の訴訟が起こされた場合、どうなるか、違いは?という話だが。
ともかく、リアルで早く行動を起こせ。大学当局を説得できるのなら、して見せてくれ。自信がなくて、できないのか?欠陥だらけの君のその理屈でどこまでやれるか楽しみだ。待ってるぞ。

182名無的愛大生:2006/04/02(日) 00:03:19
>>181

お前の人格は欠陥だらけで、脳みそは空っぽだけどなw
こっちをうならせるような鋭い反論なら歓迎するが、お前のように
アホ丸出しの馬鹿を相手にするのは面倒この上ないからもう出てこなくて良いぞ。
お前の頭の悪さまでこっちに移ったらどうしてくれる。マジで勘弁してくれ。

まあ、民事訴訟と刑事訴訟の違いぐらいは大学在学中にしっかり学んだ方が
後々のためになって良いとは思うがな。

>民事で不法行為が成立しないとされたのに刑事で有罪になる訳がない

こういう恥ずかしい間違いをするのは在学中だけにしてくれよ。

183名無的愛大生:2006/04/02(日) 00:08:12
話を戻して…と。

★愛知大学のセクハラへの対応


「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)

★他の教育機関のセクハラへの対応


学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。

女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。

セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)

職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)

※地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。

184名無的愛大生:2006/04/02(日) 06:55:59
本当にわかんないようだね。まあいいや。ずっと動揺してるようだし。
リアルで行動を起こすことを期待してるぞ。
白黒はっきりするからな。

185名無的愛大生:2006/04/02(日) 18:47:18
分かり易く言ってあげようか。
同一の事件で
(1)民事・被害者勝訴 刑事・被告有罪
(2)民事・被害者敗訴 刑事・被告無罪
は、当然ある。
(3)民事・被害者勝訴 刑事・被告無罪
となってしまう場合もある。
(4)民事・被害者敗訴 刑事・被告有罪
になったような事件ってあったっけ?という話だ。

訂正
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。
――→セクハラはなかったとされた。
但し、女子学生と性的関係を持ったことで諭旨解雇処分となった。

※地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
――→反対の立場をとる判例多数あり。

現実はこうだ。稚拙な理論では大学当局に勝てないぞ。
私に攻められたくらいで厨房になってしまう時点で
どんな人か容易に想像がついてしまうけど、
リアルで行動する覚悟がないのに、
いかなる機関もセクハラをしたとはみなしていない人を
セクハラ犯罪者扱いですか?
君の言ってることが本当に正しいと思うのなら、現実の世界で戦いな。
君が正しいのか間違っているのか白日のもとにさらされる。
楽しみにしてるよ。

186名無的愛大生:2006/04/02(日) 19:46:30
>>185

よく分るのはお前のアホっぷりだけだがなw

旧長銀訴訟、民事は違法配当認定せず…賠償請求を棄却 (読売オンライン 2005年5月20日)
 旧日本長期信用銀行(現新生銀行)と整理回収機構が、大野木克信元頭取(69)ら旧経営陣8人に対し、1997年9月期と98年3月期に計約142億円を違法配当したとして、うち計10億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。
 西岡清一郎裁判長(市村陽典裁判長代読)は「旧経営陣が意図的に違法な会計処理をしようとしたとは認められない」と述べ、請求を棄却した。
 旧経営陣8人のうち大野木元頭取ら3人は、98年3月期の配当(約71億円)について商法違反(違法配当)などの罪に問われ、東京地裁は2002年9月、有罪判決を言い渡している(被告側控訴)。今回、刑事と民事で反対の判断が示された形だ。
 今回の訴訟では、旧経営陣が98年3月期決算で、関連ノンバンク向けの融資など約3100億円を不良債権として損失処理しなかった行為が、粉飾にあたるかどうかが争われた。
 判決によると、旧大蔵省は97年7月に、不良債権処理のルールとなる「決算経理基準」を改正。それ以前は関連ノンバンクを継続支援する場合、不良債権処理をしなくてもよかったが、新基準では実態に即した処理が求められるようになった。
 判決は、「不良債権処理のルールについて大幅な変更があったのに、新基準の周知徹底が図られていなかった」と指摘。大野木元頭取らが従来の基準に基づき、関連ノンバンク向けの不良債権を処理しなかったことについて、「商法違反の行為をする意図があったと認定するには無理がある」と認定した。また、「経営者として企業の維持・存続のため、銀行にとって有利な資産査定をしたこと自体はやむを得ず、当時の監査法人も許容範囲と認めていた」とも述べた。

