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法学論集

4とはずがたり:2005/04/01(金) 12:00:16
大音量での嫌がらせ、傷害罪で懲役1年確定へ 上告棄却
http://www.asahi.com/national/update/0331/TKY200503310263.html
2005年03月31日22時41分

 不仲の隣人に向けて大音量でラジオや目覚まし時計を鳴らし、頭痛などを引き起こしたことが傷害罪に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は「傷害罪の実行行為に当たる」と述べ、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年の実刑とした一、二審判決が確定する。決定は3月29日付。

 傷害罪に問われたのは奈良市の女(49)。一、二審判決によると、被告は隣家に面した窓を開け、1年半にわたって連日、朝から深夜、未明まで大音量を出し続けてストレスを与えた。


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