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行政法で質問
57
:
野武士
:2002/08/15(木) 11:51
>>56
かんすけさんへ
はい。かんすけさんの疑問よくわかります(←日本語ちょっとへん!)
私も、この関係はよくわかりません。
推測にしか過ぎませんが、県知事に上級行政庁はなく、県知事に対して異議申し立てをするのだと思います。
上級行政庁がないので審査請求できません。
が、法律で審査請求は○○にせよとあれば、審査請求できるのではないでしょうか。
戸籍法あたりを読むと、(戸籍法は行政不服審査法の適用除外ではありますが)、市町村長の処分に不服のある場合は、家庭裁判所に不服申し立てせよとあります。
だから、知事の処分に対して審査請求できる場合は、どこにするのか各法令に載っているのではないかと思います。
これは行政法の質問というより行政不服審査法の質問ですね。
詳しい解説ができる方がいましたら、教えてください。
私も受験生時代に、市長、県知事、大臣の関係がよくわからないことがありました。
実際に、問題を解きながら、その問題集の解説に載っていた記憶もありますが、既にその問題集は友人にあげてしまったので、
わかりません(泣)
今回の私の解説は、いつもにも増して、非常に怪しいです(泣)
すみません。
ではでは。
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