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意見交換はこちらで

1名無しはだめよ:2004/01/21(水) 20:19
この掲示板への書き込みはこちらへどうぞ。

2法務局にいます:2004/08/01(日) 18:11
掲示板の名称を変更しました。「法務局にいます」では解りづらいの
で、今回の掲示板名にしてみました。もう少し解りやすい表現があり
ましたら、こちらにどうぞ。

3法務局にいます:2004/08/09(月) 22:58
一口馬主なびけーたぁ
http://navi.cside.ne.jp

上記に登録いたしました。

4たまには法務局に行く:2004/10/05(火) 23:38
賞金から控除されるもの
1 源泉税
2 厩舎への進上金(賞金の20%、障害競走の場合は22%)
3 クラブ手数料2%(重賞競走の場合は4%)
4 消費税
●6月より消費税が控除されます
 関係省庁の指導により、本年6月からは所属馬が引退時に売却されたり、繁殖牝馬として買い戻された場合、売却・買い戻し代金から消費税分を控除した上で、出資された皆様に分配させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。
 なお、この際の消費税は下記のとおり算出させていただきます。

消費税の算出方法
  売却代金、または買い戻し代金×5/105
  −−1円未満は切り捨て

賞金にも」消費税の控除があるが、いかがなものかご意見承りたし。
税法に詳しい人、教えてくだされ

5法務局にいます:2004/10/11(月) 10:58
>>4
書き込み拝見しました。
 消費税の控除のどういった部分に意見を求められているのでしょうか、
もう少し詳しく書いて頂けないでしょうか。

6たまには法務局に行くが税務署には行かない:2004/10/16(土) 15:35
某クラブ規約(一部)
クラブ法人は日本中央競馬会等から支払われた金額(①進上金、②源泉徴収所得税を控除)から
以下の項目より③消費税、④クラブ法人手数料(支払われた賞金の2%、重賞競争のときは4%)、
⑤クラブ法人特別営業経費を控除して愛馬会法人に支払います。愛馬会法人は出資割合に応じて
顧客に分配しますとあります。
そして消費税の計算式
当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から以下の計算方法により控除されます。
消費税の計算式
(賞金−源泉所得税−進上金−クラブ法人営業手数料)×5/105
と消費税名目で賞金配当から控除されています。
多くのクラブは消費税を控除されないので何か違和感があります。
JRAからの賞金は消費税の課税対象なのでしょうか?
該当するならば消費税を控除していないクラブは・・・??
 消費税を納めていないことになります。脱税している????ことにならないか?

該当しないなら控除しているクラブは??? 
 消費税名目で顧客より不当に賞金の一部を掠めとっていることになります。
そして消費税を益金にしているのではないかと疑問がわきました。
なお、上記4は引退時の売却代金精算時にも消費税を控除しますとのことです。

皆さんが誰しも知っている大手のクラブが消費税を控除しているとのことなんで、
ちょっと気になり書き込みました。

7法務局にいます:2004/10/19(火) 00:59
>多くのクラブは消費税を控除されないので何か違和感があります。

消費税控除しているクラブは幾つでもありますよ。シルクとかシチー
とか。大樹とか。

>JRAからの賞金は消費税の課税対象なのでしょうか?

消費税が施行された時に、その分だけ賞金手当が上がりました。つま
り課税対象です。

>該当するならば消費税を控除していないクラブは・・・??
>消費税を納めていないことになります。脱税している????ことに
>ならないか?

