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受験生スレ<3>

287名無しの香大生さん:2020/03/01(日) 17:08:25 ID:sDeV33nY
                      
 令和2年に制定される新憲法=「国家基本法」の内容は、次のようなものだ。
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 前文_「日本国民の主権により、この憲法を制定する。
『国家基本法』
第1章=総則
 第1条.日本国民は日本国の主権者である。
 第2条.天皇は日本国の元首である。
 第3条.日本国民の主権により、国家防衛組織を設立する。
<以下省略・・・>
第2章=日本国民の主権および権利、ならびに義務。
第3章=天皇
 第A条.天皇の国事行為
 第B条.天皇は、令和元年5月1日より、勅令および勅語を制定しない。
 第3条.天皇は、参議院において、施行された憲法、法律、国際条約の「承認式」を行う。(「公布」は行わない。「承認」は事後承認)
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第4章=国軍
 第A条.日本国民の主権によって国軍を設立する。国は国軍を維持する。
 第B条.国軍は、陸軍、海軍、空軍、および海兵隊によりこれを構成する。
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第5章=国会 
 第A条.国会は衆議院と、これを監督する参議院によって構成される。会期は1年とする。
 第B条.衆議院は、選挙によってその議員を選出する。衆議院議員の任期は5年である。
 第C条.衆議院および参議院は、国の予算案を審査する。
 第D条.参議院の議員は、枢密院の推薦に基づいて天皇が任命する。
 第E条.参議院は憲法裁判所である。衆議院において可決されたすべての法案は、参議院の審査を受ける。
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第6章=司法
 第A条.大審院は最高裁判所である。大審院の管理下に地方裁判所および軍事裁判所、その他の下級裁判所を置く。
 第B条.大審院、参議院、枢密院は連合し、日本国最高司法機構を組織する。
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第7章=憲法
 第A条.国家基本法および国民投票で制定されたその他の基本法、同じく国民投票で制定された憲章、宣言、原則(ドクトリン)は、
     すべて、日本国の憲法である。
 第B条.日本国民は、この国家基本法と共に、国会基本法、内閣総理大臣基本法、裁判所基本法を、憲法として制定する。
 第B条=第2項.日本国民は必要に応じて、その他の基本法も制定する。
 第C条.十七条憲法、大宝律令、御成敗式目、武家諸法度、公家諸法度は日本国の憲法であったが、明治22年に公布された
     大日本帝国憲法の施行により廃止された。
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第8章=憲法の改正
 第A条.すべての憲法は必要に応じて改正される。改正は国民投票によって行われる。ただし、国会とは別に設置された
     常設の憲法制定会議の総会において、各都道府県から召集された代議員の投票によっても改正することができる。
 第B条.憲法制定会議は、代議員の2分の1の賛成により、憲法改正を発議することができる。
 第C条.内閣総理大臣は、「憲法改正宣言」を発令することにより、憲法改正を発議できる。


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