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受験生スレ<3>
290
:
名無しの香大生さん
:2020/04/16(木) 04:11:38 ID:QU9Too/I
・「ロシア連邦憲法」の改正手続き
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E9%80%A3%E9%82%A6%E3%81%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%8C%BA%E5%88%86
ロシアの憲法改正手続きは興味深い。
ロシアの大統領、連邦議会の上院と下院がそれぞれ「憲法改正」の発議権を
持っているだけでなく、ロシア連邦を構成する各地方の議会にも発議権が認めっれている。
ロシア連邦の構成単位(アメリカにおける『州』に相当)は、州=область、
地方=край、連邦市=горо、共和国=республика、
自治州=автономная область、自治管区=автономныйなどだが、
これらの州、地方、連邦市、共和国、自治州、自治管区の議会は、ロシア連邦大統領やロシア連邦議会の
上院や下院と同じく、憲法改正の提案権があるのである。
つまり、構成単位である地方議会が、もし「憲法改正」を議決し提案した場合、
ロシア連邦政府と連邦議会は、憲法改正の<手続き>を開始しなければならないのである。
日本の場合はどういう理由からか、「憲法改正」の「発議権=提案権」は、国会だけにあることに
なっているが、このルールには何の根拠も無いのである。
日本国憲法=「戦後レジーム基本規範」は、日本国民が制定した物ではないし、
法的正統性が無いからである。
いわゆる「押し付けルール」にすぎないからだ。
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