益税と呼ばれるものですね。零細規模の個人商店ならば合法です。法
人ならば預った消費税を納めるべきと考える税務署と、賞金配当を受
け取る出資者に納税義務が発生するという税務署と、双方存在してい
るようです。
後者の場合、益税となってしまいますが、会員の所まで徴収には普通
はこないでしょう。会員にとっては実入りの多いこっちが得ですが、
同じ論理で帰結が会員からの徴収を愛馬会が代わりに行うという事も
ありますよ。

>該当しないなら控除しているクラブは??? 
>消費税名目で顧客より不当に賞金の一部を掠めとっていることになり
>ます。そして消費税を益金にしているのではないかと疑問がわきまし
>た。

最初に書いて有るとおり課税対象なので、クラブ法人か会員に納税
義務はあります。

8法務局にいます:2004/10/19(火) 01:03
一口馬主専科・配当シュミレーター
http://homepage1.nifty.com/Echigo-ya/sim.html

いろいろ試してみてください。消費税かかるクラブの方が多いことに
気が付きますよ。

9今度税務署に行って見ます:2004/10/19(火) 22:06
ありがとうございます。
消費税がかかるという事実はわかりましたが、法的根拠については疑問ですので税務署やら金融庁などに確認したいと思います。
ご丁寧なお返事痛み入ります。大変参考になりました。
何も知らないまま、税務署にいって聞くよりも多少予備知識を持って話を聞きにいったほうがいいかと思い、投稿しました。
親切なレス大変感謝しております。

10法務局にいます:2004/10/20(水) 19:47
00004442

11法務局にいます:2004/10/20(水) 19:54
商品を法人が売買した時(役務の提供も含む)に顧客から消費税を
預かって、後日納税する訳ですから、賞金を受け取る側にも納税の
義務があって当然ですよ。ただし、先にも書きましたように、それ
を会員が負担すべきものとしている愛馬会が多いということです。

それと、消費税に関しては税理士さんが開設しているページを検索
してみてはいかがでしょうか。なにか発見できるかもしれませんよ。

12今度税務署に行って見ます:2004/10/21(木) 23:23
>>消費税が施行された時に、その分だけ賞金手当が上がりました。つま
り課税対象です。

そもそも論として賞金が消費税の対象なのか?ついて
消費税法、通達等をチェックして見ます。
賞金が役務の対価なんでしょうか?

そもそも論として源泉徴収される所得に対して消費税が課税されることについて理屈が成り立たないのでは?
訴訟を起こせば確定するのでしょうが、ばかばかしくて

13今度税務署に行って見ます:2004/10/23(土) 14:03
>>11
賞金は商品なんでしょうか?

14法務局にいます:2004/10/25(月) 11:38
>>13
JRAから給付される賞金は役務の提供に対する対価の支払いとなり
ます。スポーツジムの使用料に消費税がかかるのと同様です。

15法務局にいます:2004/10/25(月) 11:45
税務署はご存知の通り月曜日から金曜日まで問い合わせに応じてくれ
ますし、JRAは開催日を避けて代休者が少ない水曜日か木曜日に問
い合わせしてみたらどうでしょう。前者は税務相談の窓口があります
が、後者の場合は財務課あたりが対応するのか、馬主登録課が対応す
るのかは不明ですけども。
直接問い合わせした方が、貴方にとって解りやすい説明をしてもらえ
ると思いますよ。

ところで、本掲示板へのコンテンツに対する意見などを書いて頂ける
と助かります。それと、貴方が入会しておられるクラブはひとつでし
ょうか?

16感謝感激:2004/10/25(月) 22:52
いろいろとお付き合いいただきありがとうございます。
一時所得(事業所得?)として所得税(個人の場合)が課税されるのに?
という素朴な疑問から、知っている人がいるならば・・・と思い書き込みました。
税務署が常に正しいとは言い切れないことを知っているので、確認してみようと思います。

また余談ですが、その理論だと馬券の配当はどうなるのでしょうね?
またまた疑問が浮かんできます。確か馬券の払い戻しは一時所得になるので
本来は申告しなくちゃならないものと聞いたことはありますが・・・
一口の配当と馬券は同じような課税体系だと勝手に思い込んでいましたので、
広く意見を聞いてみようと思いここに書き込みさせていただきました・・・
管理人さんには大変お世話になりました。

コンテンツに対しての感想ですか・・・
正直なところ全部のスレやレスの内容は読めないです。
もう少し、法令等をまとめたほうがいいのではないかと思います。
法令全部読みこなしている人は数少ないと思います。
私も挫折しました・・・というか途中でやめちゃいました(汗)
もう少しポイント要約版にしたほうがいいと思います。
一口やる人が法律などに長けているとは到底思えませんから(笑)

