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行政法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 11:03
行政法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2ログ移転:2002/04/22(月) 11:05
きょうこ 投稿日:2001/12/04(火) 22:57
おひさ〜。
あの聞きたいのですが、行政庁の職権として権限を他の機関に行わせることができますよね。
①委任
②代理
③代決がありますけど、
①にかんしては法令の根拠がいりますけど、具体的に根拠っていうのはどういうこと?
誰かおちえて・・・・・。

3ログ移転:2002/04/22(月) 11:05
なごみ 投稿日:2001/12/05(水) 04:45
こんにちは、きょうこさんは、KYOKOさんですか??(^^)

上記について、私もあまり詳しくは知らないんですが。。。(^^;)
「法令の根拠が必要」とは、簡単にいえば、法令による規定が必要という事だと思いますが、
①の委任は、具体的には、地方自治法153条1項、国家公務員法55条2項、生活保護法19条4項 などが具体例のようです。
(地方自治法以外は、手元に無いので、もしかしたら、法改正などで、条文番号など変わっているかも。下記も同様)

あと、②の代理のうち、法定代理についても、法令の根拠が必要ですが、この具体例としては、
狭義の法定代理:地方自治法152条1項、国家公務員法11条3項
指定代理:地方自治法152条2項、内閣法9条、10条
などがあるようです。
ちなみに、法定代理のうち、「狭義の法定代理」とは、代理する行政機関が法律の規定により直接決定される場合、
「指定代理」とは、本来の行政庁が代理する行政機関を指定する場合です。

4ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
KYOKO 投稿日:2001/12/06(木) 22:42
解答ありがとうございます。
なんとなくですがわかりした。まだ勉強が足りないので・・・。
KYOKOです。
なごみさんは行政法得意なんですね・・・・。
また何かあればよろしくお願いします。

5ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
KYOKO 投稿日:2002/02/07(木) 09:36
投稿日:2002/02/04(月) 21:13
こんばんわ。
行政行為の中に不可変更力がありますが、一般的には不可変更力は
認められないですよね?

6ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
野武士★管理人 投稿日:2002/02/07(木) 10:06
>>5 KYOKOさんへ

サーバーが機器障害のため停止しておりました。
すみません。
ご質問の件ですが、私も行政書士試験から1年以上遠ざかっているので、うまく説明できませんが、
基本的に誤った行政行為は、やり直すのが原則です。
違法・不当な行政行為については、むしろ積極的に変更を認めるべきと解されています。

では、この不可変更力、ようするに自ら取り消したり、変更できない行政行為とは何か?
これは、異議申し立てに対する決定や、審査請求に対する裁決などのような紛争の裁断作用に認められています。
行政庁が下した紛争の裁断作用に自由な変更を認めると、争いが蒸し返されて、収拾がつかなくなるからです。
あまり詳しく説明できなくてすみません。
後は、他の方に譲ります。(笑)

ではでは。

7ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
KYOKO 投稿日:2002/02/07(木) 20:41
よかったです。掲示板が復旧できて。
独学でしているので唯一このホームページが最後の手段ですから。
不可変更力についてはかるく理解はしていたのですが、行政不服審査法
の勉強をして気になったからです。
野武士さん解答ありがとうございます。理解できました。
この問題がでればいいな〜、2002年に・・・・。
さぁいまから また問題を反復練習しようっと。
後、憲法の判例の重要な項目はいくつぐらいあるのですか?
ではでは・・・。

8ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
野武士★管理人 投稿日:2002/02/12(火) 09:21
>>7 KYOKOさんへ

>後、憲法の判例の重要な項目はいくつぐらいあるのですか?


