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法学論集

1とはずがたり:2005/03/29(火) 14:02:24
憲法や政治思想・安保論など以外の政治・法学関連スレです。判決・刑事事件等扱います。

=関連スレ=
憲法スレッド
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/l100
国際関係・安全保障論
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1043205301/l100
政治思想総合スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1039194613/l100

2とはずがたり:2005/03/29(火) 14:02:48
関連レス

5人殺害事件:藤間被告の死刑確定へ 最高裁が上告棄却
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/66

決闘:中学生ら6人を逮捕、書類送検 警視庁
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/224

3とはずがたり:2005/03/29(火) 14:03:04

<路上駐車>私道はダメ 最高裁が通行地役権認める逆転判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050329-00000033-mai-soci&kz=soci

 神戸市内の自治会所有の私道を通行する権利を持つ男性が、私道に路上駐車していた車の所有者を相手取り、「通行の邪魔になるから車を移動してほしい」として、通行目的以外の私道の使用差し止めを求めた訴訟の判決が29日、最高裁第3小法廷であった。上田豊三裁判長は、原告側敗訴の1、2審判決を破棄し、原告側の請求を認める逆転判決を言い渡した。公道と違い、原則として警察による取り締まりが不可能な私道の路上駐車を巡る判決は、同様のトラブル対処に影響を与えそうだ。
 原告は神戸市に住む弁護士の男性。男性の住宅から公道に出るには必ずこの私道を通らなければならず、住宅購入時に私道を通行する権利である「通行地役権」を取得していた。
 判決は、この私道が▽公道と住宅を結ぶ通路として開設された▽舗装されており通路以外の利用が考えられない――などの特徴を持つと指摘。そのうえで「こうした(生活道路に設定された)通行地役権は、道全体を自由に使用できる権利である」と初判断を示し、「現場に恒常的に車を駐車して独占的に使用することは許されず、通行地役権者はこうした行為の禁止を求められる」と結論づけた。
 1、2審は「駐車車両があっても通行可能な道幅が3メートル以上残っており通行に支障がない」と訴えを退けた。このため、男性は「使用できる道幅を制限するのは不合理」と主張していた。
 判決について、ある警察幹部は「同様のトラブルは多いが、通報を受けても車の持ち主に警告するのが精いっぱい。裁判所の判断は興味深い」と話した。[小林直]

 <通行地役権> 他人の所有地を通行できる民法上の権利。土地所有者との契約に基づいて設定される。通行地役権を妨害しない範囲で所有者も土地を利用できる。
(毎日新聞) - 3月29日12時18分更新

4とはずがたり:2005/04/01(金) 12:00:16
大音量での嫌がらせ、傷害罪で懲役1年確定へ 上告棄却
http://www.asahi.com/national/update/0331/TKY200503310263.html
2005年03月31日22時41分

 不仲の隣人に向けて大音量でラジオや目覚まし時計を鳴らし、頭痛などを引き起こしたことが傷害罪に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は「傷害罪の実行行為に当たる」と述べ、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年の実刑とした一、二審判決が確定する。決定は3月29日付。

 傷害罪に問われたのは奈良市の女(49)。一、二審判決によると、被告は隣家に面した窓を開け、1年半にわたって連日、朝から深夜、未明まで大音量を出し続けてストレスを与えた。

5片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>:2005/04/02(土) 15:43:25
<温情保釈>最高裁、大麻で逮捕の受験生に異例の決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050402-00000038-mai-soci

