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受験生スレ<3>

291名無しの香大生さん:2020/06/30(火) 00:07:04 ID:WXEH9tgY
                                   
・【YOUTUBE】:緊急事態の憲法規定議論を 安倍首相がビデオメッセージ
  https://www.youtube.com/watch?v=9Zp0pMePjOE
  
 この人は、本当に何をかんがえているんでしょうかね。日本国憲法(GHQルール)は
「現行憲法」ではありませんよ。憲法改正案の「自民党案」とは何ですか?
 憲法草案は特定政党が作るものではありません。日本国の国家指導者=内閣総理大臣である
あなたが、首相権限によって、政党から独立した第三者委員会(国の組織)である「憲法草案=作成委員会」
(首相直属のチーム)に書かせて、それをあなたが承認して、日本国民に提示する、
こういうやり方が正しい方法です。
 自民党は邪魔です。自民党=政党に憲法草案を任せるから、いつまで経っても憲法改正が実現しないんですよ。
自民党ではなく、官邸主導で憲法改正の準備を進めてくださいよ。最近、「正論」2020年7月号において、
安倍首相は櫻井よしこ氏と対談して、「私の任期中に憲法改正を実現したいと思う」などと発言しているが、
この期に及んで、何が「実現したいと思う」なのか?
 2017年10月の衆議院選挙で、あなたは「憲法を改正する」と公約したではないか。あれから2年以上が経過している。
民主主義国家において、国会議員選挙(投票日)から3ヵ月以上が経過して、まだ憲法改正の「発議」が
行われていないという状況は信じがたいことであり、有り得ないことである。
 3ヵ月どころか2年と8ヵ月も経過しているのだ。もうすぐ3年である。それなのに、憲法改正の「発議」すら
行われていない。これでは民主主義とは言えないではないか。
 令和2年6月になってから、また安倍首相が「衆議院解散」を匂わせる発言をしているが、衆議院解散には
私は断固反対する。
 もし、安倍首相が、衆議院を解散するというのなら、まずは、憲法改正を「発議」すべきである。
内閣総理大臣が「憲法改正宣言」(国民への「提案」であり、同時に「通知」をも意味する手続き)を行えば、
これにより「発議」が成立する。
 そして、衆議院選挙の「投票日」に、同時に憲法改正の「国民投票」を実施すれば良いのだ。
日本の<戦後レジーム>の大きな問題点は、憲法改正の「手続き」に関する“ルール”が未整備であることだ。
戦後70年以上も、憲法改正手続きの「ルール整備」が行われることなく放置されてきた。
それが問題である。だから、憲法改正が実現しないのだ。
 「憲法改正ルール」の基本は、次のように在るべきだ。
(1)首相、または憲法制定会議、衆議院議員の2分の1以上の議員の賛成、一つ以上の都道府県議会の提案などにより、
  憲法改正の「発議」が成立する。

(2)憲法改正の「発議」は、原則として選挙前に行う。選挙前に「発議」できなかった場合は、選挙の投票日から30日以内に
  「発議」しなければならない。

(3)「発議」の日から100日以内に、「国民投票」を行うか、憲法制定会議において代議員(民間人)による代理投票
  (国民の代わりに投票)を行わなければならない。

(4)「新憲法」の内容は発議の日か、それ以前の日(300日前から1日前までの期間)に、
   国民に公表しなければならない。

(5)国民投票によって憲法を制定する場合、衆議院および参議院は、憲法草案の審議、
  および採決、修正などを行ってはならない。

(6)新憲法は、国民投票で可決された日の翌日に公布され、その公布の日から施行される。
  ただし、特別な必要がある場合は、憲法全体、または一部の憲法条文を、最長で300日間、
  施行を遅らせることができる。憲法の「公布」は天皇ではなく、憲法制定会議=議長が行う。
  天皇は「公布」の後、30日以内に、新憲法を支持する「声明」を儀礼的に発表する。


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