うーん、これは、誰にも答えられないでしょうね(苦笑
試験に出る法律の条文は、いくつありますかに匹敵します。
過去問題集、予想問題集、模擬試験等に出てきた判例は、全て覚えるくらいの努力が必要です。
といっても、重要な判例は繰り返し出題されるので、学習を進めていかれると、わかりますよ、多分。
頑張ってください。

ではでは。

9ログ移転:2002/04/22(月) 11:07
KYOKO 投稿日:2002/02/13(水) 20:31
こんばんわ。
試験にでてくる判例は重要な項目ばかりですよね。
頑張って覚えるように努力します。
では・・・・。

10ログ移転:2002/04/22(月) 11:07
KYOKO 投稿日:2002/02/25(月) 21:30
こんばんわ。
みなさんは、問題集にでている重要な法令だけ、チェックしているのですか?
なんか勉強していると頭がごちゃごちゃになってくるよ〜。
完璧主義はだめなんですよね、今の段階では。

11ログ移転:2002/04/22(月) 11:07
野武士★管理人 投稿日:2002/02/25(月) 23:42
>>10
KYOKOさんへ
具体的な科目ごとの質問でない場合は、受験総論の掲示板の方が、いいアドバイスが聞けますよ。
チーム2002あたりで、聞いてみてはどうでしょうか?

ではでは。

12ログ移転:2002/04/22(月) 11:07
ひろし 投稿日:2002/02/26(火) 10:54
KYOKOさんへ、
一度、過去問を解きながら六法に印を付けてみたらどうですか?
1044条もある民法だって、実は半分以上試験には出てこないし、
行政法関係であっても、非常に範囲が広いのでまずは過去問で
登場した条文だけの勉強でいいと思います。

憲法に関しては、統治分野は暗記するつもりで一生懸命。
人権分野は条文と合わせて判例百選程度の判例の結論部分。
どうしてそういう結論になったかということは、とりあえず
無視をして、「こういうときには、こういう判断か」ということが
一通り分かったら結論までの流れを押さえる。

という感じで大丈夫だと思いますよ。

13ログ移転:2002/04/22(月) 11:08
ひろし 投稿日:2002/02/26(火) 11:03
あと私、実は読者5000人超の法律系のメルマガを3年ほど
前から発行しているのですが、そこでも多くの方が勉強方法に
ついての質問をされております。

私は一貫して過去問+判例六法での学習をオススメしているの
ですが、具体的にその材料を。

過去問:東京法経の過去問マスターDX
判例六法:なんでもよいが有斐閣をオススメ

その他:芦部先生の「憲法」
    水本先生の「民法」(全)

この水本先生の本はたった300ページの本なんですが、これ
一冊で行政書士試験には十分かと思います。
有斐閣で1800円です。
芦部先生の憲法は説明するまでもないと思います。

あと、人によっては憲法に関してのみ司法試験用の択一六法
を使用している方もいるようですが、これは行政書士試験
対策としては情報が多すぎて余計に時間がかかるかと思います。
時間があり、得意な方はいいかと思いますが。

14ログ移転:2002/04/22(月) 11:08
KYOKO 投稿日:2002/02/26(火) 21:09
質問する場所をいつも間違えてごめんなさい。
以後気を付けます。
解答ありがとうございます。
今は過去問にでてくる法令を試験ではおとさず頑張ります。
では、また

15ログ移転:2002/04/22(月) 11:08
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 09:22
>>12-13
ひろしさん、ありがとうございます。
ひろしさん、メルマガ発行してるんですか!
受験総論のほうでも、みなさんに色々アドバイスしてあげてください。
お願いします。
大学のほう卒業はどうでしたか?
また、教えてくださいね。

ではでは。

16ログ移転:2002/04/22(月) 11:08
さど 投稿日:2002/02/27(水) 17:23
数年前に省庁の体系が変わったんですよね?。
どのように変わったのでしょうか?。
使ってる教科書が4年程前のものなので・・・。トホホ・・。

17ログ移転:2002/04/22(月) 11:09
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 19:43
>>16
さどさんへ
以前、ボビィさんと言う方が、旧掲示板に投稿したものをコピペしておきます。

★ 内閣府設置法48条・64条及び国家行政組織法別表第1(府及び省とその外局)

府・省---委員会---庁

内閣府---国家公安委員会---宮内庁、防衛庁、防衛施設庁、金融庁
総務省---公正取引委員会、公害等調整委員会---郵政事業庁、消防庁
法務省---司法試験管理委員会、公安審査委員会---公安調査庁
外務省---(なし)---(なし)
財務省---(なし)---国税庁
文部科学省---(なし)---文化庁
厚生労働省---中央労働委員会---社会保険庁
農林水産省---(なし)---食糧庁、林野庁、水産庁
経済産業省---(なし)---資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁
国土交通省---船員労働委員会---気象庁、海上保安庁、海難審判庁
環境省---(なし)---(なし)

