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受験生スレ<3>

1やぎお@管理人:2011/02/26(土) 14:19:15 ID:???
香川大学を受験しようと考えている方々のためのスレです。
受験を控えての悩みなど聞いてみたいことはどんどん聞いてください。
きっと先輩達が、時に優しく、主に厳しく返答してくれることでしょう。

〜質問する前に〜
具体的に何を質問したいのか一度整理してから書き込みましょう。
過去ログ、該当スレに目を通してから質問しましょう。
検索方法: Windows [Ctrl]+[F] Mac [コマンド]+[F]

〜注意〜
当掲示板に掲載された情報を元に誤った判断をなされても、管理人含め関係者は一切の責任を負いかねます。
受験についての公式情報は大学に直接確認してください。

受験生スレ<2>
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/school/1257/1264168028/

247名無しの香大生さん:2018/09/15(土) 20:58:33 ID:YjjRFc1g
              
★スウェーデンの憲法
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%86%B2%E6%B3%95

 スウェーデンの憲法は、4つの基本法 (Grundlagarna) からなる、スウェーデンの国家組織や統治の基本原理を定めている。
1974年に現行の政体法が導入されるまでは、「リクスダーグ運営規則」 (法律番号 SFS 1974:153) も含めて、基本法は5つであった。
 それ以前に比べて「リクスダーグ運営規則」は、基本法としての重要性は低下したものの、立法機関の運営規則を定めているという
性格上、基本法に準ずる法律と見なされている。
                                 
・統治法 (Regeringsformen) - 法律番号 (SFS 1974:152)。1974年制定。(現行)

・王位継承法 (Successionsordningen) - 法律番号 (SFS 1810:0926)。1810年制定。(現行)

・出版自由法 (Tryckfrihetsf&ouml;rordningen) - 法律番号 (SFS 1949:105)。1949年制定。(現行)

・言論自由法 (Yttrandefrihetsgrundlagen) - 法律番号 (SFS 1991:1469)。1991年制定。(現行)

◎リクスダーグ運営規則 (Riksdagsordning) - 法律番号 (SFS 1974:153)。1991年制定。(現行)

248名無しの香大生さん:2018/09/22(土) 20:12:49 ID:bquP0cpE
                        
★安倍政権と憲法改正
                 
 本質的に憲法改正は「国民投票」でやるのが基本なのである。
 立法府=国会には、法律を制定したり、改正したりする権限はあるのだが、憲法制定権や
改正権は無いのである。つまり、「立法権」と「立憲権」は本質的に異なるもの。
 こう言うと、アメリカ議会の例を持ち出して、「アメリカは議会が憲法改正やってるじゃないか」と、
反論する者がいるが、アメリカの場合、「議会」ではなく、有権者の代理投票人としての「議員」に、
「憲法改正手続き」を<委託>しているにすぎない。
 つまり、連邦議会=議員と州議会=議員が、大統領選挙人と同じ身分を与えられていて、有権者の代わりに、
「代理投票」しているにすぎない。
 連邦議会=議員と州議会=議員による投票が、事実上、国民投票とイコールであると解釈されている。
それでは、なぜ、アメリカは、フランスみたいに分かりやすく、国民による「直接投票」によって
憲法改正をやらないのかと疑問に思う人も多いだろうけど、これは、すごく単純な理由。
「税金を節約するためなのだ。
 つまり、アメリカは大統領選挙から連邦議会選挙、州知事選挙、州議会選挙と、国民投票が多く、
とうぜん、これだけでも多額の税金が使われている。これに加えて「憲法改正」まで国民投票でやると、
さらに多額の税金が投入されることになる。
 しかし、連邦議会=議員と州議会=議員に「代理投票」をやらせれば、税金ゼロで改正できるわけだよ。
また、アメリカの議員は、憲法改正の投票前に、コーカスと呼ばれる「党員総会」を開いて、憲法改正に対する
党員の意見を聞いた上で、多数派の意見に従って、賛成票と反対票のいずれを投じるかを決める。
 したがって、アメリカにおける議員投票による憲法改正は、事実上、有権者自身による国民投票と同じなんだよ。
アメリカでは「憲法改正」がタブーでもなんでもないというのも、大きな意味を持つ。

249名無しの香大生さん:2018/09/22(土) 20:28:58 ID:bquP0cpE
                                 
>本質的に憲法改正は「国民投票」でやるのが基本
                        
 この原則から言うと、「国民投票」が行われる前に、「議員投票」で賛否を問うのは憲法違反=民主主義違反と
言えるのだ。
 つまり、議員は、憲法改正の発議=手続きスタートの合図は行うことができるが、憲法改正案そのものへの
賛否を、「国民投票」の前であれ、後であれ、「議員投票」によって表明してはならないのだ。
 もちろん、「議員投票」ではなく、個人的な「意見」として、委員会や議院本会議での弁論、あるいは街頭演説、
あるいは党の委員会や総会における弁論、あるいはマスコミのインタビューにおいて語るのは問題ない。
 しかし、「議員投票」によって、国民自身の意思表示である「国民投票」に介入=妨害を行うことは、
民主主義の原則から言って、ぜったいに許されないのである。
 それは、民主主義に対する反逆だからだ。

250名無しの香大生さん:2018/09/22(土) 21:24:30 ID:bquP0cpE
                                      
>立憲民主党の枝野代表は、
>「憲法改正について議論をすること自体が、憲法をおもちゃにしている態度だ」と批判。
                    
 意味不明ですね。憲法=法体系、これが「憲法」という言葉の本当の意味です。
つまり、「◯◯憲法」というタイトルの法が憲法なのではなく、最高法規とその周辺にある
補完法、基本法を含めて「憲法」なんですよ。「法の集合体」が憲法なんですよ。
 スウェーデン憲法とノルウェー憲法を勉強しましょう。
 「法の集合体」である憲法は、法と法が連動することで、憲法として機能するわけです。
日本のいわゆる憲法学者の<憲法観>は、根本的におかしいのです。
彼らの憲法観は、間違っているのです。
 「憲法を尊重する」ということは、その国の法体系=法制度を尊重するということ。
すなわち、「法治主義を尊重する」ということなのですよ。
 法治主義が無ければ、民主主義も無いからです。法治主義と民主主義は双子の兄弟と
呼ぶべき関係なのです。

251名無しの香大生さん:2018/12/22(土) 01:09:06 ID:ysWemXFo
                        
・離島防衛に超音速滑空弾=防衛省、26年度実用化目指す-沖縄に配備念頭   
 https://www.nippon.com/ja/news/yjj2018092400410/
                                         
 日本政府は、ついに「弾道ミサイル」の研究開発に着手しましたね。
この「超音速滑空弾」と名付けられたミサイルは、弾道ミサイルと同じ技術で作られますよ。
ミサイルの機能も、弾道ミサイルと同じです。
 つまり、 「超音速滑空弾」の技術開発は、事実上、弾道ミサイルの開発を意味しています。
「超音速滑空弾」の製造に使われる技術は、そのまま弾道ミサイルの製造に応用できるからです。

252名無しの香大生さん:2019/01/01(火) 15:38:33 ID:OpRPEUu6

・[キムスハンのリーサルウェポン】韓日レーダー攻防が続くと日本に有利…
 日本は真実究明よりも議論が目的?
 http://oboega-01.blog.jp/archives/1073543913.html?1546324413#comment-635
                                  
  時間がたつにつれて状況が見えてきたね。
 韓国側は、北朝鮮の漁船を救助する目的で、日本の領海近くに駆逐艦を
派遣したという。
 しかし、漁船の救助は、本来は沿岸警備隊=海上警察の任務である。
なぜ、海軍の駆逐艦が派遣されたのか?
 また、韓国海軍は、どうして日本領海近くに北朝鮮の漁船がいることを
知ったのか? 誰からその情報を得たのか?
 もし、北朝鮮の漁船がSOS電波を発信していたならば、韓国国防省よりも先に、
日本の海上保安庁や海上自衛隊が気づくはずだ。日本の領海の近海なのだから。
 しかし、海上保安庁も自衛隊も気づかなかった。考えられるのは、北朝鮮当局から
韓国政府へちょくせつ連絡がいったこと。

253名無しの香大生さん:2019/01/01(火) 19:42:59 ID:OpRPEUu6
                               
・北海道大学=したらば掲示板
 https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/school/20626/1520375540/l50

254名無しの香大生さん:2019/01/01(火) 19:48:52 ID:OpRPEUu6
                        
・北海道大学=合否報告
 https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/school/20626/1520375540/l50

255名無しの香大生さん:2019/01/05(土) 20:42:05 ID:SfGBFlgQ
                      
・青学校友掲示板
 https://jbbs.shitaraba.net/school/27460/

256名無しの香大生さん:2019/01/05(土) 20:52:58 ID:SfGBFlgQ
                        
・桐蔭横浜大学掲示板
 https://jbbs.shitaraba.net/study/3313/
                               
>立憲民主党の枝野代表は、
>「憲法改正について議論をすること自体が、憲法をおもちゃにしている態度だ」と批判。
                    
 意味不明ですね。憲法=法体系、これが「憲法」という言葉の本当の意味です。
つまり、「◯◯憲法」というタイトルの法が憲法なのではなく、最高法規とその周辺にある
補完法、基本法を含めて「憲法」なんですよ。「法の集合体」が憲法なんですよ。
 スウェーデン憲法とノルウェー憲法を勉強しましょう。
 「法の集合体」である憲法は、法と法が連動することで、憲法として機能するわけです。
日本のいわゆる憲法学者の<憲法観>は、根本的におかしいのです。
彼らの憲法観は、間違っているのです。
 「憲法を尊重する」ということは、その国の法体系=法制度を尊重するということ。
すなわち、「法治主義を尊重する」ということなのですよ。
 法治主義が無ければ、民主主義も無いからです。法治主義と民主主義は双子の兄弟と
呼ぶべき関係なのです。

257名無しの香大生さん:2019/01/13(日) 18:59:32 ID:CECFWsuI

・韓国の姜議員-「韓国政府は、韓国大法院(最高裁)の判決を尊重せざるを得ない」と主張
 http://hosyusokuhou.jp/archives/48828326.html

