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53法務局にいます:2005/06/07(火) 23:06:41
>>50
>生産牧場や、育成牧場の経営者が、馬主になることはできるのですか?

 競馬新聞の馬主欄を読んでいればここで質問するような内容ではないよう。

>競馬法施行規則第十五条(登録の拒否)の八には
>中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
>となっています。つまり、
>調教師、騎手、厩務員、調教助手ということなのでしょうか?
>競走馬の飼養=厩務員と考えていいのか
>競走馬の飼養=育成牧場、生産牧場なのかが分かりません。

 競馬法に基づく競馬開催における直接の利害関係者は馬主になれないという
意味です。ですから、生産者や育成牧場の社長が馬主になるのは珍しくありま
せん。
 それと、法律には準用というものがあり、中央競馬の調教師等は中央の馬主
にはなれませんし、これの準用で地方競馬の馬主にもなれません。

>>47
本を読んだら感想など頂きたいです。


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