 大麻取締法違反で逮捕・起訴され、大学入試を理由に保釈を求めていた東京都内の男性被告(20)に対し、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)が先月、訴えを退けた東京地裁決定を取り消し、保釈を許可する決定を出していたことが分かった。身内の葬儀出席などのため保釈許可が出ることはあるが、受験を理由にしたものは極めて異例で、男性は保釈の翌日、無事“本命”の美術系大学を受験した。不合格だったものの「悔いが残らなくて良かった」と笑顔を見せているという。
 男性は友人とともに大麻樹脂約1グラムを所持していた容疑で、今年1月に逮捕された。2度保釈を請求し、最高裁まで争ったがいずれも退けられ、2月25日に3度目の保釈請求を行った。この保釈請求も東京地裁で却下され、異議を申し立てた準抗告も同地裁に棄却されたため、最高裁に特別抗告していた。
 第2小法廷は▽逮捕当初から容疑を認めている▽前科がない▽家族と同居している――などの事実を指摘。そのうえで「大学入試が目前に迫っていることも考慮すると、保釈請求を退けた地裁決定は、取り消さなければ著しく正義に反する」と結論付けた。
 検察側は「保釈すると、共犯者の友人に働き掛け、証拠を隠滅する恐れがある」と保釈に反対していた。
 保釈保証金の150万円を納付して保釈された翌日、男性は第一志望の大学を受験した。その後開かれた法廷では「興味本位でやってしまい、反省しています。不合格だったが、もう1年頑張ります」と話した。東京地裁は3月25日、男性に懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役8月)を言い渡した。
 弁護人を務めた山下幸夫弁護士は「受験できたのは良かったが、保釈に時間がかかり過ぎだ。最高裁ではなく地裁段階で許可すべきケースだ」と話した。【小林直】
 青山学院大学大学院の新倉修教授(刑法)の話 受験を理由に最高裁が保釈を認めた事例は聞いたことがない。反省していることなど、拘置に必要な要件を厳格に判断した印象だ。バランス感覚に富んだ、粋な計らいと言えるだろう。
(毎日新聞) - 4月2日15時12分更新

6とはずがたり:2005/04/05(火) 12:35:07
40年も前の事件じゃあ今更新しい証拠って云われてもねぇって気がします。林○○美あたりも40年後,再審請求とかしてるんでしょうか?また判決が確定もしてないので,予断を持ったことは云ってはいけないんでしょうけど。

名張毒ぶどう酒事件で再審開始決定 名古屋高裁
2005年04月05日11時14分
http://www.asahi.com/national/update/0405/NGY200504050003.html?t1

 三重県名張市で61年3月、ブドウ酒に入れられた農薬で女性5人が死亡、12人が中毒症状になった「名張毒ブドウ酒事件」で、殺人罪などに問われて死刑が確定した奥西勝死刑囚(79)の第七次再審請求に対し、名古屋高裁は5日、再審を開始する決定をした。小出●一裁判長は「自白の信用性には重大な疑問がある」などと理由を述べた。死刑判決が確定後、冤罪を主張していた事件として知られ、免田事件、財田川事件など4事件に次いで無罪判決が言い渡される中、決定が注目されていた。

 奥西死刑囚は津地裁で64年12月、無罪判決を言い渡されたが、名古屋高裁の控訴審で69年9月、死刑判決を宣告され、3年後の最高裁で死刑が確定した。奥西死刑囚はその後も無実を訴え、再審請求を繰り返してきた。

 今回の第7次請求では、弁護団はブドウ酒に混入された農薬の成分を分析し、「奥西死刑囚が入れたと自白した農薬ではなかった」などと主張。昨年秋から今年2月にかけ、16年ぶりの事実調べが行われた。

 決定で小出裁判長は、新証拠として提出された有機化合物に関する鑑定結果を検討。「犯行に使われた毒物が、自白した農薬でなかった疑いが生じる」と指摘した。

 これまでの再審請求では、捜査段階で犯行を認めた自白調書の信用性、現場で発見されたブドウ酒の王冠の傷の鑑定内容、農薬の成分などが争われてきた。日本弁護士連合会が支援を始め、最も注目を集めた第五次再審請求では97年1月、最高裁は弁護側が提出した新証拠について一定の評価を与えたものの、特別抗告を棄却する決定をし、その後の第6次再審請求でも判断は覆らなかった。