刑事では有罪とされながらも民事では無罪とされた判例。

刑事と民事は全く別物。争う当事者も違えば審理のルールも違う。
お前みたいに裁判を民事も刑事も一緒くたにするアホには付き合いきれんよ。
以前にも裁判所における審理と大学自治機関の審理についてもお前は混同していたよなw
少しはまともに勉強しろって。

セクハラは無かったというなら世間が納得するように証拠をあげて説明しろと
何度も言っているだろ。それすらせずに何を寝ぼけたことを言っている。
状況証拠からみて被害者の同意が無いのは明らかだろう。

>――→反対の立場をとる判例多数あり。

いつの時代の判例のことを言っているんだ?
各種組織にセクハラ防止義務を定めるようになった1999年以降の判例で
地位利用型のセクハラ事件の被害者の同意の不存在を否定した判例があるものなら
具体的に出してみろや。カビが生えるような昔の判例を持ち出してくるんじゃねーぞ。

187名無的愛大生:2006/04/03(月) 14:34:29
国際刑事裁判所規則(ICC規則)70条では性犯罪における被害者の同意を推定することにつき厳格な制限を設けている。(事実上被害者の同意の不存在の推定)性犯罪に関する国際基準は被害者の同意の不存在につき、緩やかに認める情勢。

日本の裁判においてもこの流れをうけセクシュアル・ハラスメント裁判等において,性暴力における被害者に対する認識が,少しずつ変化している兆しがみられる。強姦されそうになった場合,大声を上げるなどの直接的反撃に出るのは被害者の一部であり,その余の被害者は必ずしもそのような行動を取るとは限らないという事実や,あるいは性暴力の被害者において,目に見えるような外傷はなくとも,いわゆるPTSD(心的外傷後ストレス障害)となった場合,その被害は非常に深刻なものであり,それはもはや身体的傷害と考えられるべきものであること等である。

以上のように司法のセクハラへの認識は被害者保護への重視と大きく変わってきている。

188名無的愛大生:2006/04/03(月) 15:55:45
被害者の重視はけっこうだが、被害者なのかそう思っているだけなのかの認定は
いつ、どこでするのでしょうか。

189名無的愛大生:2006/04/03(月) 20:08:12
被害者が嫌だと感じたらセクハラだから被害者が勘違いするってことはまずほとんど無い。
セクハラ加害者がセクハラをしている認識が無いってことはよくありがちだが。
こまった連中だよ。全く。

やることやっちゃって被害者からセクハラで訴えられたら、加害者としては
自分に落ち度が無いことを積極的に証明しない限り、免責されないとするのが妥当だろう。
こう言うと加害者の人権はどうなるとか、冤罪の可能性はどうなのだという
批判が来るが、そもそも立場を考えずにやることやっちまったお前に落ち度が
あるのだからそれぐらい甘んじて受けろという話だ。
逆に冤罪の危険があるからといって、被害者に落ち度が少しでもある場合にはセクハラとして
認めないとすれば職場、教育機関などにおける女性の環境が悪化の一途を辿るばかりで
セクハラ処罰によって達成しようとした本来の目的がなんら達成できない。

落ち度のある加害者を保護して、女性の社会環境の悪化をみすみす見過ごしていて
何のためのセクハラ処罰だ。目的達成のための実効性が無い形だけのセクハラ制度など無用。
寧ろ被害者の傷口に塩を塗り傷口を広げるだけで弊害が大きい。


ましてこれからの人工減少社会においては女性の社会進出を積極的に推進しなけれ
ばならないはずだ。
そのためにも実効性のある制度運用をしっかり考えるべきである。

190名無的愛大生:2006/04/03(月) 20:09:48
×人工
○人口

191名無的愛大生:2006/04/04(火) 10:55:02
被害を訴える人と被害者とは必ずしも一致しません。
犯人の疑いをかけられている人を、被疑者と呼ぶではありませんか。
裁判、裁定に関わってはこの区別をしない議論は成立しません。
単なる世間的制裁願望にすぎません。念のため。

192名無的愛大生:2006/04/04(火) 16:37:42
>>191

そういう無意味な抽象論を展開する実益はあるのか?
性犯罪において被害者の実態を考えれば、「被害者の同意があったかどうか」
を判定する際には被害を訴える側の言い分を聞き入れるべきなのは当然だろう。