>姜氏は「韓国政府は、韓国大法院(最高裁)の判決を尊重せざるを得ない」と主張した。
 -
 いや、国際社会に「三権分立」は存在しないのよ。そういうシステムは存在しないの。
三権分立は国内のシステム。
 国と国の間の問題は、政府間の協議と条約や協定、議定書で解決するんだよ。
なぜなら、各国の政府が「立法権」、「司法権」、「行政権」を統合して保持しているから。
 日本政府と韓国政府が、過去に「立法権」を行使して「日韓基本条約」を締結したわけよ。
そして、「司法権=最高裁判権」を行使して、この条約を承認=合憲判決したわけ。
 だから、徴用工の問題は、日本政府と韓国政府による1965年の「最高裁判決=条約締結」
によって、解決し、終了したんだよね。

258名無しの香大生さん:2019/01/19(土) 13:58:12 ID:1PG9smAs
                        
・フランスのアイドル歌手=アリゼ-Alizee - J'en Ai Marre (Tubes D'un Jour) HD
 https://www.youtube.com/watch?v=Q6omsDyFNlk
                                  
 歌手として活動しているが、元々ダンスが得意で様々なジャンルを習得している。
デビュー当時はロリータのイメージが先行していたが、実際はシャイでトラブルなども
起こした事がない。
 2005年4月29日にパリで、夫のフランス人歌手J&eacute;r&eacute;my Chatelainとの間に長女Anny-Leeが
誕生した。
 最近では初期のころの可愛らしいイメージを脱し、セクシーなイメージで売っている。

259名無しの香大生さん:2019/01/25(金) 17:22:15 ID:envj/vyQ
                         
・Joe Dassin - Et si tu n'existais pas (dombyra cover by Made in KZ) メイド・イン・ケイズィ
 https://www.youtube.com/watch?v=Rx9vZeTGckY
                                 
 カザフスタンのユニット、メイド・イン・ケイズィによるフランスのヒット曲、
「Et si tu n'existais pas 」のカヴァーです。

260名無しの香大生さん:2019/01/25(金) 18:52:27 ID:envj/vyQ

・Bobby Rush Full Performance at the Big Blues Bender 09.13.2015(ボビー・ラッシュのコンサート)
 https://www.youtube.com/watch?v=AuCqPc_yCw4
                                 
 アメリカの有名ブルース歌手=ボビー・ラッシュのコンサートの動画。

261名無しの香大生さん:2019/02/03(日) 05:28:21 ID:zjZwXbkQ
                        
・米、小型核弾頭の生産開始 ロシアに対抗.〔日本経済新聞:2019/1/30 5:09〕
 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4065189030012019000000/
                             
 【ワシントン=中村亮】
 米エネルギー省の核安全保障局(NNSA)は29日までに、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)に搭載する
小型核弾頭の生産を始めたと明らかにした。小型核は爆発力を抑えており、敵国の軍事基地などに
対象を絞った攻撃ができる。
 トランプ政権は核戦力の増強を進めるロシアに対する抑止力と説明するが、核兵器使用のハードルが
下がると懸念する声もある。

262名無しの香大生さん:2019/03/03(日) 05:51:14 ID:QW0ae6aY
                         
・アイドルグループ=スリジエ。
 「1stワンマンZeppダイバーシティ東京☆再現ライブ」ダイジェスト
 https://www.youtube.com/watch?v=nLo3Jlwr9Ow

263名無しの香大生さん:2019/03/19(火) 12:20:26 ID:SkSR7Ze6
関関


立同の落ちこぼれ

264名無しの香大生さん:2019/03/24(日) 10:01:52 ID:qD2.joGk
                    
・YAHOO=JAPAN
 http://www.yahoo.co.jp/

・MSNジャパン=COM
 http://www.msn.com/ja-jp

・YOUTUBE (ユーチューブ)
 https://www.youtube.com/?gl=JP&amp;ampamp;amphl=ja

・サラ・ブライトマン - Shall Be done (Official Video )
 https://www.youtube.com/watch?v=XQ7CR0BEPMg
                                  
・美熟女女優=翔田チサト)の新しいツイッター 
 https://twitter.com/hashtag/%E7%BF%94%E7%94%B0%E5%8D%83%E9%87%8C
                                      
・富川悠太氏「発議する前に国民の真意を問うということはしないのでしょうか?」
 http://hosyusokuhou.jp/archives/47990787.html

265名無しの香大生さん:2019/04/14(日) 07:44:08 ID:ymLwtl2M
                    
>立憲民主党の枝野代表は、
>「憲法改正について議論をすること自体が、憲法をおもちゃにしている態度だ」と批判。
                    
 意味不明ですね。憲法=法体系、これが「憲法」という言葉の本当の意味です。
つまり、「◯◯憲法」というタイトルの法が憲法なのではなく、最高法規とその周辺にある
補完法、基本法を含めて「憲法」なんですよ。「法の集合体」が憲法なんですよ。
                            
 憲法は大きく分けると、アメリカやフランスのような「法憲分離型憲法」と、
イギリスやイスラエルのような「法憲一体型憲法」があります。
 「法憲分離型憲法」は、憲法は憲法、法律は法律と制度的に区別した上で、
制定/改正手続きも、法律と憲法では異なるシステムです。
 逆に「法憲一体型憲法」は、法律と憲法が、法制度上、同一に扱われるシステムです。
つまり、法律が法律であると同時に、憲法でもあるという制度です。
 法律が「憲法」を兼ねているシステムです。イギリスやイスラエルで採用されている
システムです。
 日本でも、江戸時代までは、「法憲一体型システム」を採用していました。

266名無しの香大生さん:2019/04/21(日) 18:24:25 ID:.amv6GcA
>憲法は大きく分けると、アメリカやフランスのような「法憲分離型憲法」と、
>イギリスやイスラエルのような「法憲一体型憲法」があります。
                     
 憲法の「制定手続き」には、次の3つの方法がある。

(1)国民投票方式。フランスやヨーロッパ大陸諸国で広く採用されている方法である。
  憲法改正手続きへの国会や政治家、政党の介入を排除した上で、下院による発議
  (2分の1の議員の賛成で成立)か、大統領または首相による発議(宣言=命令)によって、
  憲法改正手続きがスタート。
   下院の「憲法草案作成委員会」(委員数5名〜7名)が作成した憲法草案、または大統領か、
  首相の指揮下にある憲法制定準備委員会(3名〜7名)が作成した憲法草案を国民に提示する。
  憲法草案の提示(公開)から30日〜60日後に「国民投票」を実施し、賛成票が過半数であれば、
  憲法改正が成立する。

(2)コンベンション方式。アメリカの最初の憲法を制定した「憲法制定会議」のような、
  議会=国会から独立した憲法制定/改正を専門に担当する協議機関を常設し、
  この憲法制定会議(コンベンション)の構成員である代議員たちの投票によって、
  憲法を制定/改正する。賛成票が過半数であれば、憲法改正が成立する。
                  
(3)憲法制定議会(特別組織国会)による憲法改正。
  まず、国会が過半数の議員の賛成により、憲法改正を発議(宣言)する。
  同時に、憲法草案(改正案)を国民に対して提示(公開)する。
   それから、60日後に国会(または下院)を解散し、選挙を行う。各議員候補および政党は、
  選挙運動において、憲法改正に賛成するか、反対するかを明言しなければならない。
  「どちらでもない」は禁止。「どちらでもない」と主張する候補者は、どれほど多くの票を獲得しても、
  当選は無効となる。(法律にそう定められている)
   各議員候補および政党は、憲法改正に賛成か否かを選挙用ポスターおよびパンフレットに
  明記しなければならない。(法律にそう定められている)
  選挙が行われ、その結果が明らかになった後、1週間以内に国会が召集される。
  召集の日から5日以内に、憲法改正の議員投票が行われ、その日のうちに投票結果が
  発表される。
   過半数の賛成票で、憲法改正が成立する。新憲法は30日以内に施行されるか、
  憲法の規定の一部(1条から20条ほど。憲法全体の3分の1以下)は、1年後に施行することも可。
  議員投票は、国会のすべての議事活動に優先する。予算案/法案の審議などは、議員投票が
  終わった後に行われる。
                            
   大日本帝国憲法は、1890年に施行されたが、1945年の終戦を迎える日までの55年間に、少なくとも
  5回は国民投票によって改正すべきであった。
   1945年までに一度も改正されなかったがために、その立憲行為(憲法改正)の未経験、政治的な未熟さを
  GHQに付け込まれ、「日本国憲法」というニセモノ憲法を、押し付けられてしまったのである。
  「日本国憲法」は、どう見ても憲法ではない。上記の3つの方法の、いずれの手続きでも制定されていないからである。
   イギリスやイスラエルの議会は、法律の制定手続きによって、憲法を制定し改正するが、議員の各選挙区ごとに、
  選挙区支部の党員による、憲法改正の「模擬投票」、または「アンケート調査」が行われ、各議員はその結果に基づいて、
  議会内で憲法改正投票を行う。
   党員の多くが反対している憲法改正案には、とうぜん、議員も反対票を投じる。

267名無しの香大生さん:2019/04/21(日) 20:26:26 ID:.amv6GcA

・【保守速報】安倍晋三首相-靖国神社参拝、見送り
 https://hosyusokuhou.jp/archives/48848318.html
                                   
 368. 名無しさん@ほしゅそく 2019年04月21日 19:32:22

※366
 憲法の「制定手続き」には、次の3つの方法がある。

(1)国民投票方式。フランスやヨーロッパ大陸諸国で広く採用されている方法である。
  憲法改正手続きへの国会や政治家、政党の介入を排除した上で、下院による発議
  (2分の1の議員の賛成で成立)か、大統領または首相による発議(宣言=命令)によって、
  憲法改正手続きがスタート。

268名無しの香大生さん:2019/04/21(日) 20:38:01 ID:.amv6GcA
                       
・韓国の反応-ベトナムに謝罪すべきか
 http://blog.livedoor.jp/sekaiminzoku/archives/53251383.html?1555845513#comment-167
                             
>・ベトナムの主張は、ベトナムが勝戦国なのに、何故お前たちが負けてお詫びする?
>これじゃないの?
 -
 いや、それは韓国人が捏造した話だろう。
「おまえたち韓国人は、侵略者で敗戦国なんだから、われわれベトナム人に謝罪して賠償しろ」
というのが、ベトナム人側の主張だよ。

