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意見交換はこちらで

1名無しはだめよ:2004/01/21(水) 20:19
この掲示板への書き込みはこちらへどうぞ。

36ななし:2005/03/22(火) 17:58:56
コムロの件は古過ぎる。それはそうと、名無しにしてくれないと書き込み
づらいだろ。いちいち名前のところに名無しと書くのは面倒。

37good:2005/05/21(土) 12:01:09
あるサイトでみたのですが、愛馬会、クラブ法人の形態を
JRAがあまり好んでいないらしく、只今、存在している20の愛馬会、クラブ法人
以外は、受け入れられないようになっていると書いてありました。
20の愛馬会、クラブ法人のうちどれかが解散しなければ、新規参入はできないのですか?

38free:2005/05/21(土) 13:19:58
家畜商の免許がないと、馬を買ったり売ったりできないのですか?

39法務局にいます:2005/05/30(月) 22:49:29
こちらを見るのが遅くなってしまったことを先ずはお詫びいたします。

>>37
先ずはそのサイトのリンクと、その書き込みをこちらにコピーで貼り付け
して頂けませんか。そのサイトの管理人さんは誤って理解している可能性
があります。現在の法人数が20ということ自体が誤っているのですよ。

>>38
食肉としての馬を売買するのは誰でも出来ますが、競走馬としての馬を売
買するのは、馬主か家畜商にしかその資格はありません、但し馬主の代理
人として調教師に購入が認められています。これが国内の規定です。
なお、海外ではそういった規定の緩い国や無い国も多いのが現実で、欧米
だと調教師が競走馬を売買するのは合法とされている国は多いようです。

40愛馬会及びクラブ法人が犯した信頼を裏切る行為 10:2005/05/31(火) 21:46:27
某クラブ

会員に対しては中央登録期間が基準に満たないため見舞金は出ませんとアナ
ウンスしその分をクラブでしか使えない「補償」という形で会員に配当し、
実際は馬名登録を基準に達するまで抹消せず、基準に達した時点で抹消し、
見舞金をきっちりとクラブor牧場が受け取っていたとすればこれはじゅう
ぶん「会員に対する信頼を裏切る行為」ですよね。

もちろん基準に達するまでの維持費もかかるわけですし、必ずしも会員が
損をするということではないかもしれませんが、見舞金だと現金で配当さ
れるわけですし、額面では同じでも現金と補償では会員によってはその価
値がかなりかわってくると思うのですが。

41愛馬会及びクラブ法人が犯した信頼を裏切る行為 10:2005/05/31(火) 21:50:02
2ch競馬板2 一口馬主18の関連書き込みより

695 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。 :2005/05/30(月) 14:48:41 ID:FtcwpwF9
ホースメンさん、ここ見てる?
某クラブで配当金着服疑惑があるんだけど
こういうのってどこに相談していいか知ってたら教えてください。

697 :ホースメンクラブ(京都) :2005/05/31(火) 01:11:45 ID:1ZhtOs/F
>>695
もう少し具体的に書いて頂かないと、法律違反なのか、貴方が入会
なさっているクラブ側が規約に照らし合わせても契約違反行為をして
いるのかが見えて来ません。

事実がどちらなのか明白でないと、役所は当事者間で解決してくださ
いと対応します。

貴方が毎月の支払いをきちんとしているのにも拘らず今月入金される
賞金が未配当というなら、クラブ側の契約不履行になりますが、クラ
ブによっては3ヵ月に一回しか配当しない規約であったり、見舞金を
引退時まで全て預り金として処理する規約であったりします。

42ホースメンクラブ(京都):2005/06/01(水) 12:47:00
読ませて頂きました。私の見解は今夜書き込みに参ります。

43ホースメンクラブ(京都):2005/06/01(水) 23:46:22
>某クラブさん

 詳細な説明有難うございます。
 まずお願いしたいのは事実の確認を一つづつ確実に行うという事です。

1.馬名登録日はいつか?
2.馬名抹消日はいつか?
3.クラブ法人は見舞金の申請を中央競馬馬主相互会に対して行ったのか、
行ったのであれば申請日と見舞金の受取日は?

