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行政法で質問
37
:
野武士
:2002/05/12(日) 19:00
>>35
KYOKOさんへ
>異議申し立てに対する決定、審査請求に対する裁決
行政不服審査法は、判断者は行政庁自身ですが、訴訟、つまり行政事件訴訟法は
公正な第三社機関として裁判所が判断者です。
ご質問の件ですが、行政不服審査法と行政事件訴訟法がゴチャゴチャニなっているのかもしれませんね。
別物として考えてください。
行政事件訴訟法8条1項によると、不服のある者は、自己の都合により、不服申し立てをしてもいいし、
処分の取り消し訴訟をおこしてもいいし、また、同時に提起してもいいとなっています。
(例外の規定もありますので注意)
となると、行政不服審査法に基づく審査請求はせずに、直接、訴訟を提起して係争中に
行政庁が職権により当該行政行為を取り消すことは、考えられますよね。
>>6
でも書いたように、誤った行政行為は、積極的に行政庁も取り消すべきですから、そういう判断で、自らした行政行為を
取り消すことは十分考えられると思います。
うまく説明できなくてすみません。
詳しい方フォロー願います(汗)
ではでは。
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