269名無しの香大生さん:2019/05/04(土) 19:32:15 ID:EidSPkrI
                             
 憲法記念日は、基本的に必要ない。
 日本国憲法を押し付けた当のアメリカには、「憲法記念日」(祝日)というものは存在しない。
合衆国憲法が制定された「歴史的な日」としての「憲法が制定された日」はあるが、
公的な「国民の祝日」にはなっていない。
 日本で、日本国憲法が施行された日を「憲法記念日」として祝日に指定したのは、
GHQの命令によるもの。
 日本国民の同意を得ていないニセモノ憲法である「日本国憲法」に、政治的・社会的権威を
与えるために、GHQが、5月3日を祝日=憲法記念日としたというのが真相ですよ。
 欧米諸国では、憲法改正が日常茶判事なので、憲法の施行日を、いちいち「祝日」にしないのだ。
イギリスにも、フランスにも、イタリアにも、ドイツにも、ポーランドにも、ロシアにも、
ウクライナにも、スウェーデンにも、ノルウェーにも、フィンランドにも、憲法記念日(祝日)が
無いのは、憲法改正が数年毎に行われるので、憲法記念日を祝う意味が無いから。
 といよりも、そもそも、憲法が施行された日を「めでたい日だ」と考える価値観が、
外国には無い。「刑法記念日」や「民法記念日」、「建築基準法記念日」、
「道路交通法記念日」が祝日として定められていないのと、同じ理由ですよ。

270名無しの香大生さん:2019/05/18(土) 23:51:32 ID:3unG8uec
                         
・【韓国の反応】韓国人「戦後日本が影響力もなくお金と技術を捧げるだけのATMとなり、
 韓国に利益をもたらしていた原因は…」
 http://oboega-01.blog.jp/archives/1074744692.html
                 
・【韓国の反応】・・・日本の軍事力は、なぜ韓国を追い越したのか?」
 http://oboega-01.blog.jp/archives/1074700440.html
                                  
 だから、「日本の軍事力は韓国を追い越した」じゃなくて、奈良時代よりも以前から、紀元前の時代から、
日本の軍事力は韓国よりも上だったんだよ。

271名無しの香大生さん:2019/05/19(日) 00:15:34 ID:FpaNQNA2

・安倍首相「参院選で改憲訴えるべきだ」(2019/5.17/ 23:32)
 https://www.sankei.com/politics/news/190517/plt1905170031-n1.html
                         
 安倍晋三首相は5月17日、自民党の下村博文憲法改正推進本部長と首相官邸で会談し、
夏の参院選で憲法改正を訴えるべきだとの考えを示した。
 下村氏は会談で、党内の各派閥に対し、憲法改正に関する勉強会を始めるよう要請したことや
推進本部の取り組みを報告した。
 ------

 そうではなくて、憲法改正を行うならば、次の原則にしたがって行動すべきではないか。

(1)選挙前に、憲法改正の発議を行う。
(2)「発議」と同時に、または発議の60日前〜1日前に、「憲法草案」を公示する。
(3)首相官邸のホームページおよび衆議院ホームページ上に、「憲法草案」を常時
  掲示する。
(4)「憲法改正」のための「国民投票」の準備を進める。
(5)衆議院選挙および参議院選挙の投票日と同日に、「憲法改正」の国民投票を実施する。

272名無しの香大生さん:2019/05/26(日) 09:17:50 ID:Pa54QlsI
                         
・安倍首相だけでなく、日本人全体が「憲法改正」の意味・手続きを理解していない
                                           
 憲法改正の「発議」は、衆議院選挙前に行うのが大原則である。それが民主主義の不文法なのだ。
一つの基準を述べるならば、衆議院選挙の投票日、または想定される投票日の200日前〜60日前までに
「発議」を行わなければならない。
 そして、衆議院選挙の投票日から逆算して、遅くとも60日前には、憲法草案を国民に対して
公示(国家の責任において憲法草案を国民に公開する行為)しなければならない。
 「憲法草案」を国民に公示し、50日以上が経過した後に、憲法改正の「発議」を行う、
これが憲法改正の正しい「手続き」である。
 それなのに、日本の政治家も、マスコミも、憲法改正の「発議」や憲法草案の「公示」は、
選挙後に行うものだと思い込んでいるようだ。選挙後にやったら、憲法改正に対して、
国民の意思が反映されないではないか。
 民主主義国家においては、主権者である国民こそが「憲法の所有者」なのだから、
憲法改正のプロセスにおいて、国民の意思が、確実に憲法改正作業に反映されるようにするため、
選挙前に、憲法草案を公示し、憲法改正の「発議」も、選挙前に行わなければならない。
 そして、衆議院選挙の投票日に、同時に憲法改正の「国民投票」を実施するのが理想である。
国民投票の結果が出たら、投票日の翌日に、新憲法を「公布」して「施行」するのである。
つまり、衆議院選挙の投票と、憲法改正の国民投票は、同日に行うのが原則なのだ。
 もし、何らかの事情により、衆議院選挙前に憲法草案の「公示」と「発議」を行えない場合は、
選挙の投票日から10日以内に衆議院を召集し、その召集日から10日以内に憲法草案を
公示し、発議しなければならない。
 この場合、衆議院や参議院において、憲法草案の審議と採決は不要である。
不要というより、原則として行ってはならない。政治家の都合で、憲法の内容が歪められる可能性が
あるからである。
 憲法草案の審議は、首相の諮問機関である「憲法草案=作成委員会」で行うか、
47都道府県の代表である47名の代議員(裁判員と同じく、政治家ではない一般市民)で
構成された「憲法制定会議」(コンベンション)に行わせるべきだ。
 審議は3日から10日ほどで終了し、正式に決定された「憲法草案」は、
5日以内に国民に対して「公示」され、公示の日から60日以内に「国民投票」に
かけられる。
 これが、民主主義国家における「憲法改正」の正しいやり方なのだ。

273名無しの香大生さん:2019/06/02(日) 06:18:27 ID:8dniusR6
                                   
・改憲公約めぐり自民混迷 原案に異論・・・参院選目前、作り直し(2019/.6.1/ 22:31)
 https://www.sankei.com/politics/news/190601/plt1906010033-n1.html
                                    
 自民党が夏の参院選公約の憲法改正に関する記述を作り直す事態になっている。
憲法改正を公約の柱の一つに掲げ、参院選後の議論の活性化につなげたい考えだが、
党憲法改正推進本部の下村博文本部長が作成した原案は、党政務調査会の公約作成委員会
(委員長・岸田文雄政調会長)に提出後、事実上撤回された。
 公約決定前に内容が報道されたことや一部の記述に疑問の声が出たためだ。
 ・・・ 国民投票法改正案に関して、「早期成立を目指す」との記述もあった。
党は26日までの今国会での改正案成立に向け、衆院憲法審査会で野党と交渉中で、
党内から「今国会の成立を諦めたと受け取られかねない」との異論が出た。
 ------
                  
 もう、「憲法審査会」という組織は廃止したほうが良いのではないか。
 政治家の都合や政党のイデオロギーのために「憲法改正」が行われるのではない。
国民のために、国民自身が憲法改正を行うのである。
 国会は、政治家どうし、政党間の権力闘争の場と化しており、憲法改正について、
まともな議論ができない状態になっている。
 ならば、憲法審査会に代わる新しい議論の場として、「憲法制定会議」(コンベンション)を
新しく設立すべきだ。
 47都道府県から選ばれた47名の代議員(政治家ではない民間の日本人)によって構成される
協議機関であり、立憲機関である。都道府県知事と都道府県議会が合同で指名し任命する代議員たちが、
東京に集まって議論し、憲法改正の投票を行うのである。
 憲法制定会議において、「憲法改正案」の審議だけを行い、改正案を可決・決定した後に、
その改正案を、国民投票にかけるのも良いだろう。

274名無しの香大生さん:2019/06/13(木) 21:59:08 ID:22MXeFa6
           
・【産経新聞】小泉純一郎元首相・・「憲法を衆院選の争点にすべきでない」 
 自民・二階幹事長らと会食 <2019/.5.22/ 23:25>   
 https://www.sankei.com/politics/news/190522/plt1905220025-n1.html
                      
 自民党の二階俊博幹事長は、5月22日夜、東京・赤坂の日本料理店で、小泉純一郎元首相や
小池百合子東京都知事らと会食した。
 出席者は10月の消費増税や憲法改正を争点とした衆院解散は困難との見解で一致した。
小泉氏は記者団に、「憲法問題は選挙の争点にすべきではない」と述べた。
 自民党の山崎拓元副総裁と武部勤元幹事長も同席した。二階氏や小泉氏らが集まった会合は
昨年4月以来となる。
              
 ----------------------
 言わんとしていることは理解できる。
 しかし、日本は1890年の「大日本帝国憲法」の施行以来、一度も憲法改正が行なわれていないという、
異常な政治状況が続いている国である。このような日本国において、憲法改正が選挙の争点となるのは、
やむを得ないのである。
 令和元年の「憲法改正」が実現したならば、今後は「憲法改正」が選挙の争点となることは無くなる。
明治時代から、日本社会では「憲法改正

275名無しの香大生さん:2019/06/13(木) 22:24:25 ID:22MXeFa6
>>274
 <続き・・・>                        
 ----------------------
 言わんとしていることは理解できる。
 しかし、日本は1890年の「大日本帝国憲法」の施行以来、一度も憲法改正が行なわれていないという、
異常な政治状況が続いている国である。このような日本国において、憲法改正が選挙の争点となるのは、
やむを得ないのである。
 令和元年の「憲法改正」が実現したならば、今後は「憲法改正」が選挙の争点となることは無くなる。
明治時代から、日本社会では「憲法改正」がタブー視されているが故に、「憲法改正」が選挙の争点と
なってしまうのだ。
                   
