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法学論集
21
:
とはずがたり
:2005/04/26(火) 21:46:56
共益費払えば退会は出来ても良さそうやねぇ。
団地の自治会「退会は自由」 最高裁が一・二審判決変更
2005年04月26日13時07分
http://www.asahi.com/life/update/0426/003.html
県営団地の自治会を自由に退会できるか、退会した場合は自治会費や共益費を払わなくていいのか――。こんな問題が争われた訴訟の上告審判決が26日、あった。最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は「一方的な意思表示で退会できる」とし、退会後は自治会費を支払わなくていいという判断を示した。退会を表明した住民に自治会費と共益費全額の支払いを命じた一、二審判決を変更し、共益費と退会の意思を告げる前の自治会費計6万5700円の支払いのみを命じる判決を言い渡した。
第三小法廷は、賃貸の公営団地の自治会について「強制加入団体ではない」との初判断を示した。一方、共益費については「入居時に支払うことを約束したと解釈できる」とした。
この訴訟では、埼玉県新座市の県営団地の自治会が、退会を表明した住民の男性に2年分の共益費と自治会費計7万2000円の支払いを求めていた。
自治会は団地の住民全員で構成し、共益部分の維持管理が主な目的。集会場の水道代や街灯の電気代、浄化槽の点検代などにあてる共益費として月2700円、管理運営のための自治会費として月300円を住民から徴収している。自治会には事実上、入居と同時に加入することになっており、退会についての規定はなかった。
男性は98年10月に入居して会員となったが、01年5月に運営方針などをめぐる意見の違いから退会を申し出て、同年3月から03年2月までの共益費と自治会費を支払わなかった。
一審のさいたま地裁判決は「組合の不利になる時期にはやむを得ない事情がない限り退会することはできない」と判断。二審の東京高裁判決も「公共的な性格に照らして考えると、特段の事情がない限り退会は許されない」としていた。
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