クラブは3つ入っています。消費税とらないクラブに2つ入っていて、
もうひとクラブ追加して入ったときにあれっと気づきました。

素朴な疑問なんですが進上金も消費税がかかっているのでしょうね?
(ご説明いただいた課税理論だと)
これも所得との認識はあるけど・・・

17法務局にいます:2004/10/26(火) 20:50
このサイトはご存知でしたか。税務署に行く前にここをじっくり読む
と基礎知識が付くかと思われます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

消費税の課税不課税はこちらです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/shou302.htm

一時所得に関してはこちらに説明があります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1490.htm

それと、一口馬主の獲得した賞金には雑所得という考え方もあるそうです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm

18法務局にいます:2004/10/26(火) 20:55
コンテンツに関しては、私見を全く交えないスレッドを作った上で、
こちらの板で意見交換できればと思い、このようにしています。本物
の馬主さんで税理士やっている人に書き込みしてもらえたらとも思っ
ていますが、宣伝が足りないようです。(笑)

ですから、貴兄のように、こういった場合はどうか?とやって頂くと、
自分の勉強も兼ねて役所に聞きに行く機会にもなりますから歓迎です
よ。

19そうですね:2004/10/26(火) 22:20
もしくは馬主の方の書き込みがあれば・・・

管理人さんが立ち上げたこのサイトで
みんながもっと商品ファンドについて勉強しなければならないと思うのですがね・・・

またまた問題的なんですが、クラブのオーナー個人の馬とクラブの馬が同じレースに出走する場合って
利益相反行為と見られるおそれってないのかなぁ

春のコスモバルクとマイネル軍団みていて思ったんだけど。
とくにダービーのマクロスのハイペースの逃げは・・・

20そうですね:2004/10/26(火) 22:21
>>19
半分冗談ですけどね(笑)

21法務局にいます:2004/11/06(土) 10:19
>>19
月末月初の多忙さに紛れてレスが遅れてゴメンナサイ。

>みんながもっと商品ファンドについて勉強しなければならないと思
>うのですがね・・・

そのとおりだと思いますので、一口馬主ナビケーターでも登録したの
ですが、リンクを辿ってこられている方も少なくないようです。それ
以外の個人サイトにも挨拶に伺ったところもありますよ。
でも、全く面識の無い方のところもありますから、驚かれたかとは思
いますけど。
こちらとの直接のリンクはしなくても、「一口馬主必読の競馬関連法
令のリンク 」にあるURLを持ち帰ってコンテンツにして頂ければ
とも思いますけど。

>利益相反行為と見られるおそれってないのかなぁ

社台なんて20年前からクラブの馬と一族の馬が衝突していますよ。そ
れこそラビットにしたのがミエミエなんてのは数回あったし。

22貧乏一口者:2004/12/01(水) 09:30
ここを読んで既に税金を8%引かれている賞金配当がさらに課税対象になると知って驚いています。
みなさんどの位の配当から申告されてるのでしょうか?100万オーバー位から?
仮に申請する場合一時所得扱いと雑所得扱いだと課税額がかなり違うと思いますが通常どちらで処理されるのでしょうか?
ご返事をお待ちしております。

23法務局にいます:2004/12/02(木) 21:57
ここの掲示板は税金相談の場ではなく、商品ファンド法と競馬法関連
の意見交換を主眼とした掲示板ですので、期待に応えられない部分も
あると思います。

>賞金配当がさらに課税対象になると知って驚いています。

消費税のことを仰っているのでしょうか。それであれば、いずれ全
クラブに対して消費税徴収の指導が入るものと思われます。

>みなさんどの位の配当から申告されてるのでしょうか?100万オーバー
>位から?