 安倍首相も自民党も、憲法改正の「発議」には、衆議院と参議院において、それぞれ3分の2の賛成が
必要だと思い込んでいる。マスコミや専門家たちもそのように語っているが、これは誤った考えである。
 民主主義国家においては、民主主義の基本原則から考えれば、憲法改正の「発議」に必要なのは、
下院(日本では「衆議院」)において「2分の1」の議員の賛成票があれば「発議」できるのだ。
 民主主義の基本原理は「多数決」であり、民主主義国家の「第一の憲法」は“民主主義”であるから、
下院の本会議において、2分の1の議員の賛成票によって<議決>すれば、それによって「発議」が
成立するのである。
「日本国憲法の第96条に定められた改正手続きによれば・・・」という理屈をコネる人間が多いが、
この際、日本国憲法も、第96条も関係ないのだ。
 「民主主義」と「憲法改正手続き」は、日本国憲法を超越した「上位概念」であり、GHQが作ったニセモノ憲法、
すなわち、日本国憲法のすべての条文を超えて、効力を発揮する。
 「民主主義のルール」のみが、憲法制定/改正における唯一のルールであり、法律は民主主義のルールを
補完する「2次的ルール」「下級ルール」にすぎないのである。

276名無しの香大生さん:2019/06/20(木) 23:03:34 ID:j4wwW2as
                         
★安倍政権の「憲法改正」について一言
                 
 安倍首相は、令和元年に憲法改正を実現したいそうだが、改正すべき憲法は、
日本国憲法ではなく、あくまでも「大日本帝国憲法」である。
そして、日本国憲法は廃止である。GHQが作った違法/違憲なルールだからである。
 「大日本帝国憲法」の名称を改めて「国家基本法」を制定する。第2次帝国憲法である。
「国家基本法」の第1章は「総則」とし、次のような規定を定めるべきだ。
         
(1)国民主権宣言
(2)天皇は元首。憲法に定められた国事行為を行う。天皇および他の皇族の公務は、
  参議院が制定する「皇族の公務に関する法律」に明記された公務だけを行う。
(3)「国民の権利」と「国民の基本的義務」を規定。
(4)国会と地方議会の常設。
(5)三権分立。
(6)「国家防衛組織」を国民の主権によって設立する。「国家防衛組織」は次の4つの組織で
   構成される。
  「陸上防衛組織」、「海上防衛組織」、「航空防衛組織」、「海兵隊」の4つである。
  国家防衛組織および各防衛組織の正式名称は、内閣総理大臣が政令で定める。

277名無しの香大生さん:2019/07/21(日) 11:52:57 ID:WpcKH0RY
                
★令和元年の「憲法改正」について
                   
 2019年=令和元年7月21日。ついに参議院選挙の投票日が来たが・・・。
 本来ならば、今日、参議院選挙の投票と同時に、憲法改正の国民投票も行われるはずだった。
安倍首相が、憲法改正案を1ヵ月前に国民に対して「公示」しなかったから、1ヵ月前に憲法改正の
「発議」をしなかったから、今日は「国民投票」はなし、である。
 安倍首相と自民党は、「参議院選挙で、憲法改正の是非を国民に問いたい」と言っているが、
そもそも、憲法改正の「是非を問う」というのは、まさに「国民投票」を実施することなのだ。
本気で、憲法改正の是非を問いたいならば、なぜ、今日、「国民投票」を行わなかったのか?
なぜ、1ヵ月前に憲法改正の「発議」をしなかったのか?
 本来ならば、2017年10月22日の衆議院選挙で、憲法改正を公約したのだから、
2017年の11月上旬には憲法改正の「発議」を行い、同年の11月下旬か、12月上旬には、
「国民投票」を実施すべきであった。しかし、安倍首相はしなかったのである。
 これは、公約違反である。選挙で「憲法改正」を公約しておきながら、選挙後、30日間が経過しても、
憲法改正の「発議」が行われず、「国民投票」も行われないというのは異常である。
民主主義を何だと思っているのか。欧米諸国では考えられないことである。
 2017年に、憲法改正を行わず、2019年の参議院選挙で「憲法改正の是非を問いたい」というが、
2年前に、とっくに憲法改正は完了しているはずなのである。
 安倍首相は、本気で憲法改正を行う意思があるのなら、次のルールを守って実行しなければならない。

(1)今回の参議院選挙の投票日から10日以内に国会を召集する。
(2)国会召集日から10日以内に、憲法改正の「発議」を行う(2分の1の賛成で「発議」が成立する)。
(3)「発議」の日、またはそれ以前の日に、国民に対して憲法改正案を「公示」する。
(4)「発議」の日から30日以内に、憲法改正の「国民投票」を実施する。
(5)国民投票の日の翌日に、新憲法を公布する。また、公布と同日か、公布の日から60日以内に、
   新憲法を施行する。

278名無しの香大生さん:2019/07/28(日) 17:49:15 ID:fwOO3BHQ
                          
・首相、憲法改正「柔軟に議論していく
 https://www.sankei.com/politics/news/190722/plt1907220181-n1.html
                                         
  安倍晋三首相(自民党総裁)は参院選から一夜明けた22日、党本部で記者会見し、
憲法改正について「議論は行うべきという国民の審判は下った」と述べたうえで、
「(国会発議に必要な)3分の2の賛同が得られる改正案を練り上げたい。
自民党案だけにとらわれず、柔軟に議論していく」と述べ、与野党で合意形成を
目指す考えを示した。
 ---------------------------------

 安倍首相は今頃、何を言っているのか。憲法改正の「議論」は、2017年10月に終わったのだ。
もう議論は必要ない。今やるべきことは、憲法改正の「発議」である。そして、「発議」は民主主義の
ルールでは、国会議員の「2分の1」の賛成で成立するのである。
 なぜか? 民主主義の基本ルールは「2分の1=ルール」だからである。
「2分の1」以上の意思を「全体の意思」とするのが「民主主義」の基本ルールだからである。
 たとえば、選挙において、A党が、
「わが党が政権を取った(2分の1以上の議席を獲得)暁には、憲法を改正します」と公約したとする。
2分の1以上の議席を獲得すれば「政権を取る」ことになり、その議席によって、憲法改正の「発議」が
可能になるのだ。これが民主主義である。
 改憲妨害派が語る憲法改正の「発議」の条件は、日本国憲法=第96条の「3分の2=賛成ルール」
であるが、この「日本国憲法」そのものが憲法違反で無効(日本国民が「国民投票」で制定したものではない)
である上に、第96条の「3分の2=ルール」には民主主義上の<根拠>が何も無いのである。
 つまり、3分の2以上の賛成が無ければ憲法改正の「発議」ができないという考え方は、妄想にすぎない。
話を、A党の公約=憲法改正に戻すと、もし3分の2の議席が無ければ「発議」ができないとしたら、
A党は「発議」ができない(しなくても良い=許される)ことになるが、これでは、政党の公約破りを
憲法=民主主義が容認することになる。
 憲法=民主主義が、政治家および政党に対して、公約破りを許可する、容認することなど
あり得ないであろう。
 すべての政治家、政党に対して、国民との約束=公約の遵守、実行を要求するのが
「民主主義」である。したがって、民主主義国家においては、政権党が2分の1の議席を獲得しさえすれば、
「発議」は可能なのである。
 ちなみにフランスの場合、政権党が国会に10分の1以下の議席しか保有していなくても、
憲法改正の「発議」は可能である。
 なぜなら、大統領一人で「発議」できるシステムがあるからである。大統領命令である「憲法改正宣言」によって、
「発議」が成立するので、たとえ与野党の議員が憲法改正に反対しても、国民議会の総定数である
577名の議員が反対したとしても、大統領一人の意思によって、大統領命令=宣言によって「発議」が成立し、
憲法改正手続きがスタートするのだ。
 そして、この憲法改正の手続きを、与党議員も、野党議員も阻止することはできない。
最終的に、「憲法改正」の可否を決めるのはフランス国民だからである。
 つまり、「憲法改正」は、政治家や政党、国会が決めることではなく、大統領が決めることでもなく、
「国民投票」によって、フランス国民自身が決めることだからである。
 フランスには、その政治的伝統として、憲法の制定者は国民自身であり、憲法の所有者も
国民自身である、という思想=価値観があるため、国会だけでなく、大統領にも「発議権」が与えられている。
このような「発議システム」によって、フランス国民の主権=憲法改正権が保障されているのだ。
 日本国民の「憲法改正」に話を置き換えると、自民党は2分の1の議席によって、憲法改正の「発議」が
可能であり、また、首相一人の「憲法改正宣言」=首相命令によっても「発議」できるのであり、
そのまま「国民投票」の手続きに進むことが可能なのである。これが民主主義なのだ。

279名無しの香大生さん:2019/08/25(日) 07:07:14 ID:5w3OQSKc
                        
★2019年=「憲法改正」の目的
                     
 憲法改正の目的は、いろいろあるが、そのうちの一つ、重要な目的として、
「参議院=議員」の身分の終身制化がある。
 すなわち、参議院議員選挙の廃止である。3年に一度の参議院選挙では、
毎回、500億円以上の国費が「選挙執行費」として使われている。
3年間ごとに500億円以上、6年間では1000億円以上、12年間では
2000億円以上である。
 これは税金の巨大なムダ使いである。
 自民党は、
「ああ、国家財政が大赤字だ。巨額の借金があるから消費税を
 上げる必要がある」と言っているが、増税は必要ない。
 必要なのは増税ではなく、憲法改正なのである。憲法改正はこういう時に
行うものなのだ。
 終身制の参議院議員の「候補者」を1名ずつ、各都道府県の知事と議会が
共同で指名し、枢密院(天皇の諮問機関)に推薦する。
 枢密院がその候補者を審査し合格と判断したら、枢密院=議長がその候補者を
天皇に対して推薦し、天皇が正式に参議院議員に任命する。
 こういうシステムにすれば、参議院選挙は必要ないし、3年毎に500億円以上の
税金がムダに使われることも無くなる。国の財政赤字も解決され、増税も必要がなくなる。
これが、憲法改正なのである。
 消費税の税率も、法律ではなく、憲法に規定すれば良い。税率を上げる場合も、
下げる場合も、憲法改正が必要になる。他の税金は、税率を法律に定めても良いが、
消費税だけは憲法に定めるべきである。
 消費税は、一般国民の生活と国家経済に多大な影響を与える税制であるから、
政治家や政党の判断だけで、税率を上げてはならない。
 憲法改正が頻繁に行われる国家体制を作り上げるためにも、消費税の税率だけは、
憲法に規定すべきである。

