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法学論集

20とはずがたり:2005/04/14(木) 21:13:52
いやぁ,法律の世界では大審院判例が未だ生きてるんですねぇ。

大審院判例を79年ぶり変更 監禁・恐喝の罪数で
2005年04月14日14時57分
http://www.asahi.com/national/update/0414/TKY200504140189.html

 人を恐喝するために不法な監禁をした場合、二つの行為は一つの罪にあたるのか、それとも二つの罪にあたるとして重く罰せられる可能性があるのか――。こんな論点が争われた事件の上告審判決で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は14日、「二つの罪に問える」とする初めての判断を示した。「一つの罪にあたる」とした大審院判例を79年ぶりに変更した。

 監禁致傷と恐喝の罪に問われた住所不定、飲食店手伝い中野映被告(31)の上告は棄却され、一、二審判決の懲役2年が確定する。

 刑事裁判では、二つの行為が犯罪の性質上、「目的と手段」や「原因と結果」の関係にある場合、一つの罪として評価し、二つのうちの重い方の刑で処罰される。そのような関係でなければ、二つの罪が成立する余地が出てくる。

 第一小法廷は判決理由で「監禁と恐喝は、犯罪の通常の形態として手段と結果の関係にはない」と述べ、常に一つの罪にあたるという関係にはないとの一般論を示した。そのうえで一、二審判決が「今回の場合は二つの罪にあたる」とした判断を支持した。


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