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法学論集

5片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>:2005/04/02(土) 15:43:25
<温情保釈>最高裁、大麻で逮捕の受験生に異例の決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050402-00000038-mai-soci

 大麻取締法違反で逮捕・起訴され、大学入試を理由に保釈を求めていた東京都内の男性被告(20)に対し、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)が先月、訴えを退けた東京地裁決定を取り消し、保釈を許可する決定を出していたことが分かった。身内の葬儀出席などのため保釈許可が出ることはあるが、受験を理由にしたものは極めて異例で、男性は保釈の翌日、無事“本命”の美術系大学を受験した。不合格だったものの「悔いが残らなくて良かった」と笑顔を見せているという。
 男性は友人とともに大麻樹脂約1グラムを所持していた容疑で、今年1月に逮捕された。2度保釈を請求し、最高裁まで争ったがいずれも退けられ、2月25日に3度目の保釈請求を行った。この保釈請求も東京地裁で却下され、異議を申し立てた準抗告も同地裁に棄却されたため、最高裁に特別抗告していた。
 第2小法廷は▽逮捕当初から容疑を認めている▽前科がない▽家族と同居している――などの事実を指摘。そのうえで「大学入試が目前に迫っていることも考慮すると、保釈請求を退けた地裁決定は、取り消さなければ著しく正義に反する」と結論付けた。
 検察側は「保釈すると、共犯者の友人に働き掛け、証拠を隠滅する恐れがある」と保釈に反対していた。
 保釈保証金の150万円を納付して保釈された翌日、男性は第一志望の大学を受験した。その後開かれた法廷では「興味本位でやってしまい、反省しています。不合格だったが、もう1年頑張ります」と話した。東京地裁は3月25日、男性に懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役8月)を言い渡した。
 弁護人を務めた山下幸夫弁護士は「受験できたのは良かったが、保釈に時間がかかり過ぎだ。最高裁ではなく地裁段階で許可すべきケースだ」と話した。【小林直】
 青山学院大学大学院の新倉修教授(刑法)の話 受験を理由に最高裁が保釈を認めた事例は聞いたことがない。反省していることなど、拘置に必要な要件を厳格に判断した印象だ。バランス感覚に富んだ、粋な計らいと言えるだろう。
(毎日新聞) - 4月2日15時12分更新


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