 接見を続けてきた日本国民救援会愛知県本部の稲生昌三副会長(66)によると、奥西死刑囚は02年末、胃の手術をしたが、最近は体調も回復。支援者から送られる絵手紙を楽しみにしていた。また、04年春、稲生さんらが奥西家の墓参りをしたという話を聞いて喜び、受け取った墓や支援者の写真を大切にしていたという。先月28日に接見した際には「再審開始決定を待ちに待っている」と話していたという。

     ◇

 確定判決によると、奥西死刑囚は61年3月28日、妻(当時37)と愛人(当時38)の三角関係を清算するため、名張市葛尾の公民館で開かれた生活改善グループの総会前、ブドウ酒に農薬ニッカリンを混入して妻と愛人を含む女性5人を殺害。一緒にいた12人の女性にも中毒症状を負わせた。

 ※●は、金ヘンに享

8片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>:2005/04/05(火) 20:57:56
>>6
グレーっぽい事件の死刑囚は刑が執行されない傾向があると思います。
一方で再審請求していても執行されるケースもあります。
この事件の場合、一般に冤罪だといわれてきたことが影響しているのではないでしょうか。
しかし、少しずつしか話が進まず、このように長い年月が経ったあとに再審決定が出るのは、つらいことですね。再審の基準をクリアするのが難しいということですが。

カレー事件は、有罪が確定すれば新証拠出すのが難しいのでは、と思います。冤罪事件との評判もたってないので執行も早いかもしれない。
仙台筋弛緩剤事件のほうはどうでしょうねぇー。。あと、最近の静岡のクリニック殺人事件は注目ですね。

9片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>:2005/04/06(水) 15:17:15
昨年の世界死刑執行件数、過去25年間で最高=アムネスティ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050406-00000970-reu-int

 [ロンドン 5日 ロイター] 国際人権擁護団体アムネスティ・インターナショナルは5日、2004年の死刑執行数は過去25年間で最高となり、その大半が中国が占めている、との報告を発表した。 また、中国とイランでは、依然子供が処刑されているという。
 アムネスティ英国支部の関係者は、「執行数は恐るべき水準で増加しており、特に中国の件数は恐ろしいとしか言いようがない」と語った。
 しかも中国など多くの国は執行件数を公表していないことから、実際の件数はこれをはるかに上回っている可能性があるという。
 報告によると、2004年に処刑された人は3797人、このうち中国での処刑は少なくとも3400人に達した。これは、10人に9人の割合。
 2位はイランの159人。次いでベトナム(64人)、米国(59人)の順になっている。
(ロイター) - 4月6日15時10分更新

世界で3800人に死刑 04年、9割は中国
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050406-00000015-kyodo-int

 【ロンドン5日共同】人権擁護団体アムネスティ・インターナショナル(本部ロンドン)が5日まとめた報告書によると、2004年に世界で死刑が執行されたのは確認されただけで3797人で、このうち少なくとも9割の3400人が中国で行われた。
 中国に関しては1万人近くが執行されたとの情報もある。
 次に多いのはイランの159人、ベトナムの64人。米国は59人と、03年の65人から減った。
 ブータンやギリシャなど5カ国が死刑制度を廃止し、法的には死刑制度を残しながら執行を一時的に停止する国も出てきているという。
 アムネスティは「死刑廃止に向け、国際的な協調を強めなければならない」としている。
(共同通信) - 4月6日8時1分更新

10とはずがたり:2005/04/06(水) 16:41:19
>>8
なるほど〜,なんでもかんでも再審という訳でもなく,やはり一定の基準がある訳ですね。
なんか何十年も経つと新しい証拠なんて信憑性も無いわけだしどうなんだろって思ったんですが,冤罪臭いと云われたケースに関してこうなるわけですね。

11とはずがたり:2005/04/06(水) 16:42:05
この教会知ってます。今から10年ぐらい前はステーキ屋のシャロンで,一度先輩等と喰ったことがあり,その後白っぽい教会風のになったなぁと通る度に思っていたのだが。