(※防衛施設庁は防衛庁の下に置かれています)

誤記がありましたらお許し下さい。

それと、悪いことはいいません。テキストは新しいものを買いましょう。
平成11年は改正が目白押しで(民法、商法、行政書士法、地方自治法、戸籍法、住民基本台帳法、労働基準法)相当、苦労しますよ。

ではでは。

18ログ移転:2002/04/22(月) 11:09
さど 投稿日:2002/02/27(水) 22:45
どうもありがとうございました。
それと平成11年にかなりの改正があったみたいですね。
お金に余裕が出たらすぐに買います!。

19ログ移転:2002/04/22(月) 11:09
にこ 投稿日:2002/03/17(日) 10:26
裁決主義とは?
質問させてもらいます。

過去門にて、5択の中から誤りを見つけるその中の1項目です。
「取消訴訟には、処分取消訴訟と裁決取消訴訟とがあるが、
原告は常にそのいずれをも選択することができる。」

解説:特別法に規定のある場合には、例外的に原処分に対しての
出訴は許されず、裁決についてのみ出訴することができる(裁決主義)。
誤り。

とあるのですが、意味がよくわかりません。
どなたか解説お願いしますm(__)m

20ログ移転:2002/04/22(月) 11:10
はむべー 投稿日:2002/03/18(月) 01:12
>>19
にこ様、新参者ですが、分かる範囲でお答えさせていただきます。

まず、処分に対して不服申立てをし、その裁決が下されたとき、
処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴えのいずれを選択しても
自由です。(これが原則!)
しかし、法律によっては、この自由を制限し、裁決の取消しの訴え
のみを認めているものがあります。(これが裁決主義!)
つまり、裁決主義という「例外」があるため、「常に」いずれをも選択
できるわけではないということです。

分かりにくかったり、的外れだったりしたらゴメンナサイ。
先輩方〜!誰か助けて〜!

21ログ移転:2002/04/22(月) 11:10
にこ 投稿日:2002/03/18(月) 08:07
あ!!なんとなく分かりましたよ!
「処分」に対しての「裁決」どちらにも出訴できるか??
否!!ってことなんですね?な〜るほど

22ログ移転:2002/04/22(月) 11:10
野武士★管理人 投稿日:2002/03/18(月) 09:37
>>19-21
にこさん、はむべーさんへ。

行政事件訴訟法では、まず、ここで悩みますよね。
本試験でも、何度でも出題されている重要なとこです。
私も、初めて読んだときは、何のこっちゃ?って感じでした。
実際、今、条文を読み返してもうまく説明できません。(汗
行訴10条2項に書いてあることは、ある処分に対して不服のある甲が行った審査請求に対して、審査庁が棄却の裁決をしたとします。
この場合、甲が裁決の取消しの訴えをした場合は、裁決の手続き上の違法についてのみ主張でき、そもそもの処分(これを原処分といいます)の違法については、
主張できないという意味です。
原処分の違法を主張したい場合は、「処分の取り消しの訴え」の時にせよという意味です。
これが原処分主義です。
行政事件訴訟法は、原処分主義を採用しているといえます。

例外としてあるのが、>>20はむべーさんの書かれている、裁決主義です。
私、今は、この裁決主義をとっている特別法というのが、何なのかよくわかっていません。
もしかしたら、今、わからないのではなく、受験時もこれ以上は追及せず、先に進んだかもしれません(大汗)

何とも頼りのない回答ですみません。(泣)

それにしても、この時期、ここまで勉強しているとは、スゴイです。

ではでは。

23ログ移転:2002/04/22(月) 11:11
なごみ 投稿日:2002/03/19(火) 02:44
私も、この辺り、悩んだ経験があります。

ご参考になれば、裁決主義の具体例としては、
身近なところでは、労働組合法27条7項があります。
また、縁遠いところでは、土地改良法87条10項、電波法96条の2、海難審判法53条4項などがあるようです。
(海難審判法は、裁決主義とは、ちょっと意味合いが違うのかも)