280名無しの香大生さん:2019/09/12(木) 22:26:55 ID:c09XF48w


・カイカイ通信
 http://blog.livedoor.jp/kaikaihanno/archives/cat_667106.html
                             
・どんぐりこ=海外の反応
 http://dng65.com/
                
・ヤクプラス
 http://yaku-plus.com/
                 
・誤訳御免
 http://goyaku.blog45.fc2.com/

・おそロシ庵
 http://osoroshian.com/

281名無しの香大生さん:2019/10/27(日) 06:36:18 ID:qi8VKRMg
                        
・令和元年の「憲法改正」と安倍政権の覚悟
                            
 「「調整型」起用で安倍首相悲願の憲法改正なるか。
  自民党幹部らの“本気度”に注目」
  https://www.fnn.jp/posts/00048230HDK/201909200630_kadowakikouki_HDK
                                          
 安倍首相は、「野党が憲法改正の審議に参加しないのは、けしからん」と言ってるらしいが、
はたして、野党に問題があるのだろうか?
 これは安倍首相だけでなく、自民党の議員全体、そして野党議員全体が「勘違い」していることであるが、
憲法改正の審議は、必ずしも国会でやる必要はないのである。いや、むしろ、国会ではやらないほうが
良いのではないか。
 国会とは別に、「憲法制定会議」という機関を設置(常設)した上で、47都道府県から1名ずつ選ばれた
代議員(民間人)に、憲法改正案の審議を任せれば良いのである。日本の国会議員=政治家は、
憲法改正問題を、政治的駆け引きや選挙に利用するから、彼らには、憲法改正の審議はさせないほうが良い、
そう思うのだ。
 そもそも、憲法改正は国民自身が行うものであり、政治家や政党は、その「お手伝い」(支援)を
するにすぎない。けっして、政治家が憲法を作って、「国民に与える」わけではないのである。
 したがって、憲法改正を行うにあたって、「野党の同意」や「与党議員の協力」は、基本的に必要ない。
すべての国会議員が憲法改正に反対であったとしても、国民投票によって「憲法改正」を実現できる。
政治家の意思、政党の意思よりも、主権者である国民の意思こそが、すべてに優先するのであり、
「憲法」は、「国民の意志」によって制定され、改正されるのだ。
 安倍首相や他の政治家たちが、大きく誤解していることは、憲法改正の「発議」は、審議後に行うもの、
と思い込んでいることである。そうではないのだ。
 まず、憲法改正の発議を行い、その発議の後、憲法草案の審議と承認(採決=投票)を行うのである。
そして、憲法改正の発議は、内閣総理大臣(フランス等では大統領)が、「憲法改正宣言」(政令)を
発令することで成立するのである。
 発議するのに国会議員=政党の同意は必要ないのだ。
 なぜなら、「憲法改正」は政権党=国家指導者による国民への「公約」であるから、この公約を実行するために、
憲法改正の「発議」は、国会の専権対象(許可対象)から外されているからである。民主主義のルール(自然法)上、
そういうことになっている。
 衆議院(または参議院)の与党議席が3分の2に足りないから「発議」できない、このようなルールは
民主主義には無い。
 もし、「3分の2ルール」を憲法改正に適用した場合、主権者であるはずの国民は、自由意志=選択権を
政権党に奪われ、憲法改正を公約した政権党に対して、3分の2の議席を与えることを強要されることになる。
 国民がその時点(選挙の時期)にどの政党を支持するかという問題と、政権党にどの程度の議席を与えるか、
という問題は、まったく別の話なのである。
 政権党が選挙前に「憲法改正」を公約したにも関わらず、そこに3分の2ルールを持ち出して、
「議席が3分の2に足りないから、憲法改正の発議ができない(本当は発議できる)」というのは、
国民への責任転嫁であり、公約違反である。
 民主主義国家においては、政治家および政党には、無条件に公約を守る義務があるのであり、
議席数は関係ないのだ。
内閣総理大臣の意思だけで発議できるし、衆議院も2分の1の賛成によって発議できるのである。

282名無しの香大生さん:2020/01/05(日) 08:18:22 ID:j/nun..U
                        
 とうとう、年が明けて令和2年になりました。令和元年の憲法改正はできませんでしたね。
安倍首相は、いったい何をしているんでしょうか。
「憲法改正は後回しだ。経済が優先だ」などと馬鹿なことを言っているから、こういうマヌケな状況に
なるわけですよ。
 違うでしょう。「憲法改正が優先」というのが正解でしょう。憲法を改正すれば経済は後から
ついて来るんです。憲法改正によって、経済は良くなるんですよ。
 2017年10月に行われた第48回衆議院選挙は、10月22日に投票が行われ、
自民党は単独で選挙前の284議席に並ぶとともに、公明党と合わせて憲法改正の発議に必要な
全議席の3分の2を上回る、313議席を獲得して圧勝した。
 あの時、憲法改正できたのです。あの選挙の前、安倍首相は「憲法改正」を公約に
掲げて選挙に勝ったんですよ。民主主義の常識から言えば、衆議院選挙の投票日に、
同時に憲法改正の「国民投票」も行うべきであった。
 それが難しい場合でも、衆議院選挙の投票日から30日以内に、憲法改正の「発議」を行い、
「発議」の日から60日以内に「国民投票」を行わなければならなかった。それが民主主義である。
衆議院選挙前に、公約として「憲法改正」を言いながら、衆議院選挙の投票日から30日が経過しても、
まだ、憲法改正の「発議」(プロポーザル=提案)が行われず、選挙後の衆議院の召集日から
100日以上が経過しても、「国民投票」が行われず、準備すら行われなかった・・・・・・。
 こんなことは、民主主義国家では考えられないことである。民主主義国家における憲法改正の「発議」は、
時の政権指導者の<気分>で行うものではない。政権指導者が、発議の時期を適当に決めて
良いわけではない。衆議院選挙の投票日から100日以内に、「発議」と「国民投票」を連続して行うことが、
民主主義の原則である。
 選挙が終わって、3ヵ月がすぎ、6ヵ月がすぎ、1年がすぎても、「国民投票」どころか、憲法改正の「発議」すら
行わない・・・・・・。これほど国民を馬鹿にした態度、民主主義を蔑ろにした態度はない。
 安倍首相に対して「猛省」を求めたい。
 安倍政権が、衆議院選挙から2年以上が経過したにも関わらず、これまで憲法改正の「発議」(提案)すら
行わなかったのは、「憲法改正ルール」の不備ならびにルール整備の怠慢によるものである。
 したがって、「憲法改正ルール」の整備を、今すぐに行わなければならない。
 その「ルール」とは、次のようなものである。

(1)憲法改正の「発議」は、衆議院選挙の100日以上前に行うことを原則とする。そして、発議と同時に「憲法草案」を
  国民に対して「公示」(国家の責任において内容を公表すること)しなければならない。
  衆議院選挙の投票日に、同時に憲法改正の「国民投票」を行わなければならない。

(2)特別な事情により、(1)の行為が困難である場合は、衆議院選挙の投票日から30日以内に憲法改正の
  「発議」を行うこと。発議の日か、その数日前に、「憲法草案」の公示を行うこと。
  「発議」の日から60日以内に、「国民投票」を行うこと。

(3)「国民投票」(国民表決=国民の意思)によって憲法改正が成立した場合、国民投票の日の翌日に、
   新憲法の「公布」(新憲法の成立を国民に通知すること)を行い、その公布の日に、新憲法を施行する。
                                                     
 以上の「3原則」が、憲法制定=改正における「基本ルール」であり、政権党=政府はこのルールを
遵守しなければならない。この「基本ルール」を、政府の「政令」で今すぐ定めるべきである。

283名無しの香大生さん:2020/01/05(日) 09:11:59 ID:j/nun..U
                                    
 日本国憲法(GHQが押しつけたニセモノ憲法)の原文(英文)の内容です。
                                
【Article 96】(第96条)
. Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds or
  more of all the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification,
 which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or
 at such election as the Diet shall specify.

 Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people,
  as an integral part of this Constitution.

 ------------------
<日本語訳>
 【第96条】
  この憲法の修正は、各議院の全議員の3分の2以上の賛成票により国会により開始され、その後、批准のために
 国民に提出されなければならない。 特別な国民投票、または国会が指定する選挙において投票されたすべての票の
 過半数の賛成により修正が成立する。
 そのようにして批准された修正は、この憲法の不可欠な部分として、国民の名において、天皇により直ちに公布されるものとする。 

 ------------------
                       
 この英文(原文)→ 日本語翻訳文を見比べて興味深いのは、日本で広められている日本語版=日本国憲法の
「第96条」にある「発議」(プロポーザル=提案)という言葉が、どこにも書かれていないことである。
 いったい、この「発議」(Proposal)という言葉は、日本人の誰が潜り込ませたのでしょうか?
 ‘initiated by the Diet,(国会による主導)という言葉は、原文=英文にはありますが、Proposal(発議=提案)という言葉は、
どこにも見当たりませんね。不思議です。

284名無しの香大生さん:2020/02/12(水) 22:56:55 ID:iALTK0ck
                        
・【日本の国会】桜を見る会を全力で議論
 https://hosyusokuhou.jp/archives/48871539.html

 立憲民主党ブームも、れいわ新撰組ブームも、韓流ブームと同じで、マスコミの捏造。
現実には存在しない。
「日本の若い女性の間で、韓国式メイクが大流行!」って、マスコミがよく主張するじゃん。
実際は、ぜんぜん流行していないのにねwww
 ふだん、共産党や社民党の応援に力を入れてる在日勢力が、ブームを捏造するために、
立憲民主党やれいわ新撰組のほうに、政治資金と運動員をシフトさせているだけであり、
在日系支持グループの総数自体は同じなわけだから、反日勢力の規模は何も変わっていない。
 同じ在日グループが、仮面を変えて、立憲民主党を支持したり、れいわ新撰組を支持したりして、
ブームを演出しているだけって、日本国民はもう気づいているよwww
 ------
438. 名無しさん@ほしゅそく 2020年02月12日 22:48:33 ID:E1OTA4NDA このコメントへ返信
※437
 森友騒動も、加計騒動も、昨年の秋頃にとつぜん出てきた「桜を見る会騒動」も、
けっきょく、すべてフェイク・ニュースだったじゃん。真実のカケラも無い話。
 これらは、マターでも、プロブレムでもない。ただのFUSS(ファス=空騒ぎ)。
憲法改正を妨害する目的で、在日勢力=反日マスコミと反日政党が捏造した話だよね。
 安倍首相も、いい加減、憲法改正の国民投票をやれよ。野党との「話し合い」なんか必要ない。
必要なのは、国民へのメッセージと、「国家基本法案」(第2次大日本帝国憲法案)の
公示なんだよね。
 その後、すぐに国民投票を断行すれば良いのだ。

