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76:2011/01/22(土) 21:37:10
平成19 年6 月29 日
農林水産省
関東財務局

商品投資販売業者に対する行政処分について

東京都品川区所在の株式会社大樹レーシングクラブは、商品投資に係
る事業の規制に関する法律( 平成3 年法第6 6 号。以下「法」とい
う。) に基づき、金融庁長官及び農林水産大臣の許可を受け、競走用馬
を対象とする商品投資販売業( 愛馬会) を行っている。
同社について、農林水産省及び関東財務局が立入検査並びに報告徴収
を実施したところ、その業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実
があると認められることから、本日、同社に対して、法第2 7 条の規定
に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。

1 . 処分の内容
商品投資に係る投資者の利益の保護を図るため、次のとおり業務の運
営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。
① 賞金や維持会費等の預り金について、金融機関への預託又はこれに
準ずる方法により適切に管理を行うこと。
② 運用資産、預託資産等に係る区分経理及び管理を適切に行うための
体制整備を行うこと。
③ 商品投資販売業の公正かつ適正な運営を確保するため、役職員の法
令等遵守の徹底と法令等遵守態勢を確立すること。
④ 上記① から③ に係る事項に関して、具体策及び実施時期を明記した
業務改善計画を平成1 9 年7 月1 3 日( 金) までに提出し、以後、改
善計画の実施完了までの間、その実施状況を毎月報告すること。
2 . 処分の原因となった事実
① 顧客から受領した維持会費を有限会社大樹ファーム( クラブ法人)
へ支払うことなく、賞金配当等のために流用していたこと。
② 運用資産、預託資産等に係る区分経理及び管理を適切に行うための
体制整備がなされていないこと。

【問い合わせ先】
農林水産省総合食料局商品取引監理官
電話 0 3 - 3 5 0 2 - 2 1 2 6
商品投資事業班 山田(啓) 井田
関東財務局理財部金融監督第5 課
電話 0 4 8 - 6 0 0 - 1 1 5 2
村上 持齋


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