なぜ、裁決主義の特別法が存在するのかは、よくは知りませんが、この場合、原処分は一応の処分にすぎず、不服申し立てに対する裁決(決定)が実質的に最終処分の性質を持つと考えられるようです。
この場合、原処分主義と異なり、裁決の取消しの訴えにて、原処分の違法を争う事ができます。
(できないと、困りますよね。(^^))

ここからは、余談です。(って、いうか、私の投稿全体が余談ですが(^^;))
では、なぜ原処分の違法を争う事が出来るのか?(なぜ、裁決主義をとるのかに絡んでくるのだと思いますが)
以前、ちょっと、悩みました。(以下は私見なので、自信はありません。)
結局、私は行訴法10条2項の規定(原処分主義)は、処分取消訴訟と裁決取消訴訟の両者が提起できる時の規定なので、片方しか提起できない上記特別法の場合は、本条の適用が無いから可能と考えました。(条文上の根拠として)
また、別の考え方として、上記に示すように、上記特別法の場合、裁決(決定)は実質的、最終処分なので、裁決の違法性を争う=処分の違法性争うことになるという考え方もあるようです。(こっちが、実質的根拠なのかも)
講師と議論した覚えがあります。混乱しちゃいますよね。この辺は、忘れちゃってください。(←じゃあ、書くなって!!(^^;))

ではでは。

24ログ移転:2002/04/22(月) 11:11

はむべー 投稿日:2002/03/19(火) 03:31
>>22-23
野武士様、なごみ様、救いの手をありがとうございます。
おかげで、私自身もスッキリしたような気がします。
気がするだけかも…ヾ(;´▽`A‘‘アセアセ

この辺り本当に悩みますよね〜。
考え過ぎないことが勝利の秘訣かもしれません(笑)
とはいえ、お二人のご意見(特になごみさまの私見の部分)は大変参考になりました。

>>19にこ様、ぜひ私以外のお二人のご意見を参考に…(笑)

25ログ移転:2002/04/22(月) 11:11
野武士★管理人 投稿日:2002/03/19(火) 09:04
>>23
なごみさんへ
さすがですね。とてもわかりやすい説明でした。
労働組合法27条7項ですか。
自分の六法を見てみましたが、全くのノーチェック。ということは、
やはり、裁決主義の特別法は、考えずに先にすすんだみたいです。(汗
ありがとうございました。
多分、この問題は、今後また他の受験生からも質問がでそうなので、
ここに解説が載っていること、覚えておかなくっちゃね。
ありがとうございました。

ではでは。

26ログ移転:2002/04/22(月) 11:12
にこ 投稿日:2002/03/19(火) 10:08
す、すいません。皆さんのレベルまでついて行けないです(;^_^A アセアセ
自分の勉強不足というのをはっきり認識させられます。
そんな曖昧なまま次の質問をさせてもらうのはすごい
失礼だと思うのですが・・・

審査請求と異議申立てについて教えてください。

例外として異議申立てから争うことがありますよね?
しかし、
○3ヶ月以上も決定がなされない
○処分について異議申立てが出来ることが教示されなかった
○異議申立ての決定を経ない正当な理由がある

の場合は審査請求で争うことになりますが、
その審査請求の結果に、さらに不服があった場合は
再審査請求を争うことは出来るのでしょうか??

なんか、昨日勉強していて審査請求中心主義と
異議申立て前置主義で頭がゴチャゴチャになってしまいましたぁぁ

27ログ移転:2002/04/22(月) 11:12
野武士★管理人 投稿日:2002/03/19(火) 11:13
>>26
にこさんへ
ご質問が、行政不服審査法なので、レスをそちらへ移動しておきました。
>>19も、行政事件訴訟法なので、今後は行政事件訴訟法へお願いしますね。
あと、民法にあった憲法も、憲法へ移動しています。
勝手にすみません。
ただ、後から同じような質問がでることが予想されるので、できるだけ科目別にしています。
ご協力お願いします。

