したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

意見交換はこちらで

73ななし:2008/10/19(日) 10:47:37
返答が遅くなって申し訳ない。

法人側に開示の義務はあります。法的な根拠は

商品投資に係る事業の規制に関する法律第20条です
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/10762/1068893402/l50

上記の法律や政令は下の方に沈んでいますが、そちらを一読してください。
なお、金融商品取引法が成立しており、一口馬主もその法律で管理される
形になっていますので、不明な点は金融庁に問い合わせするのがベストで
しょう。なお、一口馬主と言っても判らない場合は「競走馬のクラブ法人」
と言いなおした方が良いでしょう。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板