法によって救済しなければならない被害者がいて、現実にその被害者を放置しては
置けない状況があって、そんな中、どのように被害者を救済していくかを考える上では、
被害者が被害現場でとる行動の実態を踏まえた議論を展開していくことは必要不可欠なものである。
こうした被害者の実態を軽視し、実態を無視した論理をだけを振りかざして現実の被害者の訴えを封殺するなど
社会が法に対して求める責任を一切放棄するに等しい。
特にこれからは秩序維持という観点では司法に期待される役割はとくに大きなものとなるだろう。
そんななかで現実に救うべき被害者を救済できないような無益な抽象論を振りかざすなど、もはや必要とされてはいまい。

現実社会の中で生活する被害者を救済するための法であり、研究者が研究室で想像したような現実離れした
超人類を救済するための法ではない。

被害の実態をみることをしない血の通っていない形式的な法議論などなんら
社会的価値のないものだ。寧ろ秩序維持という観点からすれば有害ですらあるだろう。

193名無的愛大生:2006/04/04(火) 17:01:04
被害があったことの証明なしの、被害者擁護論は議論以前の俗な一般論にすぎないのである。

194名無的愛大生:2006/04/04(火) 17:02:51
教授は女子学生と性的関係をもったことを認めているわけだが…

195名無的愛大生:2006/04/04(火) 17:09:32
東京高裁の控訴審判決は,米国における強姦被害者の対処行動に関する研究をあげ,
「強姦のような重大な性的自由の侵害の被害者であっても,すべての者が逃げ出そうとしたり,
悲鳴を上げるという態様の身体的抵抗をするとは限らないこと」,「特に,職場における上下関係による抑圧や,
同僚との友好関係を保つための抑圧が働き,これが必ずしも身体的抵抗という手段を採らない要因として
働くことが認められる」とし,250万円の慰謝料を認めた(東京高裁1997年11月20日判決 労判728号12頁)。

現実にこういった被害者がいることが米国の研究の成果により判明している。
こういった被害者を救済しなければならない必要性があるという現実をしっかり受け止めるべきだろう。

特に犯罪の被害者となるのは社会的弱者とされるものである。
彼等の立場から犯罪の実態を理解することが重要となろう。

196名無的愛大生:2006/04/04(火) 17:40:21
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)

「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(>>148)

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(>>148-149)

★他の教育機関等のセクハラへの対応


学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(>>147)

女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (>>152)(>>155)

セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(>>163)

職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(>>164)

参考資料

地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(>>172)

性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(>>187)

197名無的愛大生:2006/04/04(火) 17:46:50
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)一部修正

「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(>>148)

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(>>148-149)

★参考資料(性犯罪における被害者の同意の認定について)

地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(>>172)

性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(>>187)

★他の教育機関等のセクハラへの対応


学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(>>147)

女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (>>152)(>>155)

セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(>>163)

職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(>>164)

198名無的愛大生:2006/04/05(水) 14:59:31
愛大のセクハラ事件は二つとも大学構内の研究室で起きているみたいだな。
被害女性としては、大学構内で教授に襲われるなんて考えもしなかったことだろう。
しかも両事件は3年以内という短い期間に立て続けに起こったものである。
大学当局としてもかかる事件を回避するための措置をきちんと行なっていたのか、
その管理責任が問われる事件だ。

199名無的愛大生:2006/04/06(木) 15:47:42
セクハラ犯罪の構成要件について述べよ。配点25点

200名無的愛大生:2006/04/06(木) 18:15:41
事件は現場で起きてるのではない。研究室で起きてるんだ!

201名無的愛大生:2006/04/06(木) 18:19:43
そうだ!

202名無的愛大生:2006/04/06(木) 18:21:08
事件はホテルで起きてるのではない。研究室で起きているんだ!