ではでは。

28ログ移転:2002/04/22(月) 11:13
にこ 投稿日:2002/03/19(火) 11:20
>野武士★管理人 さま
お手数かけてすいませんでした。
いつも書いてから気づく・・・
行政事件訴訟法も行政不服審査法も基本書では
行政法内で扱われていたのでつい書いてしまいました。
以後気をつけますm(__)m

29ログ移転:2002/04/22(月) 11:13
野武士★管理人 投稿日:2002/03/19(火) 11:34
>>28
にこさんへ
なんかリアルタイムのレスで、チャットみたいです(笑)
このあと、行政手続法というのが、出てきますの、注意してくださいね。
行政事件訴訟法と、行政不服審査法と、行政手続法のこの3つは、似て非なる法律です。
今時分が、何の法律について悩んでいるのかをしっかり把握することは大切で。
行政法という法律名はないのは、ご存知だと思いますが、試験における行政法は、概論的な内容のとこです。
許可とか何か?行政行為とは?行政行為の効力、瑕疵、撤回と取り消しなど、ふだん見慣れない言葉のオンパレードです。
挫折せず頑張りましょう。
特に近年、民法が難しくなっているので、この分野で得点を稼ぐことが、合格においては大切ですからね。

ではでは。

30ログ移転:2002/04/22(月) 11:13
かんすけ 投稿日:2002/03/31(日) 10:00
中央省庁の再編で1府12省庁にいなりましたが、
12省庁は具体的に何かが本によって違います。
10省は確定ですが、のこりの2つは何でしょう?
僕は防衛庁と金融庁だと思いますが、
本によっては防衛庁と国家公安委員会がかいてあるものがあります。
公安って「委員会」じゃん・・・。

31ログ移転:2002/04/22(月) 11:14
野武士★管理人 投稿日:2002/03/31(日) 11:39
>>30
かんすけさんへ
私の持っている基本書は古いのでよくわかりませんが
>>17で、紹介しているもので間違いがあれば、ご指摘ください。

といいつつ、中央省庁等改革推進本部のHPを見ると

http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/sintaisei/saihensei.html

1府12省庁という言い方ですが、内閣府にある国家公安委員会(警察庁)と防衛庁で、他の省とあわせて1府12省庁と呼んでいると理解していましたが、どうでしょうか?
私の受験時には、1府22省庁だったので自信はありませんが・・

おっと、こちらも参考にしてみて下さい。
発見しました。
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/aratana.html
これで間違いないでしょう。

すみません。調べながら回答しました(汗

ではでは。

32ログ移転:2002/04/22(月) 11:14
かんすけ 投稿日:2002/03/31(日) 21:52
野武士さん、さっそく回答いただきありがとうございます。

どうやらのこりの2庁は防衛庁と国家公安員会だったようですね。
金融庁は違っていたようです。けっこう有名な予備校の本だったのですが。
しかし、残った疑問はなぜ「庁」なんでしょう?
1府(これは内閣府ですね)
10省(省略しますが、迷うところはありません)
1庁(防衛庁)
1委員会(国家公安員会)
なので1府12省庁委員会というのが正確なのでしょうか?
でも委員会というとまた余計な誤解がありそう。

33ログ移転:2002/04/22(月) 11:14
野武士★管理人 投稿日:2002/04/01(月) 09:14
>>32 かんすけさんへ

私も全然わかりませんし、今まで気にしたこともなかったのですが、
国家公安委員会=警察庁で、覚えるしかないと思います。
これ以上の探求は、避けたいです(苦笑)
これが、私の学習方法でした。(←結構、いい加減)

ではでは。

34ログ移転:2002/04/22(月) 11:14
なごみ 投稿日:2002/04/03(水) 16:12
>>32,33

昨年、一般教養として勉強したレベルの知識しかないのですが、ご参考になれば、
1府12省庁は、正確には、1府10省7委員会18庁なのだと聞いています。

これを、なぜ、1府12省庁というかですが、これは、私の予想ですが、長として大臣が置かれるものを抜粋したのではないでしょうか。
金融庁にも、今は確かに大臣がいますが、これは、あくまで特命担当大臣なので、臨時のものと考え、数に入れていないのだと考えていました。