285名無しの香大生さん:2020/02/23(日) 03:18:31 ID:ZsgL0YFs

・【大艦巨砲主義!】「自衛隊明記否決でも合憲」
 http://military38.com/archives/54312360.html?1582395011#body 
                         
 未だに憲法改正=国民投票が実現していないのは、安倍首相と自民党に「やる気」が無く、無責任だから。
「野党が反対してるから」「野党が憲法論議に参加してくれないから」と、安倍首相は野党のせいにしているが、
そんなのは理由にならない。
 いちばん悪いのは安倍首相と自民党である。野党が反対? そんなもん、無視して発議すれば良いだけである。
自民党が単独で、衆議院の2分の1の賛成で発議できる。3分の2の賛成は必要ないのだ。民主主義の基本は、
「2分の1ルール」であり、多数決(2分の1の賛成or反対)で、議会の意思、国家の意思が決まる。
これが民主主義であり、「3分の2ルール」はフィクションにすぎない。「2分の1以上」の賛成で、多数派の意思が
明確になっているにも関わらず、「あとプラス・6分の1の賛成が必要」という「3分の2ルール」は八百長である。
 つまり、「2分の1以上」の多数派の意思よりも、「6分の1」の少数派の意思が優先するというルールであり、
「多数派の意思が少数派の意思に優先する」という民主主義の基本原理を否定するルールである。
 少数派が政治のイニシアティブを握り、多数派を支配するという「3分の2ルール」は、反民主的なルールであり、
民主主義のみならず、法治主義、立憲主義をも否定する危険なルールなのだ。
              
 そもそも、憲法を制定するのも、改正するのも、政治家ではないし、政党でもない。国会が憲法を
制定/改正するわけでもない。
 憲法を制定/改正する主体は、主権者=国民なのである。政治家や政党、国会は、
あくまでも国民による憲法改正を「お手伝いさせていただく」立場にすぎないのだ。
 この当たり前の、民主主義の基本原則を理解していないから、安倍首相は「野党と議論を重ねて
憲法を改正する」などと、アホな発言を繰り返しているのである。
 野党との「議論」「話し合い」「相談」などというものは必要ない。必要なのは「発議」(改憲のゴーサイン)であり、
「国民投票」なのだ。政党どうしの議論は必要ない。

286名無しの香大生さん:2020/03/01(日) 15:58:44 ID:sDeV33nY
                        
 今年、令和2年の3月下旬から4月上旬までに憲法改正の「発議」を行い、4月下旬から5月上旬までに
「国民投票」を実施しなければならない。そして、5月上旬から6月上旬までに、新憲法=国家基本法を
施行する必要がある。
 東京オリンピックの開会式の前に、「国家基本法」を施行せよ。
 安倍首相がおかしいのは、令和2年になっても、未だに新憲法草案の公示(アナウンスメント)を
行っていないことである。憲法草案の「公示」という手続きは、民主主義国家における憲法制定/
改正の手続きにおいて、国民投票と同じくらい重要なものである。
 これから「審議」され「制定」される憲法の内容について、国民に事前に知らされない、
などということは、民主主義の大原則である「国民主権」に違反しているからだ。
 これは、1946年に<設置>(「制定」ではない)された『日本国憲法』が「憲法」ではない
最大の理由である。
 「日本国憲法」は、、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て、
いくつかの修正を加えた後に、枢密院が10月29日に新憲法案を可決して改正が成立した、
と言われているが、帝国議会において「審議」が始まる前に、その内容について、
国民への「公示」が一度も行われなかったのである。
 つまり、国民がその内容を知らされないまま、GHQ管理下の帝国議会において、こそこそと秘密審議が
進められ、国民が知らないうちに「可決」されて、「成立」したことになっている。
もちろん、「国民投票」は行われなかった。
 帝国議会とGHQが勝手に「成立」させた後、日本国憲法は、1946年11月3日に「公布」された。
このとき初めて、日本国民はその内容を知ったのである。
 手続きを見れば明らかなように、民主主義の「基本ルール」をことごとく無視したプロセスを経て、
「日本国憲法」は「公布」され「施行」されたのである。どう見ても、これは「憲法」ではない。
 それにも関わらず、なぜか、「日本国憲法」は「民定憲法」(国民自身が制定した憲法)ということになっている。
明らかにウソなのだが。帝国議会において「日本国憲法」の審議が始まる前、1946年4月10日に、
第22回=帝国議会(衆議院)の総選挙が行われたが、この選挙の前にも、「日本国憲法」の公示(内容の公開)は、
行われなかったのである。
 もう一度言うが、民主主義国家における憲法制定/改正のプロセスにおいて、憲法草案の公示(内容の公開)は、
絶対にやらなければならないステップである。「憲法改正」の審議が始まる前に、また「発議」が行われる前に、
憲法草案の「公示」はできる。それは可能なのだ。
 それなのに、令和2年2月の時点でも、安倍首相は、憲法草案の国民への「公示」を行っていないのである。
これでは、「やる気」を疑われても仕方あるまい。
 野党が同意しようがしまいが、「発議」よりも先に「公示」を行うことができる。野党が同意しなくても「公示」できる。
それなのに、安倍首相は憲法草案の「公示」をしていないのだ。これではGHQと同類ではないか。

287名無しの香大生さん:2020/03/01(日) 17:08:25 ID:sDeV33nY
                      
 令和2年に制定される新憲法=「国家基本法」の内容は、次のようなものだ。
 ------
 前文_「日本国民の主権により、この憲法を制定する。
『国家基本法』
第1章=総則
 第1条.日本国民は日本国の主権者である。
 第2条.天皇は日本国の元首である。
 第3条.日本国民の主権により、国家防衛組織を設立する。
<以下省略・・・>
第2章=日本国民の主権および権利、ならびに義務。
第3章=天皇
 第A条.天皇の国事行為
 第B条.天皇は、令和元年5月1日より、勅令および勅語を制定しない。
 第3条.天皇は、参議院において、施行された憲法、法律、国際条約の「承認式」を行う。(「公布」は行わない。「承認」は事後承認)
 -
第4章=国軍
 第A条.日本国民の主権によって国軍を設立する。国は国軍を維持する。
 第B条.国軍は、陸軍、海軍、空軍、および海兵隊によりこれを構成する。
 -
第5章=国会 
 第A条.国会は衆議院と、これを監督する参議院によって構成される。会期は1年とする。
 第B条.衆議院は、選挙によってその議員を選出する。衆議院議員の任期は5年である。
 第C条.衆議院および参議院は、国の予算案を審査する。
 第D条.参議院の議員は、枢密院の推薦に基づいて天皇が任命する。
 第E条.参議院は憲法裁判所である。衆議院において可決されたすべての法案は、参議院の審査を受ける。
 -
第6章=司法
 第A条.大審院は最高裁判所である。大審院の管理下に地方裁判所および軍事裁判所、その他の下級裁判所を置く。
 第B条.大審院、参議院、枢密院は連合し、日本国最高司法機構を組織する。
 -
第7章=憲法
 第A条.国家基本法および国民投票で制定されたその他の基本法、同じく国民投票で制定された憲章、宣言、原則(ドクトリン)は、
     すべて、日本国の憲法である。
 第B条.日本国民は、この国家基本法と共に、国会基本法、内閣総理大臣基本法、裁判所基本法を、憲法として制定する。
 第B条=第2項.日本国民は必要に応じて、その他の基本法も制定する。
 第C条.十七条憲法、大宝律令、御成敗式目、武家諸法度、公家諸法度は日本国の憲法であったが、明治22年に公布された
     大日本帝国憲法の施行により廃止された。
 -
第8章=憲法の改正
 第A条.すべての憲法は必要に応じて改正される。改正は国民投票によって行われる。ただし、国会とは別に設置された
     常設の憲法制定会議の総会において、各都道府県から召集された代議員の投票によっても改正することができる。
 第B条.憲法制定会議は、代議員の2分の1の賛成により、憲法改正を発議することができる。
 第C条.内閣総理大臣は、「憲法改正宣言」を発令することにより、憲法改正を発議できる。

288名無しの香大生さん:2020/03/06(金) 22:44:08 ID:unT0/CBM
                        
・【カイカイ反応通信】「文のコロナ終息発言に…NYT”代償が大きい失敗”指摘する」
 http://blog.livedoor.jp/kaikaihanno/archives/56480195.html?1583501432#comment-396
                                  
 ※388
>旧憲法の改正手続きでは国民投票も、内容を一般公示することも、求められていません。
 
 旧憲法ではなく、大日本帝国憲法=現行憲法(休眠中)である。
 大日本帝国憲法の改正は、国民投票で改正するのが大原則であり、
国民投票をしなければ、民主主義国家の憲法とは言えない。
 また、改正手続きは、大日本帝国憲法・第73条に基づいて行われるのではなく、
「国家基本法=制定準備委員会」が定めた、「新憲法の制定手続きに関する規約」に定められた
「改正手続き」に基づいて行われなければならない。
 「憲法」の制定者、そして所有者は国民である、というのが民主主義の基本原則であり、
帝国憲法・第73条は、この基本原則に反しているから無効。
 大日本帝国憲法は、国民投票で改正されるまでの「暫定憲法」としての価値は認められるが、
天皇が国民に与える「欽定憲法」としては認めることはできない。
   
>(1)将来この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命により、
>議案を帝国議会の決議に付さなければならない。
>(2)この場合において、両議院は、各々その総員の三分の二以上が
>出席するのでなければ、議事を開くことができない。
>出席議員の三分の二以上の多数を得るのでなければ、改正の議決をすることはできない。
   