信者の女児に性的暴行 新興宗教代表を強姦容疑で逮捕
2005年04月06日11時41分
http://www.asahi.com/national/update/0406/OSK200504060023.html?t

 信者である12歳(当時)の女児に性的な暴行をしていたとして、京都府警は6日、京都府八幡市の新興の宗教法人「聖神中央教会」代表の永田保容疑者(61)=大阪府枚方市田口山1丁目=を強姦(ごうかん)の疑いで逮捕した。ほかにも被害を訴えている女児らが10人前後おり、保護者らが府警に告訴していた。永田容疑者は容疑を否認しているという。

 捜査1課と八幡署の調べでは、永田容疑者は02年1月13日午前1時ごろ、八幡市下奈良名越にある教会本部内の牧師室で、京都市在住の信者の女児(当時12)が13歳未満であることを知りながら暴行した疑い。女児は日曜日の礼拝のため母親と一緒に泊まり込んでいたという。

 関係者の話では、永田容疑者は数年前から、10人前後に対し、教会施設内で性的な暴行を繰り返していたとされる。10代がほとんどだったという。永田容疑者は「神の祝福だ」「信仰心を試す」などと話し、女児らに迫っていたという。府警は、暴力や脅迫を手段にしなくても強姦罪が成立する13歳未満のケースを特定し、捜査を進めてきた。

 教会関係者が昨年12月、女児らから話を聞いて問題が発覚した。保護者らは府警に被害届を出し、4月に「被害者の会」を結成した。

 聖神中央教会のホームページによると、永田容疑者は82年に韓国に留学して神学を学んだ後、86年1月から京都市で宗教活動を始め、87年12月に宗教法人格を取得。00年から本部を八幡市に設けた。東京や横浜、大阪、兵庫、奈良、金沢、岡山、鳥取などに約20の教会があるという。法人登記によると、キリスト教系の教義を広めることなどを設立目的にしている。

 問題発覚後、信者の脱会が相次ぎ、現在の信者数は約300人ほどとみられている。

13片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>:2005/04/06(水) 23:40:47
>>12
どっちが正しいとかあるんでしょうかね。
強姦罪についても。

14水泡 まつ太朗:2005/04/07(木) 00:02:01
>>8
 被告人の死後に再審請求が認められ、無罪となった事件としては徳島ラジオ商
殺害事件があります。但し、処刑ではなく病死ですが。どちらにしても生きてる
間に名誉回復がかなわなかったのは辛いっす。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tokusimajiken.htm

 フジ産経などでは「時効が成立する年数を過ぎているのに再審はおかしい」と
いう主張も出ていますが、時効年数を過ぎた事件について再審を認めないとなる
と、警察の杜撰な捜査が「無謬・永久不可侵」として益々放置されるのではない
かと懸念。

15とはずがたり:2005/04/07(木) 00:29:50
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tokusimajiken.htm
徳島ラジオ商殺し事件

ひでぇ捜査だなぁ。裁判所の対応も後手後手だし。
ただ死刑ではなく,また仮釈放はされてはいたんですね。

16片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>:2005/04/07(木) 00:32:37
>>14
「時効が成立する年数を過ぎているのに再審はおかしい」って、「時効が成立する年数を過ぎてからの死刑執行はおかしい」の逆張りですかね(;・∀・)
そもそも再審っていうのが例外だから、別に認めてもいいじゃんと思いますね、私も。

17とはずがたり:2005/04/08(金) 23:04:49
漏洩じゃなくて予想的中かいっ!凄いねぇ,2ちゃんねら。まぁ沢山カキコがあれば誰かは当てるわけで。。

センター試験:「2ちゃんねる」に問題 漏洩なしと断定
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050409k0000m040075000c.html

 今年1月の大学入試センター試験の問題に関する内容が、試験前にインターネットの掲示板「2ちゃんねる」に書き込まれていた問題で、警視庁は8日、「常連の男性3人による仕業で、偶然の一致であり問題漏洩はなかった」と断定した。