かんすけさんの、「なぜ、1府12省庁委員会と言わないのか」の答えには、なってませんね。スイマセン(^^;)

ではでは。

35KYOKO:2002/05/11(土) 15:41
御久しぶりです。
また質問です。
瑕疵ある行政行為について取り消し訴訟が提起され、現に係争中である場合でも、
処分中は、職権により当該行政行為を取り消す事ができるとなっていますが、
行政行為には不可変更力が認められ、異議申し立てに対する決定、審査請求に
対する裁決の裁断作用に認めらる限られたものですが、
この係争中っていうのは、紛争裁断作用以外の行為にあたるのですか?

36TI:2002/05/12(日) 10:22
質問です。
よろしくお願いします。

「法令上、諮問機関の諮問が必要であるのに、
 諮問を経ないで為された行政行為は常に無効である→誤り」
とあるのですが、無効な場合もありえると読めるのですが
どのような場合無効になるのでしょうか?

また、常に取り消しの事由になるのでしょうか?

37野武士:2002/05/12(日) 19:00
>>35
KYOKOさんへ
>異議申し立てに対する決定、審査請求に対する裁決
行政不服審査法は、判断者は行政庁自身ですが、訴訟、つまり行政事件訴訟法は
公正な第三社機関として裁判所が判断者です。
ご質問の件ですが、行政不服審査法と行政事件訴訟法がゴチャゴチャニなっているのかもしれませんね。
別物として考えてください。

行政事件訴訟法8条1項によると、不服のある者は、自己の都合により、不服申し立てをしてもいいし、
処分の取り消し訴訟をおこしてもいいし、また、同時に提起してもいいとなっています。
(例外の規定もありますので注意)
となると、行政不服審査法に基づく審査請求はせずに、直接、訴訟を提起して係争中に
行政庁が職権により当該行政行為を取り消すことは、考えられますよね。
>>6でも書いたように、誤った行政行為は、積極的に行政庁も取り消すべきですから、そういう判断で、自らした行政行為を
取り消すことは十分考えられると思います。

うまく説明できなくてすみません。
詳しい方フォロー願います(汗)

ではでは。

38KYOKO:2002/05/14(火) 22:16
野武士さん 解答有り難うございます。
おっしゃる通りです。
このままだと私 先が不安になります。
今まで ざっと問題集中心の勉強をしていましたので 今後 一字一字を大切に見ていきます。
では また復習しま〜す。

39しずく:2002/05/14(火) 23:54
TIさん。 諮問機関への諮問が義務付けられている場合、諮問をしないで行った

行政機関の決定は常にむこうでは無く

1、当事者の利益保護

2、処分の公正確保

の二つに場合わけをし、1は常に無効ですが、2は無効とはなりません。

私の知っている限りでお答えしました。私もまだまだ勉強不足です、私も質問する事も

あると思います。皆さんよろしくお願いします。

40KYOKO:2002/05/18(土) 09:58
しずくさんへ

諮問機関の解答の件 それは基本書に乗っているのですかね?
私もなぜか分からなりませんでした。
これですっきりしました。
ありがとうございます。

41TI:2002/05/18(土) 11:51
しずくさんへ
ありがとうございました。

42しずく:2002/05/18(土) 23:09
KYOKOさん

これはLECのウォーク問の解説に載っています。

43KYOKO:2002/05/24(金) 22:01
私は市販の教材を使っていますので 当然 深くは載っていないようです。
また 優良な問題があれば お願いしますね。
では

44なごみ:2002/05/26(日) 02:38
>>43 KYOKOさんへ
御参考までになのですが、LECのウォーク問は、市販されています。
ではでは。

45KYOKO:2002/06/08(土) 23:39
こんばんわ。もうすぐ夏ですね。また教えてほしいのですが・・・
行政行為の取り消しと撤回の行使権者についてですが、原則は
取り消し(処分行政庁だけでなく、その上級行政庁も取消権をもつ。)
撤回 (処分をおこなった処分行政庁のみが撤回する。)
ですよね・・・・。