これらの事をクラブに教えてくれるように直接求めてはどうでしょうか。
それに対してクラブからの説明がうやむやであれば誠意のなさを広言して
もなんら問題が無いと思います。

44ホースメンクラブ(京都):2005/06/01(水) 23:58:38
>会員に対しては中央登録期間が基準に満たないため見舞金は出ませんと
>アナウンスしその分をクラブでしか使えない「補償」という形で会員に
>配当し、実際は馬名登録を基準に達するまで抹消せず、基準に達した時
>点で抹消し、見舞金をきっちりとクラブor牧場が受け取っていたとすれ
>ばこれはじゅうぶん「会員に対する信頼を裏切る行為」ですよね。

貴方の推測が事実であるかどうかの確認を先ずはお願いいたします。事実
であれば私も協力させて頂きますが、JRAの事務所は水曜日と木曜日し
か対応してくれないという現実があります。農林水産省だと平日なら幾ら
でも対応してくれますが。

>もちろん基準に達するまでの維持費もかかるわけですし、必ずしも会員が
>損をするということではないかもしれませんが、見舞金だと現金で配当さ
>れるわけですし、額面では同じでも現金と補償では会員によってはその価
>値がかなりかわってくると思うのですが。

 確かに、その馬の引退と共に退会するつもりでいた会員にとっては、先の
推測が事実であれば、なるべく多くの現金を欲しいところですよね。
 貴方の書き込みが真実であれば、そういったクラブには入りたく無いとい
うのが人情だと思いますので、確認行為が終わった後に実名を晒すのが公共
の利益になろうかと思います。それと、アナウンスの書面をどこかの画像を
貼れる掲示板にでも発表して頂けませんか。ご検討お願いします。

45某クラブ:2005/06/02(木) 12:09:58
ホースメンさんありがとうございます。
まず>>43について
1.馬名登録日はいつか?2004.06.10
2.馬名抹消日はいつか?2004.09.15
3.クラブ法人は見舞金の申請を中央競馬馬主相互会に対して行ったのか、
行ったのであれば申請日と見舞金の受取日は?
これに関してはまだ今の時点ではわかりません。

ちなみにこの馬は6/20.6/27のレースに出走し
どちらも二桁着順で(6/27はタイムオーバー)
「7/2に現役登録抹消した」とクラブからのアナウンスがあり
その際に見舞金が出ない旨通知がありました。
(アナウンスの書類は全て手元にありません、申し訳ありません)

しかし実際はJRA−VANによると馬名抹消日は9/15。
「馬名登録が3ヶ月に満たないため見舞金がでない」馬が
抹消日を見ると「馬名登録3ヶ月経過しているので見舞金がでる」馬に
なっているんです。

見舞金云々以前にクラブが「抹消した」と言う日と
実際の抹消日が違うことについて、そもそもクラブの対応は
おかしいといわざるを得ないと思います。

なぜ嘘をついたのか、嘘をつく必要があったのか。

どう考えても納得できないのです。

46ホースメンクラブ(京都):2005/06/03(金) 23:59:28
>某クラブさん
 抹消に関しての書面を再度入手して読み返してはどうでしょうか。
私には貴方が書面内に書かれている重要なことを勘違いか読み落として
いるような気がしてなりません。クラブへの直接の問い合わせはまだし
ておられないようにも見受けられるのですが、この点はいかがでしょう
か。貴方の直接の問い合わせが真実を明確にするでしょうし、そこでの
対応がうやむやであれば貴方と同調する方も多いと思えます。

 それと、登録抹消の手続きは馬主がJRAに対して直接行うことは稀
で、大抵の場合は調教師経由で書類は提出されます。調教師が書類を寝
かして、時間稼ぎをしていた可能性があります。
 馬主が見舞金をもらえるようにするためにそうしていたのか、別の理
由があったのか、これも貴方自身がクラブに問い合わせるしかありませ
ん。ネットの中だけで推測を膨らませていても問題は解決しないと思い
ますよ。

 ところで、この馬の名前は教えて頂けないのでしょうか。クラブによ
っては、見舞金を渡さない替わりに無料代替馬提供というクラブもあっ
たりするので、私にはそちらへの連想が働いています。

