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受験生スレ<3>

288名無しの香大生さん:2020/03/06(金) 22:44:08 ID:unT0/CBM
                        
・【カイカイ反応通信】「文のコロナ終息発言に…NYT”代償が大きい失敗”指摘する」
 http://blog.livedoor.jp/kaikaihanno/archives/56480195.html?1583501432#comment-396
                                  
 ※388
>旧憲法の改正手続きでは国民投票も、内容を一般公示することも、求められていません。
 
 旧憲法ではなく、大日本帝国憲法=現行憲法(休眠中)である。
 大日本帝国憲法の改正は、国民投票で改正するのが大原則であり、
国民投票をしなければ、民主主義国家の憲法とは言えない。
 また、改正手続きは、大日本帝国憲法・第73条に基づいて行われるのではなく、
「国家基本法=制定準備委員会」が定めた、「新憲法の制定手続きに関する規約」に定められた
「改正手続き」に基づいて行われなければならない。
 「憲法」の制定者、そして所有者は国民である、というのが民主主義の基本原則であり、
帝国憲法・第73条は、この基本原則に反しているから無効。
 大日本帝国憲法は、国民投票で改正されるまでの「暫定憲法」としての価値は認められるが、
天皇が国民に与える「欽定憲法」としては認めることはできない。
   
>(1)将来この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命により、
>議案を帝国議会の決議に付さなければならない。
>(2)この場合において、両議院は、各々その総員の三分の二以上が
>出席するのでなければ、議事を開くことができない。
>出席議員の三分の二以上の多数を得るのでなければ、改正の議決をすることはできない。
   
 この帝国憲法・第73条の規定は、民主主義=自然法に違反しており、とうぜん無効。
民主主義国家においては、民主主義が上位概念、憲法を含む法令は下位概念であり、
民主主義に反する法令と手続きは無効である。
  憲法改正を「勅命によって行う」という規定も民主主義に違反しており、
無効である。
  憲法改正は、「国家基本法=制定準備委員会」による「憲法改正宣言」の発令によって発議され、
国民投票によって行われるのである。
  「憲法制定会議」の総会に、各都道府県の有権者を代表する「代議員」(代表投票人)47名が集まって、
彼らの投票によって新憲法を制定するという方法も可能だが、そのようなシステムは、
2020年(令和2年)以降の新憲法に定められる可能性があるシステムであって、
1945年から1950年までの期間においては、国民投票で制定するのが大原則である。


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