問1 行政行為の撤回をなしうるのは、当該行政行為をなした行政庁に限られ
処分行政庁の上級監督庁は撤回権を有しないのが通常である。

解答 × 撤回はあらたな行政行為であり、その行為をなす権限庁のみがなしうるもので
あって、監督をもつかどうかは監督権があるというのみでは決まらない。

問2 原処分庁は職権で瑕疵ある行政行為を取り消す事ができるとともに、原処分中の上級監督
も監督権の行使として原処分の処分を取り消す事ができる。

解答 × 上級監督庁が監督権の行使として自由に原処分の取り消しをなしうるかは議論が
わかれており、明文規定が無い限り許されないとする。


となっています。
この2つ問題の主旨がうまくつかめません。だれか適切なアドバイスを願います

46Hornet:2002/06/11(火) 17:13
KYOKOさん

取消・撤回の原則について、KYOKOさんの理解で正しいと思います。
さらに問1、問2についての答えと解説を、私も理解できません。
問1 ○ 撤回は別個独立の処分と解されるので、処分行政庁のみ
問2 ○ 取消は処分行政庁の他、監督行政庁(指揮・監督権による)
     裁判所(行政事件訴訟)がなしうる。

ではないかと思います。

取消・撤回は原則自由しかし例外有り、(侵害的行政行為の場合と
授益的行政行為の場合との違い)そして法律上の根拠か必要かどうか
等も重要ですね。

47野武士:2002/06/11(火) 21:50
>>45
この問題の解答解説ですが、「取り消し」と「撤回」が、逆になってませんか?

本当の解答・解説(野武士説)


解答1 「取り消し」はあらたな行政行為であり、その行為をなす権限庁のみがなしうるもので
あって、監督をもつかどうかは監督権があるというのみでは決まらない。
(※裁判所も取消権を有するので)


解答2 上級監督庁が監督権の行使として自由に原処分の「撤回」をなしうるかは議論が
わかれており、明文規定が無い限り許されないとする。

これなら、すっきりしますけどね。(苦笑)
この問題がでたら、私も両方とも○にするでしょうね。
Hornetさんが、回答してくれたので、私も、ちょっと自分の考えに自信が出て、書き込みしました。
(↑おい、おい。)

紹介しますが、Hornetさんは、昨年の試験合格者で、行政法を最も得意とされていた方です。はい。

ではでは。

48KYOKO:2002/06/11(火) 22:13
みなさんこんばんわ。
この問題もう一度確認したのですが、私が書いているようになっています。
多分 教材のミスだと思うので、野武士さんが書いている解釈でよしとします。
Hornet さん、野武士さんありがとうございました。
ではでは・・・。

49Hornet:2002/06/12(水) 00:39
KYOKOさん

がんばってください。

野武士さん

>行政法を最も得意とされていた方です。はい。

かなり忘れてしまいました。もったいない。
行手法は、また勉強しなおしせねば、と思ってます。

50野武士:2002/06/12(水) 08:55
>>48
KYOKOさんへ

多分、教材のミスでしょうね。
今後、新しい情報が入ったら、また教えてください。
それから、たまには受験総論の掲示板へも、顔を出してみてくださいね。
お願いします。

Hornetさんは、昨年、市販の教材の誤りを何箇所も発見・指摘された方です。
さらには、本試験の誤りも指摘されました。
これについては長くなるので省略します。
ねぇ、Hornetさん。(笑)

ではでは。

51Hornet:2002/06/13(木) 00:17
野武士さん

いまじゃ何箇所も見つける自信がありません。でも正誤表を
取り寄せたら、他多数あったのは驚きでした。今年はそんな
ことが無いように願ってます。

それから本試験のアレ。そうですね。語れば長い、涙もついて
回るお話ですね。(笑)

では。

52KYOKO:2002/07/27(土) 23:40
こんばんわ。
今行政法の予想問題をしているのですが・・・。
①行政法の撤回は、行政行為に瑕疵があることを前提とする。
②法令上『取り消し』とされていても、語学上の『撤回』とされる場合はない。
③行政行為の取り消しは、その成立時には瑕疵がなかったがその後に発生した時由により
効力を消滅させるものである。
解答
①○
②○
③○
ってなっていますが、これって問題集が間違っているのですかね・・・。
今 アウトプット行政書士の法令問題を使用しているのですが持っている方は教えてください。
ページは166ページの基礎問題です。