203名無的愛大生:2006/04/06(木) 18:23:40
京都地方裁判所判決平成13年3月22日
日本銀行の行員によるセクハラ事案としてマスコミでも話題になったものであり、慰謝料として676万円が認められている。
この事案で重要なのは、①被害者女性が明確な拒絶の意思を表明していない(できていない)、②クラブ内であって店員もいるなど客観的には必ずしも密室とはいえない場所であった、という状況を認定しながらも、セクハラ行為(対価型)を認定しているところです。また、事実認定においては③社会一般通念や一般的な女性という基準での判断ではなく、当該被害女性の主観によってセクハラに該当する性的言動であると認定していることもポイントです。
この事案以前にもすでに見られる傾向ですが、従来の事案とくらべるとセクハラの認定が緩やかになってきており、セクハラ行為か否かの判断基準も、当該被害女性がどう判断したのかで認定することを当然のように扱っています。①の拒絶の意思についても、被害女性の合意があったと考えること自体に「重大な過失」があると認定していることもポイントです。

セクハラ行為か否かの判断基準も、当該被害女性がどう判断したのかで認定。
拒絶の意思についても、被害女性の合意があったと考えること自体に「重大な過失」があると認定。

204名無的愛大生:2006/04/06(木) 18:25:50
千葉地方裁判所判決平成12年1月24日
準看護婦が勤務先の病院長からわいせつ行為や卑わいな性的言辞を繰り返し受けたとして求めた損害賠償請求事件で、違法なセクハラ行為と判断された事例。
この事案では、違法なセクハラ行為となるかの判断基準について「男性たる上司が部下の女性に対して何らかの身体的な接触行為を行った場合においてもそのことだけから直ちに相手方の性的自由ないし人格権が侵害されるものと即断することはできないが、接触行為の対象となった相手方の身体の部位、接触の態様、程度、接触行為の目的、相手方に与えた不快感の程度、行為の場所・時刻、行為者と相手方との職務上の地位・関係等の諸事情を総合的に考慮して、当該行為が相手方に対する性的意味を有する身体的な接触行為であって、社会通念上許容される限度を越えるものであると認められるときは、相手方の性的自由又は人格権に対する侵害に当たり、違法性を有する」という基準を示しています。
また、この事案では被害女性が、「当初被告の身体的接触行為について快く思わないまでも強いて拒絶したり、ことさら問題行為として公的に取り上げたりするまでの意思はなかったと認められる」ことについても、「個人的には許容していた被告の行為につき、後に被告に対する恨みの感情を持ち、前記のような職員の意を受けてことさらにこれを問題にし始め、もっぱら被告を失脚させることを目的として訴訟を提起したとみるべき事情の存在を認めることはできない」として不法行為成立の結論に左右しないと判断していることもポイントです。つまり、セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にあるといえるのです。

セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。

205名無的愛大生:2006/04/06(木) 18:32:48
セクハラ防止が義務づけられる背景

 セクハラの例にあがっている行為は以前からどの国でもあったといえますが、なぜこの30年ほど前から表面化するようになったのでしょうか。それには長い女性運動と国連の女性差別撤廃条約に基づく国際的取組があります。もちろん20世紀後半、女性の雇用労働化が急速に進行し、女性が本格的に男性とともに働くようになったことも背景にあります。70年代のアメリカでは学生運動、少数民族の市民権運動に続いてフェミニズム運動が燃え上がりましたが、職場でのあらゆる女性差別を告発する運動も盛んになるなかで、セクハラも表面化したわけです。法廷闘争が度重なるにつれアメリカの雇用機会平等委員会(EEOC)は80年にセクハラ防止のガイドラインを策定しました。それが世界各国に波及していきます。カナダでは「セクハラは性差別である」、「性差別は憲法違反である」「それゆえセクハラは憲法違反」とされます。EUでは、89年、マイケル・ルービンシュタイン氏の「職場における女性の尊厳、欧州共同体におけるセクシュアル・ハラスメント問題についての報告」が出され、その後91年に勧告・行動規範が制定されることになりました。この報告はまず1.性差別禁止法や男女平等法はセクハラが違法な性差別になることが明記されていないので不十分だと指摘し、2.使用者は雇入れの契約上、労働者の尊厳(dignity)を傷つけない義務があり、被害者に対する賠償だけでは事後的なものなので不十分であること、3.セクハラを受けずに働く権利を守るためには、予防のための効果的な法的措置が必要としています。このEUのガイドラインは、その後の各国の法整備のための基準となっています。

セクハラ被害者の救済は事後的なものでは不十分。セクハラ被害予防のための効果的な法的措置を
講じることが義務づけられている。被害者救済の実効性の無い形だけの制度を整えただけでは、
かかる責任を果たしたことになりはしまい。