47good:2005/06/04(土) 21:12:12
>>39
先ずはそのサイトのリンクと、その書き込みをこちらにコピーで貼り付け
して頂けませんか。そのサイトの管理人さんは誤って理解している可能性
があります。現在の法人数が20ということ自体が誤っているのですよ。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ということだったので、そのサイトから引っ張ってきました。
おそらく、法務局にいます さん もご存知のウィキペディアです。
ウィキペディアで、一口馬主と検索すると次のように出てきます。



一口馬主
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
一口馬主(ひとくちうまぬし、ひとくちばぬし)とは、競走馬の購入費、維持費といった経費を小口に分割し商品ファンド法に基づいて競走馬に投資する会員のこと。馬主登録されていない人が競走馬に投資するという形で間接的に馬主となるシステムである。日本全国で約5万人程が参加している。




[編集]
一口馬主のシステム
基本的に各クラブは、愛馬会法人と、クラブ(馬主)法人の二つに分かれており、この二つの法人は、金融庁と農林水産省による、商品投資販売業者の許可番号を持っている。このうち、実際に会員を募集しているのは愛馬会法人で、この法人はJRAの馬主登録をしていない。代わりに馬主登録しているクラブ法人に馬を「現物出資」するという形をとり、クラブ法人は「現物出資」された馬の成績に応じて賞金を「配当」として、愛馬会法人に還元し、愛馬会法人は、さらにそれを会員に分配するというのが一口馬主のしくみである。

クラブによってばらつきはあるが、一般的に1頭の馬を数十〜数百口に分けて出資者を募る。馬の値段は中央競馬の場合1000万円以上になることが通常であるので、およそ1口あたり数万〜100万円となる。出資者はこの馬代金のほかにその馬の厩舎や牧場における経費を口数に応じて支払う。また、各クラブに対して会費を納める必要がある。

なお、一口馬主の会員は馬主でないため、馬主の持つ権利は有しない。ただし、2004年より1クラブ5人まで口取りの写真に参加することが許されるようになった。




[編集]
一口馬主の歴史
かつては共同馬主という形で馬を所有することがあったが、1971年に競馬法で名義貸しの禁止が明文化されると、いくつかの共同馬主が解散を余儀なくされた。しかしこれに対して1975年、共有馬クラブのひとつであった友駿ホースクラブが商法535条から542条に規定する「匿名組合」をクラブに適用することを考案し、内閣法制局と農林省に報告することにより共有馬クラブとして認可された。これ以降、同様の方式を取って撤退していた共有馬クラブも再登録を行うようになり、1988年ころから起きた競馬ブームに一役買うこととなった。

2005年現在、一口馬主のクラブの数は最大20に固定されており、既存クラブの解散がない限り新規参入は出来ない状況にある。




[編集]
一口馬主クラブの一覧
()内は馬主登録のあるクラブ法人である。

社台ダイナースサラブレッドクラブ(社台レースホース)
サンデーサラブレッドクラブ(サンデーレーシング)
ラフィアンターフマンクラブ(サラブレッドクラブ・ラフィアン)
荻伏牧場オーナーズ(荻伏牧場レーシング・クラブ)
JOYサラブレッドクラブ(ジョイ・レースホース)
グリーンファーム愛馬会(グリーンファーム)
友駿ホースクラブ愛馬会(友駿ホースクラブ)
ゴールドホースクラブ(ゴールドレーシング)
ウインレーシングクラブ(ウイン)
シルクホースクラブ(シルク)
ユニオンオーナーズクラブ(ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン)
キャロットクラブ(キャロットファーム)
ローレルクラブ(ローレルレーシング)
ユーワホースクラブ(ユーワ)
サウスニアレースホースクラブ(サウスアニア)
大樹レーシングクラブ(大樹ファーム)
エプソム愛馬会(ジャパン・ホースマン・クラブ)
ロードサラブレッドオーナーズ(ロードホースクラブ)
ターファイトクラブ(ターフ・スポート)
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%8F%A3%E9%A6%AC%E4%B8%BB" より作成
カテゴリ: 競馬

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
どうでしょうか?
これを読む限り、新規参入は、できないような感じがします。
新規参入ができることを願っている私にとっては、かなりびっくりしています。
実際はどうなのか教えてください。

