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go-went-gone
:2005/06/06(月) 20:28:11
生産牧場や、育成牧場の経営者が、馬主になることはできるのですか?
私なりに調べてみたところ、
競馬法施行規則
第十五条(登録の拒否)の八には
中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
となっています。
つまり、
調教師、騎手、厩務員、調教助手ということなのでしょうか?
競走馬の飼養=厩務員と考えていいのか
競走馬の飼養=育成牧場、生産牧場なのかが分かりません。
あと、JRA職員や、NARの騎手、調教師などは、どうなのですか?
どうなのかわかりませんか?
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