206名無的愛大生:2006/04/07(金) 16:34:55
被害者とは、「犯罪により害を被った者」をいう。(刑事訴訟法230条)

207名無的愛大生:2006/04/07(金) 21:21:53
>>203 >>204
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sexhara_stalk.htm
>>205
http://www.pref.kyoto.jp/josei/sekuhara/page2.html
ゴビペ乙

208名無的愛大生:2006/04/07(金) 22:21:44
>>207

勉強になったか?w

209名無的愛大生:2006/04/07(金) 22:33:16
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版

「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(>>148)

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(>>148-149)

★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)

地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(>>172)

性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(>>187)

★参考資料2(セクハラ認定にあたって)

問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(>>203)

セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(>>204)

★他の教育機関等のセクハラへの対応


学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(>>147)

女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (>>152)(>>155)

セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(>>163)

職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(>>164)

210名無的愛大生:2006/04/07(金) 22:48:05
愛大のセクハラ事件を検討してみるに

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)

被害者である女子学生はセクハラであったと主張している。

一方で加害者とされたセクハラ教授はセクハラではないと認定できる事実の証明を
依然として行なえていない。

よって本件では、教授の行為をセクハラと認定すべきであったのに認定しなかった
大学当局の認定事実の評価には見過ごす事の出来ない重大な欠陥があると言わざるを得ない。

211名無的愛大生:2006/04/07(金) 23:43:27
証明していないとどうして分かるのか不思議。
ソースは?

212名無的愛大生:2006/04/08(土) 15:45:23
今セクハラ元教授はどこにいるんだ?

213除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

214名無的愛大生:2006/04/09(日) 20:58:13
嫌がる女子学生に性交を強要し、被害者からセクハラで訴えられる少年問題・教育学専門のレイパー教授。

教え子をレイプするような凶悪性犯罪者は教育界から永久に追放せよ。

215名無的愛大生:2006/04/12(水) 10:57:05
単位をあげる換わりに体で払ってか?

216名無的愛大生:2006/04/12(水) 15:06:56
教授の立場を利用して女子学生を研究室に呼び出して、突然襲いいかかって、
女子学生がパニクって動転していることをいいことに最後までやっちまったってことだろ。
身近な人間が加害者の強姦事件によくあるケースだ。

教授に研究室に呼び出されても、隙を見せればレイプされるのが落ちだから
重々注意しないと駄目ってことだな。まあ、一人だけでのこのこ行かないことだ。

217名無的愛大生:2006/04/12(水) 15:14:46
性犯罪者の思考

被害者が怯えて抵抗できずにいる=本人も行為に同意している。喜んでいる。
被害者が「やめてください」と訴える=嫌よ嫌よも好きの内。

客観的に物事をみることができずに自分本意に物事を考える傾向。

218名無的愛大生:2006/04/12(水) 15:20:52
>>211

証明責任を果たすということが何を意味しているかまるでわかっちゃいないなw。
お前は人に聞く前にちったぁ自分で勉強して考えろ。

219名無的愛大生:2006/04/12(水) 15:22:00
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版

「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(>>148)

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(>>148-149)

★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)

地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(>>172)

性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(>>187)

★参考資料2(セクハラ認定にあたって)

問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(>>203)

セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(>>204)

★他の教育機関等のセクハラへの対応


学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(>>147)

女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (>>152)(>>155)

セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(>>163)

職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(>>164)

220名無的愛大生:2006/04/12(水) 16:43:09
法律がどうのこうのはもういい言って。見飽きた。

221名無的愛大生:2006/04/12(水) 19:24:17
>>218

証明責任を果たすということが何を意味しているかまるでわかっちゃいないなw。
お前は他人に言う前にちったぁ自分で考えろ。

222名無的愛大生:2006/04/12(水) 19:37:03
憲法の○様にしろ、このスレのセクハラおたくにしろ、
この掲示板の常連で法律かじった人って反な人が多いね

223名無的愛大生:2006/04/12(水) 19:37:52
反な人>変な人

224名無的愛大生:2006/04/12(水) 19:54:46
>>221-223

はいはい。ワロスワロス。
お前は人並みな常識的感覚と文章読解力を身につけた方が良いと思うぞw

225名無的愛大生:2006/04/12(水) 20:07:41
いつになったら、リアルで行動するのだろう?

226名無的愛大生:2006/04/14(金) 22:55:03
愛大豊橋は愛大の恥部。


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