 この帝国憲法・第73条の規定は、民主主義=自然法に違反しており、とうぜん無効。
民主主義国家においては、民主主義が上位概念、憲法を含む法令は下位概念であり、
民主主義に反する法令と手続きは無効である。
  憲法改正を「勅命によって行う」という規定も民主主義に違反しており、
無効である。
  憲法改正は、「国家基本法=制定準備委員会」による「憲法改正宣言」の発令によって発議され、
国民投票によって行われるのである。
  「憲法制定会議」の総会に、各都道府県の有権者を代表する「代議員」(代表投票人)47名が集まって、
彼らの投票によって新憲法を制定するという方法も可能だが、そのようなシステムは、
2020年(令和2年)以降の新憲法に定められる可能性があるシステムであって、
1945年から1950年までの期間においては、国民投票で制定するのが大原則である。

289名無しの香大生さん:2020/03/08(日) 06:54:06 ID:5Cn/EOUw
                                           
>1945年から1950年までの期間においては、国民投票で制定するのが大原則である。
 -
 もちろん、1950年以降も、国民投票で改正することが基本システムであるべきだが、
近い将来、常設機関として「憲法制定会議」が設置され、この「憲法制定会議」が、
ドイツの連邦参議会(ブンデス・ラート)と同じように、国民の代理投票を行い、
憲法を改正するシステムとして機能するようになれば、 「国民投票」と憲法制定会議=総会に
おける「代議員投票」が憲法改正システムの両輪となって、5年間に2回〜3回の憲法改正も
可能になるであろう。
 ドイツの「国家基本法は、1949年に制定された。日本国憲法の1946年設置よりも後だが、
1951年8月30日に早くも1回目の改正が行われ、その後、1952年8月の改正、1953年4月の改正、
1954年3月および12月の改正(同年に2回も改正)、1955年12月の改正と、制定から6年間で6回も改正を重ねている。
 日本も令和2年の憲法改正が実現すれば、これから5年間に、5回の改正を行うことも可能になるであろう。
 -------------

・韓国人に対する入国規制の強化-野党「韓国政府から遺憾の声が上がっている」
 http://2chnewsblog.blog.jp/archives/1077141478.html 
                             
>国民民主党の舟山康江参院国対委員長(無所属)は6日の記者会見で、
>新型コロナウイルスの感染拡大を巡り、 政府による中国、韓国からの
>入国制限強化を批判した。
>「水際対策は初期こそ有効であり、なぜこのタイミングで、いきなり厳しい措置を
>取るのか。論理的整合性がなく、唐突だ」と述べた。
    
 馬鹿なの?
 初期の対策が重要というのはその通りだが、初期の対策が遅かったから、
今、このタイミングで対策を取らなきゃいけなくなったんだろ。
 防疫対策は、早ければ早いほど良いが、対策のタイミングが遅れたからといって、
何もせずに、状況を放置しておいて良いのか? 馬鹿なの?

290名無しの香大生さん:2020/04/16(木) 04:11:38 ID:QU9Too/I
                        
・「ロシア連邦憲法」の改正手続き
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E9%80%A3%E9%82%A6%E3%81%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%8C%BA%E5%88%86
      
 ロシアの憲法改正手続きは興味深い。
 ロシアの大統領、連邦議会の上院と下院がそれぞれ「憲法改正」の発議権を
持っているだけでなく、ロシア連邦を構成する各地方の議会にも発議権が認めっれている。
 ロシア連邦の構成単位(アメリカにおける『州』に相当)は、州=область、
地方=край、連邦市=горо、共和国=республика、
自治州=автономная область、自治管区=автономныйなどだが、
これらの州、地方、連邦市、共和国、自治州、自治管区の議会は、ロシア連邦大統領やロシア連邦議会の
上院や下院と同じく、憲法改正の提案権があるのである。
 つまり、構成単位である地方議会が、もし「憲法改正」を議決し提案した場合、
ロシア連邦政府と連邦議会は、憲法改正の<手続き>を開始しなければならないのである。
 日本の場合はどういう理由からか、「憲法改正」の「発議権=提案権」は、国会だけにあることに
なっているが、このルールには何の根拠も無いのである。
 日本国憲法=「戦後レジーム基本規範」は、日本国民が制定した物ではないし、
法的正統性が無いからである。
 いわゆる「押し付けルール」にすぎないからだ。

291名無しの香大生さん:2020/06/30(火) 00:07:04 ID:WXEH9tgY
                                   
・【YOUTUBE】:緊急事態の憲法規定議論を 安倍首相がビデオメッセージ
  https://www.youtube.com/watch?v=9Zp0pMePjOE
  
 この人は、本当に何をかんがえているんでしょうかね。日本国憲法(GHQルール)は
「現行憲法」ではありませんよ。憲法改正案の「自民党案」とは何ですか?
 憲法草案は特定政党が作るものではありません。日本国の国家指導者=内閣総理大臣である
あなたが、首相権限によって、政党から独立した第三者委員会(国の組織)である「憲法草案=作成委員会」
(首相直属のチーム)に書かせて、それをあなたが承認して、日本国民に提示する、
こういうやり方が正しい方法です。
 自民党は邪魔です。自民党=政党に憲法草案を任せるから、いつまで経っても憲法改正が実現しないんですよ。
自民党ではなく、官邸主導で憲法改正の準備を進めてくださいよ。最近、「正論」2020年7月号において、
安倍首相は櫻井よしこ氏と対談して、「私の任期中に憲法改正を実現したいと思う」などと発言しているが、
この期に及んで、何が「実現したいと思う」なのか?
 2017年10月の衆議院選挙で、あなたは「憲法を改正する」と公約したではないか。あれから2年以上が経過している。
民主主義国家において、国会議員選挙(投票日)から3ヵ月以上が経過して、まだ憲法改正の「発議」が
行われていないという状況は信じがたいことであり、有り得ないことである。
 3ヵ月どころか2年と8ヵ月も経過しているのだ。もうすぐ3年である。それなのに、憲法改正の「発議」すら
行われていない。これでは民主主義とは言えないではないか。
 令和2年6月になってから、また安倍首相が「衆議院解散」を匂わせる発言をしているが、衆議院解散には
私は断固反対する。
 もし、安倍首相が、衆議院を解散するというのなら、まずは、憲法改正を「発議」すべきである。
内閣総理大臣が「憲法改正宣言」(国民への「提案」であり、同時に「通知」をも意味する手続き)を行えば、
これにより「発議」が成立する。
 そして、衆議院選挙の「投票日」に、同時に憲法改正の「国民投票」を実施すれば良いのだ。
日本の<戦後レジーム>の大きな問題点は、憲法改正の「手続き」に関する“ルール”が未整備であることだ。
戦後70年以上も、憲法改正手続きの「ルール整備」が行われることなく放置されてきた。
それが問題である。だから、憲法改正が実現しないのだ。
 「憲法改正ルール」の基本は、次のように在るべきだ。
(1)首相、または憲法制定会議、衆議院議員の2分の1以上の議員の賛成、一つ以上の都道府県議会の提案などにより、
  憲法改正の「発議」が成立する。

(2)憲法改正の「発議」は、原則として選挙前に行う。選挙前に「発議」できなかった場合は、選挙の投票日から30日以内に
  「発議」しなければならない。

(3)「発議」の日から100日以内に、「国民投票」を行うか、憲法制定会議において代議員(民間人)による代理投票
  (国民の代わりに投票)を行わなければならない。

(4)「新憲法」の内容は発議の日か、それ以前の日(300日前から1日前までの期間)に、
   国民に公表しなければならない。

(5)国民投票によって憲法を制定する場合、衆議院および参議院は、憲法草案の審議、
  および採決、修正などを行ってはならない。

(6)新憲法は、国民投票で可決された日の翌日に公布され、その公布の日から施行される。
  ただし、特別な必要がある場合は、憲法全体、または一部の憲法条文を、最長で300日間、
  施行を遅らせることができる。憲法の「公布」は天皇ではなく、憲法制定会議=議長が行う。
  天皇は「公布」の後、30日以内に、新憲法を支持する「声明」を儀礼的に発表する。

292名無しの香大生さん:2020/10/04(日) 08:47:42 ID:zJiRxlgc
                        
・野党=立憲民主党、臨時国会の召集を要求
 https://www.sankei.com/politics/news/200729/plt2007290004-n1.html
                               
 立憲民主党の安住淳国対委員長は29日、自民党の森山裕国対委員長と国会内で会談し、
新型コロナウイルスの感染拡大や豪雨災害への対応を議論すべきだとして、
臨時国会を召集するよう求めた。
 立民などの野党4党は近く党首会談を開き、週内にも憲法53条に基づく召集要求を
行う方針だ。
        
 ----------------
                          
 そうではなくて、なぜ、立憲民主党は、政府に対して「憲法改正」を要求しないのか?
「国会を召集してほしいのに、政府が召集してくれない! けしからん!」
 ではなくて、政府の意思とは関係なく、国会独自の意思で召集できるシステムを作る努力を、
なぜ、しないのか?
 国会は政府機関の一部ではないし、政府の支配下に置かれた機関でもない。
国会は、三権分立の原則によって独立性が保障されている機関なのだから、
いちいち政府に要求しなくとも、国会自体の意思によって召集できるのである。
 そうなっていないのは、「戦後レジーム」に問題があるからであって、ならば、憲法を改正して、
それができる「ルール」を制定すべきだろう。それこそが「立憲主義」ではないか。
 なぜ、憲法改正して「ノーマル・レジーム」「デモクラティック・レジーム」を作ろうと
努力しないのか。
 国会の会期を、11月10日から始まり、翌年の11月9日まで続く1年会期制に
変えるべきである。アメリカやイギリスと同じ「通年国会」にすべきなのだ。
 そうすれば、政府に対して、国会を召集してくれとブーブー文句を言って、ムダに体力と時間を
浪費する必要もない。
 1週間のうち、月曜日から木曜日までの4日間活動し、金曜日から日曜日までの3日間を
休会日とする。そして、1年間のうち、4月を春季休会期、7月と8月を夏季休会期とする。
この2つの時期を「長期休会期」として、それ以外の時期は国会の活動期とすれば良いのだ。
 新憲法に、このようなルールを定めれば、政府=政権党の意思とは関係なく、国会独自の意思で
召集することができるし、活動できる。
 立憲民主党は、最初から「憲法改正」に後ろ向きだから、自民党に対して泣き言をいうマヌケな
行動をすることになるのだ。
 憲法を改正すれば良い。そうすればすべてが上手くいく。単純な話である。

