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法学論集

3とはずがたり:2005/03/29(火) 14:03:04

<路上駐車>私道はダメ 最高裁が通行地役権認める逆転判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050329-00000033-mai-soci&kz=soci

 神戸市内の自治会所有の私道を通行する権利を持つ男性が、私道に路上駐車していた車の所有者を相手取り、「通行の邪魔になるから車を移動してほしい」として、通行目的以外の私道の使用差し止めを求めた訴訟の判決が29日、最高裁第3小法廷であった。上田豊三裁判長は、原告側敗訴の1、2審判決を破棄し、原告側の請求を認める逆転判決を言い渡した。公道と違い、原則として警察による取り締まりが不可能な私道の路上駐車を巡る判決は、同様のトラブル対処に影響を与えそうだ。
 原告は神戸市に住む弁護士の男性。男性の住宅から公道に出るには必ずこの私道を通らなければならず、住宅購入時に私道を通行する権利である「通行地役権」を取得していた。
 判決は、この私道が▽公道と住宅を結ぶ通路として開設された▽舗装されており通路以外の利用が考えられない――などの特徴を持つと指摘。そのうえで「こうした(生活道路に設定された)通行地役権は、道全体を自由に使用できる権利である」と初判断を示し、「現場に恒常的に車を駐車して独占的に使用することは許されず、通行地役権者はこうした行為の禁止を求められる」と結論づけた。
 1、2審は「駐車車両があっても通行可能な道幅が3メートル以上残っており通行に支障がない」と訴えを退けた。このため、男性は「使用できる道幅を制限するのは不合理」と主張していた。
 判決について、ある警察幹部は「同様のトラブルは多いが、通報を受けても車の持ち主に警告するのが精いっぱい。裁判所の判断は興味深い」と話した。[小林直]

 <通行地役権> 他人の所有地を通行できる民法上の権利。土地所有者との契約に基づいて設定される。通行地役権を妨害しない範囲で所有者も土地を利用できる。
(毎日新聞) - 3月29日12時18分更新


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