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受験生スレ<3>

286名無しの香大生さん:2020/03/01(日) 15:58:44 ID:sDeV33nY
                        
 今年、令和2年の3月下旬から4月上旬までに憲法改正の「発議」を行い、4月下旬から5月上旬までに
「国民投票」を実施しなければならない。そして、5月上旬から6月上旬までに、新憲法=国家基本法を
施行する必要がある。
 東京オリンピックの開会式の前に、「国家基本法」を施行せよ。
 安倍首相がおかしいのは、令和2年になっても、未だに新憲法草案の公示(アナウンスメント)を
行っていないことである。憲法草案の「公示」という手続きは、民主主義国家における憲法制定/
改正の手続きにおいて、国民投票と同じくらい重要なものである。
 これから「審議」され「制定」される憲法の内容について、国民に事前に知らされない、
などということは、民主主義の大原則である「国民主権」に違反しているからだ。
 これは、1946年に<設置>(「制定」ではない)された『日本国憲法』が「憲法」ではない
最大の理由である。
 「日本国憲法」は、、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て、
いくつかの修正を加えた後に、枢密院が10月29日に新憲法案を可決して改正が成立した、
と言われているが、帝国議会において「審議」が始まる前に、その内容について、
国民への「公示」が一度も行われなかったのである。
 つまり、国民がその内容を知らされないまま、GHQ管理下の帝国議会において、こそこそと秘密審議が
進められ、国民が知らないうちに「可決」されて、「成立」したことになっている。
もちろん、「国民投票」は行われなかった。
 帝国議会とGHQが勝手に「成立」させた後、日本国憲法は、1946年11月3日に「公布」された。
このとき初めて、日本国民はその内容を知ったのである。
 手続きを見れば明らかなように、民主主義の「基本ルール」をことごとく無視したプロセスを経て、
「日本国憲法」は「公布」され「施行」されたのである。どう見ても、これは「憲法」ではない。
 それにも関わらず、なぜか、「日本国憲法」は「民定憲法」(国民自身が制定した憲法)ということになっている。
明らかにウソなのだが。帝国議会において「日本国憲法」の審議が始まる前、1946年4月10日に、
第22回=帝国議会(衆議院)の総選挙が行われたが、この選挙の前にも、「日本国憲法」の公示(内容の公開)は、
行われなかったのである。
 もう一度言うが、民主主義国家における憲法制定/改正のプロセスにおいて、憲法草案の公示(内容の公開)は、
絶対にやらなければならないステップである。「憲法改正」の審議が始まる前に、また「発議」が行われる前に、
憲法草案の「公示」はできる。それは可能なのだ。
 それなのに、令和2年2月の時点でも、安倍首相は、憲法草案の国民への「公示」を行っていないのである。
これでは、「やる気」を疑われても仕方あるまい。
 野党が同意しようがしまいが、「発議」よりも先に「公示」を行うことができる。野党が同意しなくても「公示」できる。
それなのに、安倍首相は憲法草案の「公示」をしていないのだ。これではGHQと同類ではないか。


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