48法務局にいます:2005/06/05(日) 09:56:53
>>47goodさん
上の楽天ブックスからでも行けますが、本の案内への直リンクです。
「JRA・ディープインパクト」
http://books.rakuten.co.jp/afa8/NS/CSfLastGenGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=1555238&rbx=X

この本の中で馬主免許に関して20ページに渡るインタビューがあります。
馬主免許に限らず、組織としてのJRAの考え方を学ぶこともできます。
内容が堅い部分が多いのですが、最初の一章と二章を読んで全体の流れ
が掴めたら、読みたいところに先に進んで、後から関心を持った部分を
読み足すという進め方が良いかと思います。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』は私もたまには目を
通しているサイトですが、一口馬主に関してはこのような記述だったの
ですね。

それと現存するクラブ数20というのはこの部分のことを指してますか?
>2005年現在、一口馬主のクラブの数は最大20に固定されており、既存
>クラブの解散がない限り新規参入は出来ない状況にある。

現存するクラブ数は19。それと、この数字に関する事は上記の本に詳細
に書かれています。買ってでも読む価値のある一冊ですよ。

49某クラブ:2005/06/06(月) 10:42:04
馬名はラブメーカーです。
一口馬主掲示板の方でも少し話題にあがったことがあります。

http://jbbs.livedoor.jp/sports/15291/storage/1087048284.html
の283.286.287
http://jbbs.livedoor.jp/sports/15291/storage/1091866150.html
の191-197.216.223

です。

50go-went-gone:2005/06/06(月) 20:28:11
生産牧場や、育成牧場の経営者が、馬主になることはできるのですか?


私なりに調べてみたところ、

競馬法施行規則
第十五条(登録の拒否)の八には
中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
となっています。
つまり、
調教師、騎手、厩務員、調教助手ということなのでしょうか?
競走馬の飼養=厩務員と考えていいのか
競走馬の飼養=育成牧場、生産牧場なのかが分かりません。

あと、JRA職員や、NARの騎手、調教師などは、どうなのですか?
どうなのかわかりませんか?

51ホースメンクラブ(京都):2005/06/06(月) 21:06:23
>某クラブさん
クラブへの問い合わせはしていますか?やはりしておられないようです
ね。ご自身の利益に関することなので、先ずは貴方が動かなければ私が動
くのは他のラヴメーカー会員にとって余計なお世話になってしまいます。
 クローバークラブ事件でも、当事者である会員の動きが悪く、JRAと
しては情報を私が提供していても大儀名分が立たずに動きようがなかった
時期がありました。それこそ、ネットの中だけで騒がれてもイタズラ書き
なのか真実なのか判断の付けようが無いとまでJRAの担当課、農林水産
省の担当官が言ってもいたのです。
 貴方が先ずはクラブに見舞金に関して質問し、納得できなければ抗議し
たうえで次のステップに進まれてはいかがでしょうか。
 一口馬主掲示板の内容から行くと会員さんが疑念を持たれるのは当然の
ことだと思うのですが、引退時に会員に送った文書が用意できないようで
は、役所も対応は難しいかと思われます。某クラブに引退時の文書の再発
行を求めるのも一つの手段かと思うのですが、どうでしょうか。

52<削除>:<削除>
<削除>

53法務局にいます:2005/06/07(火) 23:06:41
>>50
>生産牧場や、育成牧場の経営者が、馬主になることはできるのですか?

 競馬新聞の馬主欄を読んでいればここで質問するような内容ではないよう。

>競馬法施行規則第十五条(登録の拒否)の八には
>中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
>となっています。つまり、
>調教師、騎手、厩務員、調教助手ということなのでしょうか?
>競走馬の飼養=厩務員と考えていいのか
>競走馬の飼養=育成牧場、生産牧場なのかが分かりません。

 競馬法に基づく競馬開催における直接の利害関係者は馬主になれないという
意味です。ですから、生産者や育成牧場の社長が馬主になるのは珍しくありま
せん。
 それと、法律には準用というものがあり、中央競馬の調教師等は中央の馬主
にはなれませんし、これの準用で地方競馬の馬主にもなれません。