 この問題は、1月15日午前1時すぎ、同掲示板に「パットの弟のケヴィンです!」との表題で書き込みがされた。約8時間後の外国語「英語」の試験問題に「ケヴィン」という名前が出てきた。16日午前1時前には、「小説は遠藤周作」と書き込まれた。約9時間後の「国語1・国語2」で遠藤周作の小説「肉親再会」が取り上げられたため、漏えいの可能性が指摘されていた。

 相談を受けた警視庁の捜査で、ログ(書き込み記録)から大学生1人を含む20〜40代の3人を特定、事情を聴いたところ、「思いつきでケヴィンと書いた」(兵庫県の男性)、「遠藤周作は今まで出題されていなかったし、純文学が出るんじゃないかと予想した」(東京都の男性)などと答えた。親族や交友関係も調べたが、センター試験の関係者はいなかったという。[千代崎聖史]
毎日新聞 2005年4月8日 20時34分

18とはずがたり:2005/04/08(金) 23:06:04
お相撲さんはこのくらい現金入れて出歩くのが普通なんですかね?

旭鷲山、財布盗まれる 警視庁が窃盗事件として捜査 (共同通信)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/thief.html?d=08kyodo2005040801004322&amp;cat=38&amp;typ=t

 幕内力士の旭鷲山さん(32)が現金約85万円入りの財布を盗まれ、警視庁深川署に届けていたことが8日、分かった。同署は窃盗事件として捜査している。

 調べでは、旭鷲山さんは7日、江東区の高校に進学する妹の入学式に出席。午後1時ごろ、トイレに行った際にバッグを置き忘れた。取りに戻り、バッグはトイレの近くにあったが、現金とキャッシュカードなど7枚が入った財布がなくなっていたという。

 関係者によると、旭鷲山さんは「これで今年の悪いものがすべて落ちてくれればいい」と笑っていたという。
[ 2005年4月8日21時58分 ]

19とはずがたり:2005/04/09(土) 12:59:45
閉鎖的な社会では幾らでもこういうことは発生しうるんでしょうなぁ。
カリスマで割と自由にそういう事出来る内に自分の魅力を過信して道踏み外すって感じでしょうか。

行政、積極介入に苦悩 聖神中央教会性的暴行
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050409-00000003-kyt-l26

 京都府八幡市の新興宗教法人「聖神中央教会」の主管牧師による性的暴行事件で、被害児童への適切なケアが迫られている。信仰と恐怖心のはざまで暴行を受け、心に深い傷を負った幼い信者たちだが、信仰の自由と性犯罪被害者からの情報入手の難しさから、行政機関も積極的に介入できていないのが現状だ。
 「『悪魔、地獄』の話は今も信じている。パウロ先生は優しいから好き。教会にはまた通いたい」。信者の少女(14)は主管牧師永田保容疑者(61)の逮捕に、あどけなさの残る顔を曇らせた。
 関係者によると、性的暴行を受けたある少女は教会内で事件が発覚した昨年末ごろ、大人の男性に対する不信感が強く、素直に感情表現ができなくなっていたという。
 性犯罪被害者を支援しているウィメンズカウンセリング京都(京都市上京区)の井上摩耶子代表は、教会の牧師をセクハラで訴えた女性職員を面談した経験がある。牧師を否定することは神を否定することになるという考えに女性は捕らわれており、普通の事件以上にケアが難しかったという。「今回は被害者が児童なのでさらに難しい。児童相談所やスクールカウンセラーの関わり方が重要になる」と指摘する。
 普段は学校を巡回するスクールカウンセラーだが、京都府教委は今回の事件を受けて、学校が被害相談を受けた場合、特別に派遣する体制も整えた。しかし「プライバシーや信教の自由の問題もあり、こちらから積極的に調査できない」(府教委)といい、被害の実態はつかめていない。
 児童相談所の上部組織・京都府こども未来室も今のところ積極的に対応していない。松村淳子室長によると「現時点で教会に取り残されている子はおらず、容疑者も逮捕されているので、立ち入り調査の必要はない」。親が信者であるため悩みを抱え込んでいる被害少女のいることも指摘されているが、室長は「被害者側から意思表示されれば相談に乗れるが、こちらから押しかけることは難しい。誰がどんな被害に遭っているのかわからない」という。
 ウィメンズカウンセリング京都の井上代表は「被害に遭った少女はきちんと支えないと、生きていくことすら困難になる。行政は相手が助けを求めなければ、自分から動かない体質がある。性暴力事件は被害者から無理に話を聞こうとすると口をつぐんでしまう傾向もあり、対応は難しい。できるだけの情報を集め、サポート態勢をつくっておくことが必要ではないか」と指摘する。
(京都新聞) - 4月9日9時31分更新

