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73
:
ななし
:2008/10/19(日) 10:47:37
返答が遅くなって申し訳ない。
法人側に開示の義務はあります。法的な根拠は
商品投資に係る事業の規制に関する法律第20条です
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/10762/1068893402/l50
上記の法律や政令は下の方に沈んでいますが、そちらを一読してください。
なお、金融商品取引法が成立しており、一口馬主もその法律で管理される
形になっていますので、不明な点は金融庁に問い合わせするのがベストで
しょう。なお、一口馬主と言っても判らない場合は「競走馬のクラブ法人」
と言いなおした方が良いでしょう。
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