293名無しの香大生さん:2020/10/18(日) 09:14:40 ID:TstsFMX6
                                       
 憲法九条というものは存在しない。日本国憲法自体が「憲法」じゃないからね。
 日本国憲法は、GHQ=アメリカが作った「対日占領支配=基本規範」であり、憲法ではないんだよ。
あれは法律でもないし、条例ですらない。
 日本人が、あれを憲法だと思い込んでいるのは、「憲法とは何か」ということについて、
多くの日本人が、思い違いをしているため。日本人は、憲法という<概念>を理解していないのだ。
 紙に「憲法」と書けば、それが憲法になるわけではない。憲法というのは、国会法とか、内閣基本法とか、
裁判所法とか、政府基本法とか、地方自治基本法とか、国民の権利=基本法とか、国家の統治や社会運営のための
基本法群のこと。
 イスラエルやイギリス、カナダ、スウェーデンなどの基本法を見れば、憲法とは何かが分かる。
 ちなみに、アメリカの憲法は、基本的に3つある。アメリカ独立宣言、アメリカ合衆国憲法、奴隷解放宣言、
以上の3つが、アメリカの三大憲法なんだよ。
 ほとんどの国では、3つ以上の憲法が、同時に並立して存在する。
 日本で言えば、五箇条のご誓文、民選議院設立建白書、大日本帝国憲法、国会設立の詔、国会法など。
イギリスで制定された最新の憲法は、「EUからの離脱を決定する国民投票の議案」だよ。テレビや新聞で何度も
報じられた議案=憲法だから、日本人も覚えているだろう。
                                            
 民主主義国家における第一の「憲法」は、国民主権の原則であり、この原則に基づく「国民立法権」である。
「国民立法」とは、国会に委託することなく、国民自身が「国民投票」によって憲法を制定し、
また、さまざまな「法律」を制定すること。
 国家の最高法規、最高ルールを、政治家や政府、国会の同意=許可を得ることなく、国民の意思だけで、
国民投票によって制定する権力、それが国民の「主権」なのである。
 逆に言えば、国民投票による最高ルールの制定権、制定のシステムが存在しない国は、民主主義の看板を
掲げていても、民主主義国家とは言えないのだ。
 日本人は、明治時代から、「日本国はアジア初の立憲国家である」と自慢しているが、大日本帝国憲法は、
制定後(発布後)、一度も「国民投票」による<承認>を行っておらず、また、「国民投票」による<改正>も、
行っていない。この事実は、日本国が立憲国家ではないことを意味している。
 すなわち、日本国が「アジア初の立憲国家」という説は誤りであり、すでに国民投票によって憲法を制定し、
国民投票による「憲法改正」を何度も経験している、他のアジア諸国(台湾やインド、タイ国、フィリピン等)に、
日本国は遅れをとっているのである。
 今後、二度と、「日本国はアジア初の立憲国家である」などと自慢してはならない。
そのような身の程知らずの「自画自賛」は、まことに恥ずかしい行為である。

294二浪名門香川大学>>>>立命館大学:2021/08/19(木) 11:45:48 ID:OjhS8o5s
■■■立命館工作員5大キャンペーン■■■
・対同志社「同挌イメージ創出のための一丸粘着キャンペーン」
・対関学大「関学凋落大合唱」キャンペーン※以前に成功実績
・対関西大「関関同立最下位大学キャンペーン」※実際は関大>立命館
・対龍近産「お前らは一段下ユニット蔑視キャンペーン」※実際は立命=近大・龍谷
・対受験生「国1合格者」※採用者数では関学や同志社以下は公表せず
※辞退率1位、退学者700名、就職留年2100人、ハズレ大学の烙印には触れず…
上記5つのキャンペーンンを行うと総理大臣に挨拶に行きました!
…そして、総理大臣に「近立の立命館だってね」と笑われました!
サンデー毎日によると
立命館は産近甲龍志望者のチャレンジ校になりつつあるらしいな。
偏差値がかなりの易化傾向で、立命が近大の併願校化してるのはまちがいないようだ。
立命館大 ⇒ 関西学院の大量採用方針を受け、4大学の協定上、この10年は
絞込採用をしていたが、今回の入試から、一般入試の採用枠拡張を打ち出した。
この5年で、志願者数は、以前の10万人台、東日本震災の影響もあり、記録
更新する見込み。立命館大の入試担当者は、
「近畿大学の11月推薦でダメだった人も、諦めずぜひウチでリベンジを」と
訴えている。耳を疑ったが、確かにそうアピールしていた。
関大の受皿校
参勤交流の併願校(サンデー毎日)
国士舘の姉妹校
企業間でハズレ校(週刊朝日)
就職だめ校(プレジデント)
世間で詐欺大学校
全国のアホの憧憬校

立命館はやっぱり「絶命館」だった!
立命館大から名古屋大に移籍した教授が公式文書で「絶命館」
国際協力専攻
教授 山形 英郎
山形英郎(やまがた・ひでお)と申します。10月1日に着任いたしました。
「絶命館」とか「落命館」と称されている立命館大学からの移籍です。
立命館大学国際関係学部に11年半在職しましたが、その間に50歳台の同僚
教員3人が他界いたしました。やはり過労からなのでしょうか。事実のほ
どは分かりません。研究にも教育にも脂がのっていた方たちでした。残念
でした。38人ほどの教員を持つ学部規模からすれば、かなりの高率である
ことは確かです。
偏差値表にソースではないが、心証の悪い近畿、龍谷大の輩に教えておこう。
昔は関関同産又は関関同甲で争っていたんだよ。
この文章を書いてる方は大学の教授?のようだね
ttp://www.obata-rikito.jp/ronbun.html
大学改革への契機となった危機の認識と共有
 立命館の改革は「何故」「何時ごろ始まった」のかと聞かれます。大学紛争後、
1970年代いわゆる「戦後意識」が変化するなかで立命館は「左翼イメージ」をそのままひきずっていました。
私が予備校にいた当時、受験界では立命は「赤い」「暗い」「ださい」「就職が無い」等の「風評」が蔓延していました。
「関関同立」の「立」が転げ落ちて京都産業大学や甲南大学が代わりに入って、「関関同産」とか「関関同甲」と言わ
れていました。予備校で両方合格して立命館を選ばず京産大へ入学する生徒が多数いました。
その1970年代、立命館にとっての「失われた10年」、志願者も半減した、その危機が契機だった。
わかり易く言えば、大方の大学が先に述べた「殿様商売」の「極楽」時代に立命館は「地獄」を見た。
しかし、それをバネにして改革が始まったと言えると思います。

295二浪名門香川大学>>>>立命館大学:2021/08/19(木) 11:46:12 ID:OjhS8o5s
■■■立命館工作員5大キャンペーン■■■
・対同志社「同挌イメージ創出のための一丸粘着キャンペーン」
・対関学大「関学凋落大合唱」キャンペーン※以前に成功実績
・対関西大「関関同立最下位大学キャンペーン」※実際は関大>立命館
・対龍近産「お前らは一段下ユニット蔑視キャンペーン」※実際は立命=近大・龍谷
・対受験生「国1合格者」※採用者数では関学や同志社以下は公表せず
※辞退率1位、退学者700名、就職留年2100人、ハズレ大学の烙印には触れず…
上記5つのキャンペーンンを行うと総理大臣に挨拶に行きました!
…そして、総理大臣に「近立の立命館だってね」と笑われました!
サンデー毎日によると
立命館は産近甲龍志望者のチャレンジ校になりつつあるらしいな。
偏差値がかなりの易化傾向で、立命が近大の併願校化してるのはまちがいないようだ。
立命館大 ⇒ 関西学院の大量採用方針を受け、4大学の協定上、この10年は
絞込採用をしていたが、今回の入試から、一般入試の採用枠拡張を打ち出した。
この5年で、志願者数は、以前の10万人台、東日本震災の影響もあり、記録
更新する見込み。立命館大の入試担当者は、
「近畿大学の11月推薦でダメだった人も、諦めずぜひウチでリベンジを」と
訴えている。耳を疑ったが、確かにそうアピールしていた。
関大の受皿校
参勤交流の併願校(サンデー毎日)
国士舘の姉妹校
企業間でハズレ校(週刊朝日)
就職だめ校(プレジデント)
世間で詐欺大学校
全国のアホの憧憬校

立命館はやっぱり「絶命館」だった!
立命館大から名古屋大に移籍した教授が公式文書で「絶命館」
国際協力専攻
教授 山形 英郎
山形英郎(やまがた・ひでお)と申します。10月1日に着任いたしました。
「絶命館」とか「落命館」と称されている立命館大学からの移籍です。
立命館大学国際関係学部に11年半在職しましたが、その間に50歳台の同僚
教員3人が他界いたしました。やはり過労からなのでしょうか。事実のほ
どは分かりません。研究にも教育にも脂がのっていた方たちでした。残念
でした。38人ほどの教員を持つ学部規模からすれば、かなりの高率である
ことは確かです。
偏差値表にソースではないが、心証の悪い近畿、龍谷大の輩に教えておこう。
昔は関関同産又は関関同甲で争っていたんだよ。
この文章を書いてる方は大学の教授?のようだね
ttp://www.obata-rikito.jp/ronbun.html
大学改革への契機となった危機の認識と共有
 立命館の改革は「何故」「何時ごろ始まった」のかと聞かれます。大学紛争後、
1970年代いわゆる「戦後意識」が変化するなかで立命館は「左翼イメージ」をそのままひきずっていました。
私が予備校にいた当時、受験界では立命は「赤い」「暗い」「ださい」「就職が無い」等の「風評」が蔓延していました。
「関関同立」の「立」が転げ落ちて京都産業大学や甲南大学が代わりに入って、「関関同産」とか「関関同甲」と言わ
れていました。予備校で両方合格して立命館を選ばず京産大へ入学する生徒が多数いました。
その1970年代、立命館にとっての「失われた10年」、志願者も半減した、その危機が契機だった。
わかり易く言えば、大方の大学が先に述べた「殿様商売」の「極楽」時代に立命館は「地獄」を見た。
しかし、それをバネにして改革が始まったと言えると思います。


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