自営業の方だと確定申告するついでに雑所得として申請しているような
気がします。私はサラリーマンですが、賞金から源泉徴収された金額が
大きくなった年は還付申告しています。

>仮に申請する場合一時所得扱いと雑所得扱いだと課税額がかなり違う
>と思いますが

年間通して馬に関連して費用の支払いをしているので、馬券を的中した
時のような一時所得にはなりません。この部分は>>17のリンク先を熟読
してください。一口馬主のレベルでは雑所得となりますが、個人馬主で
頭数が多くなると事業所得に近い形での処理も認められることもあるそ
うですが、この部分はこれから学習しようかと思っています。

一口馬主が確定申告するのは、雑所得として受取っている配当から天引
きされている源泉税を、必要経費を届出することにより少しでも取り戻
そうとするものです。

24貧乏一口者:2004/12/02(木) 23:29
私は源泉された配当金にさらに所得税がかかるのかと思っていました。
そうすると申告によって帰ってくる事は有っても取られる事は無い訳ですね。安心しました。
厚かましいとは思いますがもう一つだけ教えてください。
環付申告の際の必用経費には該当馬の維持費以外にも認められる物があるでしょうか?

25法務局にいます:2004/12/05(日) 19:47
>申告によって帰ってくる事は有っても取られる事は無い訳ですね。

還付申告によって住民税の納付義務も発生します。源泉税で戻ってくる
分を住民税で相殺するようなものです。

それと、税金の問題は大した問題ではないのですよ。一口馬主関連で
戻ってくる金額などしれたものですし。それよりも、クローバー事件
で「商品ファンド法」を知らなかったがために問題解決を遅らせてし
まったという事実の方が問題なのです。この部分のご意見をお願いい
たします。
それと、貴方どちらのクラブに入会なさっていらっしゃいますか?
規約や商品ファンド法を読まれた経験を教えて頂ければ幸いです。

>環付申告の際の必用経費には該当馬の維持費以外にも認められる物が
>あるでしょうか?

還付申告の際に必要となる書類を入手する際に税務署に聞くのが最善
です。それと、請求書や配当計算書などは一年分の原本を添付するの
が原則です。その他>>17をお読みください。

26貧乏一口者:2004/12/08(水) 11:45
ご多忙の中ご回答いただいてありがとうございました。私は社台に入会しております。
規約等につきましてはカタログ及びクラブ送付の書類に目を通したくらいです。
今年初めて100万を超える配当を得たため申告する必要があるかどうか判らず書き込みをさせていただきました。
スレッドの趣旨に合わぬ質問にも親切に回答いただきありがとうございました。

27法務局にいます:2004/12/13(月) 21:27
返答が遅くなってごめんなさい。丁重なご挨拶有難うございました。

税法における損金は、愛馬会から送られてくる毎月の計算書に計上さ
れているものは全額計上可能ですが、パネルや記念ビデオは損金とし
ては認められないと思いますので、私は含めていません。
要は、馬の維持に掛かった全ての必要な経費は認められるが、馬の維
持に必要とは認められない費用は損金計上は認めてもらえないという
ことです。

28法務局にいます:2004/12/13(月) 22:58
税法関連の書物は楽天ブックスが蔵書多数です。

29法務局にいます:2004/12/16(木) 12:40
上のリンクの楽天ブックスで「商品ファンド法」で検索したら、現在
買える本は一冊のみ。

30ホースメンクラブ(京都):2004/12/22(水) 18:30
このサイトは読んでいて面白いものは何一つもないから、私が協力して
過去の事件を紹介したいと思うがどうだろう。できれば専用スレが有難
い。いかがかな?

31法務局にいます:2004/12/23(木) 10:18
専用スレは用意しません。ご自身で掲示板を立てられてください。

32法務局にいます:2004/12/23(木) 11:41
書き方がきつ過ぎました、ゴメンナサイ。こういった事件は法○条に
該当するという書き方で過去の事件とリンクさせられるのであれば、
了解します。

33ホースメンクラブ(京都):2004/12/24(金) 19:09
了解

34ななし:2005/02/21(月) 22:36:15
大樹の種馬売却手数料改悪の件も書いて欲しい。

3535:2005/02/25(金) 12:17:45
グリーンファームとコムロの件も書いてくれ。


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