>>47
本を読んだら感想など頂きたいです。

54法務局にいます:2005/06/23(木) 22:20:52
>>47>>50
質問は終了ですか。

55法務局にいます:2005/08/12(金) 00:14:07
結構なアクセス数。00009405

広告以外は削除していません。

56該当馬非出資会員:2005/08/18(木) 09:58:07
ターファイトでまた会員には引退とアナウンスされた馬が何ヵ月も登録抹消されないということが起きていますね。
クラブの規約には中央登録を抹消することで出資契約終了させるとあるのに
理由がどうあれ登録を抹消せずに出資契約のみを終了させることは出資法などに違反する行為ではないのでしょうか。

57法務局にいます:2005/08/27(土) 01:13:50
>>56
掲示板は読んでいたのですが、今週は多忙であったため、書き込みが
遅くなってしまいました。

以下の部分ですが、違法行為とはなりません。

>登録を抹消せずに出資契約のみを終了させることは出資法などに違反す
>る行為ではないのでしょうか。

現役馬に対しては所有権が既に会員にはなく、競走への出走により獲得
した賞金や見舞金や売却代金などの配当を受益する権利しか無いという考
え方が各クラブの規約にも盛り込まれている訳ですが、最終的な処分はク
ラブ法人に現物出資した以降は一任することにもなっているので、スター
エルドラードみたいなことも合法ではある訳です。
 今回の件は合法ではあるが、クラブから丁寧な説明があっても良いので
はなかろうかと思うのですが、第三者に転売したという事でもないのであ
れば、説明を当該馬の出資会員のみに行ったとしても道義的にも問題はな
かろうかと思います。以上が法律的な見地からの判断です。

>ホースメン氏
 なかなか出て来られないので私が代わりに返答しましたが、こちらでよ
ろしいですかな。

58ななし:2005/08/31(水) 16:40:12
ターファイトがそういうことをやるのは常習のようですね

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/15291/1125163943/86

59ホースメンクラブ(京都):2005/09/29(木) 19:59:34
>>57
代弁ありがトン。先週まで超多忙でした。これからは少し時間取れる鴨。

>>58
牧場が自分の負担で養えば一ヶ月最低の8万円で養えるかな。
 しかし、ビジネスとして預かるならば、ほとんど舎飼いにして、運動
不足のために飼い葉控えめにしたとしても20万円にはなるかと。こうい
った場合、見舞金をもらえなくても補償を厚めに出せば会員としては差
し引き得な方が多いのが現実かな。ただし、退会予定であれば、その方
は預託料の負担してでも、見舞金もらえるまで解約には応じないと主張
するのも一つの方法かと。
 しかし、規約上はクラブ法人から解約された場合には愛馬会員はそれ
に従わなければならないという現実もある。これから先はクラブが会員
の要望に対してどれだけ誠意を持って対応するのかどうかの問題かと。
見舞金もらえなくても厚い補償の方を喜ぶ会員が多いだろうから、大き
な問題になっていないのではないかな。
 クローバーみたく大半が激怒していたのとは状況が違いますよ。

 返答遅くなってスミマセンでした。

62コイチ:2006/02/17(金) 11:57:22
>>58
ホースメンクラブ様。先日は予想クラブの勧誘と勘違いし自分のHPから削除してしまった事深くお詫び申し上げます。失礼な振舞をしながら申し訳ないのですが、もし良かったら色々教えて頂けませんか?知っての事と思いますが今、某クラブに深い不信感を抱いている一人です。

63ホースメンクラブ(京都):2006/02/19(日) 13:37:34
>法務局にいますサン
 数回だけ私信に近いかもしれないやり取りをご容赦あれ。

>コイチさん
 コイチさんの臨時掲示板は拝見しておりますが、書き込みしたことは
全くありません。メールを土曜日に出しておりますので、そちらの返答
をお願いいたします。
 私でよければ持っている情報を提供したいと思います。

64ナナシシチー:2006/07/31(月) 23:34:22
税金問題に直接の書き込みは無し。
 ここの管理人は税金に関しての知識は低くそうだ。

66ななし:2006/10/29(日) 20:00:13
>>65
出会い系のリンクかよ。
みんなはるなよ。

67法務局にいます:2007/02/13(火) 19:58:53
平成19年1月にJRAのホームページも大幅にリニューアルされました。
それに伴い、既存のリンクの手直しをいたしました。