20とはずがたり:2005/04/14(木) 21:13:52
いやぁ,法律の世界では大審院判例が未だ生きてるんですねぇ。

大審院判例を79年ぶり変更 監禁・恐喝の罪数で
2005年04月14日14時57分
http://www.asahi.com/national/update/0414/TKY200504140189.html

 人を恐喝するために不法な監禁をした場合、二つの行為は一つの罪にあたるのか、それとも二つの罪にあたるとして重く罰せられる可能性があるのか――。こんな論点が争われた事件の上告審判決で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は14日、「二つの罪に問える」とする初めての判断を示した。「一つの罪にあたる」とした大審院判例を79年ぶりに変更した。

 監禁致傷と恐喝の罪に問われた住所不定、飲食店手伝い中野映被告(31)の上告は棄却され、一、二審判決の懲役2年が確定する。

 刑事裁判では、二つの行為が犯罪の性質上、「目的と手段」や「原因と結果」の関係にある場合、一つの罪として評価し、二つのうちの重い方の刑で処罰される。そのような関係でなければ、二つの罪が成立する余地が出てくる。

 第一小法廷は判決理由で「監禁と恐喝は、犯罪の通常の形態として手段と結果の関係にはない」と述べ、常に一つの罪にあたるという関係にはないとの一般論を示した。そのうえで一、二審判決が「今回の場合は二つの罪にあたる」とした判断を支持した。

21とはずがたり:2005/04/26(火) 21:46:56
共益費払えば退会は出来ても良さそうやねぇ。

団地の自治会「退会は自由」 最高裁が一・二審判決変更
2005年04月26日13時07分
http://www.asahi.com/life/update/0426/003.html

 県営団地の自治会を自由に退会できるか、退会した場合は自治会費や共益費を払わなくていいのか――。こんな問題が争われた訴訟の上告審判決が26日、あった。最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は「一方的な意思表示で退会できる」とし、退会後は自治会費を支払わなくていいという判断を示した。退会を表明した住民に自治会費と共益費全額の支払いを命じた一、二審判決を変更し、共益費と退会の意思を告げる前の自治会費計6万5700円の支払いのみを命じる判決を言い渡した。

 第三小法廷は、賃貸の公営団地の自治会について「強制加入団体ではない」との初判断を示した。一方、共益費については「入居時に支払うことを約束したと解釈できる」とした。

 この訴訟では、埼玉県新座市の県営団地の自治会が、退会を表明した住民の男性に2年分の共益費と自治会費計7万2000円の支払いを求めていた。

 自治会は団地の住民全員で構成し、共益部分の維持管理が主な目的。集会場の水道代や街灯の電気代、浄化槽の点検代などにあてる共益費として月2700円、管理運営のための自治会費として月300円を住民から徴収している。自治会には事実上、入居と同時に加入することになっており、退会についての規定はなかった。

 男性は98年10月に入居して会員となったが、01年5月に運営方針などをめぐる意見の違いから退会を申し出て、同年3月から03年2月までの共益費と自治会費を支払わなかった。

 一審のさいたま地裁判決は「組合の不利になる時期にはやむを得ない事情がない限り退会することはできない」と判断。二審の東京高裁判決も「公共的な性格に照らして考えると、特段の事情がない限り退会は許されない」としていた。


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