53野武士:2002/07/28(日) 14:33
>>52
KYOKOさんへ
これは、弱りましたね。(泣)
全て反対です。
運転免許の取り消しとはいいますが、これは講学上では撤回ですよね。
取り消しは過去に遡るので、過去の運転が無免許運転になってしまいます。
だから、運転免許の取り消しといいますが、実は撤回の意味です。
撤回と取り消しについては、瑕疵なく成立したがその後の事情により、行政庁の判断により将来に向けて効力を失わせるものが撤回で、
行政行為が違法・不当であった場合に、始めからなかったことにするのが取り消しですよね。

KYOKOさんのご指摘とおり、問題集が間違っていると思います。
思いますというより、間違っています。
しかも、基礎問題なのですよね。
困りましたね。

書籍に追録ハガキが折り込まれていたと思います。
東京法経のものなら多分そうです。
すぐに、必要事項を記入し、投函してください。
正誤表とかが送ってくると思います。
それから、その問題について解答が誤っていると明記するべきです。
私も六法や予想問題集のクレームは、そのハガキを利用しました。
ハガキがない場合は、
http://www.thg.co.jp/infomail/index.htm
から、「その他」の欄に「行政書士追録請求」と入力して申し込んでください。
(なんで、私が東京法経のフォローしないといけないのだろうか・・ブツブツ 笑)


ではでは。

54KYOKO:2002/07/28(日) 21:59
こんばんわ・・・。
野武士さん 運転免許の件 わかりやすい説明有り難うございます。
問題集には赤ペンでさっそく直しときます。
東京法経に問い合わせますね。
六法にも誤りとかあるんですね。

55野武士:2002/07/29(月) 09:02
>>54
KYOKOさんへ
はい、正誤表とかの件もあるので、問い合わせてみてください。
あと私は、六法の間違いを発見したことはありません。
知り合いには、六法の間違い(行政書士用の六法ではなく、でっかい基本六法の方です)を発見して、出版社へ連絡するのが趣味という
変わった人もいましたけど。(笑)
六法の件で私のクレームとは、地方自治法の省略分のことです。
今年発売された東京法経の合格六法は、大幅に地方自治法の省略はなくなったと聞いております。

ではでは。

56かんすけ:2002/08/15(木) 10:39
試験で問われることはないと思いますが、ちょっとした疑問があります。
審査請求をするときの上級庁ですが、
知事の上級庁というのは総務大臣(昔でいう自治大臣)になると
考えてよろしいのでしょうか?
地方分権推進で国と地方は対等な立場になったはず(法律上は)なのに
結局、こういうところで上下関係が残っているような気がして。
行政法の解説って具体例があまり書いてないんですよねー。

57野武士:2002/08/15(木) 11:51
>>56
かんすけさんへ
はい。かんすけさんの疑問よくわかります(←日本語ちょっとへん!)
私も、この関係はよくわかりません。
推測にしか過ぎませんが、県知事に上級行政庁はなく、県知事に対して異議申し立てをするのだと思います。
上級行政庁がないので審査請求できません。
が、法律で審査請求は○○にせよとあれば、審査請求できるのではないでしょうか。
戸籍法あたりを読むと、(戸籍法は行政不服審査法の適用除外ではありますが)、市町村長の処分に不服のある場合は、家庭裁判所に不服申し立てせよとあります。
だから、知事の処分に対して審査請求できる場合は、どこにするのか各法令に載っているのではないかと思います。

これは行政法の質問というより行政不服審査法の質問ですね。
詳しい解説ができる方がいましたら、教えてください。
私も受験生時代に、市長、県知事、大臣の関係がよくわからないことがありました。
実際に、問題を解きながら、その問題集の解説に載っていた記憶もありますが、既にその問題集は友人にあげてしまったので、
わかりません(泣)
今回の私の解説は、いつもにも増して、非常に怪しいです(泣)
すみません。

ではでは。


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