68ななし:2007/08/02(木) 00:03:41
ttp://sports.nikkei.co.jp/keiba/column.cfm

69法務局にいます:2007/12/04(火) 00:18:42
平成19年9月30日付けで、クラブ法人及び愛馬会の監督官庁が金融庁に
変更されました。

担当部署は以下のとおり。

監督局証券課第二種金融商品取引業係。
電話03-3506-6000 内線不明

金融商品取引業者向けの総合的監督方針
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin.pdf

上記ファィルの大見出し以下に関連文書あり。
Ⅰ.基本的考え方
Ⅱ.金融商品取引業者等の監督に係る事務処理上の留意点
Ⅲ.監督上の評価項目と諸手続(共通編)
Ⅴ.監督上の評価項目と諸手続(第二種金融商品取引業)

詳しくはこれから当たってみたい。

701:2008/01/17(木) 23:53:25
内線2664or2604 要確認

71ひろし:2008/07/10(木) 13:29:22
ご存知の方、よろしければ教えて下さい。

沢山の一口馬主の仲間達が、クラブの運営について不安をもっています。

それを受けて、運営内容や商品ファンドの内容について勉強も始めているところです。

クラブの財務諸表などはデータバンクでは見つけることができましたが、他に開示されているのでしょうか。

また開示する義務・責任はあるのでしょうか。

素人が首を突っ込むことではないと思いますが、
クラブが良くなることにより一口馬主の仲間達が、少しでも気持ちよく参加することにより
競走馬たちの環境が良くなることを願っています。

どうぞよろしくお願いします。

72ななし:2008/10/18(土) 14:50:50
>>71
ここにある幾つかのスレッド読めば結論出ていそうなものだが、誰もレスしてい
ないから、どうしたかな。

73ななし:2008/10/19(日) 10:47:37
返答が遅くなって申し訳ない。

法人側に開示の義務はあります。法的な根拠は

商品投資に係る事業の規制に関する法律第20条です
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/10762/1068893402/l50

上記の法律や政令は下の方に沈んでいますが、そちらを一読してください。
なお、金融商品取引法が成立しており、一口馬主もその法律で管理される
形になっていますので、不明な点は金融庁に問い合わせするのがベストで
しょう。なお、一口馬主と言っても判らない場合は「競走馬のクラブ法人」
と言いなおした方が良いでしょう。

74臨店検査中の検査対象先で検索すると:2009/11/30(月) 02:15:37
今日の監査と行政処分
http://www.tanoken.net/kansa/index.cgi?page=1&mode=archive&month=200911

75:2011/01/22(土) 21:34:24
大樹レーシングクラブ
http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kinyu/4932syobun190629.pdf

76:2011/01/22(土) 21:37:10
平成19 年6 月29 日
農林水産省
関東財務局

商品投資販売業者に対する行政処分について

東京都品川区所在の株式会社大樹レーシングクラブは、商品投資に係
る事業の規制に関する法律( 平成3 年法第6 6 号。以下「法」とい
う。) に基づき、金融庁長官及び農林水産大臣の許可を受け、競走用馬
を対象とする商品投資販売業( 愛馬会) を行っている。
同社について、農林水産省及び関東財務局が立入検査並びに報告徴収
を実施したところ、その業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実
があると認められることから、本日、同社に対して、法第2 7 条の規定
に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。

1 . 処分の内容
商品投資に係る投資者の利益の保護を図るため、次のとおり業務の運
営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。
① 賞金や維持会費等の預り金について、金融機関への預託又はこれに
準ずる方法により適切に管理を行うこと。
② 運用資産、預託資産等に係る区分経理及び管理を適切に行うための
体制整備を行うこと。
③ 商品投資販売業の公正かつ適正な運営を確保するため、役職員の法
令等遵守の徹底と法令等遵守態勢を確立すること。
④ 上記① から③ に係る事項に関して、具体策及び実施時期を明記した
業務改善計画を平成1 9 年7 月1 3 日( 金) までに提出し、以後、改
善計画の実施完了までの間、その実施状況を毎月報告すること。
2 . 処分の原因となった事実
① 顧客から受領した維持会費を有限会社大樹ファーム( クラブ法人)
へ支払うことなく、賞金配当等のために流用していたこと。
② 運用資産、預託資産等に係る区分経理及び管理を適切に行うための
体制整備がなされていないこと。

【問い合わせ先】
農林水産省総合食料局商品取引監理官
電話 0 3 - 3 5 0 2 - 2 1 2 6
商品投資事業班 山田(啓) 井田
関東財務局理財部金融監督第5 課
電話 0 4 8 - 6 0 0 - 1 1 5 2
村上 持齋

77:2011/01/22(土) 21:39:00
〔株式会社大樹レーシングクラブの概要〕
代 表 者 代表取締役 大 茺 民 郎
所 在 地 東京都品川区南品川二丁目4 番5 号 N A ビル3 階
許 可 番 号 金農( 3 ) 第2 8 号
資 本 金 7 9 , 9 0 0 千円
業 務 内 容 競走用馬投資販売業( 愛馬会)

7878:2011/05/03(火) 09:31:09
一口馬主と税金
http://www.umadb.com/tax/

79ななし:2016/05/04(水) 16:03:43
補償制度が何年も経過し、会員もかなり入れ替わったと思うのだが。

過去にはこんな弁護士さんもいたようで。

http://www.gifugodo.jp/blog/?date=20140217

2014-02-17 一口馬主と金融商品取引法

・ 私こと大澤は、競馬が大好きで毎週のように馬券を購入しているのですが、一口馬主でもあります。

これを言うと、すごい!競走馬を所有してるの!?とカンチガイされること
がよくあります。「馬主」というセレブ感溢れる響きが、馬主の前について
いる「一口」って何?という疑問を上回ってしまうせいでしょうか。しかし
、一口馬主は、正確には競馬法に言う「馬主」ではありません。

では何なのかと申しますと、一口馬主は競走馬ファンドに出資している人の
ことを言います。

愛馬会法人が、一口数万円〜数百万円で競走馬に対する出資を募ります。競
走馬たちは各々価格が異なりますので、一口の募集価格も違っていて、たと
えば4000万円の馬を400口募集する場合は一口当たり10万円になり
ますし、1億2000万円の馬を40口募集するならば一口300万円にな
ります。

私たちは募集されているそれらの競走馬を選んで、一口〜数口出資します。
そして、募集された競走馬たちは、馬主資格のない愛馬会法人から馬主資格
のあるクラブ法人に出資され(匿名組合契約という形をとっています。)、
クラブ法人が法人馬主として中央競馬又は地方競馬でそれらの馬を走らせま
す。その結果得られた賞金や手当等は、諸経費を差し引いてクラブ法人から
愛馬会法人に分配され、愛馬会法人は出資口数に応じて各出資者に配当する
という形で「運用」がされています。

なんだか難しく聞こえますが、要するに、投資信託などと同じような仕組み
で、出資の対象が競走馬というだけのことです。

こういった複数の投資家からの拠出金をまとめて、特定の主体が運用すると
いう形の投資も、投資家保護などの観点から、金融商品取引法の適用を受け
ます。

そもそも金融商品取引法は、金融取引の公正確保や投資家保護などの目的で
有価証券取引とデリバティブ取引とを規制しています。競走馬ファンドのよ
うな取引は、いずれの取引イメージからも遠いのですが、金融商品取引法2
条2項5号により「みなし有価証券」として同法の対象とされているのです。


でも、一口馬主に関してファンドとか金融商品などと言われると、私はもの
すごく違和感をもちます。

一般的に、投資をするということは、損失は覚悟しつつも財産を増やそうと
考えているということですよね。

けれども、私を含めて一口馬主をしている人たちの中で、儲けようと考えて
出資している方はどれほどいるのでしょうか。

一口馬主は儲からないと言われています。もちろん儲かれば御の字ですが、
それ以上に競走馬に出資する人たちは、賞金よりも自分の出資馬がどれだけ
活躍できるかが楽しみなのではないかと思います。私などは、出資すれば、
デビューまでこぎつけられるかとか、レースがどうだとか、出資馬がまるで
自分の所有馬かのように一喜一憂できるので、あまり配当のことは念頭にな
いのですね。

また、他の商品ファンド(アイドルファンドやワインファンドなど)のこと
はよくわかりませんが、競走馬の場合は血統や生年月日、生産者・育成者、
預託先厩舎などを明らかにして、募集馬の映像(DVD)をつけて募集するくら
いですから、金融商品取引法による販売規制にどこまでの効果があるのかと
思わないでもありません。

とはいっても、契約の中身や賞金等の分配等に関してごまかされては困るの
で、書面交付義務や適合性の原則など、規制がなされたほうがいい部分もあ
るのですが…。

80ななし:2016/05/04(水) 16:10:34
続き

http://www.gifugodo.jp/blog/?date=20140226

2014-02-26 損失補てんは違法です?

・ 競走馬ファンドには、少し前まで特別割引制度というものがありました。

とあるファンドの特別割引制度は、ざっくり申しますと、出資馬が未出走又は
未勝利のまま引退した場合に、新たに別の馬に出資する際、出資額のうち回収
できなかった分を特別割引額として適用してくれるというものです。回収でき
なかった不足額分を、新たな出資金と相殺し支払わなくてよいということにす
るので、事実上損失が填補されたような形になります。

しかし、この特別割引制度、損失補てんにあたる(金融商品取引法39条)と
金融庁から指導がされてしまいました。

この指導を見た時、特別割引制度も損失補てんなのかぁとうっかり思ってしま
いました。 私としては、競走馬ファンドへの出資が「金融商品」という意識
がほとんどなく、特別割引制度についても意識していなかったからです(と言
い訳をしておきます。)。

とにもかくにも、特別割引制度が損失補てんにあたると指導されてしまった以
上、強気に特別割引制度を続けるファンドはありません。一斉廃止です。

しかし、この制度の廃止は、私のように一口馬主なんて儲からないと決め込ん
で、馬を所有している気分になって楽しんでいる人たちにとってはさしたる問
題ではないかもしれませんが、一口が高額な競走馬に出資している方や今後高
額な馬に出資しようと考えている方、特別割引制度に慣れている方にとっては
無視できないものだと思います。

また、特別割引制度は、上記のような条件に該当する出資者であれば誰でも適
用されるものでしたので、この点で規制されることは、金融商品取引法が投資
家保護という目的を掲げているからこそ、納得できない方も多いだろうと思い
ます。

そもそも損失補てんの禁止は、不公正な損失補てんが市場の価格形成機能を歪
めるとか、一部の顧客にのみ行われて不公平であるなどの理由で規定されてい
ます。

しかし、競走馬ファンドにおける特別割引制度は、別に募集馬の価格形成機能
を歪めることもありませんし、出資対象が競走馬である以上、何か事故が起こ
ったり病気になったりで出走できないまま引退する可能性はどの競走馬にもあ
って、出資者間の条件はその意味では同じですし、条件に該当すれば誰でも適
用されますので、不公平感もありません。

また、一口馬主はただでさえ儲からないので、特別割引制度が廃止されること
はただ損失が増加するにすぎず、出資者からすると投資家保護どころか投資家
いじめにしか思えないのです。

私のこうした意見は競馬ファンの一意見にすぎません。私はそういったことを
意識せずに一口馬主をやっているのですが、こんなところにも規制法が入り込
んでいるんだなと少々複雑な気持ちにならざるを得ません。

811:2020/01/25(土) 01:00:27
ニューワールドレーシングクラブ

馬主ニュースにも書かれているように、未出走で終わった馬の出資代金の
一部を返金したようだ。

821:2020/07/16(木) 12:47:44
>>81
現在は京都サラブレッドクラブとなり、代表者も変更。

83kyoto:2022/03/19(土) 20:03:58
twitter on nisemono

85ホースメンクラブ(京都):2023/05/10(水) 10:01:11
ここ2年ほどtwitterで私の名前を騙っている人物がおりますが、
別人です。

虚偽の書き込みをtwitterでしている可能性が有りますので、ご注意ください。


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